<

![endif]-->

fc2ブログ

113)地方自治法第222条

地方自治法第222条第1項は、議会の議決を要すべき案件が予算を伴うばあいは、予算措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでは、議会の議案を提出してはならないとある。
しかも同一会期でなければならないとある。

ところが、防災センターの場合は事業用地の財源が確定していない。現在、市が府へ自主返還の申し出をしているが、これではダメだという可能性がある。

更に、府も私に訴えられる可能性が高い。そうなればいつまで経っても財源が確定しないのである。
従って、裁判所の判断が確定するまでは、動けないのである。

さらに、少しでも経費を支出すれば、私から住民訴訟で訴えられる。負担は個人である。

仮に、現場に仮説ハウスを、建てればそれは松山市長がポケットマネーで建てたものと思えばよいわけだ。

6_20110329152611.jpg

地方自治法第221条は、予算適正を期するために市長に様々の権限を認めている。
例えばP683の?では、土地開発公社への、市長の適正な予算執行のための調査権と公社の報告義務を課している。
監査委員達は地方自治法にこういった規定があることを全く知らないのである。
市長は公有地拡大推進法によって公社を監視すると共に絶えず、221条の調査権を行使するべきであった。

4_20110329152558.jpg



プロフィール

正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
地方政府改革編①
ジャンルランキング
[ジャンルランキング]
政治・経済
83位
ジャンルランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
経済分析
6位
サブジャンルランキングを見る>>
ジャンルランキング
[ジャンルランキング]
政治・経済
83位
ジャンルランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
経済分析
6位
サブジャンルランキングを見る>>
リンク
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード