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府・原告準備書面(3)

平成23年(行ウ)第18号  損害賠償請求行為請求事件
原告  正木明人
被告 京都府中丹広域振興局長 木村学                        

原告準備書面(3)
平成23年10月16日

京都地方裁所第3民事部合議BD3係 御中
原告 正木明人

第1,準備書面(1)第1、12行目の「相手方」を「被告」と訂正をする。

第2, 長、補助執行機関、及び、委任された中丹広域振興局長の権限及び責任
1 知事の権限及び責任
普通地方公共団体の長は当該普通地方公共団体の事務を管理し、執行する(地方自治法148条)。本条は、普通地方公共団体の長の管理執行権の包括性及び網羅性を規定するとされる。
当該普通地方公共団体の事務とは、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものをいう(地方自治法2条2項)。
管理し及び執行するとは、事務を処理すると同様の意味であるが、その処理の態様を意味するものであって、強いて言えば、「管理」とは、その事務を整理、調整、企画、準備、立案する等の処理と内部的な人事取扱、予算編成、財産管理、議案の発案、収支命令等の事務の処理を含むものであり、「執行」とは、対外的に相手方との関係における事務の処理の態様を意味するものであって、許認可の処分、検査、取締、工事の執行、企業経営等の事務の処理を指すものといえる(甲12号証傍線部)。以上の長の事務を補助執行するのが補助執行職員であり彼らで構成する機関が補助執行機関(例えば自治振興課)である。

2,補助執行職員の権限及び責任
知事は総務部自治振興課に市町村の自治振興にかかる事務を補助執行させている(甲14号証京都府組織規程22条下線部)。ホームページ上では自治振興課の業務分掌として組織規程22条を掲載し、市町村の土地開発公社に関する事務及び未来づくり交付金事業を自治振興課が補助執行していることを明らかにし、(甲15号証)、市町村の合併支援策の事務を、自治振興課に補助執行をさせている事実も明示している(甲16号証2頁、下線部)。
未来づくり交付金の執行に関しては、自治振興課が直接に支援はせずに、広域振興局を中心に、市町村へ支援するとしている(甲17号証6頁下線部)。
自治振興課の補助執行職員は、財務会計行為にかかる予算執行あるいは会計職員ではない。
財務会計職員は、支出負担行為の執行において、金額に制限が設けられ、故意又は重過失の場合に責任を問われるが、単なる過失の場合は責任は問われない。ところが、それ以外の職員が違法行為をし、且つ損害が発生すれば、単なる故意又は過失で不法行為責任が問われることになる。

3,広域振興局長の権限及び責任
広域振興局とは、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の全般にわたって地域的に分掌をするものを意味するものであり、総合出先機関であり特定の事務のみを分掌するものは、含まない(甲18号証下線部)。
中丹広域振興局長は、未来づくり交付金事業につき、京都府知事から委任を受けている。善良な管理者としての注意義務が求められ、単なる故意又は過失で責任を問われることになる。









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Author:正木明人
正木明人が、発信するブログです。

21世紀初頭のこの混乱は、人類の生存を危ぶませるに十分なものです。
その中で、何をなすべきか?
何時の時代も、国民世論の形成は困難を極めた。
なすこともなく、危機を迎えることはできない。私たちは、後続世代にどのようにつなげていけるのか?

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