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住民訴訟の研究⑨

焦点1
Q 下記報道記事どう読めばよいのですか?
S 、問題発覚の経緯については、まず、赤線部に注目してください。②についていうと、「今年3月に総合防災センターの建設予定地を公社から11億5000万円で購入した。その後、公社の決算資料を精査したところ、簿価が7億4400万円となっていることが判明し、問題が発覚した。
、何が分かったかというと、1987年頃から、決算に、実際よりも低い価格が記されていたことが分かった。
、市に損失が発生しているかについては、市に売却する際は、公社が土地を取得したときの記録に基づいて算定した価格を請求した。したがって市には損失はない。

Q 裁判所は、この報道内容から、市が土地開発公社から土地を買う場合、売買代金の算定について公社は違法な行為をしていたという合理的な疑いを抱けたというわけですね?
S そうです。しかし、
、11億5000万円を算定した過程および、簿価が7億4400万円だった経緯を調べることが出来なければ合理的な疑いを抱くことは出来ない。
また、防災センター土地売買以外の売買契約についても、売買代金算定の経緯と決算書の簿価が分からなけを、公社の内部資料で確認しなければ、正しかったかどうかは分からない。
したがって、違法かつ損害が発生しているかどうかは分からない。
、いずれにしても、どうしても、土地開発公社の情報開示が不可欠です。
ところが、前市長は、なかなか情報開示に応じず、結果、1年間という期間制限が経過してしまった。
このように土地開発公社事件には、市長が情報開示時期を遅らせたという問題と1年間という期間制限を経過した場合の正当理由という問題があるのです。


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焦点2
推敲中
Q 平成20年3月7日の最高裁判決のについてはどうですか?
S 平成20年3月7日の最高裁判決のではなく、福知山市と土地開発公社の売買契約に関する最高裁判決がおかしいというもの
です。まず、下記①に注目してください。
したから3行目以降です。
(2)宮城県は、平成8年6月12日、議会及び警察を除く同県の全部局で内部調査をした結果として、平成6年度及び同7年度において総額約5億8100万円相当の架空の出張による旅費の支出があった旨を公表した。」
という記事内容が重要です。当然、マスコミを通じて公表したのでしょう。

そこで、住民は、「議会及び警察を除く」という点に注目し、平成8年6月24日に、宮城県警総務課の職員に関するによる出張に関する一切の資料等の開示を求める請求をした。

同知事は、平成12年5月31日になって、上記請求にかかる一部の開示をした(第一次開示という)。この開示は多くが黒ぬりされていたが、本件各出張に係る旅費が一般活動費から支出されている事実は分かった。

また、この開示をもとに、住民側は検討したところ、開示文書が黒塗り塗りされていたり、不自然な箇所があったりしたことで、これらの出張が架空の出張等ではないかとの相当の疑惑を抱くに至ったが、すべての出張の存在及び相当性につき疑いが強いとまで言うことは出来ないと判断して、平成12年7月19日、上記のような特徴がそろっていると認められるもののみを対象として宮城県監査委員に対して監査請求をし、本件各出張を含むその余の出張については監査請求を見送った.
住民は、平成12年10月31日までには、本件出張の用務が捜査関係用務とされていることを知り、平成13年10月24日時点では、

ア、出張の用務が総務課では、本来まれなはずの捜査関係用務とされていること
イ、開示された文書のほとんどが黒塗りされていること。
ウ、その旅費が捜査部門の出張においては通常見られない一般活動費から支出されていること
エ、その復命書が他の23件の出張とともに上席出張者により作成されていること
オ、平成9年度以降の1月ないし3月における総務課の職員よる主張が同6年度及び同7年度の同時期と比較して激減していること等を知った。


住民は、第一次開示に対し、開示決定を不服とし、異議申立を行い同知事から上記決定を一部変更する旨の決定を受けて、平成14年5月24日、本件各出張に係る支出負担行為兼旅費支出命令決議書、旅行命令及び復命書について、警部補及び警部補相当職以下の職にある者の氏名等を除くすべての事項の開示(以下第2次開示という)を受けた。

住民は、平成14年6月24日、宮城県監査委員に対し、本件各出張を含む平成6年度及び7年度における総務課の事務連絡又は業務視察を目的とする県外出張に係る旅費の支出について監査請求(以下本件監査請求という)をした。

以上につき、控訴審は、「住民は、かねてから警察の不正経理疑惑が報道等で取り上げられていた中で、宮城県の知事部局等において架空の出張による旅費の支出があったことが公表されたことを受けて、宮城県警においても同様の不正経理があるのではないかと疑っていたところ、本件出張について、上記アからオについて、認識していたのであるから、
遅くとも同日には、本件各出張
に係る旅費の支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知っていたということができ、それから8ヶ月後の平成14年6月24日に本件監査請求がされたことについては、地方自治法242条2項ただし書きに言う正当理由はない。」

ところが最高裁は、
続く!

差し戻審は、
http://sendai-ombuds.net/kenkei/高裁2民判決081225.pdf

続く!






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Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
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なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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