職階制まとめ
第1、
第2、地方公務員法23条を類推解釈するか反対解釈するか?
人事委員会は、人口15万以上の市または政令指定都市に義務付け。公平委員会は15万未満の市。
人口で分けた意味は、自治能力の違い。
これを定める法律はない。あるのは昭和27年(60年前)の行政実例だけ。したがって15万未満でも職階制は可能ではないか?
橋下市長は人事委員会規則改正条例提案をしてみたらどうか?
福知山市議会も公平委員会規則改正条例提案をしてみる価値はあるでしょう。
真剣なこの議論が欠けているのではないでしょうか?
下記の引用文献は、1986年刊、逐条地方公務員法、なお、この引用箇所の内容は、最新刊と全く変わっていません。
第3、職階制採用は、年齢制限撤廃、各職務ごとの定数管理、採用試験の専門知識化等により何が変わるかというと、最も重要な点は、定数が決められている関係で、必要な職員は中途採用する。必要がない職員との入れ替え(解雇)が原則になり、終身雇用が無くなる。そうして、適正な職員人事が担保されることになります。仕事も評価が可能になる。基準がコスト効果になる。そこまで行って初めて発生主義が意味を持つことになります。
そういう意味で、石原前都知事は、現金主義会計に基づく決算書だけでなく発生主義会計による決算書も作成したといっているだけで、これでは、何もやっていないに等しいし、橋下市長は、職階制へ踏み込めないと、大風呂敷を広げただけの田舎芝居で終わることになるでしょう。
第2、地方公務員法23条を類推解釈するか反対解釈するか?
人事委員会は、人口15万以上の市または政令指定都市に義務付け。公平委員会は15万未満の市。
人口で分けた意味は、自治能力の違い。
これを定める法律はない。あるのは昭和27年(60年前)の行政実例だけ。したがって15万未満でも職階制は可能ではないか?
橋下市長は人事委員会規則改正条例提案をしてみたらどうか?
福知山市議会も公平委員会規則改正条例提案をしてみる価値はあるでしょう。
真剣なこの議論が欠けているのではないでしょうか?
下記の引用文献は、1986年刊、逐条地方公務員法、なお、この引用箇所の内容は、最新刊と全く変わっていません。
第3、職階制採用は、年齢制限撤廃、各職務ごとの定数管理、採用試験の専門知識化等により何が変わるかというと、最も重要な点は、定数が決められている関係で、必要な職員は中途採用する。必要がない職員との入れ替え(解雇)が原則になり、終身雇用が無くなる。そうして、適正な職員人事が担保されることになります。仕事も評価が可能になる。基準がコスト効果になる。そこまで行って初めて発生主義が意味を持つことになります。
そういう意味で、石原前都知事は、現金主義会計に基づく決算書だけでなく発生主義会計による決算書も作成したといっているだけで、これでは、何もやっていないに等しいし、橋下市長は、職階制へ踏み込めないと、大風呂敷を広げただけの田舎芝居で終わることになるでしょう。