公拡法18条・準備金基礎知識
公有地拡大推進法18条・準備金についての基礎知識
① 公拡法18条4項は、利益が出たら準備金に積みなさい。5項は、損失が出たら準備金から差引きなさいと定めています。この準備金を理解するには大前提があります。
準備金とは、適法な利益であることです。違法な利益であれば、返還請求、あるいは損害賠償請求を受けます。
したがって、違法な利益であれば、当然のことながら準備金に積んではなりません。
利益が違法である場合は、公拡法は関係がありません。
そこで、今まで、公社が少なくとも認めている事実があります。それは、設立当初から市の買い取り価格は実際に公社が金融機関へ払った利息でないそれよりも高い請求をしてきたという事実です。
公拡法は、市は、公社から取得原価での買い取りを定めています。公社には利益は出ないのです。ところが少なくとも利息で儲けてきた(本当は利息操作だけではありません)といっています。
このい利息分がどれくらいあるかを、言いますと平成21年度決算では、利息の水増しが11億3700万円あったといっています。
94億以上あった簿価が83億に減ったということはそういう意味です。83を94で割ると0.88です。12%が利息の水増し分だったということです。しかもこの水増し分は公社の適法な利益で水増ししたものだからという主張をして、準備金に積み上げる処理をした。
公社は、今までに440億円を売っています。平成21年度中にも17億売りました。そうすると457×0.12ですから55億円が利息の水増し分で利息の水増し行為が違法なら返還請求を市のトップはしなければならないことになります。時効は援用できませんから設立当初からの全額を調査することになります。
この55億円が19億円にプラスになり、74億円になります。公社は、利息操作による利益が違法であるなら債務超過額は74億円になるかもしれないと言っていることになります。
公社が認めている事実だけでもそれだけあるということでしょう。
公拡法18条4項、5項関係についての基礎知識は以上でしょう。
② 市民、議員の皆さんは、市民相談室で土地開発公社不適切な事務処理調査特別委員会会議録の開示請求をしてください。多くの真実が語られています。
400ページを超え、コピー代が1枚10円ですから4000円以上かかっていましたが、CDAを持参すれば今なら1枚20円くらいで開示してくれます。
③ 特別委員会での争点は、市が払ったのは、防災センターでは、11億5200万円でしたが、利息計算をし直したら3億3000万円減ったとして、その2.5%である820万円の未来づくり交付金の返還を平成22年12月2日に市は府へ申し出ましました。
未来つくり交付金は府下の全自治体に公平に配分しなければならないが、府は福知山市を優遇し過ぎていたという反省をして一旦交付した交付金の返還を求めました。都センターなどは、平成18年度の交付です。4年前にさかのぼって、公平性を理由に返還を求める。大きな府の失態であり前代未聞の事件です。
④ しかし、未来づくり交付金の減額だけでは収まりません。国の合併特例措置が、自動的に、3億3000万円×0.95×0.7=66.5%が減るのです。
防災センターだけでも約2億2000万円減額になるのです。平成18年度の都センターの未来づくり交付金もも、福知山市に加担しすぎたということで返還になっています。
仮に、府が未来づくり交付金の交付で加担した行為を反省したのかともかく、重大なのは、地方交付税の合併特例措置の減額になるという問題です。
福知山市とすれば防災センター事業用地取得事業で、府からもらえる交付金はせいぜい2850万円です。この2850万円が欲しいために交付金申請をしたら合併特例措置の2億円が取り消されたという話です。府は、市と国の関係にまで波及する措置を取ったのです。
その後、府は、市が申し出た3億3000万円は間違いで3億7000万円だと確定しました。したがって府の迂闊な福知山市優遇措置のために、市は、2億4600万円もの合併特例債措置を取り消されたことになりました。市は、防災センター用地取得において見込んでいた財源の2億4600万円を府によって取り消され、その穴埋めを市民の税金で補てんすることになりました。
都センターでも同様の事態が生じています。
⑤ ところで、違法な利益総額がいくらなのか、したがって実際の債務超過額がいくらになるかについて、検証して行くことが第3者検証委員会の使命でしょう。
⑥ 市と公社間の先行取得委託契約の解釈が問題になります。委託契約は、市の方は、事業を執行する担当事業課が、地権者と交渉して、地番、面積(公簿、実測)買取価格、買い取り時期を明示しています。
双務契約と言いますが、市の契約履行がいつの時点で完了したか、公社は契約履行をいつ完了したかの確認が必要になります。
⑦ 問題は、市がすでに履行しているのに公社が土地を引き渡していない。そうして土地を次々と分筆して切り売っていく公社の事業の形態にあります。
恐らく利息操作よりもこの方が問題でしょう。言い換えると土地公社の実態が民間不動産業者であったという事実を証明する意味があるのです。
⑧ 第3者検証委員会は、総務委員会がつけた名前ですが、私の行財政改革条件付き寄付1000万円を是非使ってください。
寄付では人材育成による行財政改革となっていますが、事実から逃げず、事実と直面し、検証し問題解決を図って行く中でのみ人材が育っていくと思います。
⑨ 公社を解散させてしまえば、市の損も公社の儲けも一体になるから損も得もないと考える向きもありますが、そもそも土地公社が債務超過であれば解散できません。解散許可が取り消されます。
あくまで、債務超過の確定がまず何よりも先なのです。この作業を怠っては先へは進めないのです。
繰り返しますが、合併へさえ持ち込めば、市には損失はない。訴訟でも訴えの利益が無くて却下されるのではなくて、合併自体が取り消されてしまうために、その議論にならないのです。前後を逆にしたり逆立ちして考えてはならないのです。
⑩ なぜ、市に損をさせ公社に儲けさせるような行為をしたのかは、すでに何度も書きました。市の無謀な土地投機政策の失敗は、土地公社の金融機関からの借り入れが拡大膨張していくことで露見します。
そこで、失敗を隠すために隠れて返済を実行していきました。その隠れた返済に使ったのが市民の血税だったのです。
① 公拡法18条4項は、利益が出たら準備金に積みなさい。5項は、損失が出たら準備金から差引きなさいと定めています。この準備金を理解するには大前提があります。
準備金とは、適法な利益であることです。違法な利益であれば、返還請求、あるいは損害賠償請求を受けます。
したがって、違法な利益であれば、当然のことながら準備金に積んではなりません。
利益が違法である場合は、公拡法は関係がありません。
そこで、今まで、公社が少なくとも認めている事実があります。それは、設立当初から市の買い取り価格は実際に公社が金融機関へ払った利息でないそれよりも高い請求をしてきたという事実です。
公拡法は、市は、公社から取得原価での買い取りを定めています。公社には利益は出ないのです。ところが少なくとも利息で儲けてきた(本当は利息操作だけではありません)といっています。
このい利息分がどれくらいあるかを、言いますと平成21年度決算では、利息の水増しが11億3700万円あったといっています。
94億以上あった簿価が83億に減ったということはそういう意味です。83を94で割ると0.88です。12%が利息の水増し分だったということです。しかもこの水増し分は公社の適法な利益で水増ししたものだからという主張をして、準備金に積み上げる処理をした。
公社は、今までに440億円を売っています。平成21年度中にも17億売りました。そうすると457×0.12ですから55億円が利息の水増し分で利息の水増し行為が違法なら返還請求を市のトップはしなければならないことになります。時効は援用できませんから設立当初からの全額を調査することになります。
この55億円が19億円にプラスになり、74億円になります。公社は、利息操作による利益が違法であるなら債務超過額は74億円になるかもしれないと言っていることになります。
公社が認めている事実だけでもそれだけあるということでしょう。
公拡法18条4項、5項関係についての基礎知識は以上でしょう。
② 市民、議員の皆さんは、市民相談室で土地開発公社不適切な事務処理調査特別委員会会議録の開示請求をしてください。多くの真実が語られています。
400ページを超え、コピー代が1枚10円ですから4000円以上かかっていましたが、CDAを持参すれば今なら1枚20円くらいで開示してくれます。
③ 特別委員会での争点は、市が払ったのは、防災センターでは、11億5200万円でしたが、利息計算をし直したら3億3000万円減ったとして、その2.5%である820万円の未来づくり交付金の返還を平成22年12月2日に市は府へ申し出ましました。
未来つくり交付金は府下の全自治体に公平に配分しなければならないが、府は福知山市を優遇し過ぎていたという反省をして一旦交付した交付金の返還を求めました。都センターなどは、平成18年度の交付です。4年前にさかのぼって、公平性を理由に返還を求める。大きな府の失態であり前代未聞の事件です。
④ しかし、未来づくり交付金の減額だけでは収まりません。国の合併特例措置が、自動的に、3億3000万円×0.95×0.7=66.5%が減るのです。
防災センターだけでも約2億2000万円減額になるのです。平成18年度の都センターの未来づくり交付金もも、福知山市に加担しすぎたということで返還になっています。
仮に、府が未来づくり交付金の交付で加担した行為を反省したのかともかく、重大なのは、地方交付税の合併特例措置の減額になるという問題です。
福知山市とすれば防災センター事業用地取得事業で、府からもらえる交付金はせいぜい2850万円です。この2850万円が欲しいために交付金申請をしたら合併特例措置の2億円が取り消されたという話です。府は、市と国の関係にまで波及する措置を取ったのです。
その後、府は、市が申し出た3億3000万円は間違いで3億7000万円だと確定しました。したがって府の迂闊な福知山市優遇措置のために、市は、2億4600万円もの合併特例債措置を取り消されたことになりました。市は、防災センター用地取得において見込んでいた財源の2億4600万円を府によって取り消され、その穴埋めを市民の税金で補てんすることになりました。
都センターでも同様の事態が生じています。
⑤ ところで、違法な利益総額がいくらなのか、したがって実際の債務超過額がいくらになるかについて、検証して行くことが第3者検証委員会の使命でしょう。
⑥ 市と公社間の先行取得委託契約の解釈が問題になります。委託契約は、市の方は、事業を執行する担当事業課が、地権者と交渉して、地番、面積(公簿、実測)買取価格、買い取り時期を明示しています。
双務契約と言いますが、市の契約履行がいつの時点で完了したか、公社は契約履行をいつ完了したかの確認が必要になります。
⑦ 問題は、市がすでに履行しているのに公社が土地を引き渡していない。そうして土地を次々と分筆して切り売っていく公社の事業の形態にあります。
恐らく利息操作よりもこの方が問題でしょう。言い換えると土地公社の実態が民間不動産業者であったという事実を証明する意味があるのです。
⑧ 第3者検証委員会は、総務委員会がつけた名前ですが、私の行財政改革条件付き寄付1000万円を是非使ってください。
寄付では人材育成による行財政改革となっていますが、事実から逃げず、事実と直面し、検証し問題解決を図って行く中でのみ人材が育っていくと思います。
⑨ 公社を解散させてしまえば、市の損も公社の儲けも一体になるから損も得もないと考える向きもありますが、そもそも土地公社が債務超過であれば解散できません。解散許可が取り消されます。
あくまで、債務超過の確定がまず何よりも先なのです。この作業を怠っては先へは進めないのです。
繰り返しますが、合併へさえ持ち込めば、市には損失はない。訴訟でも訴えの利益が無くて却下されるのではなくて、合併自体が取り消されてしまうために、その議論にならないのです。前後を逆にしたり逆立ちして考えてはならないのです。
⑩ なぜ、市に損をさせ公社に儲けさせるような行為をしたのかは、すでに何度も書きました。市の無謀な土地投機政策の失敗は、土地公社の金融機関からの借り入れが拡大膨張していくことで露見します。
そこで、失敗を隠すために隠れて返済を実行していきました。その隠れた返済に使ったのが市民の血税だったのです。