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④マニフェストは、市民と候補者の契約内容

Q 先ず、はじめに①について?
A アですが、寄付とは金銭物品の供与とありますね。
次に、イですが、食事の提供とあります。
京都新聞報道の大橋市長後援会のケースはこのイですね。

Q 次に②については?
A 後援団体の行った寄付です。
このウに注目してください。
併せてエを読んでいきます。

今回問題になっているのは、後援団体寄付の3です。
当該後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関してなされる寄付です。これは、やっても良いとなっている。

Q 次は③ですね?
A 先ず、
オですが、「後援団体の設立目的に親睦が入っている場合、後援団体が会員の家族の葬儀に際し、花輪、供花、香典を出すことは、差し支えないか?」という質問に対し、「罰則をもって禁止される」と答えています。なぜ、「「罰則をもって禁止される」と答えたかというと、「花輪、供花、香典を出すことは、当該後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関してなされる寄付」とは、認められないからです。
次は、
カですが、「後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることは許されるか?」という質問に対し、「餞別を贈ることは、一般に後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関するものとは認められず、罰則の対象となる。」  と答えています。
3番目は、
キですが、「後援団体が、選挙区内にある者の家の新築祝いを出してもよいか?」という質問に対し、「罰則をもって禁止されている。」と答えています。







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④ 福井県選挙管理委員会
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/senkan/sikumi/24senkyo-no-hanashi_d/fil/5.pdf#search=%27%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95+%E5%AF%84%E4%BB%98%E8%A1%8C%E7%82%BA%27



参考資料
福知山市のあすを築く会

http://www.pref.kyoto.jp/senkan/documents/28-3619.pdf

http://www.pref.kyoto.jp/senkan/29hu-sonota.html

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正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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