①市長選・根深い体質
焦点1
Q 本日、重要な情報開示がありましたね?
A そうですね。
予算の執行管理については、本年1月25日と2月25日に触れています。
今回、新たな事実が明らかにありました。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
Q ①は、予算配当を年4回から一回の一括配当に変更した決裁(伺い)ですね?
A これは、起案者の立場でいうと、伺いですが、要するに決裁書文書のことです。
決裁区分は課長です。
Q こんな重要文書が、財政課長だけで決裁できるのですか?
A そうですね。言い換えると、市長が関与しない非常に軽い変更だという認識です。
ところが、これは非常に重い意味を持っている。
以下では、重要性について述べます。
Q ②では、「歳出予算の配当について現行の事務取扱いに合わせた所要の文書整備を行う。」とあります。
A そうですね。
財務規則変更決裁が平成28年3月28日ですから、平成27年度末までは、一応、「財務規則では、年4回配当となっていた。ところが、慣行は、財務規則を無視していた。そこで乖離に気が付いたからこの際、配当の年4回は必要ない。さらに、配当自体の手続きも必要はない。
⑤ にあるように「予算成立の通知により、全額配当があったものとみなす。」ということになった。自動的に配当が実行されたということになります。
ここで何が問題かというと、作成し、議会へ提出した予算は、いくつかの問題があるということです(2月15日ブログ)。それを、担当課に任せて財政課は関与しないという手続きに改めたということです。
Q これは、「執行計画を作っていないという」問題とも絡んできますね?
A そうですね。なぜ、執行計画を作っていないのかと、担当職員にきいたところ、それを言われるのなら、「財務規則を執行計画作成義務を無くするように変更」することになりますという回答でした。
Q そこで何かやり取りがあったのですね?
A そうです。
例えば今まで、平成29年度予算成立から決算公表(翌30年8月末)までのそれぞれの時点で、経常収支比率はどうなっているかと聞くと、決算結果を見ないと分からなうという回答でした。
しかし、経常収支比率は、92.7%という目標を掲げているわけです。
目標があるのに、途中経過が分からない。
打つ手もないようだ。
これでは、目標を定めた意味があるのかと疑問に思っていました。
Q 財政担当者は、予算の執行管理を、自分たちの仕事だと考えていないということですね?
A そうですね。予算案作成と決算書作成を自分たちの仕事だと考えているようです。
Q これは、問題でしょう?
A 財政課以外で誰が執行状態を管理しているのかというと、財政課しかいない。
そうなると、財政課に権限を持たせてこなたっか。財政課の地位を低いものとしておいていた。例えば、公立大学設立へ向けて市長が動いているときに、財務部長が金がないといった。その時に、市長公室長が怒鳴りつけた。
Q 何を意味しているのですか?
A 事業優先で、財政部署が後から付いて、尻拭いをしていく構造だったということです。これは、他の事業もそうで公立大学に限りません。したがって、いまさら、財政構造健全化指針にはこのように定めてめているから、しっかりと達成できるように努力をしなさいと言っても、財政課はすでに、自分で手足をもぎ取ってしまっている。手も足も出ないのです。
Q そういう状況で、行革大綱や財政構造健全化指針を作る意味があるのですか?
A 意味があるとすれば、市民の目を眩ませる意味でしょうね!
現実には、財政状況はどんどん悪くなっているが、市民には危機感が伝わらない。
Q 執行計画及び配当については、地方自治法220条1項と地方自治法施行令150条1項1号及び2号で、義務付けられていますね?
A そういう問題もあります。
財務規則定めている「執行計画作成義務」の免除への変更は出来ない。やれば違法です。
Q いずれにしても、執行計画不作成問題と、配当形式及び配当回数問題についてはよく考える必要がありますね!
焦点2
Q
① 地方財政法(地方公務員の法律全集・大石利雄。岡本全勝)
Q 2月25日のブログに注目してください。
市が、怠っている予算執行管理について
著者は、以下のごとく、ここで重要なことを言っています。
予算的管理については、「予算の執行計画、予算の配当、支出負担行為への合議等を内容とするもので、予算の執行がその目的にそって適切になされているか管理することを主眼としている。」と定義し、
さらに具体的な内容として、
(1)「予算編成において決定された施策は、
ア、必ずしも具体的な事業内容の詳細が決定されていないことが多いこと。
イ、情勢の推移を見極めながら執行するべき予算もあること。
ウ、予算編成時に予測しえなかった状況に見舞われ、予算の執行に困難をきたすばあいがあること。」
(2)上記、ア、イ、ウの理由で、
「予算の執行管理は、単に、予算に計上された事業を形式的に実行させるというのではなく、編成段階における論議を踏まえ、歳入の状況をにらみつつ、執行段階でいかにすべきか、効率的かつ計画的な執行が行われるよう適切なチエックを行うことが求められる。」
Q しかし、財政課は、そういう意味で、従前から予算の執行管理というものを全く何もやってこなかったのですね?
A 福知山市は、万事がそうです。財政健全化指針でも財政危機を訴えるが、実現をする気がない。
訴えるのが、ポーズでしかない。
Q しかし、そのポーズだけを見れば、何かをやっているようには見えますね?
A このブログでは、第5次行革以来の経常収支比率10%悪化に警告を発し、第6次行革でもその傾向が継続している事実を指摘し、最近は予算統計に含まれる経常収支比率の分析を行いたいと考えてきましたが、ここへ来て、財政課がいくら予算段階で経常収支比率をどうしたいといっても、一旦議決されたら、財政課は、予算執行に関与しない事実が明らかになった。
そうなると、議決後はコントロールが効いていないわけです。
コントロールが効かないと、上記ア、イ、ウへの対策を何もしていない。
したがって、福知山市の財政問題は、財政課に、予算作成後は何もさせなかった。
財政部門は非常に低い位置に据え置かれ、単なる、予算編成と決算書作成の道具にすぎなかったという事実が明らかになってしまったということです。
その事実が重要なのです!
これには深い根が潜んでいます。
財政課担当者は、上記⑤において、財務規則18条と22条を改正し、予算書の送付をもって配当が行われたとし、具体的な配当行為を廃止した問題について、廃止は現状に合わせたと言っていますが、執行計画の廃止は、すでに説明した通り違法となります。配当行為そのものものも、代替で処理するという行為も、地方自治法220条1項と地方自治法施行令150条1項2号違反といえるでしょう。
現段階でいえることは、「福知山市が抱えてい最重要な問題は、まさに、この点にある。」といえるでしょう!
現実に合わせるためには、違法行為でも平気でするという考え方は、福知山市のDNAのようなものですが、極めて危険な行為であるといえるでしょう!
今後は、上記視点から全てを解析することになるでしょう?
ただし責めるのは、財政課ではありません。
財政課を軽視してきた歴代市政にあります。
多治見市や篠山市を見習わなければならない。
また、他の多くの自治体も福知山市のような行為を行ってはいない。
その覚悟がない者が、市長に居座ってはならないのです。
参考
http://www.city.joyo.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k109RG00000203.html
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00000231.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k104RG00000181.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/j700RG00000160.html
Q 本日、重要な情報開示がありましたね?
A そうですね。
予算の執行管理については、本年1月25日と2月25日に触れています。
今回、新たな事実が明らかにありました。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
Q ①は、予算配当を年4回から一回の一括配当に変更した決裁(伺い)ですね?
A これは、起案者の立場でいうと、伺いですが、要するに決裁書文書のことです。
決裁区分は課長です。
Q こんな重要文書が、財政課長だけで決裁できるのですか?
A そうですね。言い換えると、市長が関与しない非常に軽い変更だという認識です。
ところが、これは非常に重い意味を持っている。
以下では、重要性について述べます。
Q ②では、「歳出予算の配当について現行の事務取扱いに合わせた所要の文書整備を行う。」とあります。
A そうですね。
財務規則変更決裁が平成28年3月28日ですから、平成27年度末までは、一応、「財務規則では、年4回配当となっていた。ところが、慣行は、財務規則を無視していた。そこで乖離に気が付いたからこの際、配当の年4回は必要ない。さらに、配当自体の手続きも必要はない。
⑤ にあるように「予算成立の通知により、全額配当があったものとみなす。」ということになった。自動的に配当が実行されたということになります。
ここで何が問題かというと、作成し、議会へ提出した予算は、いくつかの問題があるということです(2月15日ブログ)。それを、担当課に任せて財政課は関与しないという手続きに改めたということです。
Q これは、「執行計画を作っていないという」問題とも絡んできますね?
A そうですね。なぜ、執行計画を作っていないのかと、担当職員にきいたところ、それを言われるのなら、「財務規則を執行計画作成義務を無くするように変更」することになりますという回答でした。
Q そこで何かやり取りがあったのですね?
A そうです。
例えば今まで、平成29年度予算成立から決算公表(翌30年8月末)までのそれぞれの時点で、経常収支比率はどうなっているかと聞くと、決算結果を見ないと分からなうという回答でした。
しかし、経常収支比率は、92.7%という目標を掲げているわけです。
目標があるのに、途中経過が分からない。
打つ手もないようだ。
これでは、目標を定めた意味があるのかと疑問に思っていました。
Q 財政担当者は、予算の執行管理を、自分たちの仕事だと考えていないということですね?
A そうですね。予算案作成と決算書作成を自分たちの仕事だと考えているようです。
Q これは、問題でしょう?
A 財政課以外で誰が執行状態を管理しているのかというと、財政課しかいない。
そうなると、財政課に権限を持たせてこなたっか。財政課の地位を低いものとしておいていた。例えば、公立大学設立へ向けて市長が動いているときに、財務部長が金がないといった。その時に、市長公室長が怒鳴りつけた。
Q 何を意味しているのですか?
A 事業優先で、財政部署が後から付いて、尻拭いをしていく構造だったということです。これは、他の事業もそうで公立大学に限りません。したがって、いまさら、財政構造健全化指針にはこのように定めてめているから、しっかりと達成できるように努力をしなさいと言っても、財政課はすでに、自分で手足をもぎ取ってしまっている。手も足も出ないのです。
Q そういう状況で、行革大綱や財政構造健全化指針を作る意味があるのですか?
A 意味があるとすれば、市民の目を眩ませる意味でしょうね!
現実には、財政状況はどんどん悪くなっているが、市民には危機感が伝わらない。
Q 執行計画及び配当については、地方自治法220条1項と地方自治法施行令150条1項1号及び2号で、義務付けられていますね?
A そういう問題もあります。
財務規則定めている「執行計画作成義務」の免除への変更は出来ない。やれば違法です。
Q いずれにしても、執行計画不作成問題と、配当形式及び配当回数問題についてはよく考える必要がありますね!
焦点2
Q
① 地方財政法(地方公務員の法律全集・大石利雄。岡本全勝)
Q 2月25日のブログに注目してください。
市が、怠っている予算執行管理について
著者は、以下のごとく、ここで重要なことを言っています。
予算的管理については、「予算の執行計画、予算の配当、支出負担行為への合議等を内容とするもので、予算の執行がその目的にそって適切になされているか管理することを主眼としている。」と定義し、
さらに具体的な内容として、
(1)「予算編成において決定された施策は、
ア、必ずしも具体的な事業内容の詳細が決定されていないことが多いこと。
イ、情勢の推移を見極めながら執行するべき予算もあること。
ウ、予算編成時に予測しえなかった状況に見舞われ、予算の執行に困難をきたすばあいがあること。」
(2)上記、ア、イ、ウの理由で、
「予算の執行管理は、単に、予算に計上された事業を形式的に実行させるというのではなく、編成段階における論議を踏まえ、歳入の状況をにらみつつ、執行段階でいかにすべきか、効率的かつ計画的な執行が行われるよう適切なチエックを行うことが求められる。」
Q しかし、財政課は、そういう意味で、従前から予算の執行管理というものを全く何もやってこなかったのですね?
A 福知山市は、万事がそうです。財政健全化指針でも財政危機を訴えるが、実現をする気がない。
訴えるのが、ポーズでしかない。
Q しかし、そのポーズだけを見れば、何かをやっているようには見えますね?
A このブログでは、第5次行革以来の経常収支比率10%悪化に警告を発し、第6次行革でもその傾向が継続している事実を指摘し、最近は予算統計に含まれる経常収支比率の分析を行いたいと考えてきましたが、ここへ来て、財政課がいくら予算段階で経常収支比率をどうしたいといっても、一旦議決されたら、財政課は、予算執行に関与しない事実が明らかになった。
そうなると、議決後はコントロールが効いていないわけです。
コントロールが効かないと、上記ア、イ、ウへの対策を何もしていない。
したがって、福知山市の財政問題は、財政課に、予算作成後は何もさせなかった。
財政部門は非常に低い位置に据え置かれ、単なる、予算編成と決算書作成の道具にすぎなかったという事実が明らかになってしまったということです。
その事実が重要なのです!
これには深い根が潜んでいます。
財政課担当者は、上記⑤において、財務規則18条と22条を改正し、予算書の送付をもって配当が行われたとし、具体的な配当行為を廃止した問題について、廃止は現状に合わせたと言っていますが、執行計画の廃止は、すでに説明した通り違法となります。配当行為そのものものも、代替で処理するという行為も、地方自治法220条1項と地方自治法施行令150条1項2号違反といえるでしょう。
現段階でいえることは、「福知山市が抱えてい最重要な問題は、まさに、この点にある。」といえるでしょう!
現実に合わせるためには、違法行為でも平気でするという考え方は、福知山市のDNAのようなものですが、極めて危険な行為であるといえるでしょう!
今後は、上記視点から全てを解析することになるでしょう?
ただし責めるのは、財政課ではありません。
財政課を軽視してきた歴代市政にあります。
多治見市や篠山市を見習わなければならない。
また、他の多くの自治体も福知山市のような行為を行ってはいない。
その覚悟がない者が、市長に居座ってはならないのです。
参考
http://www.city.joyo.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k109RG00000203.html
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/reiki_int/reiki_honbun/k108RG00000231.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/k104RG00000181.html
https://www.city.sasayama.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/j700RG00000160.html