はてなキーワード: 領有とは
結局核兵器は役に立たないんだよ。
イランを見てみ?
ホルムズ海峡をおさえられて世界経済がおしまいになりそうなのに誰もイランに核をうたない。
テヘランを火の海にするのなんかイスラエルやアメリカにとっては造作もないこと。
でもやらない。
キーウに核ぶちこめばゼレンスキー以下現政権の閣僚たちを抹消することは可能だがやらない。
なぜやらないのか?
核を使えば一瞬で半径数十キロの町を灰にできるし何十万何百万を殺すことができる。
でもそれをしたところで戦争には勝てない。戦争に勝つというのは有利な条件で講和を結ぶということだ。
講和を結ぶにせよ、占領統治するにせよ、両国市民の納得と国際社会からの承認がなければそれは続かない。
イラクを見ろ。アフガニスタンを見ろ。あれが占領統治に失敗した末路だ。
クリミア併合後のロシアを見ろ。経済制裁されジリ貧になってもうおしまいだ。
核兵器は人を殺しすぎるし、物を壊しすぎる。だから安全保障をまじめに考えたら全然役に立たない。
核兵器は万能ではない。
核兵器は運用コストが高いことで有名なわけだが、だから通常兵器を減らして核武装すればいいとかいう馬鹿が増えている。
本当に愚かだ。
ちょっと考えてみろ。
たとえば尖閣に中国漁船やってきて上陸して実効支配を試みたとする。ここで核を使うのか?ありえないだろ。
毎年のように世界中で領土紛争は起きているが無人島の領有程度の小競り合いで核が使われてたら地球はとっくに滅んでる。
もう少しすすんだ例として、沖縄の先島諸島を中国の海兵隊が占拠したとする。ここで核が使えるか?これも無理だろう。
インドパキスタン中国のカシミール問題のようにそれなりの面積のある国土を核兵器保有国同士が取り合う小競り合いで核が使われた例などない。
(ちなみにカシミール地方の面積は本州と同じくらいの広さだ。)
じゃあ東京にミサイルが飛んできて霞が関が火の海になったら?ここまでくるとようやく核兵器も選択肢に入ってくるかもしれない。
ただしこのような事態というのはつまり日本国の統治機構の解体、および占領統治、あるいは併合を目的とした侵略戦争がおきたということになる。
これは昨今話題になる台湾有事への介入だとか尖閣領海侵犯だとかとは相当次元の異なるとんでもなく飛躍した発想の事態だ。
こんなことは起こらない。
人口1億人もいる資源もない辺境の島国を多大な金と血を支払って併合するメリットなど全くない。
本気でそんな心配をしてるならそれはパラノイアだ。精神科に行った方がいい。
逆に言えば台湾有事のように現実に起こりそうな脅威に対しては核は全くの無力だってことだ。
わかったかな?
月面のこのエリアを領土とします、月面から~メートル上空までは領空です
小惑星まるごとすべて領有している、のような場合だとどうだろう(数百メートル程度の小さなもの、セレスのような規模を想定していない)
小惑星と別の小惑星がニアミスするような軌道を取る場合、互いの領宙同士が重なり合う……というのが起こりうる
「小惑星の地表から~メートルまで」のような領宙概念を採用する時、これをどのように解決するのか……みたいな空想
領土とか領空とか、土地そのものが動くことを想定していない概念だもんなあ
……うーん、「成立する」だな
小惑星に接近するとき、これ以上接近する時は一報入れよ、許可をとってね……とする距離なのだろう
他にも漂流物が接近したとき、それを回収し保有する権利を主張できる距離、とか
完全に人工物、スペースコロニーだと……ん?そういえばガンダムで中立コロニーのそばだからこのエリアから離れるまでは戦闘やめてね、という話があったな
いやしかし、「領宙同士が重なったらどうなる?」の回答にはなっていない
なんか、近づいた時だけルールの運用の仕方が飛行機同士とか船同士で接近したときのそれに近い運用になりそう……ではあるが
こういうのは大体調べたら先例があるはずなんだよな、前述のガンダムもそうだけど
なんか結構前にこういう「これこれこのようなSF設定ってあるのかな」というメモを書いていたら「あなたがこれを世界で初めて思いついたとでも?」みたいな謎のブコメされて困惑したんだよな
そんなことどこにも書いてないじゃん、私にとっては初めての疑問で、今自己解決を試みていてそのログのメモやっちゅうに、という
「領宙」でぐぐったら
帝国宇宙軍1-領宙侵犯- (ハヤカワ文庫 JA サ 13-1) 文庫 – 2017/4/20
佐藤大輔 (著)
ってあるな、うーん未読
あっ、『皇国の守護者』の人が著者なのか(これも未読だ)、そうか絶筆なのか……
いったんここまで
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小規模小惑星と、それと相対速度ゼロで随伴する形の居住モジュール宇宙船群がある、として
居住モジュールの生活圏の宙域で何か活動を行っているとして(cf.『天冥の標』……それこそこの作中ではどのような運用がされていたっけな?〈ハニカム〉が他小惑星とよしなにしたときとか)
同様の小規模小惑星&生活モジュール群が接近する軌道にあると判明して、生活圏の宙域が重なる時間帯がある
領宙概念はこのようなときに杓子定規に中間位置を境界線として~とすると逆に面倒そうに感じていて
となると領宙概念は棄却して、領の名を冠さない、領海領空の発展形にならない別の運用ルールで考えた方がいいかもしれないよな~
みたいな
となると、生活圏安全圏というか、接近時プロトコルというか、優先権というか、みたいな概念の方がしっくりくる気がするというか
で、領の名を冠さなくなると困ることがあるとすれば何だろう?みたいな空想/妄想をしても楽しいかもしれん
そうか、言外に小惑星を領有しているのが国/それに準ずるものというイメージで想像していたが
個人所有で統一宇宙法みたいなものが整備されていれば話ががらりと変わるのか
どんどん『天冥の標』の世界設定に近づいていっている
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これって「小規模小惑星と、それと相対速度ゼロで随伴する形の居住モジュール宇宙船群」の小惑星抜きでも同じ話じゃん
うーん、海上の船のルールを参照するのがいいのだろう メガフロートとかどういう法の建付だっけな
いや、同じにはならないか?「採掘権」みたいなことを考えるとどうなるか……いや、小惑星そのものの所有は問題にならないから大丈夫か?周辺宙域に小惑星に付随するマイクロなデブリとかガスがあって、それの採掘権とか考えるときに始めて問題になるのか?
ファシストの構成要素4つ。反議会、反共、侵略政策、秘密警察、それぞれに理由を検証したい。
反議会
したがって、反議会の傾向が強いと思う。
アメリカなので反共産主義なのは当然といえば当然ではあるが、共和党は小さい政府を目指すので、社会主義的政策ともかなり遠いと思う。
また、オバマケアなどの皆保険も廃止しているわけで、より反社会主義っぽい。
ただし、メディケイドなどの低所得者向けの医療費補助の削減には慎重(やっちゃうと選挙負けるだろうし)なので、その点は違う。
ベネゼエラ侵略やイラン侵略のように、国際法を無視した政策を行っている。
また、キューバや、アイスランド、カナダに対しても統治や領有したいという発言を何度も行っている。
したがって、より侵略政策っぽいと思う。
移民管理局(ICE)は当初は不正移民を取り締まっていたが、デモ隊を殺害しても擁護したり、学校や病院での取り締まりを認めたりしている。
さらに、最近は正規の資格を持つ合法的な移民の摘発にも動いているそうなので、より秘密警察っぽさを増していると思う。
したがって、より秘密警察っぽいと思う。
イスラエルとアメリカの軍事行動について世界はなぜ批判しないのか。
宣戦布告もなく一方的に一国の指導者を殺害してもなお誰からも非難されないのは何故か。
100人以上の幼稚園の子供たちが犠牲になってるのは本当に正しいのか?
核交渉が不発に終わったからだというが、そもそもで核を持ってる国が
なぜ他国に核を持つなと言えるのか。あまりにも一方的ではないのか。
本来なら俺たちもすぐに捨てるからお前らも作るなというのが公平な交渉なのではないか?
アメリカはグリーンランドの領有も主張してるが、それに関わる欧州もアメリカに味方してイランを批判してるのはなんなんだ?
自分たちに関係ないところではアメリカの言うことを聞いておこうって腹か。
【郭報道官】いわゆる「サンフランシスコ平和条約」は、中国やロシアなど第二次世界大戦の主要当事国を排除した状態で、日本と単独講和を結び、発表した文書だ。この文書は、1942年に中国、米国、英国、ソ連など26ヶ国が署名した「連合国共同宣言」における敵国との単独講和禁止規定に違反し、「国連憲章」及び国際法の基本原則に違反している。台湾の主権の帰属など、非締約国である中国の領土及び主権的権利に関わるいかなる処置も、不法かつ無効である。
高市早苗首相は、十分な国際法上の効力を有し、かつ「中日共同声明」「中日平和友好条約」など二国間文書で明確に強調されている「カイロ宣言」「ポツダム宣言」には触れず、不法かつ無効な「サンフランシスコ平和条約」のみを強調した。
https://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lcbt/wjbfyr/202512/t20251223_11781594.htm
わかるか?中国共産党外交部は、サンフランシスコ平和条約をな不法かつ無効としてるんだ
京都駅ビルをデザインしたのは原広司という人だ。梅田の空中エスカレーターがある、スカイビルもそう。つまりああいうのが好きな人なんだね。
ああいうのを見て「モダンだなー」という人はよくいるが、建築でいうモダンは実用性ということがコンセプト上マスト(たとえ実際には使いにくかったとしても、設計思想として)なので、原広司はモダンではない。ポストモダンだ。
人工の谷みたいな、東西に伸びる大階段のてっぺん同士を、空中回廊が繋いでいる。そんな構造物は、駅というものと何も関係がない。まあ駅というのはただの電車の乗降口でなく人が滞留する広場だと捉えるなら、あの「谷」は屋根付き立体駅前広場ということになる。
しかしそれだけのために京都駅は実用性ということを気持ちいいほど潔く犠牲にしている。
メイン出入り口は小さいし、トイレは極端に少なくわけのわからないすき間に押し込められている。裏には謎の意味なし巨大空間(単に余っただけ)があり、カップルが騎乗位みたいな体勢でいちゃついている。
アーティストの署名のような意味なし空間を作るために巨額の予算をかけ京都の街を屏風のように分断する京都駅。でも出来てしまえばこれはこれでありということになる。グリーンランド領有なんかも勢いでやっちまえば5年もしたら違和感なくなってるだろううな
2025年11月1日以降の 100 users 以上のブクマを、増田に限定して調べてみた。
10文字以内で注目入りしたままだったブコメがあるのは以下の2件だけ
[B! 増田] サイゼリアを享受してきたやつ全員死ね!!!!!!!!!!!
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20251229025648
[B! 本] 今年面白かった10冊の本+α(2025年版)②
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20251231153147
後者はそもそもブコメ数もスター数も少ないけど、こういうシーンでも短文ブコメが容赦なく外されている例はたくさんあるので、やはり注目入りしているのはめずらしいと言える。
というわけで5文字とかのパンチのある短文ブコメの例は見つからないけど、10文字以内なら存在するようだ。
しかしブコメの文字数が注目入りしやすさ・外されやすさなどに影響している可能性は依然としてありうる。
↓あとこれの3文字ブコメ(2026/01/23 9:30)がいつまで注目入りを保てるかも気になる。
[B! グリーンランド] グリーンランドの一部領有案が浮上、米軍拠点対象 トランプ氏「調整中」 - 日本経済新聞
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkei.com/article/DGXZQOGN22CU00S6A120C2000000/
↓
2026/01/24 1:29 時点で注目入りから外れたことを確認した。(21:00くらいまでは保ってた気がするけど記憶は曖昧)
2026/02/18 おもしろカテゴリなら短文OK説も最終的に否定された https://b.hatena.ne.jp/entry/4783365901979385954/comment/sonzinc
いつ「台湾」が生まれたんだ?中華民国が台湾島に侵攻した時か?
じゃあその前はなんだ?そうだな、日本統治時代だな。
ではその前は?そうだな、清王朝だな。
清王朝の領土を日本が奪い取ったが、日本は日中戦争(1937〜1945)に負けて台湾の領有権を放棄した。だから台湾は清王朝の後継国家に帰属する。
中華人民共和国が自ら占領したことのない台湾島を占領したがるのは、漢の後継国家である魏や晋が、占領したことのない蜀や呉の領土を欲しがるのと同じで、それが清王朝から続く「中華」の範囲だからだ。
これは中華民国も同じで、中華民国も今でも大陸中国全土が自国の領土だと主張している。
樺太・千島交換条約で買い取って短期間領有していただけの北方領土への日本のこだわりが理解できるなら、中共の台湾等への夢なんざ容易に理解できるだろう。
ちなみに俺は北方領土へのこだわりはいまいち理解できないし、中共も中華民国も生まれる前のことなんかほっといて現状で固定しとけと思ってる。国際法的には間違ってるがな。
中国と領土紛争・国境紛争がある諸外国と日本は軍事同盟を締結すべきだ
南沙諸島(スプラトリー諸島)や パラセル諸島(パラセル/西沙諸島)を含む南シナ海の島嶼・海域。中国は歴史的権利と主張する「九段線」による広範囲な領有を主張。
南シナ海のスプラトリー諸島、さらに スカボロー礁(Scarborough Shoal/黄岩島)など。排他的経済水域 (EEZ) の重複、水産資源や海底資源を巡る争い。
南シナ海のスプラトリー諸島の一部、および海域に関する海底資源・海洋権益。中国の主張と重複。
南シナ海の海域(島というより海洋権益や排他的経済水域 (EEZ) を巡る主張の重複)で、中国との主張が交錯。
海域・島嶼を巡る主張。中国(中華人民共和国)とは別政府ながら、歴史的・政治的背景から領有主張が重なる。特に南シナ海、中台関係を含めて領有権を巡る緊張がある。
ヒマラヤ山脈周辺、特に新疆/チベット自治区とインド北東部またはアクサイチンなどを巡る国境未画定地域。中国の新地図(「2023年版中国標準地図」)によってインド領とされる地域が含まれ、再び緊張。
寧ろ不利になったんじゃねぇかな
中国は気にせんだろうけど
具体的な**ICJ判例の引用箇所(逐語)**を示し、PRCの主張のどの部分がどの段落に抵触するか精査をお願い。
では要求どおり、ICJ(国際司法裁判所)の判例から「逐語(短い引用・25語以内)」を提示し、PRC(中国)の各主張のどの部分がどの判旨(段落)と抵触するかを段階的に示します。
(注)ICJ判旨は事案固有の判断ですが、ここでは一般的に権威ある法理として適用可能な箇所を引用・対応させます。重要な法的ポイントには出典を付けますので、対照参照してください。
(引用は 25語以内 に制限しています。出所を併記します。)
ICJ(Nicaragua v. United States, Judgment, 27 June 1986)
英文逐語引用:“they therefore accept a treaty-law obligation to refrain ... from the threat or use of force.” iilj.org
日本語訳(意訳):「当事国は、条約上の義務として、脅迫又は武力の行使を控えるべきことを受け入れている。」iilj.org
ICJ(同判決) — 武力(威嚇)定義に関する逐語引用:“recourse to either the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any State.” iilj.org
日本語訳(意訳):「いかなる国家の領土的統合性または政治的独立に対する威嚇あるいは武力行使への訴え。」iilj.org
ICJ(Nicaragua 判決、武力報復の許容範囲について)
英文逐語引用:“States do not have a right of 'collective' armed response to acts which do not constitute an 'armed attack'.” iilj.org
日本語訳(意訳):「国家は、『武装攻撃』に当たらない行為に対して集団的武力で応答する権利を有しない。」iilj.org
ICJ(Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996)
英文逐語引用:“There is in neither customary nor conventional international law any specific authorization of the threat or use of nuclear weapons.” iilj.org+1
日本語訳(意訳):「慣習法にも条約法にも、核兵器の脅迫・使用を明示的に許す規定は存在しない。」iilj.org+1
次に:PRCの主要主張と、ICJ判旨がどの点で抵触(あるいは制約)するか
PRC主張A:「台湾は中国の領土であり、統一は中国の内政である」
ICJの直接的“台湾領有”判断は存在しない(ICJが台湾の領有を確定した判決はない)。また、国連総会決議2758は「中華人民共和国を国連の中国代表として回復した」と規定する一方で、決議文自体は台湾の主権帰属を司法的に確定していない(文言・解釈の限界)。digitallibrary.un.org+1
該当ICJ根拠:ICJ判例が示すのは「領土帰属は(歴史的権原・効果的支配・住民意思等の)事実的要素に基づいて判断される」という法理であり、単なる政治的宣言や一国内法(例:PRCの主張)だけでは国際司法上の領有確定を与えない(ICJの領土紛争事例の一般理論に相当)。Nicaragua 等は直接領有を扱っていないが、ICJの手法は上記の要素を重視することを示す。iilj.org+1
結論(A):PRCの「台湾は法的に確定してPRC領である」との一言主張は 国際司法(ICJ)の基準から見て自動的な法的確定力を持たない。2758がPRCの国連代表権を回復した事実はあるが、それは「代表権の帰属」を扱った政治決議であり、領土帰属(司法的確定)とは別問題と解される。digitallibrary.un.org+1
PRC主張B:「必要なら非平和的手段(武力)も辞さない(反分裂国家法に基づく)」
該当ICJ根拠(直接的):Nicaragua 判決は、国際法(UN憲章 Article 2(4))に基づき「脅迫または武力の行使」を禁止することを明確に示しています(上の引用1・2)。ICJはこれを条約上かつ慣習国際法として受け止め、原則的に禁止規範(jus cogens 的側面も示唆)であると述べています。iilj.org
さらに重要な点:ICJ(および国際法一般)の立場では 「一国の国内法(例:反分裂国家法)は、国際法上の武力行使禁止などの義務を免除しない」(国際法の基本原理。国際法上の義務は国内法で覆えない/ILCの条文等にも明記)。国連法務局+1
抵触点(B):
PRCの「国内法に基づき武力行使もあり得る」という主張は、ICJが示した国際的義務(威嚇・武力行使の禁止)と直接対立する。言い換えれば:
ICJは「国家は脅迫・武力の行使を控える義務」を確認しており、国内法が『武力行使を許容する』と定めていても、国際法上のこの義務を免除するものではない。iilj.org+1
PRC主張C:「第三国(例:日本/米国)が関与すれば相応の措置(牽制・報復)をとる」=威嚇は許される、あるいは正当」
該当ICJ根拠:Nicaragua 判決は、「国家は武装攻撃に当たらない行為に対して集団的武力で報復する権利を持たない」と明言しています(上の引用3)。また、ICJ(Nuclear Weapons AO)は「脅迫・武力の使用がArticle 2(4)に反する場合は違法である」と示しています。iilj.org+1
retorsion(合法的外交措置)とcoercion(違法な強制)の区別:国際法は経済措置や外交関係縮小といった「retorsion」は元来外交ツールとして許容する一方で、武力の威嚇や違法な強制は許されないという線引きを持ちます(ICJ論旨の応用)。iilj.org+1
抵触点(C):
PRCが「第三国介入ならば軍事的な威嚇を含む強い報復をする」と明示する言動は、ICJが確認する『威嚇・武力行使禁止』原則と衝突する可能性が高い。外交的抗議や経済制裁は国際政治の範囲内だが、武力による威嚇や実行は国際法上の重大な障害を生む。iilj.org+1
台湾の領有(PRCの主張)について:UNGA2758はPRCを国連における中国代表にしたが、それ自体が台湾領有を国際司法上確定するものではない(司法的確定は別途、事実審理・ICJ判断が必要)。digitallibrary.un.org+1
第三国に対する軍事的恫喝はICJの法理と抵触する危険が高く、外交的圧力と武力威嚇の線引きが法的評価の鍵になる。iilj.org+1
参考・出典(主要)
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), Judgment, 27 June 1986. iilj.org
ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996. iilj.org+1
UN General Assembly Resolution 2758 (XXVI) (25 Oct 1971) — text &解説(2758は代表権問題を扱い、領有帰属を司法確定しない)。digitallibrary.un.org+1
ILC / Articles on State Responsibility —「内法は国際義務違反の正当化にならない」等の一般原則。国連法務局+1
日本側の意見だけではなく中国側の意見も知りたいので、DeepSeekと尖閣諸島問題について話し合ってみました。
以前のDeepSeekは中国側の意見しか言わず、早い段階で「答えられない」状態になっていたのが、DeepSeek-V3になり改善したようです。
話し合いが進んだ後に、法的な結論を答えるようDeepSeekに伝えたら下記返答をしました。
既存の国際法の判例や原則に最も沿っているのは日本の主張です。
国際法の観点から、尖閣諸島(釣魚島)の領有権問題について完全に確定的な結論を下すことは、国際司法裁判所のような第三者の法的機関が審理・判決を行わない限り、本来であれば不可能です。
しかし、現存する国際法の判例や原則に照らして、どちらの主張がより強い法的根拠を有するかを分析することは可能です。
結論を述べれば、国際法の慣行と証拠に基づく客観的評価では、日本の主張の方が優位であると考えられます。
その理由は、国際法が領有権紛争において最も重視する「実効的支配の原則」 に基づきます。
3. 「時効(Prescription)」の法理:
中国の主張は、歴史的文献に依拠する部分が大きいですが、国際司法の場では以下の点で困難が予想されます。
これは「歴史的にどちらに正義があるか」という別次元の議論とは区別されるべきです。
しかし、国際司法の場で審理された場合、証拠に基づく法的判断としては、日本の立場の方がはるかに有利であると評価されるだろうというのが、多くの国際法学者の見解です。