地方財政状況調査
① 「地方財政状況調査について」
毎年度、総務省は、府自治振興課へ、上記名の報告書の提出を命じています。
作成に当たっては、「地方財政状況調査表作成要領」という約70ページににも及ぶマニュアルを設けています。
市は、この作成要領に従って、毎年提出していました。
② ところが、歴代議員は、市が府へ提出していた地方財政状況調査表の提出を求めたことが無い。
存在自体を知らなかったのでしょう。
それでは、行政に対する監視監督の意欲など、全くなかったと言わざるを得ません。
何のために、議員報酬を貰っていたのか。債務不履行というしかないのが実態です。
そこで、そうではないというなら、反論しなければならないでしょう。
③ 平成15年度以降は、情報開示請求できます。すぐに請求してください。さらに、平成14年度以前も請求してください。しかし、ここで、財政課は、情報開示対象ではないと、断ってくるでしょう。
そこで、どうしますか?
引きますか?
この問題は、市長の姿勢次第です。
まず、議員が市民と同じ扱いであっては、議員として監督監視が出来るか?
今度は、議会のメンツを持って対峙してください。
毎年度、総務省は、府自治振興課へ、上記名の報告書の提出を命じています。
作成に当たっては、「地方財政状況調査表作成要領」という約70ページににも及ぶマニュアルを設けています。
市は、この作成要領に従って、毎年提出していました。
② ところが、歴代議員は、市が府へ提出していた地方財政状況調査表の提出を求めたことが無い。
存在自体を知らなかったのでしょう。
それでは、行政に対する監視監督の意欲など、全くなかったと言わざるを得ません。
何のために、議員報酬を貰っていたのか。債務不履行というしかないのが実態です。
そこで、そうではないというなら、反論しなければならないでしょう。
③ 平成15年度以降は、情報開示請求できます。すぐに請求してください。さらに、平成14年度以前も請求してください。しかし、ここで、財政課は、情報開示対象ではないと、断ってくるでしょう。
そこで、どうしますか?
引きますか?
この問題は、市長の姿勢次第です。
まず、議員が市民と同じ扱いであっては、議員として監督監視が出来るか?
今度は、議会のメンツを持って対峙してください。