91)府住民監査請求第2弾(仮案)
京都府が福知山市の803万円の自主返還の申し出を受け入れた場合は、即刻、新たな住民監査請求を提起することになる。以下は、その原案である。
請求の趣旨
福知山市自主返還の申し出 によれば、過大な簿価の水増しは錯誤によったものであると手心を加えた寛大な措置を求めているが、この申し出は過去における京都府と福知山市の癒着を窺わせるものと言わざるを得ず、そのような措置を容認する行為は、京都府が長年にわたって、福知山市の粉飾に荷担をしていたという事実を認めるものである。
今回、京都府は福知山市土地開発公社が行ってきた一連の粉飾行為にかかわってきた事実を明らかにすると共に、合併特例債においても、適切な措置を取るべきであり、合併特例措置としての地方交付税検査に手心を加えれば国に新たな損害を与えると共に他の多くの自治体の貴重な税金を浪費する極めて悪質違法な行為を追認したものといわざるを得ないものである。
改めて府の重大な違法行為が問われているものであるという事実から目をそらすことは許されないものである。
? 財務会計行為 → 京都府は平成23年3月?日に、福知山市から未来づくり交付金の自主返還の申し出を受け、同申し出を受け入れることにより、平成23年3月?日に金803万円を受領をした。この行為は本来の府が請求するべき1,100万円の未来作り交付金の返還請求権を放棄し府の財産管理を怠る事実があるというべきである。
? 何が違法か? → 福知山市総合防災センターの違法行為については、すでに、平成22年5月の未来づくり交付金2,489万円の支出にたいする住民監査請求を起こしているところであるが、今回、都センター事業用地取得について、平成19年5月25日に4,114万9,000円の支出をしたところ、福知山市からの自主返還の申し出を受けた。
同申し出によれば返還額はわずか9万円余である。福知山市においては都センター事業用地取得価格について多くの違法な粉飾行為がすでに行われている。 (中略 ) 以上のごとく、都センター事業用地買収に当たっては、土地開発公社、駅周辺土地区画整理事業特別会計、JR西日本の3者から用地取得をしている。このうち、福知山市は土地開発公社からは1億6,000万円余。特別会計からは2億8,000万円余の計4億4,000万円余の水増し価格で購入しているところである。これらの行為は公有地拡大推進法及び地方自治法違反によるものである。
ところが京都府は今回、福知山市からの自主返還の申し出を受け入れ、かつ返還額をこのような9万円という少額に止めた行為は、府が本来持つ適法な返還請求権の放棄という財産管理を怠る事実があったといわざるを得ず、京都府補助金等の交付に関する規則その他法令(各種法令名を上げる)違反である。
? どういう措置を求めるか!
都センター事業用地取得にかかる適正な価格は12億円であり、適正な府の未来づくり交付金は3,000万円でなければならないところ、京都府は4,100万円を支出した。よって竹内啓雄中丹広域振興局長は竹内啓雄に対して1,100万円の損害賠償請求をするべきであり、地方自治法第242条第1項により必要な措置を求めるものである。
請求者
住所京都府福知山市字天田154番地の9
職業 会社役員
氏名
平成23年3月 ?日
京都府監査委員 様
請求の趣旨
福知山市自主返還の申し出 によれば、過大な簿価の水増しは錯誤によったものであると手心を加えた寛大な措置を求めているが、この申し出は過去における京都府と福知山市の癒着を窺わせるものと言わざるを得ず、そのような措置を容認する行為は、京都府が長年にわたって、福知山市の粉飾に荷担をしていたという事実を認めるものである。
今回、京都府は福知山市土地開発公社が行ってきた一連の粉飾行為にかかわってきた事実を明らかにすると共に、合併特例債においても、適切な措置を取るべきであり、合併特例措置としての地方交付税検査に手心を加えれば国に新たな損害を与えると共に他の多くの自治体の貴重な税金を浪費する極めて悪質違法な行為を追認したものといわざるを得ないものである。
改めて府の重大な違法行為が問われているものであるという事実から目をそらすことは許されないものである。
? 財務会計行為 → 京都府は平成23年3月?日に、福知山市から未来づくり交付金の自主返還の申し出を受け、同申し出を受け入れることにより、平成23年3月?日に金803万円を受領をした。この行為は本来の府が請求するべき1,100万円の未来作り交付金の返還請求権を放棄し府の財産管理を怠る事実があるというべきである。
? 何が違法か? → 福知山市総合防災センターの違法行為については、すでに、平成22年5月の未来づくり交付金2,489万円の支出にたいする住民監査請求を起こしているところであるが、今回、都センター事業用地取得について、平成19年5月25日に4,114万9,000円の支出をしたところ、福知山市からの自主返還の申し出を受けた。
同申し出によれば返還額はわずか9万円余である。福知山市においては都センター事業用地取得価格について多くの違法な粉飾行為がすでに行われている。 (中略 ) 以上のごとく、都センター事業用地買収に当たっては、土地開発公社、駅周辺土地区画整理事業特別会計、JR西日本の3者から用地取得をしている。このうち、福知山市は土地開発公社からは1億6,000万円余。特別会計からは2億8,000万円余の計4億4,000万円余の水増し価格で購入しているところである。これらの行為は公有地拡大推進法及び地方自治法違反によるものである。
ところが京都府は今回、福知山市からの自主返還の申し出を受け入れ、かつ返還額をこのような9万円という少額に止めた行為は、府が本来持つ適法な返還請求権の放棄という財産管理を怠る事実があったといわざるを得ず、京都府補助金等の交付に関する規則その他法令(各種法令名を上げる)違反である。
? どういう措置を求めるか!
都センター事業用地取得にかかる適正な価格は12億円であり、適正な府の未来づくり交付金は3,000万円でなければならないところ、京都府は4,100万円を支出した。よって竹内啓雄中丹広域振興局長は竹内啓雄に対して1,100万円の損害賠償請求をするべきであり、地方自治法第242条第1項により必要な措置を求めるものである。
請求者
住所京都府福知山市字天田154番地の9
職業 会社役員
氏名
平成23年3月 ?日
京都府監査委員 様