(5)中川公認会計士の監査を監査する
平成20年度以前の用地売却価格について中川氏は9期から36期までについて1事業だけを抽出して価格の妥当性を認めている。
? 例えば平成18年度34期の成和コミセンでは公社の高橋部長が作成した資料に拠れば2,146万6,359円簿価よりも高く市へ売りつけて、その儲けた金で利息を返済したと語っている。
ついでに勧めるが、34期を調べるなら是非篠尾長ヶ坪115?1を調べるとよいだろう。
これは簿価がゼロで契約が3,999万8,380円だから丸儲けだ。すでに所有権は市に移転している。ぼったくっているわけだ。この金も利息返済に回している。
もっとも注意して欲しい。
利息を返済したというのは全く嘘で、返済など何もしていない。現実に発生しているコストは一切変わっていない。要は絶えず簿価を下げて損失が目立たない操作をしているだけだ。
平成18年度の操作で作った金は例えば和久市80番地の簿価を1億7,453万1,683円から1億3,974万6,239円に3,500万円ほど簿価を下げる操作をしている。この土地は平成21年度に8,900万円で損切りをして売った。簿価を下げたおかげで操作分だけ損失は少なくなったのだろうか?
現実には1億7,453万円に5%の事務費を乗せて売ったのだろう。売却代金8,900万円との差額。それが現実に発生した損失だ。ところで公社はこの場合の場合の簿価を操作した簿価としているかも知れない。無原則だ。
中川氏に聞きたい。公社の部長は無原則に利息操作をしているといっているが原則も無原則も一切関係はない。実は操作などしていない。銀行へ払う利息は各土地ごとに決められた利率で発生している。操作などはない。公拡法は各事業用地毎に発生した利息通りに払えといっている。どうして事実に反する行為をするのだろうか?
土地を買う側は相手がいくら損をしようが関係はない。時価で買うだけだ。どういう理由で誰の目を誤魔化そうと小手先の数字上の操作だけをするのだろうか?
市民側からすれば事実がどうかだけだ。持っている土地が時価から乖離していても損切りが必要なら損切りをするだけだ。時間をおけば余計に損失が拡大してしまうだけだ。
自分たちの事業の失敗を誤魔化そうとする。そのために適正な手が打てずに損失が拡大してしまう。このことが問題なのだ。
? 32期の成和コミセンだがこれもやっていることは34期と同じだろう。私のブログで開示しているがさらなる情報開示が必要だ。
? 平成19年度35期の駅周辺土地区画整理事業は正に事業用地である。この事業用地を土地開発公社は財団福知山市開発公社と土地の交換をしている。2社の不動産鑑定が必要だろう。
公拡法では先行取得依頼用地は事業用地であれ代替地であれ市の買い取りを前提としている。民法上の委託契約の趣旨からして第3者への売却は契約解除がない以上は違法だ。府の前担当者も明言をしている。 当然だ。私は相当数の外部監査報告書を読んでいるが事業用地を土地開発公社が処分をした例を寡聞にして知らない。
福知山市土地開発公社の財団との土地交換は違法である。訴訟に持ち込めば交換は無効だと思う。しかもこの交換は防災センターの火葬場跡崖地と駅前一等地の交換であった。明らかな損害が発生している。
? 表の大半は粉飾をしている。銀行へ返済する元利合計に5%の事務費を付けて市が買い取る。そのことと市が買い取る事業用地費にその年度の利息を割り当てる。
市は貸し付け等形態を取らずに利息分を注入した形にする。実際は何もしない。この関係の解明が必要である。詳細は情報開示により明らかになると思うが、これはいくらでも叩けばほこりが出そうな話だ。
続く!
? 例えば平成18年度34期の成和コミセンでは公社の高橋部長が作成した資料に拠れば2,146万6,359円簿価よりも高く市へ売りつけて、その儲けた金で利息を返済したと語っている。
ついでに勧めるが、34期を調べるなら是非篠尾長ヶ坪115?1を調べるとよいだろう。
これは簿価がゼロで契約が3,999万8,380円だから丸儲けだ。すでに所有権は市に移転している。ぼったくっているわけだ。この金も利息返済に回している。
もっとも注意して欲しい。
利息を返済したというのは全く嘘で、返済など何もしていない。現実に発生しているコストは一切変わっていない。要は絶えず簿価を下げて損失が目立たない操作をしているだけだ。
平成18年度の操作で作った金は例えば和久市80番地の簿価を1億7,453万1,683円から1億3,974万6,239円に3,500万円ほど簿価を下げる操作をしている。この土地は平成21年度に8,900万円で損切りをして売った。簿価を下げたおかげで操作分だけ損失は少なくなったのだろうか?
現実には1億7,453万円に5%の事務費を乗せて売ったのだろう。売却代金8,900万円との差額。それが現実に発生した損失だ。ところで公社はこの場合の場合の簿価を操作した簿価としているかも知れない。無原則だ。
中川氏に聞きたい。公社の部長は無原則に利息操作をしているといっているが原則も無原則も一切関係はない。実は操作などしていない。銀行へ払う利息は各土地ごとに決められた利率で発生している。操作などはない。公拡法は各事業用地毎に発生した利息通りに払えといっている。どうして事実に反する行為をするのだろうか?
土地を買う側は相手がいくら損をしようが関係はない。時価で買うだけだ。どういう理由で誰の目を誤魔化そうと小手先の数字上の操作だけをするのだろうか?
市民側からすれば事実がどうかだけだ。持っている土地が時価から乖離していても損切りが必要なら損切りをするだけだ。時間をおけば余計に損失が拡大してしまうだけだ。
自分たちの事業の失敗を誤魔化そうとする。そのために適正な手が打てずに損失が拡大してしまう。このことが問題なのだ。
? 32期の成和コミセンだがこれもやっていることは34期と同じだろう。私のブログで開示しているがさらなる情報開示が必要だ。
? 平成19年度35期の駅周辺土地区画整理事業は正に事業用地である。この事業用地を土地開発公社は財団福知山市開発公社と土地の交換をしている。2社の不動産鑑定が必要だろう。
公拡法では先行取得依頼用地は事業用地であれ代替地であれ市の買い取りを前提としている。民法上の委託契約の趣旨からして第3者への売却は契約解除がない以上は違法だ。府の前担当者も明言をしている。 当然だ。私は相当数の外部監査報告書を読んでいるが事業用地を土地開発公社が処分をした例を寡聞にして知らない。
福知山市土地開発公社の財団との土地交換は違法である。訴訟に持ち込めば交換は無効だと思う。しかもこの交換は防災センターの火葬場跡崖地と駅前一等地の交換であった。明らかな損害が発生している。
? 表の大半は粉飾をしている。銀行へ返済する元利合計に5%の事務費を付けて市が買い取る。そのことと市が買い取る事業用地費にその年度の利息を割り当てる。
市は貸し付け等形態を取らずに利息分を注入した形にする。実際は何もしない。この関係の解明が必要である。詳細は情報開示により明らかになると思うが、これはいくらでも叩けばほこりが出そうな話だ。
続く!