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府が自主返納申し出へ回答

以下で府が共犯であることが明確になりました。従って府への住民監査請求が必要になりました。
これから1年間という期間が与えられています。
時期を見て検討をいたしますが、ポイントは、防災センター用地取得費が多すぎるという点と、駅周辺土地取得費で特別会計から一般会計が時価坪50万土地を、220万円で購入した問題です。
現在訴えている住民訴訟と密接に絡んでいます。






相手は山本副課長

昨日の府とのやりとりについて

① 相手は山本副課長

② 府は現在、福知山市の自主返還は受けられない。府が独自で返還額を算定する方向で最終決断をするようである。

③ 以上について、私が防災センターは公社は市へ、売買代金を全額返還ですよ、防災センターは用地は全額市民負担になることを前提に、住民が決断をすることになるといったら、びっくりしていた。
びっくりするようでは甘い。

④ 実は(私は何でも考えている事を見せるのだが)私は府が自主返還を受けた方がやりやすい。もっとも全額否認でなければ府がどう返事しようとかまわない立場だ。

⑤ 府が回答をした週間に、府へ住民監査請求を出します。理由は、都センターにあります。
現在、防災センターの違法性は当然ですが、都センターも16億4,500万円で買ったといっているが本当はせいぜい12億です。4億5,000万円が粉飾です。

⑥ 先にも書いたとおり都センター用地買収は平成19年3月です。4年も経過している。
防災センターは平成22年3月でした。1年間という期間制限を十分に満たしていたが、都はそうではない。4年も経っている。
そこで、住民監査請求の正当理由が必要になるが、現状では正当理由がないのです。そこで、1年間という期間制限を満たしているか、あるいは満たしていなくても正当理由がある新たな財務会計行為を探すことになる。

⑦ 新たな財務会計行為があるとすれば、府が、府が損失を出す形で、市の自主返還を受け入れたという行為です。これが、府が福知山市に持っている損害賠償請求権という財産権の放棄になります。

都センター用地で言うなら現在、府は市へ未来づくり交付金を4,100万円交付している。それを市は9万円だけ受け取る額が多すぎたと言って返還を申し入れている。

府が返還額は9万円で結構ですと言えばどうなるかというと、職員は府に損をさせたことになる。

⑧ この府に損をさせた行為を、新たな財務会計行為として取り上げるのです。


⑨ 府の責任追及には住民訴訟は1本だけではダメです。2本を絡めて追求する。光を、少なくとも2方向から照射をする。出来れば3方向からといいたいのですが、そこはやりくりです。

都センター1号地(7街区9番地)は駅周特会の土地

4_20110223184420.jpg

これは大変な資料です。私は福知山市一般会計と駅周辺特別会計との売買契約で不動産鑑定書があるとは思っていなかった。福知山市とJR西との鑑定だと思っていたが、まさにこれぞ欲しいんだという肝心の資料が、ぼろっと出てきた。

この1号地(7街区9番地)というのはまさに駅周特会の土地なのだ。

坪75万円の土地を220万円で買った理由は一体何なのか?

これが住民訴訟の絶好のネタになっていくのです。ああ少しでも早く府が、市の自主返還の申し出を受けてくれないかな?

そうしたら私はすぐにでも府へ住民監査請求を起こすのだが!


91)府住民監査請求第2弾(仮案)

京都府が福知山市の803万円の自主返還の申し出を受け入れた場合は、即刻、新たな住民監査請求を提起することになる。以下は、その原案である。

請求の趣旨

福知山市自主返還の申し出 2_20110125180736.jpg によれば、過大な簿価の水増しは錯誤によったものであると手心を加えた寛大な措置を求めているが、この申し出は過去における京都府と福知山市の癒着を窺わせるものと言わざるを得ず、そのような措置を容認する行為は、京都府が長年にわたって、福知山市の粉飾に荷担をしていたという事実を認めるものである。
今回、京都府は福知山市土地開発公社が行ってきた一連の粉飾行為にかかわってきた事実を明らかにすると共に、合併特例債においても、適切な措置を取るべきであり、合併特例措置としての地方交付税検査に手心を加えれば国に新たな損害を与えると共に他の多くの自治体の貴重な税金を浪費する極めて悪質違法な行為を追認したものといわざるを得ないものである。
改めて府の重大な違法行為が問われているものであるという事実から目をそらすことは許されないものである。


? 財務会計行為 → 京都府は平成23年3月?日に、福知山市から未来づくり交付金の自主返還の申し出を受け、同申し出を受け入れることにより、平成23年3月?日に金803万円を受領をした。この行為は本来の府が請求するべき1,100万円の未来作り交付金の返還請求権を放棄し府の財産管理を怠る事実があるというべきである。

? 何が違法か? → 福知山市総合防災センターの違法行為については、すでに、平成22年5月の未来づくり交付金2,489万円の支出にたいする住民監査請求を起こしているところであるが、今回、都センター事業用地取得について、平成19年5月25日に4,114万9,000円の支出をしたところ、福知山市からの自主返還の申し出を受けた。
同申し出によれば返還額はわずか9万円余である。福知山市においては都センター事業用地取得価格について多くの違法な粉飾行為がすでに行われている。    (中略 )       以上のごとく、都センター事業用地買収に当たっては、土地開発公社、駅周辺土地区画整理事業特別会計、JR西日本の3者から用地取得をしている。このうち、福知山市は土地開発公社からは1億6,000万円余。特別会計からは2億8,000万円余の計4億4,000万円余の水増し価格で購入しているところである。これらの行為は公有地拡大推進法及び地方自治法違反によるものである。

ところが京都府は今回、福知山市からの自主返還の申し出を受け入れ、かつ返還額をこのような9万円という少額に止めた行為は、府が本来持つ適法な返還請求権の放棄という財産管理を怠る事実があったといわざるを得ず、京都府補助金等の交付に関する規則その他法令(各種法令名を上げる)違反である。

? どういう措置を求めるか!

都センター事業用地取得にかかる適正な価格は12億円であり、適正な府の未来づくり交付金は3,000万円でなければならないところ、京都府は4,100万円を支出した。よって竹内啓雄中丹広域振興局長は竹内啓雄に対して1,100万円の損害賠償請求をするべきであり、地方自治法第242条第1項により必要な措置を求めるものである。

請求者
住所京都府福知山市字天田154番地の9  
職業  会社役員 

氏名  

平成23年3月 ?日

京都府監査委員 様




6_20110222171051.jpg

まず、都センター事業用地(駐車場用地)にかかる国費詐取の構造を考える場合に、駐車場等の収益事業を行う場合は固定資産税がかかることを忘れてはならない。
都センター従前地は公営駐車場整備事業用地として平成5年3月に取得している。平成8年以降は、実際に駐車場として使用し、固定資産税を払っていた。
今回、都センター事業用地として市が公社から購入したのは購入面積の84%を占める駐車場として使用していた部分である。
他に16%は、飛び地であり、駐車場として提供をしていない。これをその他の土地としよう。
従って都センターの簿価を考える場合は、取得価格は、全体総額の84%を占め、利息も84%を負担することになる駐車場用地とをその他の土地と分けなければならない。固定資産税も駐車場利用部分(都センター事業用地)にかかっており、駐車場用地にたいしてのみ全額を市へ請求することになる。
以下、具体的に説明をする。

まず理解するためのポイントは、都センター事業用地になる全体の84%を占める駐車場用地と、16%のその他の土地とに分かれる。

? 平成4年度に公営駐車場用地として4,781.85?を国鉄清算事業団から市が購入した。そのうちで、都センター事業用地となる土地は、84%の4,020?である。
その他の土地の方は16%の760?だ。
平成5年の3月の取得価格の総額は9億5,637万円であり、84対16で分けると、都センター事業用地(駐車場用地)は8億0335万円であり、その他の土地は1億5302万円となる。

? 取得以降売却までの利息総額は2億8,609万円である。これも84対16で分けると2億4,032万円と4,577万円に分かれる。 

? 平成4年度の先行取得依頼契約では土地は平成7年3月に市が再取得する契約であったが、資金不足で履行を出来ずに公社に地代を支払って84%部分を公営駐車場として使っていた。
今回市が再取得をするに当たって、すでに支払っていた駐車場地代を公社から市へ返還することになっているがこの総額は2億7,328万円である。
他方、駐車場として利用した84%分にかかる固定資産税については、平成8年度から収益事業として利用をし、平成19年の取得時点まで約4,000万円を支払っていた。これも今回公社が市へ請求をすることになる。

? 従って、都センター用地の方の簿価は8億0335万円+2億4,032万円?2億7,328万円+4,000万円=8億1,039万円
その他の土地の簿価は1億5302万円+4,577万円=1億9,879万円となる。

? ところが市は公社へ9億7,343万円払っているから8億1,039万円を引くと1億6,304万円となりこの額が市から公社への過払いとなる。

? なお、利息は実際に払った利息ではないから、利ざやを公社が儲けている。これは違法である。現在、情報開示が平成20年度以降だから正確な把握は、平成5年の開示まで待たなければならない。



 


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正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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