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原告準備書面(5)

平成21年(行ウ)第37号  損害賠償命令請求事件
原告  正木明人
被告  福知山市長
                        
原告準備書面(5)
平成22年8月31日
京都地方裁所第3民事部合議CE4係 御中
原告 正木明人


引き続いて前回の口頭弁論で御指摘のあった財務会計行為と相手方と違法理由を明確にする。

第1 財務会計行為 

一 高日音彦前市長は平成18年6月13日に「e―ふくちやま」整備事業に伴う設計業務委託及び施工監理業務の支出負担行為を行い、(株)エヌ・ティ・ティネオメイトみやこと2,940万円で随意契約を交わした。
二 高日音彦は平成19年4月1日に地域イントラネットアプリケーション整備業務委託の支出負担行為を行い、都築テクノサービス(株)福知山営業所と5,355万円で随意契約を交わした。
三 高日音彦は平成19年4月1日に地域イントラネットネットワーク設備整備業務委託の支出負担行為を行い、(株)堀通信と4,131万7,500円で随意契約を交わした。
四 高日音彦は平成19年4月1日に地域イントラネット光伝送路設備整備業務委託に係る支出負担行為を行い、8株)堀通信と2,079万円で随意契約を交わした。
五 高日音彦は平成平成19年4月1日に地域イントラネット映像ライブラリシステム等整備業務委託に係る支出負担行為を行い、(株)堀通信と4,809万円で随意契約を交わした。
六 高日音彦は平成19年4月1日に地域イントラネット送受信システム等整備業務委託の支出負担行為を行い、(株)堀通信と5,659万5,000円で随意契約を交わした。
七 高日音彦は平成19年5月25日に平成19年度「e―福知山」整備事業実施設計・施工監理業務の支出負担行為を行い、三井情報(株)と8,390万円で随意契約を交わした。
八 高日音彦は平成20年4月1日に第22号光ファイバー芯線管理システム導入業務委託に係る支出負担行為を行い、(株)堀通信と1,260万円で随意契約を交わした。
九 蘆田昭副市長は平成20年7月24日に情報第13号 通信・放送機器取付架設置業務委託の支出負担行為を行い、井上(株)と420万円で随意契約を交わした。
十 高日音彦は平成20年5月1日に平成20年度「e―ふくちやま」整備事業実施設計・施工監理業務の支出負担行為を行い、」三井情報(株)と8,229万4,065円で随意契約を交わし8,945万5065円で設計変更をした。

第2 違法理由

一 随意契約が出来る場合は地方自治法第234条第2項施行令167条の2で9つの場合に限定されているが特殊な場合を除けば以下の7ケースが問題になる。
? 価格が250万円等の少額である場合。
? 不動産の買い入れ等、性質又は目的が競争入札に適しない場合。
? 緊急の必要により競争入札に付することが出来ない場合
? 競争入札に付することが不利と認められるとき
? 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することが出来る見込みがあるとき
? 競争入札に付し入札者がないとき
? 落札者が契約を締結しないとき 

二 市は随意契約の理由に上記第1一、二、三、四、五、六においては「予定価格の積算が困難である」こと、第1七、十においてはプロポーザルの合同提案で特定したことをあげているが、このような理由は上記の何れにも該当しない。あえて該当をするものを探すなら?の「性質又は目的が競争入札に適さない場合」であろうか。
そもそも予定価格の積算が出来ないということは事業コストの把握が出来ていないとうことであり、杜撰な事業計画であることを認めているにすぎないのである。
原告が最近、情報開示請求をして明らかになったところによれば当事業は現在69%も進んでおり平成22年度末で完成であるがブロードバンドサービスの申込者はサービスを開始しているにもかかわらず目標の3,800戸のたった6.4%の246戸である。この246戸のために50億円近くを消費したのである。予定価格が算出できないというこの事実が事業の破綻を何よりも雄弁に語っていると思われる。
予定価格は算出コストの計算の元になる数値である。それが出せないではとんでもない事業に手を染めたということだ。
上記の行為は、地方自治法第234条第2項及び施行令167条2に違反しており地方自治法2条14項及び地方財政法4条違反である。

第3 相手方について
一 高日音彦は第1 一、二、三、四、五、六、七、八、十の支出負担行をしたものでありかつ支出命令権者である。善良な管理者としての注意義務に著しく違反するものであり、不法行為責任が問われるべきである。
二 山段誠前副市長は平成18年地方自治法改正167条において市長を補佐するものとしての権限を強化されている(甲33号証)。よって市長を補佐する者として市長と同等の責任を有するものであり、監督監視責任がるにもかかわらず、善良な管理者としての注意義務に違反をした責任が問われるものである。
監督監視責任を怠った場合は不法行為責任が生じ、要件は故意または重過失でなく単なる過失である。
三 梶村誠悟前副市長も山段誠と同様に責任が問われるべきである。
四 松田規元企画管理部長は議会の答弁に担当者として係わり極めて大きな役割を演じた者である。直接に部下の課長が専決する支出命令への関与はなかったと思われるが、善良な管理者としての注意義務違反という極めて大きな不法行為責任があるといわざるを得ない。
五 吉田厚彦元企画情報推進課長は地方自治法第243条の2の職員であり高日前市長から第1一、二、三、四、五、六の業務委託の支出命令の専決委任を受けた者である。支出負担行為が有効か無効かであるが自らが予定価格の算出が出来ないことを知って随意契約に及んだ行為は契約金額の大きさといい、次から次へと随意契約に及んだ行為から見ても責任は大きいといわざるを得ない。よって市長の支出負担行為は無効であり、私法上も無効であることに気がつかずに地方自治法第243条の2の職員でありながら支出命令を出した行為には故意または重過失があり福知山市財務規則第65条違反である(甲34号証)。
六 一井晴機会計管理者も上記第1一、二、三、四、五、六の支出をした者である。市長の支出負担行為は無効であり、私法上も無効であることに気がつかずに地方自治法第243条の2の職員でありながら支出をした行為には故意または重過失があり福知山市財務規則第69条違反である(甲34号証)。
七 松山正治は第1七、八、九、十の支出命令権者である。


八 蘆田昭副市長は第1九の支出負担行為者である。また平成18年地方自治法改正167条において市長を補佐するものとしての権限を強化されている(甲33号証)。よって市長を補佐する者として市長と同等の責任を有するものであり、監督監視責任がるにもかかわらず善良な管理者としての注意義務に違反をした責任が問われるものである。
監督監視責任を怠った場合は不法行為責任が生じ、要件は故意または重過失でなく単なる過失である。
九 横山晋前企画情報推進課長は地方自治法第243条の2の職員であり松山正治市長から第1七から八及び九、十の業務委託の支出命令の専決委任を受けた者である。支出負担行為が有効か無効かであるが自らが予定価格の算出が出来ないことを知って随意契約に及んだ行為は契約金額の大きさといい、次から次へと随意契約に及んだ行為から見ても責任は大きいといわざるを得ない。よって市長の支出負担行為は無効であり、私法上も無効であることに気がつかずに地方自治法第243条の2の職員でありながら支出命令を出した行為には故意または重過失があり福知山市財務規則第65条違反である(甲34号証)。
十 古口博之会計管理者は第1七、八、九、十の支出をした者である。市長の支出負担行為は無効であり、私法上も無効であることに気がつかずに地方自治法第243条の2の職員でありながら支出をした行為には故意または重過失があり福知山市財務規則第69条違反である(甲34号証)。

以上の者は福知山市に対して損害賠償義務があるのである。
各相手方に対する損害賠償請求額は準備書面(3)(4)(5)によって追ってまとめることにする。


















        
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21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
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何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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