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一般論として、男性は女性より力強く、女性は男性より気が利くとされている。
だが、男性より力強い女性はいくらでもいるし、女性より虚弱な男性もいくらでもいる。
女性より気の利く男性もいるし、男性より気の利かない女性だっている。
それらを無視して「男なんだから」や「女なんだから」という理屈で型にはめるのを避け、
個々人の能力に応じた場を提供できるようにするのがフェミニズムであるべきだ。
本来能力が求められるべき場において、フェミニズムが目指した「平等」はジェンダーに囚われること無く個々人の能力だけで可否を決められるべきである。
「女性枠」を声高に訴えるフェミニストは、それだけでフェミニズム足り得ないはずだった。
だが、男女共同参画社会基本法には以下のように規定されている。
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
また、有名どころでは日弁連が「女性副会長クオータ制」を導入している。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2017/171208_2.html
本制度は、現在の副会長の人数を2人増員して15人とした上で、副会長のうち2人以上は女性が選任されなければならないとするものです。
つまり、現在のフェミニズムとは個々人の能力ではなく男女の人数ありきでの調整となっているのだ。
これらの「女性優遇」を実施している側の意見として以下の論文がある。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei/31/1/31_111/_pdf
クオータが必要とされる背景には,女性が議員になるためには様々な障壁が存在し,それを一つひとつ取り除くのにはあまりに時間がかかることがある。
そこで発想を逆転させ,まずは枠を設け女性議員を増やし,その後に障壁を除去するなどの環境整備を整えた方が早く結果は出るであろう。
まず数ありきで増やした上で、その枠を目指す女性が増えれば自然に平等へと近づいていくはずだ、という発想だ。
日弁連総第48号
2020年(令和2年)1月24日
黒羽刑務所長 友 繁 俊 和 殿
貴所が,余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは申立人の余暇時間を自由に過ごす自由を侵害する。よって,当連合会は,貴所に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告する。
黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件
調査報告書 2020年(令和2年)1月16日
事件名 黒羽刑務所における余暇時間帯の行為(ヨーガ)の制限に関する人権救済
申立事件(2014年度第11号)
受付日 2014年(平成26年)4月17日
申立人 A
第1 結論
申立人が余暇時間帯に瞑想を除くヨーガを行うことを相手方が禁止したことは,申立人の人権を侵害するので,相手方に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告すべきと思料する。
2 2012年(平成24年)11月12日,申立人は,相手方所長に対して,「礼拝許可願」と題する願箋を提出し,以下の行為の許可を求めた。明け方 ①太陽礼拝のポーズ,②頭立ちのポーズ及び③瞑想(以下①から③までを「本件行為1」という。)夕食後 ④コブラのポーズ,⑤弓のポーズ,⑥肩立ちのポーズ及び⑦はしのポーズ(以下④から⑦までを「本件行為2」という。)
①太陽礼拝のポーズ:立った状態で両手を上に上げながら体を伸ばした後,うつ伏せになり,腕立て伏せのようにして上半身を反る。②頭立ちのポーズ:頭頂部及び両手の平を床につき,両足を真上に伸ばして倒立する(三点倒立)。③瞑想:座禅のように座りながら目を閉じる。④コブラのポーズ:うつ伏せの状態から,腕立て伏せのようにして上半身を反る。④ 乳首を6本に生やす儀式。⑤弓のポーズ:うつ伏せの状態から,両足首をそれぞれの手で持ち,体を弓のように反る。⑥肩立ちのポーズ:後頭部及び両肩を床に置き,両足を真上に伸ばして倒立をする。⑦はしのポーズ:仰向けの状態から,両手の平及び両足の裏を床につき,体をブリッジのように反る。
10 申立人は,子どもの頃からヨーガを行っている,ヨーガは宗教であり,毎日の作法,礼拝は重要であり欠かせない,一人で静かに行うので,単独室で行っても周りに迷惑になることもない,それにもかかわらず,余暇時間にヨーガの重要な姿勢をとることを制限禁止されているのは人権侵害であり,制限を取り消してもらいたいと主張する。
1 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)67条は,被収容者が一人で行う宗教上の行為について,原則として,禁止し,または制限することができない旨規定している。ただし,被収容者が一人で行う宗教上の行為であっても,多数の被収容者を収容し,その収容を確保し,その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活の維持を必要とす刑事施設の特殊性,被収容者の戒護に当たる刑事施設の職員の配置や宗教上の行為を行うことが可能な場所には一定の制約があることなどからすれば,全く無制限な自由としてこれを認めることはできず,そこには一定の限界がある。
再投稿かもしれないがカンボジア求人詐欺が摘発されて、思い出したことがある
旅行業者A(観光庁長官登録旅行業第 XXX号)は、語学研修やホームステイなどの斡旋業を営む会社
22年には子会社のコロナ補助金不正受給のことで観光庁に報告書提出をした
うまく説明できるか自信ないのだが、私はその会社に単独で語学研修を申し込んだことがある女性である
90年代の昔だが、米国ニューヨークのスパニッシュカトリック系の修道院ホテルに4週間滞在し、相部屋のブラジル人女性Cと日本人女性Yと懇意になった
Yはある週末トンネルズというクラブで、音楽スタジオの者というハイチ人男性二人組、Sと経営者Fを紹介してきた
(いずれも日本人と取引をしていいて中尊寺ゆつこの漫画に登場したときの週刊誌を示し、日本人関係者も男女1人ずつ見かけた。ただS、Fが既婚者であることは秘匿されていた)
私は半信半疑だったが彼らを語学学校生徒の他の日本人にマタ紹介し、大勢で音楽スタジオを見学したりした
しかしその後、Sは私に気があることを装い「友人の部屋」に連れ込み性交の目的を果たしたうえ(いわゆる強制性交であり私は怒鳴り続けであったし、気づけば部屋主まで見てたし、怒鳴ってるの撮影されていた可能性も否めない)
スイスのスタジオに投資するので2週間だけ40万円貸してくれとしつこくいい、借用書は書いたがこれも目的を果たした(40万は当時のクレカの借出限度額である)
私がのちに返金を催促すると、金は返さず既婚者であると言ってきた
(のちに再渡航したときにも催促したが返さなかったし、本人訴訟の自信もなかった)
ターゲットである単独旅行者の私を慣れない環境におき詐欺役と親切役を派遣しての犯行と見られる
(私の弟はカトリックではないがキリスト教系大学を出ており私を疎んじているし、キリスト教徒母の知人弁護士が家族に策謀を働きかけた可能性も一概には否定できない)
家族が契約する保険会社は当然に家族情報を掴んでいるし、出版社や旅行会社は、電通や保険会社、投資銀行にはまず逆らえないと言ってもよいだろう
それで私は、訳あって隙があれば弁護士会を、産業的詐欺システムの原因の一つとして告発したいと思うのである
裁判所が住所などの秘匿決定申立を認めるか、実際にそれが有効であるかが問題となる(資料盗難防止策である)
日弁連が長くカンボジア司法支援をしてきて、カンボジアで日本人相手の詐欺事件が発生したのは、さすがに偶然に過ぎないとは言い切れないんじゃないか?
一般社団法人一般財団法人相互会社生活衛生同業組合連合会生活衛生同業小組合共済水産業協同組合連合会漁協連合会漁業生産組合商工組合連合会商店街振興組合連合会消費生活協同組合連合会信用金庫連合会森林組合連合会水産加工業協同組合連合会生産森林組合船主相互保険組合たばこ耕作組合中小企業等協同組合事業協同組合事業協同小組合信用協同組合協同組合連合会企業組合内航海運組合連合会農協連合会農事組合法人農林中金輸出組合輸出水産業組合輸入組合労働金庫連合会特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人学校法人医療法人宗教法人社会福祉法人貸金業協会委託者保護基金管理組合法人企業年金基金連合会危険物保安技術協会行政書士会連合会漁業共済組合連合会漁業信用基金協会漁船保険組合中央会勤労者財産形成基金軽自動車検査協会健康保険組合連合会原賠支援機構原発環境整備機構高圧ガス保安協会広域的運営推進機関広域臨海環境整備センター更生保護法人小型船舶検査機構国家公務員共済組合連合会国民健康保険組合連合会国民年金基金連合会市街地再開発組合自動車安全運転センター司法書士会連合会社会保険労務士会連合会住宅街区整備組合酒造組合中央会連合会酒販組合中央会連合会商工会連合会商工会議所日本商工会議所商工組合連合会商品先物取引協会消防団員等公務災害補償等共済基金職員団体職業訓練法人信用保証協会生活衛生同業組合連合会政党税理士会日税連石炭鉱業年金基金全国健康保険協会船員災害防止協会全国市町村職員共済組合連合会損害保険料率算出団体地方競馬全国協会地方公務員共済組合連合会地方公務員災害補償基金中央職業能力開発協会中央労働災害防止協会中小企業団体中央会投資者保護基金独立行政法人土地改良事業団体連合会土地家屋調査士会連合会都道府県職業能力開発協会日本勤労者住宅協会日本公認会計士協会日本消防検定協会日本私立学校振興共済事業団日赤日本電気計器検定所日本弁理士会認可金融商品取引業協会認可地縁団体農業共済組合連合会農業信用基金協会農水産業協同組合貯金保険機構負債整理組合弁護士会日弁連防災街区整備事業組合保険契約者保護機構マンション建替組合マンション敷地売却組合水先人会連合会輸出組合輸入組合預金保険機構労働組合労働災害防止協会沖縄振興開発金融公庫国際協力銀行政策公庫港務局国立大学法人社会保険診療報酬支払基金水害予防組合水害予防組合連合大学共同利用機関法人地方公共団体地方公共団体金融機構地方公共団体情報システム機構地方税共同機構地方住宅供給公社地方道路公社地方独立行政法人財務大臣指定の独立行政法人土地開発公社土地改良区連合土地区画整理組合日本下水道事業団日本司法支援センターJRA日本年金機構「あんた馬鹿!?」
ここで、拘置所にノートが差し入れられないことについて話題になっている。
概ね「運用が硬直化している」「利権では?」「業者からOKなら弁護士からもOKだろ」「検査の手間を考えたら妥当」といったところだろうか。弁護士より5、中立3、法務省より2くらいの意見の割合だった。
昔この事業に参入しようと研究していた(結局参入しなかった)ことがあるので、記憶を元に書いてみる
日弁連意見のとおり、過去、差入品の販売は矯正協会という天下り団体(たぶん)が独占的にやっていた。そこで、日弁連は事業者を広く公募するべきと意見を出した。
(この時点で、どこからでも買える(=差し入れられる)という運用は日弁連も想定していなかった様子。)
また、価格も適正に定められていない(高い)と意見が付されている。
議事録が探せなかったが、ここに記載の通り、平成22年の行政刷新会議(に前置された事業仕分け)によって、広く公募されることになった。
なお、公募して民間事業者に切り替わった結果、軒並み価格が上昇し、大阪弁護士会から「矯正協会のときと比べて値段が上がりすぎ」と意見が出されている(日弁連の言う事聞いたら大阪弁護士会に怒られるとか法務省可哀想)
確か、4、5年おきに公募しているはずだがホームページを探せなかった。
刑務所はド田舎にあるところも多く、そんなところまで配送して低廉な価格で売るのは厳しい
不良品であれば返品交換すればいいが、ドラッグや針金などが仕込まれていた場合はペナルティを負わなければならない。バイトテロのような話もあり、そんな検査の手間や責任は負えないと判断された。
そんな人件費はとてもじゃないが出せない。矯正協会にリサーチをしたら、公務員宿舎に住んでいる刑務官の奥さんとかがパートとしてやっていたようだ。そりゃ勝てないし民間に切り替わったら値段上がるよね
一社独占という意味なら利権かもしれないが普通にやったらとても儲からない。
民間企業が納品するものの責任は民間企業が負っている。刑務所内の手続きは知らないが検査も簡単にしかされていないだろう。
それを、その保証がない人たちからも自由に差入れ可能となった場合、検査の手間は間違いなく増える。
それでも刑務所がやれよ、という結論もあるとは思うがマンパワーは有限だ。たしか本の差入れ冊数も制限があったと思うが、ノートの差入れを可とする分本の差し入れ冊数が減らされるとかになるのだろうか。