②最高裁の失墜
焦点1
Q 3月はバタバタしましたね?
A そうでしたね。
当ブログは、市長が職員に取り込まれて、行政改革をすでに断念している事実を明らかにしてきました。
ところが、彼は、時間の経過による風化を待っている。フェードアウトです。
Q そんなことがあり得ますか?
A あり得るというよりも、次期選挙で勝てればよいのです。
勝てば、市民は彼の実績を認めたことになります。
それで洗礼です。
それが政治です。
したがって、決着は選挙の結果次第です。
選挙で通ると思うなら反省は必要ない。
選挙に強い市長に絶えず、職員は付く。
そうなれば、職員の生活は安泰です。
Q 3月議会が終って新たな動きが4月から始まりますね?
A そうですね。
ところで、3月は、Sさんの方でも新たな動きがありました。
上告審の結果が出た(市勝訴・Sさん敗訴)のが昨年8月29日で、それから、6か月経過ということで20日ごろから訴訟を整理しかかったのです。
Q 結論は?
S 私が代わって言いますが、この事件は事件の内容が、契約金額の水増しをしたことで手法が一致している事件です。これを事件の基礎事実といいます。それが一致している。
事件も幸い2つある。
そうすると比較が容易で、2つの判決に矛盾があってはならない。
Q ところが、裁判所は、七転八倒するわけですね?
S カギは、A事件で、契約金額を確認する資料が付いていなかったことを、市側証人が認めたことです。尤も認めざるを得なかったから追い込まれて認めたのであって、うかつに認めたのではありません。
念のために補足しますが,下記①と②が市側の主尋問、③④が、原告側の反対尋問、⑤⑥が裁判官の補充尋問です。
①
②
③
④
⑤
⑥
Q 結局、平成27年10月30日判決では、AB事件の2件ともSさんが勝っていた。
ところが、それでは困ると最高裁が動いたということですね?
S とびとびでやっているので読む方も大変かと思いますが、ストーリーとしてはそうなります。繰り返しますが、A事件の契約金額を確認する資料が付いていなければ、契約の決裁ルートは、11億5240万円もする防災センターの土地の買収決済で、市の誰も金額が正しいかどうかどうか、確認していないわけです。
Q 確認しなければだめですか?
S 当然です。
請負契約でもそうです。
業者に金をもらって、工種、数量、単価を誤魔化すことだって出来るのです。
それを確認するのが決済ルートです。
ところが、工事でいえば設計書が付いていない。
それを次々と決裁者へ回付する。これではおかしいでしょう。
Q おかしいとだめですか?
S おかしくても、問題が出なければよいのです。
Q 問題が出たのですか?
S そうです。
損害が出た。
損害が出たら、一体どうだったんだということになる。
Q それで職員は責任を問われることになりますか?
S いえなりません。
法に触れなければ責任は問われません。(付いていなかったこと自体で違法ですが)、行為の認識が必要です。
これが無ければ、故意・過失責任は発生しません。
Q ああそうですか?
書類が付いていなかったことはよくあります。
ただし、損害が発生していなければ良いのですね?
S そうです。
信頼関係で適当にやってきたところ、本件も手を抜いていた。
そこをつかれて、損害が出ていたことが明るみになった。しかも、その金額も膨大である。
そうなるとやはり、責任を問われざるを得ない。
Q そこで、最高裁事務総局が動いたのですね?
S その辺がどうかですが、腑に落ちないことがあり過ぎるのです。
まず、何が腑に落ちないかというと、まず、判決の内容です。
2つ判決が明らかに矛盾している。これが最大の問題です。これが正しければ、最高裁事務局が動いても構わない。それで正しくなるかもしれない。ところが、判決が間違っているとなると原因を突き詰めなければならない。この点はすでに最高裁事件で述べてきています。
今日は、平成27年10月30日の判決予定日の1カ月前に、市が判決延期とK裁判長の異動を画策し、担当裁判長が地裁から外され家裁へ異動された。
一連の人事で、最高裁事務総局の意思を明示した。
さらに、大阪高裁へも手を回し、おかしな判決を出せた。
上告審としては、下記の原田國男元東京高裁部総括判事の「裁判官の非常と人情」に書かれているとおりで、調査官に、市に都合がよい、報告書を書かかせた。
事件を闇に葬ることには慣れている調査官は、原田氏がいうとおりいくらでもいる。
本年1月18日の藤田宙靖裁判官の、調査官が泣かんばかりにこれだけはご容赦をといった件を思い出してください。
さて、以上は憶測ですが、判決に矛盾が無ければよい、矛盾があれば、思い当たる不自然なことがいくらでもある。
本件は、例外的な事実があり過ぎました。それをつなげて言っている。それを憶測でものを言っていると言えば言えるかもしれない。
しかし重要な点は、判決の矛盾に皆が気が付くことでしょう。
この努力を怠れば、最高裁はいつまでもこのような悪質の行為を繰り返すでしょう。
そして特殊な仕事としていつまでも評価維持される。
焦点2
Q 2月6日で書いていますね?
もう一度,①の下から1行目の赤線部を説明してください?
S これは、先にも述べましたとおりです。
以下では、分かりやすく整理をするために、②(7頁)の下から1行目から③(8頁)の上から4行目までをアイウの3つに分けます。
ア「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」
イ「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」
ウ「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」
これは文章として不自然です。
前市長Mは、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た」から「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」となります。
その間をつなぐのが、「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」という記述です。
整理していうと、イは特段の事情でなければならない。
ところが、イで言っていることは「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」といっているに過ぎない。これでは特段の事情とは言えない。
視点を変えて説明します。上記例でいうと、
アで言っているのは、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」です。
文字色
しかし、大阪高裁は「前市長が認識し得なかった。」と持って行きたいわけです。
その場合は、特段の事情があったから認識し得なかったという理屈構成にならなければならない。
ところが、その特段の事情に触れた部分が無いのです。
イの「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」は特段の事情でも何でもない。
特段の事情が無いのなら、アで言っている、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」という判断を覆せるものはない。
したがって、結論をいうと
ウでは、「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」といっていますが、この判断は逆になります。
すなわち「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」となるのです。「認めがたい。」は削除となります。
Q 責任論では、こんな無様なことしか書けない。だから適法にしたのでしょう?
S そうだと思います。
そうなると下記焦点3に行き着くのです!
焦点3については、明日以降で詳述します。
焦点3
Q そこで、次は、今回の最高裁の事件処理が今後、私たちの生活にどのような影響を及ぼすか、検証しましょう!
A まず、どのよう事件だったかということですね!
Q 3月はバタバタしましたね?
A そうでしたね。
当ブログは、市長が職員に取り込まれて、行政改革をすでに断念している事実を明らかにしてきました。
ところが、彼は、時間の経過による風化を待っている。フェードアウトです。
Q そんなことがあり得ますか?
A あり得るというよりも、次期選挙で勝てればよいのです。
勝てば、市民は彼の実績を認めたことになります。
それで洗礼です。
それが政治です。
したがって、決着は選挙の結果次第です。
選挙で通ると思うなら反省は必要ない。
選挙に強い市長に絶えず、職員は付く。
そうなれば、職員の生活は安泰です。
Q 3月議会が終って新たな動きが4月から始まりますね?
A そうですね。
ところで、3月は、Sさんの方でも新たな動きがありました。
上告審の結果が出た(市勝訴・Sさん敗訴)のが昨年8月29日で、それから、6か月経過ということで20日ごろから訴訟を整理しかかったのです。
Q 結論は?
S 私が代わって言いますが、この事件は事件の内容が、契約金額の水増しをしたことで手法が一致している事件です。これを事件の基礎事実といいます。それが一致している。
事件も幸い2つある。
そうすると比較が容易で、2つの判決に矛盾があってはならない。
Q ところが、裁判所は、七転八倒するわけですね?
S カギは、A事件で、契約金額を確認する資料が付いていなかったことを、市側証人が認めたことです。尤も認めざるを得なかったから追い込まれて認めたのであって、うかつに認めたのではありません。
念のために補足しますが,下記①と②が市側の主尋問、③④が、原告側の反対尋問、⑤⑥が裁判官の補充尋問です。
①
②
③
④
⑤
⑥
Q 結局、平成27年10月30日判決では、AB事件の2件ともSさんが勝っていた。
ところが、それでは困ると最高裁が動いたということですね?
S とびとびでやっているので読む方も大変かと思いますが、ストーリーとしてはそうなります。繰り返しますが、A事件の契約金額を確認する資料が付いていなければ、契約の決裁ルートは、11億5240万円もする防災センターの土地の買収決済で、市の誰も金額が正しいかどうかどうか、確認していないわけです。
Q 確認しなければだめですか?
S 当然です。
請負契約でもそうです。
業者に金をもらって、工種、数量、単価を誤魔化すことだって出来るのです。
それを確認するのが決済ルートです。
ところが、工事でいえば設計書が付いていない。
それを次々と決裁者へ回付する。これではおかしいでしょう。
Q おかしいとだめですか?
S おかしくても、問題が出なければよいのです。
Q 問題が出たのですか?
S そうです。
損害が出た。
損害が出たら、一体どうだったんだということになる。
Q それで職員は責任を問われることになりますか?
S いえなりません。
法に触れなければ責任は問われません。(付いていなかったこと自体で違法ですが)、行為の認識が必要です。
これが無ければ、故意・過失責任は発生しません。
Q ああそうですか?
書類が付いていなかったことはよくあります。
ただし、損害が発生していなければ良いのですね?
S そうです。
信頼関係で適当にやってきたところ、本件も手を抜いていた。
そこをつかれて、損害が出ていたことが明るみになった。しかも、その金額も膨大である。
そうなるとやはり、責任を問われざるを得ない。
Q そこで、最高裁事務総局が動いたのですね?
S その辺がどうかですが、腑に落ちないことがあり過ぎるのです。
まず、何が腑に落ちないかというと、まず、判決の内容です。
2つ判決が明らかに矛盾している。これが最大の問題です。これが正しければ、最高裁事務局が動いても構わない。それで正しくなるかもしれない。ところが、判決が間違っているとなると原因を突き詰めなければならない。この点はすでに最高裁事件で述べてきています。
今日は、平成27年10月30日の判決予定日の1カ月前に、市が判決延期とK裁判長の異動を画策し、担当裁判長が地裁から外され家裁へ異動された。
一連の人事で、最高裁事務総局の意思を明示した。
さらに、大阪高裁へも手を回し、おかしな判決を出せた。
上告審としては、下記の原田國男元東京高裁部総括判事の「裁判官の非常と人情」に書かれているとおりで、調査官に、市に都合がよい、報告書を書かかせた。
事件を闇に葬ることには慣れている調査官は、原田氏がいうとおりいくらでもいる。
本年1月18日の藤田宙靖裁判官の、調査官が泣かんばかりにこれだけはご容赦をといった件を思い出してください。
さて、以上は憶測ですが、判決に矛盾が無ければよい、矛盾があれば、思い当たる不自然なことがいくらでもある。
本件は、例外的な事実があり過ぎました。それをつなげて言っている。それを憶測でものを言っていると言えば言えるかもしれない。
しかし重要な点は、判決の矛盾に皆が気が付くことでしょう。
この努力を怠れば、最高裁はいつまでもこのような悪質の行為を繰り返すでしょう。
そして特殊な仕事としていつまでも評価維持される。
焦点2
Q 2月6日で書いていますね?
もう一度,①の下から1行目の赤線部を説明してください?
S これは、先にも述べましたとおりです。
以下では、分かりやすく整理をするために、②(7頁)の下から1行目から③(8頁)の上から4行目までをアイウの3つに分けます。
ア「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」
イ「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」
ウ「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」
これは文章として不自然です。
前市長Mは、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た」から「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」となります。
その間をつなぐのが、「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」という記述です。
整理していうと、イは特段の事情でなければならない。
ところが、イで言っていることは「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」といっているに過ぎない。これでは特段の事情とは言えない。
視点を変えて説明します。上記例でいうと、
アで言っているのは、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」です。
文字色
しかし、大阪高裁は「前市長が認識し得なかった。」と持って行きたいわけです。
その場合は、特段の事情があったから認識し得なかったという理屈構成にならなければならない。
ところが、その特段の事情に触れた部分が無いのです。
イの「本件売買契約の決裁に際して、現にそうした認識を有していたはいえない。」は特段の事情でも何でもない。
特段の事情が無いのなら、アで言っている、「前市長Mにおいて、本件各土地の取得費用に係る本件公社の借入が一部繰上げ弁済されている事実を認識し得た。」という判断を覆せるものはない。
したがって、結論をいうと
ウでは、「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」とは認めがたい。」といっていますが、この判断は逆になります。
すなわち「上記決裁時において、本件方法書14条に基づく売買代金額算定に当たり、本件公社が繰り上げ弁済によって消滅した借入金がなお存在するものとする取扱いをしていたことを認識し得た」となるのです。「認めがたい。」は削除となります。
Q 責任論では、こんな無様なことしか書けない。だから適法にしたのでしょう?
S そうだと思います。
そうなると下記焦点3に行き着くのです!
焦点3については、明日以降で詳述します。
焦点3
Q そこで、次は、今回の最高裁の事件処理が今後、私たちの生活にどのような影響を及ぼすか、検証しましょう!
A まず、どのよう事件だったかということですね!