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第1、①(A)売買の対象となる土地につき、市が公社から買い取る価格-(B)売買の対象となる土地につき市が買い取る際の金融機関に残っている元金と利息の合計残高=(C)売買の対象となる土地につき過去に繰り上げ返済された額

こう考えれば、公社が市へ売る際に(B)だけではなく、(C)をプラスして請求するのに何の問題があるのかとなります。これは逆に言うと、

(B)+(C)が適正であることが前提になります。(B)も(C)も定数なのです。したがって(A)も定数です。

② 私が使う場合は、繰り上げ返済とは、売買の対象になっていない他の公社保有中の全土地の元金と利息(簿価)を繰り上げ返済するという意味で、不定数なのです。恣意的に変えることができる不定数なのです。(B)だけが定数です。(C)が不定数。したがって(A)も不定数です。

売買の対象となっている土地につき、過去にいくら繰り上げ返済をしていたかではないのです。これからいくら公社が持っている土地の借金の返済をするかという視点で決める数値なのです。

そうです。理解しにくいのはこの(A)が適正に算出されたものであるかどうかが、まさに問題であるのです。ところが、この焦点を見失いがちになる。ここがポイントなのです。

③ 売買の対象となる土地につき、水増しされた簿価-売買の対象となる土地につき市が買い取る際の金融機関に残っている元金と利息の合計残高=
この計算は、売買の対象となる土地につき過去に繰り上げ返済された額が答えにはなりません。

この答えは、簿価を下げるために市が公社が(A)を操作させます。操作の目的は、金融機関残高(簿価)を下げるためです。

④ 簡単です。市が公社に背負わせている金融機関の借金(簿価)を減らすために、さまざまの方法で公社に儲けさせる。そうして金融機関の残高を引き下げる(繰り上げ返済する)。

⑤ 以上に付き、繰り上げ返済を、売買の対象となる土地の債務の繰り上げ返済という意味では使っていない。ここが分かってほしいのです。

すぐにわからなくても焦る必要はありません。ただここが分からなければ公社事件の核心を見失います。

だから1月かかってわかってください。それくらいで十分でしょう。

第2、何やら難しいことを書いているようですが、結論は極めて簡単で、実際にやることは

市と土地公社間の売買契約代金-売買対象土地の金融機関の元金と利息の合計残高を全て計算するということです。現在は、平成16年以降が情報開示されています。16年から23年までの各年度分は正確に出せます。

ということは、19億円を超える債務超過額は、その気になればいつでも計算できるのです。21年度分は先日計算しました。














包括外部監査が必須

包括外部監査をやる必要があります。粉飾経過、公社経営検討委員会メンバー構成(利害関係者・銀行関係役員、公社理事・弁護士)を考えると、この委員会だけでは実態は明らかにならないでしょう。以下は、平成20年和歌山市包括外部監査報告からの引用です。和歌山市の場合は、公社の職員の人件費を市が負担していたという問題があります。
他の自治体公社では金利を負担していた事例があります。しかし、福知山市のような民間不動産業者の体質を持つものが、市の4階にに陣取って税金を自由に使っていたいう事例はありません。

(注)住民訴訟との関係に少し触れます。市が土地開発公社にもつ債権の20億円の放棄は財務会計行為ではありませんが、債権管理を「怠る事実」に該当し、住民訴訟の対象となりえます。
この場合、まず、債権放棄が民法709条の不法行為要件を充足するかどうかが問題になります。損害賠償請求権が発生し怠る事実がある場合は住民訴訟の相手方になりえます。当然、請求額は巨額になります。
今6月議会は、極めて重要な議会になっています。それは、議員にとって重要なのではありません。債権放棄を実施する行政側に重要になっています。関係者の熟慮と健闘を祈ります。

以下は、和歌山市包括外部監査報告書から。示唆を受ける内容が記載されています。

① 2)方向性
土地開発公社について土地保有の状況を見てみると、先行取得事業による土地取得が大半を
占めている。
総務省作成の平成19 年度土地開発公社事業実績調査結果を見れば、和歌山市土地開発公社の
平成19 年度保有額18,383 百万円のうち、5 年以上保有している額は18,294 百万円で99.5%と
なり、10 年以上保有している額は17,940 百万円で97.6%となり、この比率は全国的にも高い
ものとなっている。そもそも、土地開発公社は、地域の秩序ある整備を図るため必要な公有地
となるべき土地等の取得及び造成その他等を行わせるため、地方公共団体が設立した公法人で
ある。(公拡法10 条1項、11 条)また、その業務の範囲は主として公共用地の先行取得である
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(公拡法17 条1 項) 。ただし、土地開発公社は、公共用地の先行取得業務の遂行に支障の無い
範囲内において、一団の土地の造成(公拡法17 条2 項1 号)及び土地の取得のあっせん、調査、
測量その他に類する業務を行うことができる(公拡法17 条2 項2 号)。
和歌山市土地開発公社は前述したように、大半が先行取得事業による土地取得にもかかわら
ず、和歌山市からの買戻しがなく(和歌山市が事業化出来ない土地や元々計画もなく取得した
土地が大半である。)、その実態は、市からの職員の派遣で成り立っているだけで法人としての
機能がなく、形式的に運営しているにすぎない。また、法人としての土地開発公社は、返済不
能な多額の負債を抱え、単に和歌山市からの買取りを待っているという状態であり、実質は回
復不能な債務超過となっており、極めて厳しい経営状況にある。民間企業であれば、すでに倒
産に至っている状態と言えるのである。
さらに、現在、借入金利息について、見直しの話し合いが金融機関との間で行われているが、
金利が上昇傾向にある。もし、仮に金利が上昇すれば、土地開発公社が継続できる方法は見当
たらないし、将来において全て和歌山市の負担となる。金利水準の維持は公社及び市の使命と
もいえる。
以上のことを踏まえつつ、土地開発公社の今後を検討してみると、現在低迷している地価は
平成2 年をピークに下落しており、いまだに回復する兆しもない中で、この地価を長期的に見
通すことの困難性に加え、市の補助等に頼らないで収支均衡(借入金の返済も含めて)を維持
していくのは非常に困難であり、というよりは不可能と考える。
最近の動きとして、土地開発公社の解散に踏み切る自治体が出てきているのは、そもそも公
社に事業用地を先行取得させる必要性が薄れ、公社の役割も終わったという見方が増えてきた
ためである。和歌山市についても以前より先行取得事業はほとんどなされておらず、その必要
性も薄いので、解散してもあまり自治体に影響がないと思われる。
また、土地開発公社は組織としての機能はすでになく、単に、土地を引き取れないための受
け皿に過ぎない。
先ず、解散に至るまでには、特定調停やその他の方法による債務減額の申し入れを行うこと
が第一であるが、不調に終わった場合、公社は解散・清算への道しか残っていない。何故なら
ば、先ず、このまま公社を残して運営するよりも、公社を解散したほうが人件費を含めた維持
管理費(市職員が兼務でも十分職務を遂行できる。)の負担が少なくなること。次に、上述した
ように、買戻し未了の土地を、民間に売却する場合の方が公共事業で買戻す場合に比べ財政負
担は少なくて済むこと(市が買戻して、民間に処分する。)が確かであると考えられるからであ
る。
いずれの場合でも、すみやかな清算をしていかなければならないと同時に、次の手続に入っ
ていくことになる。
土地開発公社の清算結了に至るまでは、相当の期間を要することになると思われる。という
のは、次の「(5)他の土地開発公社の解散事例」で述べているように、先行取得事業の廃止(現
在ではほとんどしていない。)を行えば、和歌山市が土地を引き取ることになり、その手続等に
-28-
時間を要するためである。
なお、雇用に関して言えば、全て和歌山市の職員の派遣であるから、そのまま和歌山市が直
接管理すればよいと考える。
(5)他の土地開発公社の解散事例
マスコミ等によれば、「『役割終了』公社解散も」ということで「地価の右肩上がりを前提と
した土地開発公社を、『役割を終えた』として解散する自治体も増えている。」という記事が載
った。
最近の事例として、市レベルでは平成21 年1 月27 日に花巻市の花巻市開発公社が3 月末で
解散する方針を明らかにした。また、和歌山県内では、すさみ町土地開発公社が平成20 年10
月に知事認可を受けて解散し、現在清算の手続を行っている。なお、負債はすさみ町が引き継
いだ。さらに、県レベルでは平成18 年10 月に神奈川、平成19 年7 月に熊本が公社を解散させ、
群馬、宮崎は平成22 年度末、長野は平成24 年度末までの解散を目指している。だが、多額の
借金や塩漬け土地を抱える公社の清算は簡単でない。例えば、平成19 年7 月に解散した熊本県
土地開発公社の場合、県が解散方針を打ち出したのは平成15 年。しかし、平成18 年に約98 億
円あった負債の処理をめぐって債権者の銀行などとの協議が折り合わず、同年5 月に熊本地裁
民事調停を申し立てた。結局、銀行は無担保で公社に貸した1 億6 千万円の債権を放棄。県
は公社への貸付金58 億円を全額放棄し、簿価23 億円の土地を無償で引き受けることになった。
それでも、県は『処理を先送りすべきでない』と判断、方針を出してから4 年がかりで解散に
こぎ着けた。ピークの平成11 年に1,597 あった公社は平成20 年4 月1 日現在では、1,075 に
減少。平成17 年度中に解散した161 公社を抱えていた自治体に総務省がその理由を聞いたとこ
ろ、『市町村合併のため』が131、残り30 は『公社に頼らなくてもよくなった』だった。
(6)市の財政への影響(意見)
1)和歌山市の現状
平成19 年6 月15 日に自治体財政健全化法が成立した。これは、従来の財政再建制度(準用
再建)は、①早期是正・再生という観点を念頭に置いたわかりやすい財政情報の開示がないこ
と、②再建団体の基準しかなく、早期是正を促す機能がない。また財政指標の正確性等を担保
する手段が十分でないこと、③フロー指標のみを使っているため、ストックベースの財政状況
に問題のある団体が対象にならない。また普通会計のみを対象とし、公営企業や地方公社等と
の関係が考慮されていないこと、④再建を促進するための仕組みが限定的であること、の問題
点があったため、それらを検討し見直したものとして、自治体財政健全化法が出来た。
この新法では、①普通会計だけでなく公営企業や地方公社・第三セクターなどまで監視対象
を拡大とすること、②単年度フローだけでなくストック面にも配慮した財政状況の判断指標を
導入すること、③財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させること、
が特徴である。
-29-

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/wakayamashikoho/pdf/h21/20090406-g9b1.pdf#search='和歌山市土地開発公社 包括外部監査'


② 和歌山市は、市財政への影響も考慮し、当面は土地開発公社の解散やそれに伴う土地・借入金の市への引継ぎ
を検討していないとのことである。しかし、財政再生団体への転落を免れるために土地開発公社(組織としての機能はなく、金融機関に借入金を返済するための受け皿である。)を存続させることは問題の先送りであり、健全な財政運営の観点から望ましいものとはいえないので、市民に対して、市がそのような負担を負っていることを明確にし、早期に土地開発公社に残る債務の圧縮を進めるべきである。とはいうものの、財政再生団体に転落することによる市民への負担も相当厳しいものがあるといえる。財政再生団体に転落することによる市民への負担と土地開発公社に関する問題を先送りすることによるリスク、それに加えて、土地開発公社の解散に伴う和歌山市財政
への影響と早期解散による財政的メリット等についても比較考量し、土地開発公社を存続させることの適否について十分検討する必要がある

>http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/kansa/pdf/gaibu_11.pdf#search='和歌山市土地開発公社'

http://www.tadasuke.info/blog/images/090629tochi-kaihatsu.pdf

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000301-rtn-l26

③ 今日の京都新聞朝刊記事によると、市は、公社解散後は、外部専門家を入れた「検証委員会」で市が引き取った公社用地が果たして31億円あるかどうかを検証するらしいが、問題はそこにはなく本末転倒で意味がないでしょう。

公社解散質疑ポイント

議会での政策に関する質疑(公社解散等)において、今後は、今までのような杜撰なことを改めて、決裁権者(大半は市長)次に、決裁権者から委任を受けた職員、起案をした職員名を明らかにすることが必要です。

6月議会で審議する、公社解散について、以下の問題があります。
� 債務超過額が19億円とし、同額の債権放棄をするている。その額を超えた場合はどうするか?

� 責任を明確にするためには、外部監査(経営検討委員会には、土地開発公社の若林理事や公社の貸し手である北都信金の重役等利害関係者が委員になっていた)しかないが、外部監査をせずとも真実が明らかであるというなら具体的に、責任の所在を明示する。

以下には、重要な指摘があります。引用しました。

[三セク債の起債許可を受けようとする地方公共団体は、公社の解散による財政健全化の効果、実質公債比率及び将来負担比率の将来見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置、地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分の方針を定めた計画を作成する必要があり、許可申請しようとする際には、あらかじめ、地方財政法附則第33条の5の7第3項の議会の議決を経る必要がありま
す。
この議会の議決については、地方債同意等基準運用要綱において、公社解散に伴う歳入歳出予算の議
決と同時に得ることとしており、解散することにより設立団体が公社に対し有する債務の免除を行う場合は、債権放棄の議決も必要となります。これらの議決は、解散の議決に併せて得る必要があり、事業採択から現状に至った経緯と責任の明確化、設立団体が取り組もうとする改革実施の妥当性、当該団体への財政上の影響等について十分な議論がなされたのかを確認するために必要とされています。]http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/201103sou1.pdf#search='土地開発公社 解散 要件'

http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/jichi2012_03_05.pdf#search='土地開発公社 解散 要件'

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%AD%89%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%82%B5

http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/shisei/docs/2312%E5%85%AC%E7%A4%BE%E5%81%A5%E5%85%A8%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf#search='土地開発公社 解散 要件'

土地公社債務超過額、私の予想は?

以前、平成22年度の土地開発公社決算で、簿価総額が80億円。金融機関借り入れが60億円でした。この数値を見たときに、実際の時価は、他の自治体の土地開発公社の実態を見れば、簿価の半分でしょう。そうすると簿価が80億円なら、時価は40億円になるでしょう。土地を全部売れたとしても40億円にしかならない。他方で、金融機関借り入れが60億円もあるなら返済しても20億円は残る。だから公社は20億円の債務超過だと言いました。
以上は、公社に粉飾がない場合です。あれば、その額が加算されます。

次は、クルーグマンが言っている生産性と所得配分及び失業について思うところを書きたいのですが時間を要します。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E5%82%B5

大津土地開発公社の不祥事

① 25日に大津土地開発公社の不祥事に関する情報を頂きました。確認したところ、不祥事は造成に関する帳簿上の処理に生じており、先行取得依頼用地については、現在のところ問題はないようです。
したがって、福知山市のような簿価の粉飾はありません。

② 6月21日の第3回委員会で簿外資産状況の報告が行われています。HPには、7月23日に揚げるようです。その時に、詳しい事実が分かります。

③ 大津市は、人口32万。福知山市の4倍です。財政力指数は、福知山市の0.56に対して0.85もあり、人口は増えつつあります。大津市土地開発公社の簿価総額は61億円。金融機関借り入れは50億円。福知山市と似ています。ということは、4倍も悪いということです。大津市と比較すれば、福知山市は簿価総額は15億円でなければならない。金融機関借り入れも12億5000万円でなければならない。
ところが、借り入れが50億円もあります。

④ しかも、福知山市の50億円は粉飾が明らかになればもっと増えていきます。債務超過額は100億円をはるかに超えるでしょう。大津市と比べるのは失礼と言えるかもしれません。

⑤ 起債残高が1000億円という場合は、元金が1000億円という意味です。

⑥ 大津市については、第2回委員会資料等を読んでください。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1339468045576/index.html

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-15-10_25.pdf
プロフィール

正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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