⑦徴用工判決を読む 資料を基に
焦点1
Q よくまとまった論文ですね?
A そうですね。
下記資料③については、当時の韓国政府は、「日韓交渉の妥結により「個人請求権」消滅に伴う補償責任は韓国側にあると判断していたことが、この資料によって公式に確認されたこといえる。」といっていますね。
④では、できるだけ早く開発資金を得たいという韓国側の動機と、協定合意議事録において「対日請求権についてはいかなる主張もなしえなくなることが確認された。」と明記しています。
韓国側が資金を一刻も早く得たいという動機と慎重に対応しようとする日本側の姿勢が際立っています。
⑥では、当時の世界情勢では、サンフランシスコ平和条約が、植民地の持続を容認するものだったと書いています。
⑦では、矢印カ所が重要です。
ただしここは、著者の思いが顕著に出過ぎています。客観的には、③になるでしょう。
Q ということは、個人請求権は消滅しているということになりますか?
A 個人請求権が消滅したかどうかについては、消滅していません。
一応この段階での結論を言うと、まず、昨日に引用した資料を併せて読んでください。
請求権協定では韓国は国として対応するといっているのです。
しかし、国が対応していなければ当然、被害者である元徴用工は、原告企業へ請求するでしょう。
消滅させようとすれば国が代替し受領した相当額を元徴用工へ支払わなければならない。
韓国は、日本から受領した補償金を元徴用工へ回さなかった。
そのことで、韓国経済は、漢工の奇跡と言われるほどに勃興していったといえるでしょう。
徴用工にはほとんど使わず経済開発資金に使ってしまった。
そうなると、徴用工は、日本企業へ請求してくる。
韓国政府はメンツを潰される。
そういう展開になっているはずです。
Q 話題を変えます。
韓国最高裁判決の不法行為に基づく慰謝料請求権は、請求権協定に含まれていないのですか?
A 昨日の資料で分かるとおり、請求権協定には、精神的被害も含まれています。
例えば第12次会議録④
第13次会議録⑬
です。
なお、この解釈は、韓国最高裁判決個別意見及び反対意見も同様で、多数意見だけが違います。
さらにいうと、不法行為は、いつどこで誰に何をされたかというように行為に具体性が必要で、かつ違法性も、併合が違法では具体性が欠け、適用される法を明確にしどの法に違反しているのか明示が重要で、当然のことながら、故意・認識していたかどうかの立証が必要です。
この点は⑦で触れています。
Q 法的には、韓国最高裁判決は間違っているということですか?
A 法的にはそうでしょう!
もっとも、私もこの問題を考え始めたのはこの一か月です。
もっともっと勉強をするつもりです。
皆さんも勉強をしてください。
それと、重要な分岐点は、繰り返しますが、不法行為責任を問う場合は、あくまで、行為の具体性と法と認識です。
後から、あれは違法だったという主張は法的安定性を損ないます。
太田論文では、植民地政策について論じていますが、あくまで、行為を行った者の責任です。
行為を行った者が企業である場合は、企業に対し民法上の不法行為責任を問うことになります。
この条件は厳格になります。
この点が曖昧です。
Q 国が徴用工の被害者の代わりに補償金をもらった行為はどうなんですか?
A 日本は、法的責任があるなら直接に徴用工被害者に渡すといっていたのを、国が代わりにくれといった。
この問題は、以前書きましたが、韓国は、もらった以上、本来は国内で処理すべきでしょう。
仮に徴用工被害者が加害企業へ請求するとすれば、企業の代わりに韓国が第3者弁済をすれば良いでしょう。
さらに、仮に換金すれば、日本が外交的保護権を行使し、韓国に対し、請求権協定の不履行責任を問うことになるでしょう。
Q 法的にはそうであるとしても、何らかの責任は残るのでは?
A そうですね。
法的責任はないと明確にした上で、何らかの方法を考えるのは良いでしょう。
しかし、けじめは明確にする必要があります。
例えば、併合が違法だというような大雑把な議論は避ける必要があります。
併合時代の土地売買契約は無効だとか、婚姻契約は無効だとか、そういうことはありえませんね!
重要なのは当時の行為認識、当時の法です。
① 日韓財産請求権問題の再考 太田修論文
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
Q よくまとまった論文ですね?
A そうですね。
下記資料③については、当時の韓国政府は、「日韓交渉の妥結により「個人請求権」消滅に伴う補償責任は韓国側にあると判断していたことが、この資料によって公式に確認されたこといえる。」といっていますね。
④では、できるだけ早く開発資金を得たいという韓国側の動機と、協定合意議事録において「対日請求権についてはいかなる主張もなしえなくなることが確認された。」と明記しています。
韓国側が資金を一刻も早く得たいという動機と慎重に対応しようとする日本側の姿勢が際立っています。
⑥では、当時の世界情勢では、サンフランシスコ平和条約が、植民地の持続を容認するものだったと書いています。
⑦では、矢印カ所が重要です。
ただしここは、著者の思いが顕著に出過ぎています。客観的には、③になるでしょう。
Q ということは、個人請求権は消滅しているということになりますか?
A 個人請求権が消滅したかどうかについては、消滅していません。
一応この段階での結論を言うと、まず、昨日に引用した資料を併せて読んでください。
請求権協定では韓国は国として対応するといっているのです。
しかし、国が対応していなければ当然、被害者である元徴用工は、原告企業へ請求するでしょう。
消滅させようとすれば国が代替し受領した相当額を元徴用工へ支払わなければならない。
韓国は、日本から受領した補償金を元徴用工へ回さなかった。
そのことで、韓国経済は、漢工の奇跡と言われるほどに勃興していったといえるでしょう。
徴用工にはほとんど使わず経済開発資金に使ってしまった。
そうなると、徴用工は、日本企業へ請求してくる。
韓国政府はメンツを潰される。
そういう展開になっているはずです。
Q 話題を変えます。
韓国最高裁判決の不法行為に基づく慰謝料請求権は、請求権協定に含まれていないのですか?
A 昨日の資料で分かるとおり、請求権協定には、精神的被害も含まれています。
例えば第12次会議録④
第13次会議録⑬
です。
なお、この解釈は、韓国最高裁判決個別意見及び反対意見も同様で、多数意見だけが違います。
さらにいうと、不法行為は、いつどこで誰に何をされたかというように行為に具体性が必要で、かつ違法性も、併合が違法では具体性が欠け、適用される法を明確にしどの法に違反しているのか明示が重要で、当然のことながら、故意・認識していたかどうかの立証が必要です。
この点は⑦で触れています。
Q 法的には、韓国最高裁判決は間違っているということですか?
A 法的にはそうでしょう!
もっとも、私もこの問題を考え始めたのはこの一か月です。
もっともっと勉強をするつもりです。
皆さんも勉強をしてください。
それと、重要な分岐点は、繰り返しますが、不法行為責任を問う場合は、あくまで、行為の具体性と法と認識です。
後から、あれは違法だったという主張は法的安定性を損ないます。
太田論文では、植民地政策について論じていますが、あくまで、行為を行った者の責任です。
行為を行った者が企業である場合は、企業に対し民法上の不法行為責任を問うことになります。
この条件は厳格になります。
この点が曖昧です。
Q 国が徴用工の被害者の代わりに補償金をもらった行為はどうなんですか?
A 日本は、法的責任があるなら直接に徴用工被害者に渡すといっていたのを、国が代わりにくれといった。
この問題は、以前書きましたが、韓国は、もらった以上、本来は国内で処理すべきでしょう。
仮に徴用工被害者が加害企業へ請求するとすれば、企業の代わりに韓国が第3者弁済をすれば良いでしょう。
さらに、仮に換金すれば、日本が外交的保護権を行使し、韓国に対し、請求権協定の不履行責任を問うことになるでしょう。
Q 法的にはそうであるとしても、何らかの責任は残るのでは?
A そうですね。
法的責任はないと明確にした上で、何らかの方法を考えるのは良いでしょう。
しかし、けじめは明確にする必要があります。
例えば、併合が違法だというような大雑把な議論は避ける必要があります。
併合時代の土地売買契約は無効だとか、婚姻契約は無効だとか、そういうことはありえませんね!
重要なのは当時の行為認識、当時の法です。
① 日韓財産請求権問題の再考 太田修論文
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
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