はてなキーワード: 公職選挙法とは
折田楓さんのバッサリ具合見たらそりゃ味方もおらんなるやろな
あれが公職選挙法的にグレーで立候補者みんなやってるからノーカンって扱いになっても
バッサリ切った事実はなんも変わらん
はじめに。
この文章はPR会社の社長や斎藤知事に対しての個人的感想を述べるものであり、
両名を中傷したり非難する意図はありませんのでそこんとこよろしく。
「斎藤いじめ シーズン2」なんて言われているが、あながち間違いではないのかもしれない。
斎藤知事と代理人弁護士の会見が嘘じゃないような気がしてきた。
PR会社社長が兵庫県知事選期間中のPR活動をnoteで嬉々として公開したことが大問題になっている。
が、増田は斎藤知事の代理人弁護士の記者会見の報道や今回の問題のニュース記事やX、ヤフコメの
個人の感想などを読み漁って、「あれ?」と思った。
申し訳ないがここからは一連のニュースを「見ている前提」で書いていくので、
▼あんだけ世間から叩かれて敵だらけの斎藤知事がそんなヘマするかな?て疑問
斎藤知事の代理人弁護士は、「支払ったのは約70万円だけ」「だいぶ話盛られてて困惑」、
そして斎藤知事は「公開したnoteの内容なんてもちろん見せてもらってない」って言ってたみたいだけど、
あながち嘘じゃないような気がしてきたんだ…
だってさ、パワハラおねだりで散々叩かれた斎藤知事が公職選挙法違反に慎重にならないわけないと思うんだよね。
敵も死ぬほどいる。どこで誰が録音してるともわからんやん。だからそんなヘマしないし、そのあたりは誰よりも
慎重になってたはずなんだよなぁ。
もちろん、そのあたりに詳しい人もバックにいたんじゃないかとも思うしさ。
しかも、代理人弁護士の言う感じだと「話盛られてこちらが被害者」みたいなスタンスを堂々と取ってるじゃん?
もしそれが嘘だったらPR会社社長に訴えられてもおかしくないわけじゃん??
こんだけ騒がれたあとにPR会社社長に「おめぇなんてことしてくれたんだ💢口裏合わせろよ💢」
なーんてもし言ってたら、絶対録音されたりメールとかLINEのスクショ残されてるだろうし、
そもそもそんなことしたらPR会社社長が黙ってるわけないと思うんだよね、
選挙活動するにあたってボランティア探してて、顔見知りだった&夫婦で名乗りを挙げたPR会社社長に頼んだのは本当だと思う。
だけど、PR会社社長のnoteには「斎藤知事がうちのオフィスを訪れてくれた」って、まるで斎藤知事からオフィスに
来てくれたみたいに書いてあったよね。(※この時点では元知事だけど)
多分そこを盛ってて斎藤サイドの言うように「ボランティアを探していたらPR会社社長夫妻が名乗りを上げた」のが正解で、
そのための打ち合わせとして普通にオフィスに行っただけなんちゃう?
「なんでPR会社社長が斎藤知事に協力したのか」みたいに言われてるのも見たけど、
PR会社社長が斎藤知事と絡み始めた10月の頭って、なんだったら斎藤知事は兵庫県全員の敵で、
世間的には良くも悪くもその時点で既に「大物」じゃん。
だったらPR会社社長的にもおいしいから、ボランティアを買って出たんだと思う。
PR会社社長は、斎藤知事が当選するだなんて思ってなかったし、別に支持もしてなかったと思うよ。
斎藤知事がボロカスに負けてそれすらどこからも報道されなかったとしても、PR会社的には
「あの世間を騒がせた斎藤元知事のPRの全面バックアップをした!」ってだけでおいしいじゃん。
なんというか箔が付くって感じ。
これも完全に想像だけどね、「公職選挙法違反になっちゃうからポスター代くらいしか払えないですけど??」って
斎藤知事サイドが言って「それでもやります!!」って鼻息荒めに引き受けた。
どんなに赤字でもここでフルパワーで頑張っておけば後に繋がるかもしれないじゃん。
もちろん「今回はボランティアで引き受けるんで今後もよろしくデュフフ」てのは多少なりともあったかもしれんけど、
そんなのも斎藤知事的には「あぁ、そうっすね」って社交辞令的に流したんじゃない?
それを「今後についても肯定的に返事をもらえた!!!」って脳内変換されて思ったんじゃないかな。
なんせPR会社社長のその時のテンションは鼻息荒めだったと思うからね。
まとめると
『良くも悪くもこれだけ世間を騒がせた大物からの依頼なら無償でも引き受けとけばあとから得られるもの
(斎藤知事から次の仕事の依頼、その実績を見て他からくる仕事の依頼)がデカいから前のめりでやった、
んで斎藤知事がNOと言わないのをいいことに「広報全般を任されました!!」ってテンション高めに言っちゃった。
(斎藤知事的には)勝手にやられていることだから口約束で契約書なんてない。(まぁ詰めが甘いけど)
というかそれすら「口約束」でなく、斎藤知事の「うん、いいんじゃない?」の相槌だけで脳内変換されちゃった。』
タダで勝手にやってくれる提案を見せられて「どうすか?」て聞かれたら、
「うん、いいんじゃない??」て言うのは当然だと思うし。
その「いいんじゃない(ニコッ)」が脳内で変化されて「気に入ってもらえた!!」になったんだよ。きっとね。
というのも、こうったら申し訳ないけど、PR会社社長がYouTubeにアップしてた「世間に物申す系動画」
を見てると、びっくりするくらい回答が薄っぺらいんだよ。
別に政治的に重要な意見を述べているでもなく、経営に絡めてエピソードトークをするでもなく、
ただ薄っぺらい感想を述べて「世間に物申す女社長」という演出に酔いしれてるだけな気がするんだよね。
良くも悪くも素直で裏表がない方なんだと思う。PR業務についての情熱ももちろん本物。
だからこそあそこまで全力投球で頑張ったんだと思うし。
動画で選挙戦に関わっていることについても興奮気味に話していたから本当なんだと思う。
それでいてANNからの質問に「答えるなって言われてます。」って言っちゃうんだよ?
普通は「現時点ではお答えできません。」とかでしょ。
だから素直な人なんだと思う。
noteの文章は比較的マトモだったけど、文章の添削なんてAlでも出来るし、社長の意見を代弁して別の人が
書いた可能性もあるよね。社内に少しでもその手の話題に詳しい人がいたら、そもそもあんな自殺行為なnote
なんて公開しないだろうからそういう人もいなかったんだろうね。
んで、かかる日数が長くなるにつれて世間では斎藤知事逆転再選ムードが漂って大盛り上がりしていって大興奮だったとおもう。
当選したらしたで世間からは「SNSの底力」とか「ネット民の勝利」とか持て囃されて、そのこと
(※斎藤知事が当選したことはどーでもいい)が嬉しくて嬉しくてたまらなくて
「ねーねー、それ私がやったの!!私がやったの!!みんな見てぇぇぇええええ!!!」
高須幹也先生の言う「やってもうた系」だったんだよ。ほんとシンプルな話。
接戦で稲村候補に負けたって、当選したって、どっちにしろ世間がこれだけ騒いだら
PR会社社長は「実は私が裏でこんなことしてました✌」って暴露noteを悪気なく公開してしまったんじゃないかと思う。
ほんっっとーーに自己顕示欲と承認欲求がクソ強いだけで、悪気は全くない。
しかし自分の目論見とは正反対で、ふたを開けたら「公職選挙法??え??なにそれ??」だったんだと思う。
多くの人から賞賛を浴びるはずが大バッシングになってしまい、ご本人は涙目だと思う。
まぁね、地下室があるほど実家が太くて、慶応に入れる学力があって、留学経験もあって顔もそこそこかわいくて、
若くして起業して結婚して子供もいる。まして今自分は世間を騒がせている人物の近くで大きな案件(※自分比)
に関わっている…となったら、調子に乗るのも仕方ないと思うよ。
PR会社社長のnoteにあった「SNSという言葉が独り歩きしてしまって」みたいな謎文章が核心をついてると思ったよ。
「つまりはSNSが独り歩きしてるけどほんとはそれやったのあたしだからね!!」
てことよ。
それは味方だと思っていたPR会社社長が、悪気なく今年最大の番狂わせとなるメガトン級燃料投下する人だった
要素を見抜けなかったことだよね。
例えばだけどクリエイターって自己顕示欲が強いから、SNSでいらんこと言いがちなんだよ。
増田の場合は仕事の依頼をしたいな~って思った人のSNSは必ずチェックするようにしてるよ。
その人が普段から痛い内容を投稿してないか、いらんこと(※顧客情報をペラペラとか匂わせとか)言わないか。
斎藤知事は間違いなく今後手を組む人にはそういった下調べをするだろうね。
斎藤知事はメディアの取材で「そこは代理人に聞いてください。」を繰り返して「自分の言葉で語らないなんて卑怯だ!」
みたいに言ってたやつもいっぱいいたけどさ、今マスコミは斎藤知事が一言でもいらん事言わないかを
ガンギまった目で食い入るように見聞きしてるよね?
下手なこと言うと親の仇レベルで記事にされるんだよ?なんかもう新聞の切り抜きで脅迫文を作られるレベルだと思うよ。
この違いでしょ。
これについては
・noteを公開していいか事前に斎藤知事サイドにチェックしてもらう
・「自分の戦略のおかげで斎藤知事が当選した!」と思い込んだ傲り
だろうね。
兵庫県民全員の敵と言ってもおかしくなかった斎藤知事が「県民のヒーロー」になったのは
どうあがいたって立花氏のおかげだと思うよ。
まぁ立花氏の言動ではなく、自分でこの異常なマスゴミの報道の仕方を見て
そういう人って疑いを持ったら自分で調べて、その結果「なーんだ、斎藤氏は悪くないじゃん」と
考えを改める。
そう思った時に斎藤知事の10-11月の振る舞いを見ていると「あ、この人本気なんだな」と感じる。
その時にはもう大半の人が「この人に票入れたろ」って気持ちが固まってるんだよ。
そういう下準備がすべて整って初めて斎藤知事や応援アカウントをフォローする。
だからこそ「私のやったSNS活動のおかげで当選した!!」と言わんばかりなのは
はなはだおこがましい上に「何勘違いしてんだ?兵庫県民ナメてんじゃねぇぞ!」
これだけ世間を騒がせた事案に関わってたなんてことを暴露したら、いい意味でも悪い意味
でもデカすぎる反響の波が押し寄せてくるってのは、想像しておかなきゃいけなかったと思うよ。
「斎藤いじめ シーズン2」なんて言われてるけど、マスゴミは百条委員会が
クソしらけた状態になっちまったから、今は血眼になって斎藤知事のヘマを探してるよね。
それこそ「食べ終わった茶碗に米粒が残っていた!」レベルでもいいから見つけたら
ぶっ叩きたいわけじゃん。
そんな中で急に沸きだした今回の暴露noteなんて格好の標的だよね。
マスゴミからしたら「こんなアホなことしてくれてむしろありがとう!!」だよ。
で、今はPR会社社長のプライベートなインスタの内容まで悪意のある記事を書きまくってるけど、
それってマスゴミが我々にPR会社社長を叩くように「仕向けてる」んだよ。
この悪意に満ちた印象操作の塊みたいな記事を見て、ネット民はPR会社社長をぶっ叩きまくる。
「やったことが軽率だった」以外のことは言っちゃダメでしょ。容姿批判とか。
これで万一PR会社社長が自殺でもしてしまったら大変なことになるよ。
今は「公職選挙法違反!!」てクソみたいに騒いでるけど、もしPR会社社長が自殺なんか
しちゃったら「斎藤はPR会社社長を切り捨てた!また自殺者を出したクソ野郎」って
だってマスゴミはどんな手段であれ斎藤知事をぶっ叩ければそれでいいんだもん。
ただ、自分らが直接手を下すわけにいかないから、いい感じに燃えそうな燃料を投下して、
我々ネット民に燃やさせる。
斎藤知事を当選させたネット民が、斎藤知事の足を引っ張ろうとしている。
我々の大嫌いなマスゴミのせいで。
それをよく考えたほうがいいって話だよ。
兵庫県の斎藤元彦知事に関して、公職選挙法違反の疑いが取り沙汰されています。この件は、知事選挙中のSNS活用における問題が中心です。一部報道では、SNSの戦略に関与したPR会社が公職選挙法に違反するような活動をした可能性が指摘されていますが、斎藤知事側はPR会社への直接依頼を否定しています。また、この問題によりSNS活用の透明性や選挙運動との境界についての議論が続いています。
なぜこんなことに?
この問題の背景には、SNS活用の選挙運動における透明性と法的規範の曖昧さがあります。斎藤元彦知事陣営は、選挙活動の一環としてPR会社を通じたSNS運用を行ったとされていますが、その運用が公職選挙法の規定を逸脱した疑いがあると指摘されています。特に、選挙運動と一般的なPR活動の境界が曖昧であり、それが選挙法に触れる可能性を生んだようです。この事態は、SNS戦略の適法性や透明性への社会的関心を高めています。
曖昧さをついたのでは?
曖昧さが悪用された可能性も指摘されています。特にSNS戦略は、選挙活動か通常の情報発信かの線引きが不明確で、これを意図的に利用することで法のグレーゾーンを突いたのではないかとの批判があります。ただし、知事側はPR会社への依頼内容が法的に問題ないと主張しており、意図的な違反があったかどうかは不明です。このケースはSNS利用における選挙規制の課題を浮き彫りにしています。
なぜ危ない橋を渡ったのか?
兵庫県知事がSNSを活用した背景には、現代の選挙戦でSNSが大きな影響力を持つため、効率的に有権者へ情報を伝え、支持を得たいという意図があったと考えられます。しかし、公職選挙法の規制が複雑でSNS運用の透明性が求められる中で、ギリギリの戦略を選んだ結果、危険な橋を渡る状況になった可能性があります。このようなリスクを冒す必要があったかは、関係者の判断と責任が問われる点です。
このような疑惑が浮上することで、政治家としての資質が問われるのは避けられません。有権者の信頼を得るためには、法規制に対して慎重かつ誠実に対応することが求められます。しかし、今回の件では、規制の曖昧さや戦略の透明性に欠けた部分が問題視されています。特に、こうしたリスクを伴う行動が選ばれた背景には、結果を優先し過ぎた判断や倫理観の欠如があった可能性が考えられ、今後の説明責任が重視されます。
折田さんは罪に問われるのかはしらないけど悪ではないでしょ?
公職選挙法を知らなかったのは愚かではあったかもしれないけど悪意を持ってやったわけじゃない
(悪意があったら堂々とブログに書けない)
ネット民羨望の「キラキラ女子」だったから格好の餌食になっているだけで
自分の職務を果たしただけのいちPR会社のいち広報でしかない一般人
過去の悲劇を忘れてみんなが一個人を揶揄するコメントを書き込んだり罵詈雑言をぶつけている現状が恐ろしくてしかたない
兵庫県知事選以来みんなたがが外れてるよ
私たちが糾弾すべきはもっと悪意があったり人を騙したり加害を行うような者であって
人柄はともかくとして、経歴を買われて既成政党に担がれ、神輿に乗って知事になる
→乗り込んだ県庁の部下をうまいこと使いこなせず、イライラして怒鳴り散らす
→かついでくれたはずの政党含めて全会一致で不信任くらう。
→再選挙に挑戦することをきめるも、前回は神輿に乗ってたので実務をやる部隊をもっておらず、誰に頼っていいのかもわからないので旧知の広告会社に協力を依頼。
→広告会社の人が公職選挙法に疎い上に、陰で支えるだけでは満足できず、斎藤氏を利用して自分が前に出てキラキラしたいタイプだったので、色んな内幕をネットに無邪気自慢げに披露してしまう。
→あれ?公職選挙法違反じゃね?と騒がれる(←今ココ)
なんかけっこう可哀想になってきた。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
今回、私世界のオリタは、選挙期間中に有権者であり納税者である兵庫県民さんに不快な思いをさせてしまい深く謝罪致します。
まず私が県民サイドが公職選挙法違反だと訴える行為を働いた経緯を説明しますと、選挙準備中に私が長期案件を抱き上げようとした際、知事の顔出しPR事業がいやらしく動いたもので、私はそこでアラっと思ってしまいダメ元で受託してしまいました。
公示前にスタッフ内で「兵庫県ならある程度いっても大丈夫だろう」という噂があったのです。
私が公職選挙法さんの真っ黒ゾーンを触ってしまった事は紛れもない事実であります。
しかし、選挙といえば一般的にどスケベなイメージがあるという事も事実であります。
マーケティング会社の社長が斎藤元知事の選挙戦略を公開して炎上しているけど、冷静に考えると違和感がすごい。
たとえ公職選挙法を知らないとしても、当選までずっと水面下で秘密裏に展開してきた事業を、当選したからといってこんなに大々的に表に出すだろうか。
社長が自身の承認欲求に耐えられなかったという分析も目にするけど、ビジネスとしてやっていた事をここまで表に出すだろうか。
今回の炎上で警察が動き、もし当選取消&再選挙という展開になれば確実に立花が出馬するだろう。
それも「斎藤元知事は陰謀で消された。今度こそ正義を」と主張して前回選挙で斎藤を支持した有権者をごっそりと持っていき、大勝する展開まで予想がつく。
マーケティング会社と立花の関係は詳しくは分からないが、斎藤の選挙戦を展開してきた以上ないわけがない。
当選後に、立花が社長にビジネスをアピールするチャンスと吹き込んで、あのnoteを書かせたのだろう。
そして狙って炎上させ、当選取消&再選挙の方向に持って行っている最中だ。
今X(旧Twitter)には、とんでもない量の斎藤&社長叩きのツイートが流れている。
きっとこれも立花が狙ってやっている。
内情を詳細に説明した、コンサルティング会社のブログ記事が話題になっています。
論点が分かりづらくなってきたので、自分の整理も兼ねて、まとめてみます。
当然ですが、すべて把握できているわけではないですし、専門家でもないので、内容の過不足や誤りはご容赦ください。
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公職選挙法違反については、大きく分けて以下2つの疑惑が生じていると考えています。
1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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■1:告示日(2024年10月31日)より前に、選挙運動をしていたのではないか?
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選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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コンサルティング会社のブログ記事によると、たとえばSNS運用は、「2024年10月1日」よりスタートしているようです。
このことが、「告示日より前に、選挙運動を開始していたのではないか?」という疑惑に繋がっています。
何をもって選挙運動とするかについては、以下のような定義があります。
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判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
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たとえばSNSにおいて、「兵庫県知事選で」×「斎藤元彦氏に」×「投票してほしい」という旨を呼びかけているわけでなければ、対外的には、それが選挙運動であるという認定は難しいのではないかと考えています。
「#さいとう元知事がんばれ」だけでは、特定の選挙で投票を促すためではなく、政治家のブランディング目的の活動と主張することができそうです。
ただし今回の場合は、ブログ記事の中で、兵庫県知事選での当選を目的とした活動であったことを明らかにしているので、一般的な感覚では、その証言をもって選挙運動であると認定される可能性があるのではないかと考えています。
ちなみに、斎藤元彦知事サイドは以下のようにコメントしています。
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「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」
https://www.ktv.jp/news/articles/?id=16199
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そもそも、SNS戦略の企画立案などを依頼した事実自体が無いとのことです。
それが本当であれば法的な問題はありませんが、あの詳細なブログ記事がすべて嘘ということになります。
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ブログ記事を見ると、個人ではなく、会社として活動をしていたように見えます。
そして会社として活動する以上、一般的な感覚では、対価が発生します。
斎藤元彦知事サイドが対価を支払っていた場合、買収罪が適用される可能性があります。
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インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っていなかったとしても、コンサルティング会社の社員が、会社の業務として選挙運動を行っていて、その社員に会社から対価が支払われている場合は、上記に該当すると考えられます。
仮に斎藤元彦知事サイドから対価を受け取っておらず、さらに、コンサルティング会社の社員は全員休暇もしくは休職中に、自主的に選挙運動を行っていて、完全なボランティアであれば問題無い、というところでしょうか。
こちらについても、斎藤元彦知事サイドが主張しているように、あくまでポスター制作等法で認められたものしか依頼しておらず、そちらに対する対価しか支払っていないということであれば、法的な問題はありません。
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どちらの疑惑についても、コンサルティング会社の活動が選挙運動と認定された時点で、公職選挙法違反になるものと考えられます。
斎藤元彦知事サイドとしては、(すでに主張しているように)法で認められた範疇を超えた選挙運動は依頼していない=ブログ記事が嘘であることを証明するしかありません。
ちなみに買収罪が適用された場合は、連座制の適用まで見えてきます。
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買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります(公職選挙法第251条の2及び第251条の3)。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
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相当なことが無ければ、当選無効にまでなることは無いと考えてはいますが、今回はその”相当なこと”が起きているのかもしれません。