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最高裁事件(6)

① 藤田宙靖 最高裁回想録
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② 藤田宙靖 最高裁回想録
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③ 藤田宙靖 最高裁回想録
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④ 藤田宙靖 最高裁回想録
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⑤ 藤田宙靖 最高裁回想録
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⑥ 藤田宙靖 最高裁回想録
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Q このブログは何をテーマに書いているのですか?

A 触れるテーマは、 時々にわたっています。
この9月以降の主なテーマは、Sさんが裁判制度について、私が行財政について書いています。

Q 接点はあるのですか?

A そうですね!
平成22年に、私は、総務省の担当課長に、市が土地開発公社から土地を取得する場合、取得費は時価か簿価かと聞いたことがあります。
これは、即、自治体財政を直撃しますから、市は、簿価なら利息を付けて買い取ることが出来ます。
簿価で買い取りたい。
どこの土地開発公社も無駄に事業用地を抱えすぎて財政が悪化しています(塩漬け土地)。
土地取得事業は合併特例債の起債が出来、65%を国が負担します。それが、合併した目的の一つです。

課長は、当然、簿価だ。「簿価でなければ自治体は合併しない。」と怒りを込めて言い放ちました。

Q 福知山市の場合は、簿価を偽造したのですね?

A そうです。簿価で買い取るということは、市と土地開発公社の間で交わされている再取得の際の基本契約です。
それを総務省課長は当然のことと回答したのです。

ところが、福知山市は、借り入れが無いのに借り入れがあるように仮構して、利息が発生したとして、起債を申請し、国から交付金が交付されたのです。当然、その場合、予算で計上していますから、市民は水増しして計上されたことになります。

この額が、訴訟分だけでも30億円に達します。さらに、40年ほどこんなことをやっているわけですから、過去へ遡れば大変な額になります。こういうことをやってきた職員に今後も適正な自治体運営を任せて行けるだろうか?

これが、テーマの一つです。

次は、この事件は、S さんによって、最高裁まで争われました。

Q そこで、上記①から⑥までを掲載したのですね?

S そうです。前回の③

藤田宙靖 最高裁回想録
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を読んでください。不適切な最高裁判例を引用して調査官が裁判所に都合の良い判決の結論へと導こうとしている。それを藤田最高裁裁判官は、調査官が泣かんばかりだからという理由で、情にほだされたといって、最高裁の判例全体の信用を毀損する行為をしたといっています。

Q 今日の①~⑥との関係はどうですか?

S ①~⑥は、今から6年前平成24年に出版された藤田宙靖最高裁判事の、最高裁回想録です。
まえがき(はじめに)とあとがきが重要です。
この書籍は、最高裁長官、藤田氏が、十分な認識の下で出版したものです。しかも、「あとがき」⑥では、最高裁長官や上席調査官が目を通している。
錯覚や誤解が無いか目を通している。

Q この著書が6年間も注目を浴びなかったのは不思議ですね!

S そうですね!

続く!



平成28年度裁判所決算は、3110億円
うち、人件費は2600億円
人件費比率は83.6%。

http://www.courts.go.jp/about/yosan_kessan/kessan/index.html

裁判官の新しい人事制度の概要
http://www.courts.go.jp/about/siryo/siryo_gyosei_jinjigaiyo/index.html




Q  最高裁は、個々の判決を批判されることがあっても、裁判所の構造が批判されることはなかった。
ところが、最近になって退職裁判官によって裁判所の内部が明らかにされることが多くなってきています。
また、そのことにより、なぜ、過去においてこのよう判決が出されたのか解明が可能になってきていますね?

S そうです。このブログは、多くの場合にみられる観念論ではなく、主権者である国民の実体験に基づいている。
そこから次々と疑問が生じてきています。

裁判所は過去はどうだったのか?
現在はどうなっているのか?
果たして、3権分立は維持されているのか、または、もともと、3権分立などは幻想・妄想でしかなかったのか?

Q そうですね!
裁判官の給与制度は、他の国家公務員と比べて、金銭的な誘惑を排除するために高く制度設計されてきた。これは事実なのか?現在、当初の意図は守られているのかどうか?

A これ等は、全てが幻想であったと言わざるをえないでしょう。!

長時間勤務をしているから結果的に高給であるように見えるだけで、環境はすこぶる悪い。
しかも、日々多くの事件を抱え込んで、日曜休日返上で日々裁判業務に追いまくられている。
例えば、裁判官は常時200件位は、事案を抱えている。
さらに毎月20~30件が新たに配分される。
したがって、毎月同数の処理が必要になっている。
溜め込めば、能力が無いと判断される。
この情報は、地裁所長から高裁長官、最高裁人事局長、事務総長、最高裁長官へと報告が行きます。

Q 最高裁判事はもっとひどいですね?

A そうですね!
私は、もともと3権分立などは存在しなかった。
幻想だったと今は考えています。

いうなら、主権を3分割した司法権を預かるなど、もともと無理だというしかない弱小組織が、あたかもあずかるに相応しいような外観を維持するために四苦八苦してきた。
国民には、その内情が隠されてきた。

しかし、今日、ぼろがあちこち出てきている。
このままではダッチロールを繰り返すながら内部から崩壊するしかない。
それが今日的なテーマでしょう。

Q はどうするかですね?

A 物事は表面を見るだけではわからない。
客観的に、構造をみる。その構造も日々変化していく。変化に応じて主観的な動機も変わっていきます。
では、どういう構造になっているか。どう変化しつつあるのか?
その構造のもとどういう動機が形成されているのか?
それが分かれば、現実には、裁判所はどうあるべきかが見えてきます。

Q このブログへ最高裁からの反論は期待できないでしょう?

A そう。言われっぱなしで終わるでしょう。繰り返しますが、最高裁は、福知山市が犯した事件で間違った、実態的に違法なた判断をした。
その判決は、制度上確定してしまっている。
しかし、最高裁が犯した過ちは、当然、主権者の評価があるべきでしょう。
これは、15人の最高裁判事の国民審査というような形ばかりのものではない。

これは、事件なのです。現在の制度設計では解決のしようがない事件なのです。



Q 具体的に言いますと、sさんの立場からすれば、事実認定の違法を申立てているのではない。
第一審の事実認定を争わずに、適法と前提としたうえで、認定した事実に対する法解釈・適用が違法と申立てている。

S これに対する最高裁の決定は、控訴審の判断が適法だというものです。
その理由が、市長には裁量権がある。
その裁量権の範囲を逸脱乱用していないというものです。

何に対する裁量権があるのかというと、市は、土地開発公社から買い取る値段を公拡法や、土地開発公社経理基準要綱で、購入価格を、公社が市から依頼を受けて購入した際の買収価格と、仮に全部または一部を借り入れた場合は、借入金から発生した利息となっている。

このブログでも何回も言ってきましたが、公社は購入資金の全額を例外なく金融機関から借りている。
したがって、借入金即購入資金です。

公社へ裏金を直接投入する(公立大2億弱の土地を6億6000万円で買い上げる事例等、決算書に計上できない裏金を流し込んだ)かあるいは、財団開発公社等を使って作った裏金を(寄付名目で還流させる等)使う等、様々の手法で、返済資金を公社へ流し込んだ。
そのことで、公社の借入金の多くは、完済されていった。

裏金投入により消滅した借入金に利息を付けるかどうか。
これがまず第一点。
次に根本的には、そもそも裏金を投入して借入金を消したのなら、裏金は違法だからそれ自体を返済させるべきだ。当然利息も支払う必要はない。
これが、大まかの構図ですが、第一審の終盤から裏金による違法返済を審理しなくなった。適法とした。
そのことで、訴えている損害額は10分の一に削減された。

何度も言ってきましたが、土地開発公社に土地を買わせる場合は、議会の承認は不要ですが、市土地開発公社から依頼した土地を買う場合は、議会の承認が必要です。

いずれにしても、裏金をつかった借入金の返済は、事実認定に至らなかったというよりも第一審自体が実態解明を途中から放棄しました。
それでも第一審が認定した事実は1億7000万円です。

この裏金による返済により消滅した借入金問題のうち、裏金にかかる主張を除外して、通常の適法に存在する借入金が末でにないにもかかわらず、利息を請求できるかどうか?

この点、第一審は、違法としましたが控訴審は、市長には裁量権があり、公社が利息を付けて請求するかどうかは、どちらでもよいと判断しました。

Q さて、公拡法成立以前から、市が事業に必要な土地を、公社に先行取得させる慣行がありました。
しかし、自治体が民間不動産業者同様の行為をすることは、ありえませんでした。土地開発公社にも民間不動産業者同様の行為を認めていませんでしたね。

S はい。ところが控訴審は、自治体が自らが設立した土地開発公社から土地をいくらで買い取るかは、自治体の長の裁量権の範囲内だから適法だと、容認しました。

話は元へ戻ります。
今回の件は、突き詰めれば、最高裁の判断が間違っている。
しかし不服申立の方法はない。理由は、最終審だからです。

Q 最終審が違法な判断をした場合どうするのか?
どうすれば国民の裁判を受ける権利は守られるのか?
これが、最大のテーマですね!

S くどいようですが、果たして客観的に最高裁の判断は適法だったのか?
これは以上に述べたとおりです。










プロフィール

正木明人

Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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