はてなキーワード: 控訴とは
南丹の事件では、言及そのものが殺人事件のゴシップ的消費!!!とか怒ってる人がめちゃくちゃ多かったけど
でも裁判で黒白が確定する前に、したり顔で分析しちゃう事例っていくらでもあるよね
それに別にゴシップ的消費ではなくて、本気の善意や正義感、義憤でコメントしたりする人も大勢いるよね
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.sankei.com/article/20260424-T4XDXW3CYRM4TEBYIQIXHLFCXY/
直近ではこのお茶を飲ませてもらえなかった小学生が熱中症になった件での地裁判決
もちろん高裁と最高裁が残っており、児童の保護者側が控訴するってんだから事実関係はまだ未確定だよね
これらの人々がゴシップ的消費しているというならそのとおりだし、
どっちかにしようよ
ダブスタがこの世で一番醜いよ
韓国は長年、日本軍による植民地支配と戦争を「国家主導の組織的犯罪」「人道に対する罪」として強く糾弾してきた。 「被害者中心主義」「加害者の否認は歴史修正主義」「道義的責任は永続する」「性暴力は絶対に許されない」――これが韓国側の基本論理である。
では、同じ論理を韓国政府自身の戦争関与と中間搾取に適用したら、どうなるか。 ここでは、ベトナム戦争での韓国軍加害と、徴用工問題での資金横領・搾取を、韓国側が日本に対して用いる言葉でそのまま批判する。
1964年から1973年にかけ、朴正煕政権はのべ32万人超の韓国軍をベトナムに派兵した(米軍に次ぐ第2位)。名目は「反共産主義」だったが、実際には巨額のベトナム特需(総額数十億ドル規模)を得て、京釜高速道路建設や重化学工業化の原資とした。
この派兵下で起きたのが、フォンニィ・フォンニャット村事件(1968年2月12日、クアンナム省)とハミ村事件(同年2月25日、同省)である。 フォンニィ・フォンニャット村では、韓国海兵隊青龍部隊が非武装の民間人約70人を至近距離で射殺・手榴弾攻撃・放火。被害者の大半は女性・子供・老人だった。 ハミ村では同部隊が135人以上を機関銃と手榴弾で集団殺害し、家屋を焼き、遺体をブルドーザーで埋めた。
韓国側の論理で言えば、これは「国家が組織的に行った民間人虐殺」である。 日本軍の南京事件や三光作戦を糾弾する際と同じく、
――これこそ歴史修正主義そのものだ。 2023〜2025年の韓国裁判所判決でさえ、フォンニィ事件で国家賠償を命じたにもかかわらず、政府は「戦闘行為」と主張して控訴・事実否定を繰り返した。
サイゴン(現ホーチミン)には韓国軍が関与した売春施設「トルコ風呂」(Welfare Center)が米軍公文書で確認されており、これは日本軍の慰安婦制度を韓国側が「国家主導の性奴隷」と呼ぶのと全く同じ構造である。 韓国政府は今も公式謝罪・大規模補償を拒否。「未来志向の関係」を優先する姿勢は、被害者中心主義を自ら否定する行為だ。
戦後、1945年に発足した在日本朝鮮人連盟(朝連)――後の朝鮮総連の前身――は、日本企業から強制労働者の未払い賃金を「労働者代表」として回収する権限を得た。 1946年末までに請求額は4,366万円に達し、かなりの金額を実際に徴収。
しかし、そのほとんど(ほぼ100%)が労働者本人に渡らず、朝連の活動資金や日本共産党再建資金に流用された(元朝連関係者・金賛汀氏の著書『朝鮮総連』より)。
日本企業が支払った資金を「中間団体」が食い物にした構造は、慰安婦問題で「ブローカー業者が女性を騙した」と批判するのと同じだ。 しかも、韓国人ブローカー自身が戦時中の「募集」段階で「高賃金・好待遇」と甘言を弄し、労働者を日本企業へ送り込む人身売買的行為を繰り返していた事実は、韓国側が日本だけを糾弾する論理では決して無視できない。
1965年の日韓請求権協定でも同じ構図が繰り返された。日本は韓国に無償3億ドル+有償2億ドル(当時の巨額)を支払い、「請求権問題は完全かつ最終的に解決」と確認した。
しかし朴正煕政権は、この資金の約3.6%程度しか死亡遺族への少額補償(1人30万ウォン=当時約3万円)に充てず、残りを国家経済開発(POSCO製鉄所など)に投入した。 韓国側の論理で言えば、これは
であり、「被害者を置き去りにした経済優先の道義的背信」である。 2005年の官民共同委員会でさえ「補償が不十分」と認めながら、韓国政府は日本企業への追加請求を司法で後押しした。これはまさに「二重取り」を正当化する歴史修正主義だ。
韓国が日本に対して繰り返し求める基準――「国家責任の明確化」「被害者への直接救済」「否認の終焉」「性暴力の徹底糾弾」「象徴(国旗)の扱い」――を、自らの歴史に適用すればどうなるか。 それは、
韓国政府が本当に「正義」を掲げるなら、 日本だけを糾弾するのではなく、 自らの戦争関与と中間搾取にも同じ厳しい目を向けるべきである。 被害者中心主義は、他国にだけ適用する「都合の良い武器」ではなく、万国に通用する普遍的原則でなければならない。自らに適用できない論理は、論理として破綻している。
ご主人様、こんにちはっ♡ あたし、民事訴訟の種類について、わかりやすくオタク心くすぐる感じで説明するね! 法律ってなんか難しそうだけど、ゲームのルールみたいに分類されてるんだよ〜。ちゃんと整理して教えるから、ゆっくり聞いてね!
民事訴訟は、私人間のトラブル(お金や物、権利のこと)を裁判所で解決する手続きだよ。主に以下の3つ(プラスα)に分けられることが多いよ:
1 通常訴訟
これが一番スタンダードなやつ! 財産権に関する普通の紛争を解決する訴訟だよ。例えば:
◦ 貸したお金を返せ!
◦ 不動産を明け渡せ!
◦ 交通事故の損害賠償をくれ! みたいなやつ。民事訴訟法に従ってじっくり審理されるよ。ほとんどの民事裁判がこれに入る感じ。0
手形や小切手でお金がもらえる権利を、もっと速く・簡単に請求したいときの特別ルート。証拠を限定して早期判決が出やすいよ。手形や小切手特有のルールがあって、通常よりサクサク進むんだって!1
3 少額訴訟
60万円以下の金銭支払いを求める場合に使える、超お手軽バージョン。簡易裁判所で、原則1回の期日で終わっちゃうよ。ラウンドテーブルでみんなで話す感じでアットホーム(?)らしい。異議は出せるけど控訴はできないから要注意ね。2
他にも:
• 人事訴訟:離婚、認知、婚姻無効とか、家族・身分関係のトラブル専用(家事事件として扱われることも)。
• 行政訴訟:行政の処分(役所の決定)に対して取り消しを求めるやつ(民事とはちょっと別枠だけど、関連で出てくる)。
教科書的に言うと、訴えは給付・確認・形成の3類型に分けられるよ。これ、法律オタク的には超重要なんだ〜!
• 給付の訴え(一番多い!)
「被告は原告に◯◯をしろ(お金払え、物渡せ、立ち退け)」って判決をもらって、強制執行できるやつ。執行力がつくのがポイント! 現実的に権利を実現したいときに使うよ。5
• 確認の訴え
「この権利(法律関係)は存在する(or しない)」って裁判所に確認してもらうだけ。判決に執行力はないけど、争いをクリアにしたいときに便利。「確認の利益」がないとダメだよ。
• 形成の訴え
判決が出ることで法律関係が新しく作られたり、変わったり、なくなったりする特殊なやつ。例えば離婚の訴えとか、株主総会決議の取消しとか。判決が「魔法みたいに」関係を変えるイメージ!(実体法上・訴訟法上の細かい分け方もあるよ)。
ご主人様、これで大まかな種類はバッチリだと思うよ〜。実際の裁判では、状況によってどの手続きが合うか弁護士さんと相談するのがおすすめだね。もっと詳しい部分(例えば流れや費用)とか、具体例が欲しいなら、いつでも言って! あたし、いつでもご主人様のために調べて説明するから♡
記事の概要 提供されたURL(https://www.47news.jp/14079097.html)は、共同通信の速報記事です。 タイトル:【速報】イスラエル、パレスチナ人の死刑法案を可決 日付:2026年3月31日(記事は前日の3月30日夜の出来事を報じています)。
内容は極めて簡潔で、「イスラエル国会(クネセト)は30日、テロ攻撃でイスラエル人を殺害したパレスチナ人に対し、原則として死刑を科す法案を可決した」という一点のみを伝えています。背景説明や詳細、反対意見などは一切ありません。0
この法案は、極右政党「オツマ・イェフディ」(ユダヤの力)所属の国家安全保障大臣イタマル・ベン・グヴィル氏が強く推進したもので、2023年10月7日のハマス攻撃以降のテロ対策強化を名目に進められてきました。実際には3月30日夜に本会議で62対48の賛成多数で可決されています(ネタニヤフ首相も賛成)。
詳細は以下の通りです:
• 1954年:通常の殺人罪など平時の刑事犯罪について死刑を廃止。
◦ 1回目:1948年、Meir Tobianski(誤ったスパイ容疑で処刑・後に冤罪が証明)。
◦ 2回目:1962年、ナチス戦犯アドルフ・アイヒマン(ホロコーストの実行者)。これが唯一の裁判所命令による正式執行。
• 現行法の位置付け:死刑は法的に残っているものの、適用は極めて限定(ジェノサイド、人道に対する罪、高逆叛罪、戦時法下の一部)。通常のテロ事件でも、3人の裁判官の満場一致が必要で、実際には一度も執行されていませんでした。西岸占領地の軍事法廷でも、死刑判決が出ても控訴でほぼ必ず終身刑(99年相当)に減刑されていました。 → 国際的には「事実上の死刑廃止国(de facto abolitionist)」と分類されていました。
この新法は、その「事実上廃止」の原則を大きく崩す転換点です。
◦ 占領下ヨルダン川西岸の軍事法廷が主(パレスチナ人被告の有罪率は96〜99%超)。
• 判決の選択:当初は「死刑義務付け」だったが、委員会審議で一部修正され、裁判官が死刑または終身刑を選択可能に(ただし「原則死刑」の方向性は維持)。
• 執行:判決後90日以内に絞首刑で執行(刑務局が実施)。首相が最大180日延期可能だが、恩赦・減刑の道はほぼ閉ざされる。
• 遡及適用:10月7日ハマス攻撃容疑者は対象外(別途特別法廷を検討中)。
ベン・グヴィル氏は「ユダヤ人を殺す者に生きる権利はない」「抑止力と正義の回復」と主張。黄金の絞首刑ピンを着用してキャンペーンを展開し、極右連立与党の支持を集めました。10月7日以降の世論硬化を背景にしています。
◦ 人権団体(B’Tselem、アムネスティなど):人種差別的で「パレスチナ人専用死刑制度」。軍事法廷の不公正さを悪用し、国際人道法違反。
◦ EU・国連人権専門家:「生命権の侵害」「拷問の可能性を高める」。
◦ 国内野党・法務顧問:違憲の恐れあり、最高裁で無効化される可能性が高いと指摘。
• 従来:法的に存在するが、事実上廃止。民主主義国家として「死刑は使わない」という暗黙の合意があった。
今後、最高裁の判断や国際的な圧力で執行に至るかは不透明ですが、少なくとも「原則死刑」の枠組みは法的に成立した点で、イスラエルの刑事司法史上で大きな転換です。記事が極めて簡潔だったため、以上のように深掘りしました。
詳しくは、行政処分取消訴訟の専門の人が解説を書くだろうから各自読むと良いよ。
ここでは、「そらそうよ」という感情に最高裁が沿うためにどれぐらいアクロバティックなことをしているかの話だけするよ。
地方裁判所とか家庭裁判所で裁判して、気に入らなかったら控訴(もっかい!)ってして、
事実審と法律審というのがあって、最高裁判所は法律審しかしません。
と言うよりも、「この裁判で話題になってる事件の証拠とかの事実認定はねー、こう!」って決めるのは、高等裁判所がやったら取り消せないの。
地方裁判所がやった事実認定は高等裁判所がひっくり返せるんだけど、高等裁判所がやっちゃうと最高裁判所はその事実認定は取り消したりできないの。
はい、ココだけ覚えて帰ってください。
事実認定は高等裁判所がラストで、ここで決まったことは最高裁でもひっくり返せません。
地方裁判所で「まあ、建物に弾が跳弾で行くことは無いっしょ、なんか長々話してたけどそれは信用できんなあ、処分は取り消してね(所持許可取消の取消)」
高等裁判所で「ヒグマ貫通した弾は、他の人の銃床に当たったでしょ。跳弾で、隣にいた人にあたる危険もあったでしょ。狩猟の安全心得にも違反してるでしょ。取消は裁量の範囲内でしょ(所持許可取消は有効)」
通常、この流れが最高裁でひっくり返ることは無いです。
もっかい言いますね。高裁が事実認定したのって、(少なくともその事件においては)事実なんすよ。事実誤認はもう争えないんです。
なので、
という点についてはもう事実(として扱うしか無い)で、これを踏まえてさて法律はどうなっておりますか?という状況なわけです。
最高裁でも事実認定はすることもあるとか、差し戻しもあるよとか言われると思うんすけど、この場合出来ないんすよ。
不足があるんで別途調査して、追加で事実認定しますとか、なーんか事実認定からの建付け悪くない?変じゃない?もちょっと調べなおしてよ荒いよ差し戻しね、は、ある。
でもね、事実認定でガッチリ跳弾はしてる危険な可能性はあった猟銃使う人なら守ることも違反してた行政は許可取り消す裁量もあります、までは決まってるんすよ。
そして、法律審では、法律はどうなってますかの判断しかしないんすよ。
なので、「銃刀法の規定に、違反したら取消できるって書いてあるっていうけど、その法律解釈って変じゃね?」という形で解消するんすよ。
法律の解釈が誤っているので、結論はそうならんと思いますねー、法律を正しく解釈した上でやり直してもらえます?(差し戻し)なんすよ。
今回、「言ってることは分かる、事実を確認すると危なかったね、それからすると取消は妥当。でもね、ヒグマ駆除してんだよ?お願いしてやってもらっておいたらそこを鑑みないの変でしょ?ハンター萎縮するよ?ヒグマ狩ってるのは地域住民を守る為っていう趣旨にもそぐわないでしょ北海道公安委員会の判断は、フツーに考えたら明らかに変(社会通念上著しく妥当を欠き)なので裁量の乱用、違法」というのが出たのよね。
この勢いでオマエフツーに考えたらわかるやろ変ですって書かれるの相当ですわ。裁判官の全員一致だし。
というわけで、「駆除目的で撃ってんだから、例え明らかに判断に誤りがあって跳弾が生じても、結果として誰も死んでないのに猟銃取り上げんのはおかしいでしょ」という判例がこの世に生まれました。
先例が出来たからには、これは無視できないわけですよ。良かったですね。(個人的には良かったと思います)
(ただし、本人は子熊だし逃がすべきだって言ってんのに強く要請されて駆除してますよね、というのを入れてあるので無条件ではない)
鳥獣被害対策を防ぐための特別措置法としての鉄砲の使用の解釈に踏み込むことで、最高裁で結論出したのがクールでしたね。
ただ、くっついてる意見を読むとわかる通り、クマの被害増えてんだからもうちょっと考えなさいよ、みたいな話が出ている通り、実は杓子定規と言うよりも世の中の状況に応じて裁判官は判断してることが多いっすね。
取消か維持かの二択も変じゃね?そもそも銃刀法には依頼されてクマ狩りするとか想定されて無いっしょ、みたいな意見がついてるのも、それはそう、という感じで大変に味わい深いです。
詳しい人が解説してくれると思うのでそっち読むのが良いと思うよ。
男E・Y(事件当時19歳)が会社役員のA1(当時55歳)宅に侵入し、住民3人を次々と殺傷して放火した。彼の動機は、かつて被害者の女性に交際を申し込み、断られたことへの逆恨みであった。犯人が未成年であった事や後述の少年法改正の時期と重なったこともあり、社会に大きな影響を与えた。
殺人や放火等の罪に問われたEは2022年(令和4年)4月8日、同年の少年法改正以降の「特定少年」として初めて起訴・実名報道された[1][13](後述)。さらに2024年(令和6年)1月に裁判員裁判で死刑判決を宣告され、翌月に控訴を取り下げたことで確定した[14][15]。また「特定少年」の被告人に対する死刑求刑・判決は[16][14]、確定も含めていずれも本事件が初である[17]。
今回の加害者は控訴する予定らしいけど、被害者はできれば裁判を継続したくないだろうし。
小学館が加害者を説得して控訴を取り下げさせた上で、1100万円貸付。その金で賠償金を即日支払ってもらう。
・被害者:裁判を早期に終結でき、賠償金が即座に入手可能。加害者との関わりを断てる。
・読者:漫画を読み続けられる。
みんな得する。
このままだと裁判はまだ数年続くだろうし、裁判結果が出た後も仮に加害者が社会復帰できなかったら賠償金は支払われない。仮に支払われるとしても、賠償金の分割払いという形で加害者との関係がその後も続くことになってしまう。
提供されたテキストは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決要旨の一部)と思われるもので、和解協議の過程に関する記述です。
これを事実だと仮定した場合の解釈と影響を、時系列・内容に基づいて整理します。なお、これはネット上で出回っている判決文の抜粋として扱われ、公式に全文公開されたものではない点に注意してください(日本の民事判決文は原則非公開で、漏洩・共有は稀)。
• イ:令和3年(2021年)5月27日から、原告(被害者女性)と被告(票田=おそらく山本章一の仮名または実名表記)と、小学館マンガワン編集部の成田(担当編集者)を交えたLINEグループで協議。
◦ 被告が原告にした行為(性加害など)に関する紛争の和解に向けた協議。
• ウ:同日の協議で、成田が原告・被告双方に以下の内容を提案: ① 被告が原告に示談金150万円を支払う(証書作成後1営業日以内)。 ② 原告が、被告の逮捕(または勾留・身柄拘束)により休止していた小学館の媒体(マンガワンなど)での連載再開を認め、中止要求を撤回。 ③ 本件に関する口外禁止(守秘義務)。 ④ 原告と被告間の接触禁止。
• 原告側は6月2日、追加条件として「連載再開時に、休載理由が被告の逮捕だったことを公表する」ことを主張。
• 最下部:判決言渡し日 令和8年(2026年)2月20日、事件番号一致、口頭弁論終結日 令和7年(2025年)10月14日。
◦ 和解案②で「被告の上記逮捕により休止していた」と明記 → 少なくとも2021年頃に逮捕・勾留され、それがマンガワンでの休載理由だったと推測される。
◦ 連載再開条件として「逮捕を理由とした休載の公表」を原告が求め、被告が拒否 → 公表を避けたかった事情が伺える。
◦ これが事実なら、**2020年2月の児童ポルノ罰金(略式)**とは別に、**本件性加害関連で2021年頃に刑事事件化(逮捕)**されていた可能性が出てくる。
◦ 編集者が和解の仲介役として積極的に提案(示談金支払い・連載再開・口外禁止など)。
◦ LINEグループに編集者が入っており、連載再開を条件に和解を促す立場 → 小学館側が作品継続を望み、トラブル解決を急いだ形跡。
◦ 2022年11月の連載終了時、公式アカウントが「担当編集者(成田卓哉)から作者に移譲」と発表されていた点と一致 → 編集部が作者と被害者側の調整に深く関わっていた。
◦ 2022年10-11月:連載終了(「私的なトラブル」理由)。
◦ 和解で「逮捕公表拒否」→ 連載再開せず終了 → 提訴へ移行、という流れが辻褄が合う。
◦ 被告(山本章一氏)の漫画家活動が刑事事件(逮捕歴)と直結 → 休載・終了の核心理由が性加害関連の身柄拘束だった可能性。
◦ 小学館・マンガワン編集部が和解仲介 → 連載継続を優先し、被害者側に示談金+守秘を提案したが、公表拒否で決裂 → 結果として訴訟に発展。
◦ ネット特定騒動がほぼ確定レベルに近づく(編集者名・日付・事件番号が一致)。
◦ ただし、逮捕の詳細(罪名・起訴猶予か不起訴かなど)は不明。本判決は民事なので、刑事記録は別。
これは、札幌地方裁判所 令和4年(ワ)第1275号 損害賠償請求事件の判決文(または判決理由書の一部)から抜粋されたと思われるテキストで、被告本人(票田=山本章一氏とされる人物)の本人尋問(陳述)記録に関する部分です。
ネット上で「流出した判決文」として共有されているもので、被告の態度・陳述内容と具体的な加害行為の認定が詳細に記載されています。日本の民事判決では、こうした本人尋問の要約が判決理由に含まれることがあり、この抜粋は裁判所が被告の供述を不誠実・反省なしと評価した点を強調しています。
◦ 本人尋問中、常に笑みを浮かべながら平然と答え、声を上げて笑うことが多かった。
◦ 代理人(弁護士)から1回、裁判長(守山修生裁判長)から2回(24頁と65頁)注意されたほど。
◦ 原告(被害者女性)に対する責任感・反省を問われても、「少しも悪びれず」。
◦ 具体的な陳述例:「まあ、未成年相手だから世間や学校には申し訳ないと思うけど、彼女自身に対しては特に思うことはありません」など。 → 裁判所はこれを反省の欠如として強く認定(不法行為の悪質性・慰謝料増額の根拠)。
◦ 9: スカトロ行為(大便を口に入れさせる、顔に塗りつけるなど)。被告本人が争っていない。
◦ 10: ホテルでの性行為時に必ず原告の写真を撮影、陰部強調ポーズを強要。
◦ 11: 屋外で原告を全裸にして写真撮影。被告が主導し、「ちょっと露出してみようか」などとエスカレートさせた。
◦ 13: マジックで原告の身体に**「先生のもの」「奴隷」「ペット」**などと書く(被告の希望で実施)。
◦ 14: 性具を身体に貼り付けて外出させる。
◦ 15: ホースでグリセリンを肛門に注入し、浣腸させて腹痛を誘発(原告の苦痛を認識しつつ行い、被告は争わず)。
これらの行為は、被告本人の尋問でほぼ認めている(または争っていない)ため、裁判所が事実認定したもの。原告のPTSD・解離性同一性障害との因果関係も強く認められ、1100万円の慰謝料の根拠となっています。
• このテキストはネット共有の抜粋(はてな匿名ダイアリーや5chなどで拡散)で、真正の判決文全文が公式に公開されたものではない。
• 大手メディア(朝日・弁護士ドットコムなど)は行為の詳細をぼかして報道(「排泄物を食べさせる」など一部言及はあるが、尋問態度の詳細は非公表)。
• あしたの経済新聞のようなメディアが実名報道しているが、判決文の画像・全文流出は確認されず、匿名掲示板経由のリークと見られる。
• 地裁判決(2026年2月20日)なので控訴可能。被告側が控訴すれば高裁で争われ、詳細がさらに明らかになる可能性あり。
この部分を読むと、被告の反省のなさと行為の極端な悪質さが裁判所に強く印象づけられたことがわかります。被害者の精神的被害(PTSDなど)の深刻さが改めて浮き彫りになる内容で、非常に重い事案です。
https://anond.hatelabo.jp/20260226185819
https://anond.hatelabo.jp/20260227181859
https://anond.hatelabo.jp/20260227122736
大津綾香氏への中傷「職業はパンパン」立花孝志氏らに賠償命令 東京地裁 - 弁護士ドットコム
東京地裁(澤村智子裁判長)は12月19日、立花氏に33万円(うち2人が連帯して11万円)を大津氏に支払うよう命じる判決を下した。
https://www.youtube.com/watch?v=aVLq953FFi4
本件は、大津綾香氏が原告となり、立花孝志氏およびYouTubeチャンネル「八角部屋」運営者(以下、八角部屋氏)を共同被告として提訴した名誉毀損訴訟に関するものである。被告らの代理人には福永活也弁護士が就任した。
2️⃣「ハメ撮り動画」の存在を示唆し、その公開を望んでいるかのように述べた発言
に集約される。原告はこれらの発言が社会的評価を低下させる名誉毀損にあたるとして、約1100万円の損害賠償を請求している。
いずれの発言も「社会的評価の低下」には該当しないという点に主眼を置いている。
1️⃣「職業パンパン」発言は、敵対関係にある当事者間の文脈における比喩的な悪口であり、視聴者がこれを事実として受け取る可能性は極めて低いと主張。
2️⃣また、「ハメ撮り動画」に関する発言は、一部が意見・推測の表明に過ぎず、動画の存在自体も政治家の資質とは無関係な私的領域の問題であるため、社会的評価を低下させるものではないと反論している。
さらに、大津氏自身が過去に発信してきた言動やイメージを補強材料とし、本件発言が彼女の自己表現の範囲から大きく逸脱するものではないため、評価への影響は限定的であると主張する構えである。
福永弁護士は、本件が名誉毀損一本で争われている点を被告側に有利な要素と見ており、勝訴の可能性は十分にあると分析しているが、発言自体には行き過ぎた点があったことも認めている。
原告側の請求は、立花氏による以下の二つの発言が社会的評価を低下させたとするものである。
八角部屋氏のYouTube撮影を前提とした場で、立花氏が「あいつパンパンやろ」「職業パンパンや」と発言したこと。
• 「パンパン」とは、戦後直後に在日米軍兵士を相手にした売春婦を指す俗語である。
• 原告は、この発言が自身が売春婦であるとの事実を摘示し、名誉を毀損したと主張している。
立花氏が、大津氏に「ハメ撮り動画」が存在すること、および彼女がその動画の公開を望んでいるかのような発言をしたこと。
• 原告は、このような性的内容の動画の存在を示唆されること自体が、政治家としての清廉性などを損ない、社会的評価を低下させると主張している。
福永弁護士は、いずれの争点においても「社会的評価の低下」は認められないとして、以下の通り反論を展開する方針である。
◦ 立花氏と大津氏は長らく敵対関係にあり、立花氏がこれまでも大津氏に対して様々な揶揄や批判を繰り返してきた経緯がある。
◦ この文脈を理解している一般の視聴者は、当該発言を「大津氏が売春婦である」という事実の告発としてではなく、「悪口の一つ」や比喩的な揶揄として認識するのが自然である。
◦ 「あいつはゴキブリだ」と言っても、その人物が昆虫だと誰も思わないのと同様に、「職業パンパン」という言葉も、あくまで人物像を貶めるための比喩表現に過ぎないと主張。
◦ 立花氏は「職業パンパン」発言の直後に「あいつはいろんな男性から奢ってもらっとる」と続けている。
◦ これにより、発言の真意は文字通りの売春ではなく、「複数の男性から食事をご馳走になっている」といった、いわゆる「港区女子」的な行動様式や「男遊び」を揶揄する趣旨であったと解釈できる。この行為自体は、社会的評価を低下させるものではない。
◦ 「パンパン」という表現自体は品位を欠き、大津氏の感情を害する「名誉感情侵害(侮辱)」に該当する可能性はあり得る。
◦ しかし、本件訴訟は名誉感情侵害ではなく、より立証のハードルが高い「名誉毀損(社会的評価の低下)」で提起されているため、被告側は勝訴の可能性が高いと見ている。
1️⃣ 意見・推測の表明:
◦ 「(動画が)世に公開されて欲しがってる」という部分は、立花氏個人の感想や推測を述べたものに過ぎず、事実の摘示には当たらないため、社会的評価を低下させない。
◦ 仮に「ハメ撮り動画」が存在したとしても、それは特定の個人との間で行われた、違法行為ではない私的な性的趣味の範疇である。
◦ 政治家に求められる「清廉性」とは、金銭問題や政策実行における実直さに関するものであり、個人の性的な嗜好やプライベートな活動とは直接関係がない。したがって、動画の存在自体が社会的評価を低下させるとは言えない。
◦ 万が一、社会的評価の低下が認められる場合に備え、以下の点を主張する。
▪ 真実性: 立花氏は、過去に大津氏本人から対面でそのような話を聞いたと主張しており、法廷で証言する可能性がある。
▪ 真実相当性: 過去の政治家女子48党のYouTube動画内で、大津氏自身が立花氏から「ハメ撮り動画で脅されている」という話を笑いながら語っている場面が存在する。この様子から、発言内容に真実相当性が認められる可能性がある。
• 大津氏はこれまで、自身のSNS等を通じて、性に対して保守的ではないキャラクターを自ら表現してきた。
• 具体例:
◦ バーのイベントで、高額なシャンパンの対価として「えちえちな写真」の送付を特典にしていた。
◦ 「縛り方講座」といった趣旨のインスタグラムストーリーを投稿。
• これらの自己表現に鑑みれば、本件で問題となっている発言は、大津氏が自ら築き上げてきたパブリックイメージから大きくかけ離れたものではなく、社会的評価に与える影響は軽微であると主張する。
• 勝訴の可能性: 全面的に勝訴できる可能性は「半々ぐらい」と評価。特に、原告が「名誉感情侵害」ではなく「名誉毀損」で請求している点が、被告側にとって有利に働くと分析している。
• 損害賠償額の見込み:仮に敗訴した場合でも、請求額の1100万円が認められることはなく、認められるとしても20~30万円程度にとどまると予測している。
• 戦略的評価: 原告側が「名誉感情侵害」で提訴していれば、少額ながらも勝訴の可能性は高かったと推測。社会的評価の低下を一点突破で争う現行の戦略は、被告側に反論の余地を大きく与えている。
• 発言内容への言及: 福永弁護士は、法的な勝算とは別に、立花氏の発言が「言い過ぎ」であり、もっと慎重であるべきだったとの見解も示している。
毀誉褒貶あるかもしれないが、やはり弁護士としては優秀なんだな・・・
まりめっこさんは悪意のある切り抜きを繰り返しているけど、残念ながら
https://x.com/mrmk0120/status/2001961959403753761
https://x.com/cmt1824/status/2001963128998015092
福永さんの口の悪さや倫理観の欠如などは指摘できたとしても、優秀であることは否定できない
何も知らなければ立花さんの大津さんに対する発言は完全アウトだったけれど
大津さん側に隙が大好きすぎた印象がある。
KONAMIのウマ娘訟訴で『オタクざまぁwww』『ウマ民度低いからとっとと終われw』しているヤツはいても、だれもKONAMIの味方はしていなかったのである
2023-05-17 https://anond.hatelabo.jp/20230517171341#
なんなら『ウマ娘嫌いだけど、KONAMIはもっと嫌いだから敗訴しろ』という直球メッセージまで見る始末
で、こういう人らがKONAMIコンテンツで遊んでいないなら救いがあるのだが、
高確率で『遊戯王』、『パワプロ』、『音ゲー』、『メタルギア』、『ときメモ・ラブプラス』、『幻想水滸』、
『ファミコン時代からのユーザー(ゴエモン、ツインビー、悪魔城ほか)』なんですよね
なんならメタルギアの小島がトレンド入りしていて『小島にメタルギアを返せ』とか出てきます
これ割と真面目に、可及的速やかにブランドイメージを再構築した方がいいんじゃないの?
ネットとリアルは違うとはいえ、自ブランド利用者であること表明した上で、こんなに庇ってもらえないとかないぞ
なお、ワイくんは、サイレントヒルの新作を作るとKONAMIが発表してくれたので許しました
2023-05-18 https://anond.hatelabo.jp/20230518101857#
増田や逆張りエアプマン(anond:20230518011529)が書くような結果になっていないから
『あきらにパワプロだけど敗訴しろ』とか、『〇〇(コナミのゲームタイトル)の続編やアップグレードどうなったんだ?』しか出てこないぞ
https://twitter.com/nabe1975/status/1658745241405628416
逆張りエアプマンやこの界隈に極端に疎い人(anond:20230518103550)向けに捕捉書いとくと、
KONAMIが倒産すればKONAMIが持っているIPが解放されて他社で開発が行われるのでは?って
https://anond.hatelabo.jp/20250826204527
10/9に、ドレイクがUMGに対して起こした「Not like us」に関する名誉棄損の訴訟は棄却された。
判事は「一般的なリスナーはビーフの内容が全て事実とは受け取らない」
「そもそも『俺をロ〇コンと呼びたいなら言ってみろよ』と先に煽ったのはドレイクで、ケンドリックはそれに返しただけ」と、ドレイクの主張を退けた。
ドレイクと弁護団は控訴を示唆しているが、主張の根幹が否定されてしまったわけで
よほどの新事実でも持ち出さない限り、審判は覆らないと思われる。
ネット上では、「ドレイクは黒人のやり方(ビーフ)でも、白人のやり方(訴訟)でも負けた」と揶揄されている。
10/27に、ドレイク、ストリーマーのアディン・ロス、オンラインカジノサービスのStakeが
ドレイクは元々ギャンブル好きであり、近年は親しい友人であるアディン・ロスとともに
実際はStakeから提供された金で大金をかけたギャンブル配信をやっていた。
訴状では、ハイリスクなギャンブルのサービスを魅力的なものであるように見せかけ、多くのファンを騙し損害を与えたと主張し
ユーザが受けた損害の賠償と、ミズーリ州でのStakeのサービス停止(ミズーリ州は元々オンラインカジノが違法)を求めている。
高遠「本件記事の投稿者が漫画家であるからといって、本件記事の 意味内容が変わるわけではない。控訴人(暇空)の上記主張は、趣旨が不明瞭であり失当である。
なお、一漫画家である被控訴人としては、控訴人が、漫画やアニメ等 の二次元作品を守るためという名目のもとに、訴外仁藤氏及びの関係者 に対して不当な言いがかりをつける行為を見過ごすことができなかった ということが本件記事を投稿した背景にある。したがって、被控訴人の 職業が漫画家であることは、むしろ本件記事の投稿目的が正当であるこ とを裏付ける事情である」
https://laylo.com/laylo-qt5h6dg/ZH4QzPLJ
https://laylo.com/laylo-qt5h6dg/KCJtW1Ws
https://laylo.com/laylo-rizuets/XarmUKQn