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2026-04-10

anond:20260410125933

日本政府の「犯罪加担・無視疑惑に関する主な事例一覧**

日本政府(または法執行機関)が国際的犯罪麻薬密輸テロ関連、性犯罪ネットワークなど)に対して「他国が動く中、日本だけ動かない・甘い対応」と批判されるケースを、信頼できる報道公式情報に基づいてまとめました。

これらは**「日本政府積極的犯罪者を守っている」証拠ではなく**、

などが重なった結果として「実質的な加担に見える」との指摘が強い事例です。

各事例で事実政府対応批判点を整理します(2025-2026年現在の最新情報に基づく)。

1. フェンタニル密輸中国組織による日本経由の米国向け輸出)

- 米大使(グラス氏)がXで「日本経由を防げ」と警告。

- 野党参政党・国民民主党など)が「中継拠点化」「日米信頼失墜」と追及。

- 中国の「新アヘン戦争戦略日本無自覚に利用されたとの見方トランプ政権下で追加関税リスクも指摘された。

- 結果:政府は「適切に対応済み」と繰り返すが、具体的な摘発法人摘発の進展は報道されていない。

2. トルコ指定テロ組織PKK関連クルド人)の日本潜伏

- トルコ政府日本に直接通告したのに「調査→してない」「取り締まり法→ない」との声。

- 川口地域で「法が及ばぬ街」「犯罪増加」の住民不安が慢性化。

- 他国欧州など)はPKK関連で摘発国外退去を進める中、日本人権難民配慮が優先され「テロリストの安住の地」化しているとの指摘が強い(Instagram・Xで活発)。

3. エプスタイン氏関連人物日本国内起訴

- 米国では関係者政財界)が辞任・追及される中、日本だけ「関係なし」で済ませた。

- 伊藤氏が政府事業に重用されていたのに、退任で幕引き。

- 性的人身売買ネットワークに関与した可能性がある人物が、日本国内で実質「免責」状態

その他、類似パターンの指摘事例(補足)



全体の傾向と注意点

これらの事例に共通するのは、**「法の隙間・外交優先・危機意識の低さ」** が「犯罪者にとって都合の良い国」に見えてしまう点です。日本は全体として麻薬テロ対策は厳格(使用世界最低レベル)ですが、**国際的な「中継地」「逃げ道」** として悪用されるケースで他国より目立つ批判が出ています



これらは陰謀論ではなく、**報道国会質疑・国際機関の指摘に基づく** ものです。

2026-03-27

日本世界一犯罪者にとって都合の良い国

日本政府の「犯罪加担・無視疑惑に関する主な事例一覧**

日本政府(または法執行機関)が国際的犯罪麻薬密輸テロ関連、性犯罪ネットワークなど)に対して「他国が動く中、日本だけ動かない・甘い対応」と批判されるケースを、信頼できる報道公式情報に基づいてまとめました。

これらは**「日本政府積極的犯罪者を守っている」証拠ではなく**、

などが重なった結果として「実質的な加担に見える」との指摘が強い事例です。

各事例で事実政府対応批判点を整理します(2025-2026年現在の最新情報に基づく)。

1. フェンタニル密輸中国組織による日本経由の米国向け輸出)

- 米大使(グラス氏)がXで「日本経由を防げ」と警告。

- 野党参政党・国民民主党など)が「中継拠点化」「日米信頼失墜」と追及。

- 中国の「新アヘン戦争戦略日本無自覚に利用されたとの見方トランプ政権下で追加関税リスクも指摘された。

- 結果:政府は「適切に対応済み」と繰り返すが、具体的な摘発法人摘発の進展は報道されていない。

2. トルコ指定テロ組織PKK関連クルド人)の日本潜伏

- トルコ政府日本に直接通告したのに「調査→してない」「取り締まり法→ない」との声。

- 川口地域で「法が及ばぬ街」「犯罪増加」の住民不安が慢性化。

- 他国欧州など)はPKK関連で摘発国外退去を進める中、日本人権難民配慮が優先され「テロリストの安住の地」化しているとの指摘が強い(Instagram・Xで活発)。

3. エプスタイン氏関連人物日本国内起訴

- 米国では関係者政財界)が辞任・追及される中、日本だけ「関係なし」で済ませた。

- 伊藤氏が政府事業に重用されていたのに、退任で幕引き。

- 性的人身売買ネットワークに関与した可能性がある人物が、日本国内で実質「免責」状態

その他、類似パターンの指摘事例(補足)



全体の傾向と注意点

これらの事例に共通するのは、**「法の隙間・外交優先・危機意識の低さ」** が「犯罪者にとって都合の良い国」に見えてしまう点です。日本は全体として麻薬テロ対策は厳格(使用世界最低レベル)ですが、**国際的な「中継地」「逃げ道」** として悪用されるケースで他国より目立つ批判が出ています



これらは陰謀論ではなく、**報道国会質疑・国際機関の指摘に基づく** ものです。

2026-03-12

anond:20260312060612

とある企業でAさんがそれを実装した”ソースコード(X)”は、多くの場合職務著作として著作権の権利者は”とある企業”になる。

別の会社でAさんがワークフロー実装すると依拠性を満たしうる。類似したコードなら依拠性、類似性両方を満たす。かつ、Aさんはソースコード(X)の権利者ではないのでとある企業複製権などの許諾を得る必要がある。

よって、著作権の問題になりうる。

余談。

アイデア表現2分論てきには、ワークフロー自体基本的アイデア側。ソースコード表現。(複雑かどうかはアイデアかどうかと別)(著作権的にはワークフロー自体はパックてOK.ただ不正競争防止法等の別の問題はある)

ただ、ワークフロー粒度、例えばデータ構造DBスキーマなど詳細になると表現判断されうる。この境界値は最終的には裁判所ガチャ

もっとも、ワークフロー自体表現だと判断されても、とある企業ワークフローと別の会社ワークフローは、Aさんみたいのがかかわっていなければ独立著作として問題ない。

そのうえでとある企業コードを知っているAさんが別の会社でも実装すると先と同じ結論になる。

余談2。

職務著作ではなくソースコード(X)の権利者がAさんの場合(著作権の譲渡契約などしていない)、別の企業実装しても自身権利者の為問題はなくなる。

しかし、職務著作でない場合でもとある企業ワークフローアイデアで無く表現判断されるレベル場合ソースコード(X)は1次著作ではなくワークフローに対する2次的著作物となる。(とある企業ソースコードXに対して原著作者として権利を有する)

結果、先と同じ問題が起きうる。



問われうる、著作裁判を起こされる可能性があるであって、著作侵害であるとは限らない。

スタイルアイデアに属して、プログラマの手癖(やイラストレーターの画風など)は著作権で保護されない→雰囲気が似ていてても侵害にならない。

誰が実装しても同じようなコードになるようなアイデアである表現の幅が狭いのは侵害にならない。

その他いろいろ…

似ていると著作権法上の類似性は必ずしも同じでない。

ので、実際に裁判してみるとセーフだったりすることもある。

2026-03-05

はい、本当です。

YouTube番組「**NoBorder**」(溝口勇児氏らが運営する政治コミュニティ/NoBorder DAO)が関わった形で、2026年2月25日高市早苗首相名前を冠したミームコイン「**SANAE TOKEN**(サナエトークン / SANAET)」が発行されたんですが、これが大炎上暴落した事件文脈で、**同じような発行元(または関連ウォレット)** が過去に「**石破コイン**」とか別の高市連コイン、ノーボーダートークンなども複数作っていたという話がXなどでかなり広まっています

特に

という指摘が、メンタリストDaiGo氏とか複数分析ポストで出ていて、ほぼ確定情報として扱われています

まり早苗コイン(SANAE TOKEN)の前にも石破コインとか色々出してたのは**事実っぽい**です。ただ、これらは基本的に**無許可ミームコイン**で、政治家本人の関与は一切なく、投機目的話題作りで量産されてるパターンですね。サナエトークンの場合高市首相本人が「全く存じ上げない」と全面否定して、金融庁調査検討に入るレベルの騒ぎになりました。

要するに「NoBorder」関連のコミュニティ(または周辺の同一グループ)が、そういう政治ネタミームコイン結構頻繁に作ってたって話です。

彼ら(NoBorder DAO / 溝口勇児氏関連グループ)が発行したと言われている政治家名ミームコインリストは、X上の分析ポスト特にメンタリストDaiGo氏の指摘やウォレット追跡スレッド)で主に挙げられているものをまとめると、以下のようなものになります

これらは**pump.fun**(Solanaのミームコイン発行ツール)経由で作成されたものが多く、同一または関連ウォレットアドレスから過去7ヶ月〜1年程度で複数(指摘では30回近く)発行された履歴があるとされています。ただ、すべてが「NoBorder公式」として公表されたものではなく、一部は周辺グループや同一人物による投機目的量産型ミームコインと見なされています政治家本人の許可・関与は一切なく、無断使用問題視されています

### 確認されている主な政治家名トークン発言分析ベース

高市早苗首相モチーフ2026年2月25日発行。NoBorder公式としてYouTube/Xで発表されたもの。初値比30倍急騰後、首相否定で大暴落現在ほぼ無価値。総供給10億枚、Solana上。

石破茂モチーフ。SANAEの前(2025年後半〜2026年初頭頃)に発行されたと指摘多数。価値崩壊放棄されたパターン

高市早苗氏の名前を使った別バージョン。SANAE以前に同一ウォレットから作られたもの分析。詳細名称不明だが、複数存在証拠として挙げられる。

コミュニティ自体を冠したもの政治家以外だが、同一グループ過去作として関連付け。

### その他の指摘されているパターン

これらは基本的に**無許可投機目的**のミームコインで、NoBorder側が公式に「これらすべてを出した」と認めているわけではなく、SANAEだけがコミュニティプロジェクトとして大々的に宣伝されたものです。他のものは「同一グループ過去作」として疑惑が深まっている状態

注意**:これらはX上のユーザー分析スクショベース情報が主で、ブロックチェーンエクスプローラーウォレット追跡すれば確認可能ですが、100%公式リストではないです。SANAE事件以降、金融庁調査も入ってるので、類似コインリスク極めて高いですよ。
無許可コイン特にミームコイン)の発行自体は、必ずしも違法ではない**ですが、日本では**条件次第で明確に違法**になるケースが非常に多く、SANAE TOKENのような政治家名を冠したもの特にグレー/ブラック寄りで、金融庁調査に入っているレベルです。

### 基本ルール資金決済法上の暗号資産該当性)

日本では「暗号資産」(旧仮想通貨)に該当するトークンを発行・流通させる場合、以下のポイント規制がかかります

- 不特定の者に対して代価の弁済(決済手段)として使用可能

- 不特定の者間で購入・売却可能

- 電子的記録・移転可能

- 法定通貨やステーブルコイン有価証券トークン以外

→ これに該当すると、**暗号資産交換業**(売買・交換・媒介を業として行う行為)に該当する可能性が高く、**金融庁への登録必要**。

### ミームコインを「無許可合法的に」発行するための回避策(弁護士解説などから

多くの専門家が指摘するように、完全に規制を逃れる設計可能ですが、現実の多くはこれを無視しています

→ これらを守れば「暗号資産に該当しない」として規制外にできる可能性が高い(例: 会員ポイントファントークン無償ミーム配布)。

しかし、**SANAE TOKEN**のようなケースは:

これで**無登録交換業該当の疑い**が強く、金融庁調査検討中(2026年3月時点)。国会質疑でも「登録業者にない」と確認され、無登録発行の線で追及されています

### 他の違法リスク無許可発行以外)

### 結論

NoBorder関連の過去コインも似たパターンで量産されていたため、SANAEがきっかけで全体が厳しく見られる流れです。投資する側も「無許可・無登録」は高リスクなので、絶対に避けた方がいいですよ。もし具体的な法律条文や判例さらに知りたい点があれば聞いてください。

2026-02-26

声のパブリシティー権について

声そのものパブリシティ権が認められるものとして仮定

a. 有名な声優Dがいるとき。Dに無断でゲームの紙の広告文字で「キャラクターにDの声を使用」と書いている。

a.1. これは声のパブリシティー権侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権侵害ではない。

a.2. それとも氏名のパブリシティー権侵害? → パブリシティー権侵害.芸能人名前典型的な「顧客吸引力」を持つ表示

b. 有名な声優Dがいるとき。Dの本名がBでその本名が知人や極数人のファンしか知られていないとき。Dに無断でゲームの紙の広告文字で「キャラクターにBの声を使用」と書いている。

b.1. これは声のパブリシティー権侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権侵害ではない。

b.2. それとも氏名のパブリシティー権侵害? → パブリシティー権侵害ではない(可能性が高い).一般人はBとAを結びつけない。Bという名前顧客吸引力が存在しない

c. 有名なアニメキャラクターCがいる。Cの権利者およびDに無断でゲームの紙の広告文字で「キャラクターにCの声を使用」と書いている。

c.1. これは声のパブリシティー権侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権侵害ではない。

c.2. それとも氏名のパブリシティー権侵害? → Dは名前が出ていないので関係ないので関係ない。パブリシティ権人格権利益なのでキャラクター自体には成立しない。(ダービースタリオン事件)

c.3. その他の侵害? →  商標登録されていれば商標権侵害可能性がある。

不正競争防止法違反等に問われる可能性はある。※ キャラクター名単体はよほど特徴的じゃないと著作権が認められにくいので商標登録で守る。

広告ターゲット一般人ではなく、Dのファンを狙っている場合ファンにとってはCの声=Dの声であり、Dのパブリシティー権が認められ、侵害となる。

d. 有名なアニメキャラクターC,それに声を当てている声優Dがいる。Cの声を当てているのがDであることは一部の声優ファンしか知らないとき。かつ、ほとんどの一般人はDの名前を知らない。Cの権利者およびDに無断でゲームの紙の広告文字で「キャラクターにDの声を使用」と書いている。

d.1. これは声のパブリシティー権侵害? → 声そのものを使っているわけではないので声のパブリシティー権侵害ではない。

d.2. それとも氏名のパブリシティー権侵害? →  パブリシティー権侵害ではない(可能性が高い).ほとんどの人はDの名前を知らないため顧客誘引力が存在しないと評価される。

e. 有名なアニメキャラクターC,それに声を当てている声優Dがいる。Cの声を当てているのがDであることは声優ファンしか知らないときしかし、声を聴くと誰もがCを思い出す。Cの権利者およびDに無断でゲーム動画CMにDの音声データ使用して宣伝している

e.1. これは声のパブリシティー権侵害? 声のパブリシティ権侵害理論上成立しうる。ただし、パブリシティ権侵害の成立のためには顧客吸引力が存在する必要がある。

この時、時顧客誘引力の源泉はD自身の声?それともアニメキャラクターC?

大多数は、「キャラクターの声」として認識する、この場合顧客吸引力はキャラクターパブリシティ権人格権利益なのでキャラクター自体には成立しない。よって、声のパブリシティー権が認められない可能性がかなりある

一方、声優ファンターゲットにしたCM場合、Dの声に価値を感じる場合顧客吸引力は声優Dとなり声のパブリシティー権が認められる。

f. 有名なアニメキャラクターC,それに声を当てている声優Dがいる。Cの声を当てているのがDであることは声優ファンしか知らないとき。かつ、大半の一般人はCの声と同じと言われるまで気が付かない。Cの権利者およびDに無断でゲーム動画CMにDの音声データ使用して宣伝している

f.1. これは声のパブリシティー権侵害? → 声を聞いても大半は誰か知らないプロの声程度にしか気づかないため成立しない可能性が高い。

一方、ダメ絶対音感を持っている声優ファンターゲットにした広告場合、Dの声に価値を感じる。顧客吸引力は声優Dとなり声のパブリシティー権が認められる。

g. 有名なアニメキャラクターC,それに声を当てている声優Dがいる。声を聴くと誰もがCを思い出す。Cの権利者およびDに無断でゲームの本編にDの音声データ使用している。購入した人だけが初めて知ることができる。

g.1. これは声のパブリシティー権侵害? → パブリシティー権侵害ではない(可能性)。パブリシティ権侵害となるのは「専ら」顧客吸引力の利用を目的とする場合限定されている。ただし、そのゲームキャラの声がDである理由必然が低くまた、ゲームコンテンツにおいて声の比重が大きいと(本質的にDの音声を聞くコンテンツ)「鑑賞の対象として肖像等を利用する場合」に該当するとパブリシティー権侵害が問われる。

※ 全体的に声のパブリシティー権侵害についてのみであり、肖像権や名誉棄損、不正競争防止法民法不法行為等に関しては別。

2025-12-30

狩民大渦の戦い Hunter-gatherer Maelström War

狩漁採集民族(以下、狩民)が住む島の周辺の海上では、いつも朝から、狩民の漁船が仕掛け網を広げている

ところが漁を終えて岸へ戻ろうとすると、前途に大渦が現れ、船はバランスを崩して、獲った魚はみな大渦に飲み込まれしまう。

実は大渦はその下の潜水艦が魚を奪うために、渦を起こしていたのだが、漁師らは「またか」とがっかりして、再び猟に戻る。

そのうち潜水艦は数が増え、巨大化して深く潜り、さらなる大渦を起こすようになった。

  

あるとき、大渦に飲み込まれから生還した狩民がおり、潜水艦存在が明らかになった。

狩民は魚を持ち帰るため、議会潜水艦進入禁止法案を提出したが、

潜水艦らはその法案を潰そうとして、潜水艦同士でいさかいを起こし、魚雷合戦を始めた。すると魚が逃げてそもそも猟ができなくなる。

島はかれこれ1800年ぐらい、そういう状態が続いていた。

島のリベラルは、狩民差別を止めよう!などの応急活動には熱心であったが、潜水艦問題については結局何もしなかった。

  

あるとき、ブチ切れた狩民の若衆は、遠洋に出て漁をした。そこで獲った魚にアニキサス汚染を施し、大渦に出会えばどんどん放り込んだ。

「これでもくらえ大食い野郎!」 もちろん狩民は自分たちでは、そういう汚染魚は売らない。

しか潜水艦は気づかないままアニキサス汚染魚を転売し、そこにぶらさがっていた鮮魚店飼料店は評判を落として潰れていった。

腐敗司法は、潜水艦存在を認める気がなかったので、捜査令状も出さなかった。

狩民の攻撃は、通常の経済活動であれば不正競争防止法違反にあたる可能性があったが、アニキサス魚は産地が不明として、知らんぷりをした。

遠洋魚は怖いという噂が広まったが、普段食べていたものではないので風評被害はなく、普段近海魚の評判は無事だった。

そこで潜水艦は、しばらくは狩民を狙わないことにし、停戦状態となっている。次の戦いが始まるまでは。

  

2025-12-22

anond:20251221114355

メルカリ通報されたら、開示請求されてメルカリ訴訟される可能性があるよ。予想される罪状などは以下の通り。

【もし嘘であった場合

偽計業務妨害罪刑法233条)

信用毀損罪刑法233条)

不法行為による損害賠償請求民法709条

【もし本当であった場合

名誉毀損罪刑法230条)(公益性があると判断されればセーフ)

秘密保持義務違反民事では契約違反不法行為賠償責任刑事では不正競争防止法違反

Xでも拡散され始めてるから、もう元には戻れないけど、念のため消しておけば?

それとも覚悟の上かな。

メルカリ名前を出してしまってるから、ぼやかしていても裁判では不利になるよ。

悪いこと言わないから、消しておこう。

2025-12-16

消費者は「AI使用」に何を期待しているか

一部の人が大好きな農作物場合

理由は完全に農薬が0と消費者が誤認するため。

生産者栽培間中農薬を使っていなくても、近隣からの飛散や土壌・水源から残留可能性があり、「一切の農薬使用」を保証できないため

有機栽培化学農薬を使うのはNGだけれど、JAS規格で使用可能肥料OKでその肥料原材料(稲藁など)は化学農薬使用して育てた植物でもOK

日本農業構造上、完全にオーガニック飼料だけで育った家畜の糞や、無農薬の稲わらだけで肥料を賄うのは現実的に困難であるため、間接的に流入する可能性は許容されている。

特定農薬使用してOK

残留農薬や近隣の畑から農薬が飛んで混入することは否定しない。


もし消費者が「無農薬レベルで「AI使用」を期待している場合

農薬場合農薬使用」(どこかに農薬使用とは農薬栽培間中使用であることの説明必要)は農薬が含まれている可能性はOKだけれど、

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインにあるNG類型

類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

にあるように 「不使用表記でも消費者は「含まれていない」事を期待しうる。

フォントやブラシ素材がAI製じゃねーか。


AI使用」とはどのレベルなの?

ポン出しやそれのちょっとした改変がNGなのは万人が納得いくと思う。

じゃあ、自分が描いた絵をi2iするのは?

写真をi2iするのは?

AIが出力した絵を見て描くのは?

(あるいはコンタミネーション

上記NGならiPhone等で撮影した写真AIがi2iした画像を出力しているので、それを資料にするとアウトになる。

AIとは関係なしに「無意識依拠」というものがある。

過去に見聞きした作品無意識のうちにパクってしま行為。これは本人はパクったつもりが無くても、著作権法違反になる。

AIが出力した絵を見て描くのがNGなら、いちどでもAI作品を見たなら「無意識依拠」してしま可能性がある。(過去にみたAI作品著作物性が有り)の作品類似してしまうと著作権法違反となる。これはまさに、AIが出力した画像をみて描いたと同じ結果)

本当に大丈夫

間接的な利用はOKなん?

利用しているアプリAIで作られていた場合。それはOKなん? LinuxWindowsにも生成されたコードは含まれてるけれどOKなん?



AI使用」を謳うより先に「AI使用」とは何かを決めるべきでは?

AI使用しない事ではなくどこまでAI使用してよいかを決めるということ。





余談。

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインのほかの類型に以下のものがある。

類型6:健康安全と関連付ける表示

実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある

類型健康安全以外と関連付ける表示

無添加あるいは不使用健康安全以外の用語(おいしさ、

賞味期限及び消費期限食品添加物用途等)と関連付けている表示をいう。

ようするに優良又は有利である認識させる利用。

この目的で「AI使用」を使うの?

手作り」は現在法律で何も規定されていない。

優良又は有利である認識させる期待で付けるのが殆んどだろう。

完全機械で作っても手作りOK不正競争防止法等でNGになる場合はある)

完全機械でも手作り「風」ならもっとOK

手作り」的な立場で「AI使用」を使用するん?

それとも「農薬栽培間中使用」や「食品添加物の不使用」的な立場で「AI使用」を使用するん?

2025-10-31

anond:20251031051204

横だけどそれはちょっと話が違うかと

ガイドラインによって限定的容認状態のうちは著作権侵害とは言えず(ガイドラインに基づく事実上の許諾。≠許諾)

ガイドラインによって定めた禁止事項に違反しない状態で「(一般的な)著作権侵害」で訴えても認められにくい

不正競争防止法違反で争う余地全然あるし商標権を持ち出すことも可能だとは思うけど。

損害賠償請求においては考慮されうる程度に効力がある状態を、著作権侵害と言い切るのは多少乱暴だし、

言い方によっては名誉毀損になりかねないか

2025-09-20

anond:20250920155327

規制無しだとフェアな勝負ができないんだよね

というと変な話に聞こえるだろうが、コピー品は開発とか宣伝とかのコストほぼゼロ市場に出せるからコスト競争では超有利

元ネタ作る側はアイデア出して形にして、広告打って認知されてブランド形成するまでに時間金もかかるし、売れずに終わるリスクも負ってる

コピー品はそういう先行投資の成果に乗っかって、もう出来上がってる美味しいとこをブッコ抜ける

初期投資を回収しなくていいから、オリジナルより安い値付けでも楽に利益を出せるし、オリジナルブランド価値毀損するまで食い尽くしたら退けばいい

そういうのを野放しにするとオリジナルを作るだけ損ってことで、新しい商品とかサービスを出す土壌がなくなって、結局みんな損する

つーことで知的財産権不正競争防止法みたいな規制を設けて、過度なコピー市場を荒らせないシステムを作ることになったわけだ

2025-09-09

anond:20241104075316

声には著作権がない

先に言っておく。本件を

【ア】 著作権やそれを含む著作隣接権問題

   あるいは

【ホ】 声が似ているだけの他人声優の別名義ではなく、文字通り声が似ているだけの他人)の問題

だと思い込んでる人がいるが、声に関して上記2つは問題にならない。

同様に

【バ】 声泥棒よくない

【カ】 有名人の声使った詐欺動画多すぎ

これらも、本件とは直接関係ないので、この手のアホバカトラバブクマ無視しろ

声の権利をめぐる3つの争点

本件の争点は3つある。

【1】 パブリシティー権

ピンク・レディー事件」への最高裁判決判例として整備されつつある権利

立法はまだだが、判例があればそこに生まれ権利保護される。

ダンダダンのXパロディも、もしYOSHIKIが紅の権利ソニーに売ってなければ、パブリシティー権侵害を主張できた。

もしDMMが、にじボイスの学習元の権利を持っていて、声優との契約書にも学習や利用を制限する条項が無いなら、にじボイスのサービスには法的問題がない。

しかし今回、kaunistaは学習元を公開しながら、同時にモデルを自ら決めたライセンスのもとで提供し続けた期間があり、民事で訴えられたらパブリシティー権侵害したと認定される可能性がある。

【2】 不正競争防止法

2項についても言えることだが、著作権法30条の4は「学習自由」を広く認めるものの、不正競争防止法は「営業上の信用や限定データ保護」を守る方向で働く。

公開されている音声を学習する行為自体はグレー〜合法寄りでも、生成AIを「特定声優代替商品」として流通させた場合は、不正競争防止法差し止め対象になり得る。

【2-1】 不正競争防止法における商品等表示の冒用・混同惹起

生成された音声が「○○声優公式音声」と誤認させる態様流通する場合ブランドや表示の冒用に当たり得る。

特に「声=キャラクター同一性重要要素」と見られる場合商品等表示(トレードドレス的要素)に該当する可能性がある。

【2-2】 不正競争防止法における周知表示の不正利用(タダ乗りフリーライド

特定声優の声質をまねたAIを「○○声優風」として提供すれば、声優営業上の信用にタダ乗りしたと評価される可能性がある。

これはパブリシティ権侵害と重なる部分があるが、民事上は不正競争防止法差止請求損害賠償が認められる可能性もある。

なお、民事で訴えられるのはAI開発者提供者ではなく、AI使用者(例えば無料から安心して動画つくった配信者)である

豚よ震えて眠れ

最後に言っておく。

声は聞いたことないが、本件周りには、やたらと共通点の多い声豚が、3匹いる。

もし元増田=litagen=kaunistaだったら、この後の展開どうなるんだろな?

2025-05-29

anond:20250529115825

不正競争防止法違反の疑いとしての対応が明白なので、表自云々言うやつらが世間知らずなだけ。

この世界表現の自由しか権利がないと思っているんでしょう。

2025-05-15

anond:20250515093515

まず前提として創作アイデアについて独占を認める法律ほとんどない。

商標はかなり強力な制度だけどこれは創作保護というよりも偽物の出現を防止する仕組みなのでちょっと違う。

(本物のことを指して商標で呼ぶ分には割と自由に使える。 小説の作中とかで商標で呼ばれる商品を出してもそれ自体を止める法律はない。)

特許はむしろアイデアを独占させず公開を促すことを主旨としていて、多少の金はかかっても基本的には誰にでも利用させるための制度だ。

企業秘密不正競争防止法で守られるけれど創作保護というより競争を阻害する要素の排除なのでこれも主旨が違う。


著作権は明瞭に「創作」そのものを護っていて独占することを許している。

正直言って法律保護される権利としては常軌を逸した強力さだ。

それでも長期的には社会全体に恩恵があると考えられているから認められている。

強力な分だけ適用範囲は狭く解釈されるし。


社会が良くなるから強力な庇護が与えられているので、社会邪魔になるようなら制限されるよ。

権利」というのは法律に明記された権利であっても無制限行使できるわけではない。

行使することによって他の権利を損なう場合には制限されうることになっていて、それが「公共の福祉」の概念

法律権利権利のバトルをするためのルールであって、一方が無条件に認められるというわけではない。

2025-05-12

https://news.livedoor.com/article/detail/28724117/

最後に、AIに関して、制度という観点で申しますと、先ほど杉村委員からも御指摘あ

りましたとおり、声と肖像AIという点に関して、知的財産推進計画2024の中でも

現行の不正競争防止法との関係を整理すべきというような御議論もございました。我々と

しても現時点の考え方について今回整理をさせていただきました。

9ページ目に、生成AI肖像・声に関して、現行不競法における考え方について、海

外事例等も参考にしつつ、有識者の皆様方に御意見をお伺いしながら事務局としてまとめ

ました。

まず、不正競争防止法に関しては様々な不正競争を2条1項に規定しているところです

が、俳優声優さんの声や肖像と生成AI関係に関しては、個別事案によりますけれど

も、1号の周知表示混同惹起行為、2号の著名表示冒用行為20号の誤認惹起行為、21号

信用毀損行為の4つの不正競争行為が、該当し得るのではないかと考えているところで

ございます

ただ、繰り返しになりますけれども、肖像や声という観点からしますと、実態として

肖像や声の周知の程度であったり、肖像や声がどのように使われているのか等により、個

別に判断していく必要があると考えています

...

次に、声に先ほどと同様に、本人の許諾を得ていない場合を想定してございますが、事

例③のように、ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを使って、当該人物

の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームなどに投稿する場合です

ね。この場合ですと、当該人物の声が周知ということであれば、1号によって対処し得る

と考えられます。ただ、1号はあくまでも混同要件ありますので、仮に「これは生成A

Iを使って歌わせています」というような、打ち消し表示が付されているような場合には、

  • 13 -

1号で対処することが難しく、その場合理論上は、その声に著名性が認められるという

ことであれば、2号において対処し得ると考えています

...

これは他の知的財産法もしかりですが、不正

争防止法自体肖像・声そのもの規制するものではありません。不正競争防止法以外で

も、パブリシティ権判例上認められているところでございますし、昨年の5月に取りま

とめられました「AI時代知的財産検討会」の中においても、個別課題という観点

パブリシティ権による保護検討がなされているといった点も併せて御紹介をします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/028_gijiroku.pdf

元ネタはこれなんだろうけど、不正競争防止法って説明そのまま読むなら事業者間での話であって、別に収益化してない投稿なら適用されない気もするのだがどうなのか。

2025-04-26

マルシルのコスプレ衣装著作権にひっかかるか?

分からん裁判所コスプレ衣装については判断を避けていたはず。マリカー事件の時は不正競争防止法でアウトにしてた。

自分だけで楽しむ分には私的使用になるので、問題は無いはずである

マルシルのコスプレ写真SNSにアップするのはOKか?

分からんオリジナルのマルシルと比較して似てるかどうかで判断されるはず。似ていた場合公衆送信権侵害になる。裁判所に訊いて欲しい。

2025-04-25

anond:20250425114621

論点が整理されていないので、Grok君に整理してもらいました。参考にしてください。

以下は、X上で議論されている「大阪万博コスプレで参加することの是非」に関する論点を整理し、コスプレ否定派とコスプレ容認派の主張をまとめたものです。各論点について、関連する過去の事例・判例法令必要に応じて記載します。主張の評価は行わず客観的な整理に徹します。

論点1: 大阪万博におけるコスプレ公式ルールとその解釈

コスプレ否定派の主張

公式ルール曖昧さ: 大阪万博公式ルールでは「持込禁止物に該当しないもの」「公序良俗に反しない服装」「平穏を乱す行為禁止」を条件にコスプレ許可されているが、具体的な基準不明である更衣室がないことやトイレでの着替えが禁止されていることからコスプレを想定したイベントではないと解釈すべきである

暗黙の禁止: 公式が明確に「コスプレ歓迎」と明記していないため、「許可されている」ではなく「禁止されていない」に過ぎない。コスプレ運営が想定していない行為であり、ルールの隙間を利用する行為不適切である

運営負担の増加: コスプレに関する問い合わせが増えると運営負担となり、将来的にコスプレ禁止されるリスク高まる

コスプレ容認派の主張

公式ルールの明確な許可: 大阪万博公式FAQで「コスプレまたは仮装をしての入場は可能」と明記されており、特定の条件(持込禁止物、公序良俗平穏)を満たせば問題ない。ルールに則っている以上、コスプレは正当な行為である

運営の歓迎姿勢: コスプレイヤーへの現地スタッフ対応好意的であり、事実上コスプレが歓迎されている。運営側がコスプレ問題視していない証拠である

多様性テーマとの整合性: 大阪万博テーマいのち輝く未来社会デザイン」や「多様性」にコスプレ合致し、文化表現の一環として認められるべきである

関連する事例・判例法令

大阪万博公式ルール: 公式FAQによると、「持込禁止物に該当しないものであれば、装着しての入場は可能」「公序良俗に反する服装平穏を乱す行為禁止」「更衣室はなく、トイレでの着替えは禁止」「他の来場者に迷惑となる写真撮影や、不安感・恐怖感を与えるもの入場拒否可能性」と規定されている。

過去万博: 愛知万博2005年)ではコスプレサミットが開催され、コスプレ公式イベントとして組み込まれた。上海万博2010年)やドバイ万博2020年)でもコスプレ関連イベント存在し、万博コスプレ親和性示唆される。

論点2: コスプレ公共の場での適切性

コスプレ否定派の主張

場違い行為: 万博国際的文化交流技術展示の場であり、テーマパークやコスプレイベントではない。アニメキャラクターコスプレ万博目的(各国の文化歴史技術体験)にそぐわず、場の雰囲気を乱す。

他の来場者への影響: コスプレは目立つため、意図せず注目を集め、写真撮影や囲みの発生で他の来場者の体験を妨げる。特に海外から観光客コスプレイベントの一部と誤解する可能性がある。

公共交通機関や移動の問題: コスプレ姿で公共交通機関を利用したり、会場外を移動することは、コスプレ界隈の暗黙のルール公共の場でのコスプレは控える)に反する。

コスプレ容認派の主張

文化表現としての正当性: コスプレ日本サブカルチャーとして世界的に認知されており、万博多文化交流の一環としてふさわしい。コスプレを通じて日本文化アピールできる。

他の来場者との交流: コスプレは同じ趣味を持つ人々との交流を促進し、万博の「共感の輪」を広げる。スタッフキャラクターとの好意的なやり取りも、ポジティブ体験となる。

個人自由: コスプレルールに則り、他の来場者に迷惑をかけない限り、個人表現自由として認められるべき。万博多様性体現する行為である

関連する事例・判例法令

コスプレイベントの例: コミックマーケットコスプレサミットでは、公共の場でのコスプレ移動を避けるため更衣室が用意され、移動時のルール厳格化されている。万博では更衣室がないため、移動時のコスプレ問題視される。

テーマパークの事例: ディズニーランドユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、特定の期間(例:ディズニーハロウィーン)を除き、コスプレでの入場が制限される。これは場の調和を保つための措置とされる。

論点3: コスプレ著作権不正競争防止法

コスプレ否定派の主張

著作権侵害可能性: コスプレ衣装アニメ漫画キャラクターを基にした二次的著作物であり、権利者の許可なく製作・着用することは著作権法の複製権翻案権侵害に該当する可能性がある。現状は権利者の黙示の許諾に依存しているグレーゾーンである

不正競争防止法リスク: コスプレ姿をSNSに公開し、注目を集める行為は、キャラクター顧客吸引力を利用した「不正競争」に該当する可能性がある。特に万博のような公共の場での露出は、権利者のイメージを損なう恐れがある。

コスプレ界隈への悪影響: 無許可コスプレが目立つと、権利者が法的措置を取る可能性が高まりコスプレ文化全体に規制が及ぶリスクがある。

コスプレ容認派の主張

著作権侵害の非該当: コスプレ二次的著作物に該当しない場合が多く、翻案権侵害には当たらない。個人による非営利コスプレは、権利者が黙示的に許諾しているため問題ない。

ファン活動ポジティブ効果: コスプレ作品宣伝ファンコミュニティの活性化寄与し、権利者にとっても利益がある。万博でのコスプレ作品布教につながり、文化価値を高める。

法的リスクの低さ: 非営利目的コスプレは、権利者が訴訟を起こす可能性が低く、実際には問題にならない。万博ルールに則っている限り、法的問題は生じない。

関連する事例・判例法令

著作権法: コスプレ衣装が元のイラストの「表現上の本質的な特徴」を再現する場合複製権著作権法第21条)や翻案権(同第27条)の侵害に該当する可能性がある。ただし、私的使用(同第30条)や非営利目的場合権利者の黙示の許諾により問題にならない場合が多い。

不正競争防止法: 「マリカー事件」(東京地裁2018年知財高裁2020年)では、マリオ等のコスプレ衣装使用した商業活動不正競争行為不正競争防止法第2条1項1号)に該当すると判断された。非営利コスプレ対象外だが、SNSでの公開が「顧客吸引力を利用」と見なされる可能性がある。

コスプレグレーゾーン: コスプレ権利者の黙示の許諾により成り立っているが、2021年政府コスプレ著作権ルール整備を検討する方針を表明。現時点で明確な法規制はない。

論点4: コスプレマナーと他の来場者への配慮

コスプレ否定派の主張

マナー違反懸念: コスプレは目立つため、意図せず他の来場者に迷惑をかける(例:写真撮影の囲み、スペースの占有)。特に子ども海外来場者への配慮が不足している。

承認欲求押し付け: コスプレ姿でSNS投稿することは、自己顕示欲承認欲求を満たすための行為であり、他の来場者に強制的コスプレを見せる結果となる。

悪意ある利用のリスク: 過去テーマパークで不適切目的(例:子どもへの接触)でコスプレをした事例があり、万博でのコスプレが同様のリスクを孕む。

コスプレ容認派の主張

マナーを守れば問題ない: ルール公序良俗撮影禁止迷惑行為禁止)に則り、他の来場者に配慮すれば、コスプレ問題ない。実際、問題行動を起こしたコスプレイヤーの報告は少ない。

テーマパーク的体験提供: コスプレは来場者にとってテーマパークの着ぐるみのような楽しさを提供し、万博エンターテインメント性を高める。

個人の楽しみ: コスプレ自己表現キャラクター愛の表れであり、他の来場者が不快に感じるとしても、ルール違反でない限り制限すべきではない。

関連する事例・判例法令

過去トラブル: テーマパークでのコスプレによるトラブル(例:不適切接触目的コスプレ)は、公共の場でのコスプレに対する懸念を高めている。ただし、万博での具体的なトラブル事例は未報告。

コスプレイベントマナー: コミックマーケットコスプレサミットでは、撮影時の囲み防止や移動時の配慮暗黙のルールとして存在する。万博ではこれが徹底されていないとの指摘がある。

論点5: コスプレ炎上の背景と批判正当性

コスプレ否定派の主張

コスプレ界隈の体質: コスプレ界隈には「ルールを守らない」「文章曲解する」傾向があり、万博でのコスプレもその延長線上にある。炎上コスプレイヤーのマナー違反非常識な行動への反発である

個人的な不快感: コスプレ万博の場にそぐわないと感じる人々が、ルール以前に「見たくない」という感情から批判している。これは個人価値観の相違によるもの

過剰な注目: 特定コスプレイヤー(例:鹿乃つのさん)がSNSで目立つ投稿したことで、他のコスプレイヤーにも批判が波及。影響力の大きい人物の行動が炎上を増幅した。

コスプレ容認派の主張

不当なバッシング: ルールに則ったコスプレが「承認欲求」「場違い」などのレッテル批判されるのは不当。批判者の多くはルールを把握せず、感情的な反発に終始している。

コスプレ文化への偏見: コスプレに対する否定的な意見は、コミックマーケットなどでのオタクバッシングの延長であり、偏見に基づく。万博多様性否定するものだ。

運営公認: 大阪市長コスプレ関連の記事をリポストするなど、事実上公認されている。批判は「個人的な不快感」を押し付けわがままである スpost:1⁊

関連する事例・判例法令

過去炎上事例: コスプレ界隈では、イベント外でのコスプレ(例:ディズニーランドでの無許可コスプレ)やSNS投稿炎上した事例がある。万博のケースも同様の構造を持つ。

SNS炎上: SNSでのコスプレ投稿は注目を集めやすく、批判過熱する傾向がある。法的な問題がなくとも、感情的な反発が炎上を招くケースは多い。

補足

炎上の中心事例: 議論の中心は、コスプレイヤー鹿乃つのさんが『ダンジョン飯』のキャラクター「マルシル」のコスプレ万博に来場し、SNS投稿したことによるプチ炎上である。このケースが多くの論点引き起こしている。

法的グレーゾーンの影響: コスプレ著作権不正競争防止法に関する議論は、法的解釈曖昧さが議論を複雑化させている。明確な法規制がないため、双方の主張が対立する。

万博特殊性: 国際的イベントである万博は、テーマパークやコスプレイベントとは異なる目的雰囲気を持つため、コスプレの適切性が特に議論の焦点となっている。

以上が、X上で議論されている「大阪万博でのコスプレの是非」に関する論点整理です。各論点について、否定派と容認派の主張をバランスよくまとめ、関連する事例・判例法令記載しました。

2025-04-05

anond:20250405115208

意匠権商標権不正競争防止法違反に立体物、同人誌区別はなく同人誌に対しても意匠権商標権不正競争防止法違反etcリスクがあり同人誌別に考えているの時点でそもそも間違っています

方式主義著作権と違い意匠権商標権などは出願して登録する必要があり、登録がなければ侵害になりません。

また、登録する際役務指定して登録し、第三者の利用がその役務に該当しない場合侵害になりません。

このデータベース一般に公開されて簡単に一括検索できます

ぬいぐるみに関する役務登録されているものがなく 侵害していないのは明らかなためほかの話にならず、

権利侵害している著作権の話になるのは当然です

anond:20250404215828

著作権のことばかり書いてる人が多いけど、立体物だと場合によっては意匠権商標権不正競争防止法違反関係してくるから同人誌と同じように気楽に考えていてはいけないと思う。ちゃん権利を取得して販売するルート公式が用意しているのなら、それに従って、しかるべき許諾を受けて販売するのが正しい。

2025-03-29

anond:20250329061953

世の中には意匠権とか不正競争防止法とかあるんで、何でもかんでも著作権な気分で語られるとわけわからん

フォント著作権は無い、みたいな話もあるし

2025-03-21

生成AIによるイラスト無断学習への規制の是非と、生成AI全般に対して

 筆者はPixivイラストを見て回るのが日課であるが、最近AI無断学習禁止」と入ったイラストが目立つようになった。

AI生成イラスト絵師界隈が荒れているのは知っていて距離を置いているものの、とうとう戦火がここまで広がって来たか、と痛感している。

 ChatGPTなども文章の無断学習で成り立っていると言えなくないが、筆者は無断学習を行う生成AI全てを規制すべき"ではない"と考えている(し、そもそも現実的に難しい)。

しかし、AI生成イラストに関しては明らかに紛争火種になっているので、一定規制必要である提唱する。

---

 もし規制をするのであるならば、その範囲は限局的にすべきと筆者は考えている。

著作権法の方でやってしまうと、意図しない範囲まで規制対象では?となってややこしくなってしまう恐れがあるため、

著作権法ではなく不正競争防止法改正を用いて、イラスト特定部分の無断学習ピンポイント規制すると言う案を提唱する。

---

 規制行為は、『権利者の許諾なく、機械的かつ反復的に保護対象著作物人工知能等に学習させる行為

保護対象は、著作物(イラスト)のキャラクター部分のみ。具体的に言うと線画の段階でアウト。アタリとかの段階ならセーフ、

のような感じでラインをしっかり定める必要がある。

 法文に起こすなら、『保護対象著作物は、絵画偶像部分と定める』、『線画より前の段階は、原則偶像と見做さない』みたいな感じで。

キャラクターと法文には流石に書けないので、「偶像」と言う表記が最適かなと(人物像とかだと対象人間限定されてしまう)。

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 「権利者の許諾なく」とあるのがミソで、裏を返すと許諾を取れば学習して良いとの解釈になる。

これにより、絵師さんが一次創作イラストを「学習料を払えば学習していいですよ」とすることが出来る。

そうすれば、絵師さんも金銭的に潤うし、生成AI側も権利関係をクリーンにする事で安心して利用してもらえるだろう。

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 しかし、これだけではクリーンな生成AIシェアを取るのは難しいし、法案施行より前に無断学習されたもの規制不可能(法の不遡及)。

そこで筆者が提唱するのが二本目の矢、「生成AI課税である

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 基本的に生成AIは何かしらの無断学習をしている事を前提とし(性悪説)、事業者が生成AIで得た収益の一部に課税をすると言う案。

但し、許諾が取れたものだけを学習させている証拠を提出し、それが認可されれば免税措置を受けられる。

日本国外本社機能を置く生成AI事業者に関しては、法務及び税務手続きを行う為の窓口を日本国内に設ける事を義務付ける。

筆者は法律に関しては無知なので、具体的には書けないがざっくりこんな感じ。

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 終わりに、筆者のお気持ちなど。

自分から言っておいて難ですが、後者の生成AI課税現実的に厳しいかもしれません。だけど、前者の「限局的なイラストAI無断学習規制」は何とか実現されて欲しいです。

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 これ以上界隈が荒れて傷つく人が増えて欲しくない(絵師さんも生成AI利用者も共に)と言うのが筆者の願いです。

そしてその為には、やはり立法が動いてくださらないと沈静化はとても厳しい。

特定の(国会)議員さんの名前を出すのは憚られますが、山田太郎さん辺りにお願いできませんでしょうか(界隈に通じてそうな議員さんがこの方しかかばなかったので)。

---

 私のPixivブックマーク欄に「削除済みもしくは非公開」が増えるのはもうたくさんです。

イラストを公にアップする絵師さんも減ってきている気がしますし、無断学習によって絵師界隈が萎縮していると個人的に感じています

なので、どうにかこの声立法に届いて欲しいの願っている所存であります

2025-02-26

anond:20250226135347

不正競争防止法

二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人商品等表示(人の業務に係る氏名、商号商標標章商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人商品又は営業混同を生じさせる行為

やりようによっちゃアウトやで

2024-12-13

anond:20241213144857

それは完全に小売に問題があるって話だよな

小売店転売ヤーと結託して商品横流しすることは、一般的に以下の理由から認められていません。

* 契約違反: 小売店は、通常、メーカー卸売業者との間で、一般消費者に対して商品販売するという契約を結んでいます転売ヤーへの横流しは、この契約違反する行為となる可能性が高いです。

* 不当な利益獲得: 転売ヤーは、入手困難な商品を買い占め、高値転売することで不当な利益を得ようとします。小売店がこれに協力することは、消費者を欺き、市場をゆがめる行為として問題視されます

* 公正な競争の阻害: 転売ヤーとの結託は、他の小売店消費者に対して不公平競争を生み出し、市場健全な発展を阻害する可能性があります

法律上問題

* 独占禁止法: 転売ヤーとの結託が、特定事業者に不当な利益をもたらし、競争制限する場合には、独占禁止法違反となる可能性があります

* 不正競争防止法: 転売ヤーとの結託が、虚偽の表示や不正競争手段に該当する場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります

* その他の法律: 場合によっては、契約違反詐欺罪など、他の法律抵触する可能性も考えられます

なぜ横流しが行われるのか

* 高額な買取り: 転売ヤーは、小売店販売するよりも高額で商品を買い取ることを提案することがあります

* 在庫処分: 売れ残り商品を早く処分したい小売店にとっては、転売ヤーとの取引が魅力的に見えることがあります

* 人手不足: 小売店人手不足で、商品管理が徹底できていない場合横流しが行われやすくなります

横流しを防ぐために

* 厳格な商品管理: 商品の出入庫を厳密に管理し、不正流出を防ぐ必要があります

* 従業員教育: 従業員に対して、横流し不正行為いかに重大な問題であるかを周知徹底し、不正行為への関与を防止する必要があります

* 取引先の選定: 信頼できる取引先と取引を行い、不正行為に関わる可能性のある取引先との取引を避ける必要があります

* 内部告発制度の導入: 社内で不正行為発見した場合に、安心して報告できるような仕組みを導入することが重要です。

まとめ

小売店転売ヤーと結託して商品横流しすることは、法律違反し、社会的問題となる行為です。企業として、倫理的観点から、このような行為に関わらないことが重要です。

補足

* 具体的な法律適用については、個々のケースによって異なります

* 法律専門家にご相談いただくことをおすすめします。

不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

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