113)地方自治法第222条
地方自治法第222条第1項は、議会の議決を要すべき案件が予算を伴うばあいは、予算措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでは、議会の議案を提出してはならないとある。
しかも同一会期でなければならないとある。
ところが、防災センターの場合は事業用地の財源が確定していない。現在、市が府へ自主返還の申し出をしているが、これではダメだという可能性がある。
更に、府も私に訴えられる可能性が高い。そうなればいつまで経っても財源が確定しないのである。
従って、裁判所の判断が確定するまでは、動けないのである。
さらに、少しでも経費を支出すれば、私から住民訴訟で訴えられる。負担は個人である。
仮に、現場に仮説ハウスを、建てればそれは松山市長がポケットマネーで建てたものと思えばよいわけだ。
しかも同一会期でなければならないとある。
ところが、防災センターの場合は事業用地の財源が確定していない。現在、市が府へ自主返還の申し出をしているが、これではダメだという可能性がある。
更に、府も私に訴えられる可能性が高い。そうなればいつまで経っても財源が確定しないのである。
従って、裁判所の判断が確定するまでは、動けないのである。
さらに、少しでも経費を支出すれば、私から住民訴訟で訴えられる。負担は個人である。
仮に、現場に仮説ハウスを、建てればそれは松山市長がポケットマネーで建てたものと思えばよいわけだ。