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工事請負契約に関する基礎知識

工事請負契約に関する基礎知識

工事請負契約約款というのがあることを知っている人はいるが、内容を知っている人は少ないでしょう。

① 契約方式には、請負代金内訳書が請負契約代金変更の基礎となるA
型と提出はするが基礎とはならないB型があって、福知山市は、B型を採用しています(約款第3条)。

② 設計書という概念はなく、設計図書です。契約図書には、契約書と設計図書です。設計図書は、現場説明書、質疑回答書、特記仕様書及び共通仕様書等が含まれ、上記、請負代金内訳書は含まれません。

③ 契約変更は契約の条件変更でああり、施工方法は請負者の選択の自由ですか契約の変更には、含まれません。

④ 役所が金入りで積算し、入札で金抜きで提供する内訳書は、予定価格の算出のための資料です。入札では金抜きで参考資料として提供しますが、業者側は自分で積算して入札に臨む必要があります。
18条の条件変更という規定があります。厳密に言いますと、これは私の理解ですが、業者として内訳書を提出すれば、自分の責任で提出した資料です。役所の作成した資料を安易に使うには、慎重でなければなりません。


⑤ 請負代金変更に際しては、工事打ち合わせ簿等の書面で記載した帳簿が必要になります。口頭ではだめです。

⑥ 以上、自分で調べてください。ところで、上記①については、市町村レベルでは、契約課は知りません。さすがに京都府指導検査課は「指導」する立場にあるするだけあってよく知っていましたが、肝心の指導はできていませんね。

⑦ 対等契約という意味では、①は重要ですが、業者側の意識は、そこまで行っていないのでしょう。
生活する上では、受注優先で、現時点では問題にはならないようです。逆に言えば、今の仕組みは業者にとっておいしいわけでしょう。

⑧ もっといえば、国交省が意識しているだけなのかも知れません。発注側と請負側がもめるということは、未だに考えていないのでしょうが裁判で争われるとなるとそういうわけにはいきません。

ハコモノの法定耐用年数

第1、事件構造の大枠

対官僚の場合と、対自治体職員の場合と、訴訟構造が違います。
官僚は、贈収賄事件や接待供与事件が中心です。

自治体の場合は、厳密には例外もありますが、多くの場合は契約とか損害賠償請求事件になります。第3者へ金を払う行為が問題になります。

ということは、官僚の場合は、刑事事件になりますが、自治体職員の場合は、そこまで行かずに、民法上の責任を問われる。

皆さんが、国の役所へ行かれる場合は、どれくらいあるでしょうか?

国の役所は、住民からすれば、はるかに遠い存在です。したがって問題を起こす場合はまれでしょう。

税務署へ行かれますか?

ほとんどないと思います。

大半は、基礎自治体という市町村の役所へ行くでしょう。

この仕組みを作っているのは官僚です。ところが地方自治体がいろいろ問題を起こす。一体何をやっているんだ!
「けしからん!」といいながらも、彼らも自分の身に降りかかってくる火の粉を払わざるを得ない。

自治体(市町村)も1719もあれば、出来の良い自治体もあれば、出来の悪い自治体もある。

出来の悪い自治体を、見せしめに処罰しなければ、自分たちが作った仕組みが悪かったと批判される。

仕組みはよかったが自治体職員が悪すぎた!

仕組みがよかろうと悪かろうと、刑事事件にさえならなければ、官僚は安泰です。ところが、地方住民は、そういうわけにはいきません。

そういうことですから、どうしても官僚を引き出すことになる。

その場合は、具体的には、まず、官僚が動かしている府を相手にすることになります。

自治体、府、官僚の構図ですね。実際は、府どまりでしょう。しかし、府の意識は大きく変わってきています。手ごたえを実感しながら自分たちの生活で問題のある部分を変えていく。無理があってはならないでしょう。

第2、ハコモノの法定耐用年数 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30975/faq_31004.php

非訟事件・過料「決定」には、既判力がない

第1、過料を申し出たという意味・基礎知識

土地開発公社歴代役員について、公有地拡大推進法18条4項及び5項違反で、地裁に、理事長、専務理事は同法33条5号の過料の申し出をし決定しました。

① 非訟事件の「決定」と一般の民事訴訟の「判決」との違いは
非訟事件の「決定」の場合は、民事訴訟のような「既判力http://kotobank.jp/word/%E6%97%A2%E5%88%A4%E5%8A%9Bがない。(非訟事件手続法59条)

判断の内容は確定していない。つまり、同じ事件に対して改めて訴訟事件を起こすことが可能であり、関係ないよと無視できるのです。

② ある人が軽い罪を犯したといって自首した。その場合、裁判所は審理で決定しますが、その内容には拘束性はありません。
したがって、第3者検証委員会の仕事になるでしょう。

第3、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00083.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120831-00000004-fsi-bus_all

第4、大阪維新についての私見
詳細は余り知りませんが、おそらくこうではないかと思います。

① 橋下氏は、志が高いというよりも(当然人間は誰もがそうです)、時代が求めるものを迅速に察知して、自らの存在感と影響力を発揮して行こうという強い志向性を持ったタイプで、勝負勘、能力(中でも経済力)、愛嬌が混在した新時代のリーダーでしょう。今流に例えると、欲呆けした薄汚い政治家老人をちぎっては投げちぎっては投げをする、少し韓流スタートと被るところがあります。政治を分かりやすくしています。
前の2つはそうは目立ちませんが、3番目の愛嬌は突出したものがあります。市民は、彼にいきなりぶんなぐられても喜ぶかもしれないくらいかなりきついことが言えるタイプでしょう。
松下幸之助氏が求めた愛嬌が政経塾塾生にはなく皮肉にも彼が持っています。

② 橋下氏は、何を時代が求めているかは、こう考えているのかもしれない。まず、強者と弱者について、明確な仕分けをするという認識を持ったうえで、弱者への社会保障は配慮するが甘えは絶対に許さない(補助金に対する彼の考え方)。財政については徹底的に削減し健全化を最優先していくでしょう。将来相続税はポイントになるでしょう。彼はそこで躓くかもしれない。

一般の国民には、徹底してグローバル化と並行した競争意識を要求して行くでしょう。自立自助の精神を強く求めるでしょう。
現在、堺屋氏以外は、小泉、竹中路線のブレーンが橋下氏のもとに集まっていることでもわかるでしょう。
彼らは自治体改革から国の改革の必要性に行きついたブレーンが多い(古賀、高橋、原氏は別)。橋下氏もそうでしょう。藩政改革から幕府を潰して新しい道州制を構築という構想ですね。

③ 自治体経営も同様です。自立、自助でしょう。そうなると、どこよりも先んじて国費をぶんどってハコモノを建てて、財政規模を最大にするという様な今までの手法は通じません。

福知山市などは、まともにターゲットにされ、彼から切り捨てに遭うでしょう。
福知山にも維新を名のる人たちがいますが、この点で十分な説明ができるかどうかですね?


④ 企業経営に対しても同様でしょう。経営責任を厳しく取らせていくでしょう。一旦企業を立ち上げて何らかの業界団体に属しておれば、経営は安泰ということはないでしょう。

⑤ 金融機関へ企業への貸出支援を要請していますが、こういう法律は撤廃するでしょう。

⑥ 大阪維新が明治維新の改革を現代版に焼きなおしたしたものと理解すれば以上のようになるでしょう。

⑦ 明治維新は、徹底して既得権を排し、有能は人材を政府、大学、軍部へ登用して、中央集権による富国強兵を目指す凄まじい改革でした。薩摩藩主などは西郷、大久保に、お前たちは、藩主の俺を、浮浪者にしたと憎んでいました。

⑧ 効率が良い国家経営と財政の健全化、それと特に橋下氏は教育と防衛で特徴がある政策を取っています。市民派の参加は、ここがキーポイントでしょう。

⑨ 内部から起こす改革という意味で、私は、簡単に成功するとは思えません。まだまだ、今の国民は、国家に甘えている。国が何をしてくれるかではない。国に対して自分が何ができるかだ
ケネディーが1960年に大統領就任演説で言っている通りでしょう。早いものです。当時私は高校生。昨日のことのようですがあれから50年がたっています。
 
第4、第3者検証委員会
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E8%BB%B0%BC%D4%B0%D1%B0%F7%B2%F1

第5、職員の遵法意識は、財政課が最悪

1、土地開発公社が粉飾してくれたから債務超過額も減っていたという財政課の考えについて
① それなら、粉飾してくれなかったら債務超過額は減っていなかったのかどうか?

② 問題は、市が公社から買い取る際に議決を経て買いとればよい。そうすれば、利益は市に生じる。市は、公社に市に代わって取得を依頼したのであり、市は当然公社から買い取るべきである。公社には、損も得もさせてはならない。

ところが、公社には巨額の損をさせてきた。だから損失隠しが必要になった。隠すという行為は、銀行へ返済し続ける行為です。
ここで、隠してくれたから今は、債務超過額が減ってきている。

本来は、公社の債務超過額を明らかにし、議会へ報告をするべきでしょう。そうして上で、市が公社から土地を買い取る。
ところがそうすれば、議会から責任を問われる。市長選挙で勝てない。そのことで不利益を被る一部利権者が存在する。
利害を共有するものが、行政、企業、議会の一部にあり、市長と行動を共有してきたとみるべきでしょう。

③ 財政課は、現職の市長が、選挙で再選されるために必要な財政数値を操作する部門と考えるべきでしょう。当然、一定の遵法意識は持っているが、福知山市の場合は、極めて低い。今後、その実態が明らかになっていく。この点では、現職と財政課職員は利害は一致しています。議会が頼りないからそこの規律を正せないのでしょう。

④ 正そうとすれば、法律、財政知識が必要ですが、それよりも、物事をきっちりと論理的に詰めていく作業を根気よくし続けることが出来なければ無理でしょう。

⑤ すべての根源は、市民の程度にあります。いつも言いますが、住民の程度に応じた市長、議員、職員を持つことができます。勿論、改革と名乗る人たちの程度も同様です。
全てが絡み合って今の福知山市がある。

勿論、私もその一部です。特に誰が悪いと切り取ることはできません。

第5、公社の解散について 

① ポイントは、解散時期に債務超過であったかどうかです。
判断基準は、解散時点です。

例えば、解散1年後に債務超過が19億円よりも多かったという事実が明らかになれば、府知事の解散認可は、公社の解散するための効力要件ですから、解散は無効になります。このあたりの財政課の知識が非常に乏しい。
財団の解散もそうでしたが、土地公社も実態は全て明らかになると覚悟しておかなければならないでしょう。全帳簿が情報開示されてしまいます。

② 解散時点で、公社が債務超過かどうかですが、公社の儲けを市に振り替えます。公社が直接に銀行へ返済していた行為は、有効ですが、市と公社間では市の資産から返済したことに決算をし直します。
公社が市民、議会に隠れてやってくれたから債務超過が少なくて済んだのではありません。
公社が直接返済したのが良くないので、市が買い取って返済すれば済む話です。
市は、公社に損害賠償請求権を持っています。不当利得返還請求権も持っています。

③ 法律知識が財政課にはないのでしょう。数値のつじつま合わせしかできない。これでは、財政の本来の責任は果たせない。トップとグルになって市の財政を破たんへのかじ取りをしているということになるでしょう。

公拡法18条・準備金基礎知識

公有地拡大推進法18条・準備金についての基礎知識

① 公拡法18条4項は、利益が出たら準備金に積みなさい。5項は、損失が出たら準備金から差引きなさいと定めています。この準備金を理解するには大前提があります。

準備金とは、適法な利益であることです。違法な利益であれば、返還請求、あるいは損害賠償請求を受けます。
したがって、違法な利益であれば、当然のことながら準備金に積んではなりません。

利益が違法である場合は、公拡法は関係がありません。

そこで、今まで、公社が少なくとも認めている事実があります。それは、設立当初から市の買い取り価格は実際に公社が金融機関へ払った利息でないそれよりも高い請求をしてきたという事実です。

公拡法は、市は、公社から取得原価での買い取りを定めています。公社には利益は出ないのです。ところが少なくとも利息で儲けてきた(本当は利息操作だけではありません)といっています。

このい利息分がどれくらいあるかを、言いますと平成21年度決算では、利息の水増しが11億3700万円あったといっています。

94億以上あった簿価が83億に減ったということはそういう意味です。83を94で割ると0.88です。12%が利息の水増し分だったということです。しかもこの水増し分は公社の適法な利益で水増ししたものだからという主張をして、準備金に積み上げる処理をした。

公社は、今までに440億円を売っています。平成21年度中にも17億売りました。そうすると457×0.12ですから55億円が利息の水増し分で利息の水増し行為が違法なら返還請求を市のトップはしなければならないことになります。時効は援用できませんから設立当初からの全額を調査することになります。

この55億円が19億円にプラスになり、74億円になります。公社は、利息操作による利益が違法であるなら債務超過額は74億円になるかもしれないと言っていることになります。

公社が認めている事実だけでもそれだけあるということでしょう。

公拡法18条4項、5項関係についての基礎知識は以上でしょう。

② 市民、議員の皆さんは、市民相談室で土地開発公社不適切な事務処理調査特別委員会会議録の開示請求をしてください。多くの真実が語られています。
400ページを超え、コピー代が1枚10円ですから4000円以上かかっていましたが、CDAを持参すれば今なら1枚20円くらいで開示してくれます。

③ 特別委員会での争点は、市が払ったのは、防災センターでは、11億5200万円でしたが、利息計算をし直したら3億3000万円減ったとして、その2.5%である820万円の未来づくり交付金の返還を平成22年12月2日に市は府へ申し出ましました。

未来つくり交付金は府下の全自治体に公平に配分しなければならないが、府は福知山市を優遇し過ぎていたという反省をして一旦交付した交付金の返還を求めました。都センターなどは、平成18年度の交付です。4年前にさかのぼって、公平性を理由に返還を求める。大きな府の失態であり前代未聞の事件です。

④ しかし、未来づくり交付金の減額だけでは収まりません。国の合併特例措置が、自動的に、3億3000万円×0.95×0.7=66.5%が減るのです。
防災センターだけでも約2億2000万円減額になるのです。平成18年度の都センターの未来づくり交付金もも、福知山市に加担しすぎたということで返還になっています。

仮に、府が未来づくり交付金の交付で加担した行為を反省したのかともかく、重大なのは、地方交付税の合併特例措置の減額になるという問題です。

福知山市とすれば防災センター事業用地取得事業で、府からもらえる交付金はせいぜい2850万円です。この2850万円が欲しいために交付金申請をしたら合併特例措置の2億円が取り消されたという話です。府は、市と国の関係にまで波及する措置を取ったのです。

その後、府は、市が申し出た3億3000万円は間違いで3億7000万円だと確定しました。したがって府の迂闊な福知山市優遇措置のために、市は、2億4600万円もの合併特例債措置を取り消されたことになりました。市は、防災センター用地取得において見込んでいた財源の2億4600万円を府によって取り消され、その穴埋めを市民の税金で補てんすることになりました。

都センターでも同様の事態が生じています。

⑤ ところで、違法な利益総額がいくらなのか、したがって実際の債務超過額がいくらになるかについて、検証して行くことが第3者検証委員会の使命でしょう。

⑥ 市と公社間の先行取得委託契約の解釈が問題になります。委託契約は、市の方は、事業を執行する担当事業課が、地権者と交渉して、地番、面積(公簿、実測)買取価格、買い取り時期を明示しています。
双務契約と言いますが、市の契約履行がいつの時点で完了したか、公社は契約履行をいつ完了したかの確認が必要になります。

⑦ 問題は、市がすでに履行しているのに公社が土地を引き渡していない。そうして土地を次々と分筆して切り売っていく公社の事業の形態にあります。

恐らく利息操作よりもこの方が問題でしょう。言い換えると土地公社の実態が民間不動産業者であったという事実を証明する意味があるのです。

⑧ 第3者検証委員会は、総務委員会がつけた名前ですが、私の行財政改革条件付き寄付1000万円を是非使ってください。

寄付では人材育成による行財政改革となっていますが、事実から逃げず、事実と直面し、検証し問題解決を図って行く中でのみ人材が育っていくと思います。

⑨ 公社を解散させてしまえば、市の損も公社の儲けも一体になるから損も得もないと考える向きもありますが、そもそも土地公社が債務超過であれば解散できません。解散許可が取り消されます。
あくまで、債務超過の確定がまず何よりも先なのです。この作業を怠っては先へは進めないのです。

繰り返しますが、合併へさえ持ち込めば、市には損失はない。訴訟でも訴えの利益が無くて却下されるのではなくて、合併自体が取り消されてしまうために、その議論にならないのです。前後を逆にしたり逆立ちして考えてはならないのです。

⑩ なぜ、市に損をさせ公社に儲けさせるような行為をしたのかは、すでに何度も書きました。市の無謀な土地投機政策の失敗は、土地公社の金融機関からの借り入れが拡大膨張していくことで露見します。
そこで、失敗を隠すために隠れて返済を実行していきました。その隠れた返済に使ったのが市民の血税だったのです。

予算編成紹介

第1稿

鳥取県は、片山義博前知事が、「自分が知事時代は借金返済ばかりしていた」といっていました。
今の時代は、本来そういうものでしょう。トップに立ちたいために支持者へばらまく。これだけ厳しい時代にばらまく。また、そのばらまきにすがる。
程度に応じて幸せになれるでしょう。私は、見通しの立たない選択はごめんこうむります。

http://www.pref.tottori.lg.jp/27587.htm


第2稿

他ブログ紹介

http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
プロフィール

正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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