こういう資料がなぜ簡単に出てこなかったのだろうか?
議員でも知らない。
この資料で判った事は、市の大学への支出は、寄付ではなくて補助金であったということよって補助金規則に縛られる。関係条文は第6条と9条が問題になる。
補助金は市が国や府から補助金(交付金)を交付を受ける場合と市がこのように交付をする側に回る時があるが、流用や目的外使用の禁止、及び補助金の返還義務は同じである。
いずれにしても27億円は巨額である。大学が経営破綻をするケースに対応しておくことが重要である。そういう事態を想定しないということはあり得ないことだ。但し今の職員程度では無理かも知れないが、立派な図書館もあるらしい。市民に開放するときが来るだろう。
あわてて駅前に図書館を作る必要など毛頭無いのだ。
大学へ27億円出した事は、わずか10年前のことだ。如何に、見通しが甘かったかという事だ。耐用年数は40年くらいあるだろう。片や、福知山市始まって以来もっともばかげた事業はeーふくちやまだが、耐用年数は6年から10年である。平成27年度以降で50億円の償還が始まれば市の財政は一気に自転車操業に変わる。
以下は
福知山市補助金規則
(流用の禁止)
第6条 補助金の交付を受けたもの(以下「事業施行者若しくは団体」という。)は、そ
の交付を受けた補助金を他の経費に流用することはできない。
(計画変更の届出義務)
第7条 事業施行者若しくは団体は、補助金の交付を受けた事業の計画につき重要な変更
を加えようとする場合には、あらかじめ市長に届け出その承認を受けなければならない。
(事業成績書等の提出義務)
第8条 事業施行者若しくは団体は、別に定めるところにより当該事業に関する事業成績
書、収支決算書その他必要な書類を市長の指定する日までに提出しなければならない。
(返還命令等)
第9条 事業施行者若しくは団体が次の各号の一に該当する場合は、市長は補助金交付の
指令を取消し、若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はその
返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第5条の指示に従わないとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認めるとき。
(4) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/reiki/32890210000500000000/32890210000500000000/print.html