127資料・地方自治法138の2解説
地方自治法138条の2は、極めて重要な条文です。引用したのは逐条地方自治法(松本英昭著)。定価で15,000円します。
この条文は、市長等自治体執行機関のトップに言っているのであって、補助機関である一般の職員は関係はありません。
市長は自らの判断と責任において、自らの意思に基づいて市政を管理執行しなければならないとある?。
この立場から、市政へ携わって行かなければならない。ところが拘束を受くべからざるものの拘束を受けて特定の利益に奉仕する?。また議会の議決に拘束されるのは、正しい意味では当然だが、議会が間違っている場合がある。
また、予算などは執行するかどうかは、最終的には民意が決定する。
従って高日前市長が、あたかも自分が当選することを前提に次々と合併事業を推進していった問題についても、高日前市長の立場ではなくて、選挙で選出された松山市長は、従来の経過について配慮?をするとしても?、自らの判断と責任において?意思決定しなければならない?。
現在、都センター事業については、土地の取得は公有地拡大推進法があるから先行取得は違法ではない。
ところが、図書館書籍・新給食センター食器の購入はどうだったのか?
購入は早すぎたのではないか?
これが争点になっています。
私は松山市長は当選してすぐに、書籍や食器は買うのが早すぎた。
高日前市長は、自らの判断を間違えた。市長選挙で勝利してから買えばよかったのだ。ところが負けるかも知れない時点で買ってしまった。土地は公拡法があるから、買うことが即,違法とは言えない。ところが備品はそうではない。高日前市長は自らの判断を間違えて、責任問題が問われる事態になった。責任と取れというべきであった!
ところが、新市長の松山市長は、書籍も食器も引き取るという判断をした。
これが、非常に重要な判断で、責任を伴うところなのです。
どういう事かというと、本来、市長選は財政・都センター建設可否と贈収賄事件積極解明で争った。
ここで松山市長は、議会承認を得ていた合併予算は執行を見合わせればよかった。
次ぎに、ここが重要な点ですが、書籍・食器購入は高日前市長に損害賠償請求をするべきであった。ところがしなかった。
この意味するところは、松山市長は自らの判断と責任において、高日前市長に対して損害賠償請求権を放棄したことになるのです。ここで市長としての財産管理行為を怠ったという事になるのです。厳密に一線を画さなかった。
松山市長は、職員はすばらしいと褒めちぎった。彼等がやってきた全ての行為を肯定した。これが、今なお、市政が安定しない理由なのです。
続く!