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2024-12-08

日弁連総第48号

2020年(令和2年)1月24日

黒羽刑務所長 友 繁 俊 和 殿

日本弁護士連合会

会長 菊 地 裕太郎

第1 勧告趣旨

貴所が,余暇時間帯に申立人が瞑想を除くヨーガを行うことを禁止したことは申立人の余暇時間自由に過ごす自由侵害する。よって,当連合会は,貴所に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告する。

第2 勧告理由

黒羽刑務所における余暇時間帯の行為ヨーガ)の制限に関する人権救済申立事件

調査報告書 2020年(令和2年)1月16日

事件名 黒羽刑務所における余暇時間帯の行為ヨーガ)の制限に関する人権救済

申立事件(2014年度第11号)

受付日 2014年(平成26年)4月17日

申立人 A

相手方 黒羽刑務所

第1 結論

申立人が余暇時間帯に瞑想を除くヨーガを行うことを相手方禁止したことは,申立人の人権侵害するので,相手方に対し,単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨーガをすることを一律に禁止しないよう勧告すべきと思料する。

2 2012年(平成24年)11月12日,申立人は,相手方所長に対して,「礼拝許可願」と題する願箋を提出し,以下の行為許可を求めた。明け方太陽礼拝ポーズ,②頭立ちのポーズ及び③瞑想(以下①から③までを「本件行為1」という。)夕食後 ④コブラポーズ,⑤弓のポーズ,⑥肩立ちのポーズ及び⑦はしのポーズ(以下④から⑦までを「本件行為2」という。)

3 申立人が許可を求めた行為は,次のような動作である

太陽礼拝ポーズ:立った状態で両手を上に上げながら体を伸ばした後,うつ伏せになり,腕立て伏せのようにして上半身を反る。②頭立ちのポーズ:頭頂部及び両手の平を床につき,両足を真上に伸ばして倒立する(三点倒立)。③瞑想座禅のように座りながら目を閉じる。④コブラポーズうつ伏せの状態から腕立て伏せのようにして上半身を反る。④ 乳首を6本に生やす儀式。⑤弓のポーズうつ伏せの状態から,両足首をそれぞれの手で持ち,体を弓のように反る。⑥肩立ちのポーズ:後頭部及び両肩を床に置き,両足を真上に伸ばして倒立をする。⑦はしのポーズ:仰向けの状態から,両手の平及び両足の裏を床につき,体をブリッジのように反る。

10 申立人は,子どもの頃からヨーガを行っている,ヨーガ宗教であり,毎日作法礼拝重要であり欠かせない,一人で静かに行うので,単独室で行っても周りに迷惑になることもない,それにもかかわらず,余暇時間ヨーガ重要姿勢をとることを制限禁止されているのは人権侵害であり,制限を取り消してもらいたいと主張する。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)67条は,被収容者が一人で行う宗教上の行為について,原則として,禁止し,または制限することができない旨規定している。ただし,被収容者が一人で行う宗教上の行為であっても,多数の被収容者を収容し,その収容を確保し,その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活の維持を必要とす刑事施設特殊性,被収容者の戒護に当たる刑事施設職員の配置や宗教上の行為を行うことが可能場所には一定の制約があることなからすれば,全く無制限自由としてこれを認めることはできず,そこには一定限界がある。

2024-10-22

ノルウェーから指示を出してたら闇バイトの支持役は禁錮19年で住むんだよな

今出川刑事法を修めた増田だけど

今闇バイト強盗ブームだけど

バイトの支持役ってノルウェーから指示してたら最高でも懲役19年で済むんだよな


まず人権後進国である日本人権侵害として悪名高い死刑どころか無期懲役刑すら廃止できていないので、

ノルウェーとは犯罪者引き渡し条約を結べておらず

バイトの支持役はノルウェー裁判を受けることになる


ノルウェー刑法では内乱罪で大量殺人したり、外患誘致罪で、戦争を起こしたりしない一般的犯罪場合は最高刑は禁錮19年らしい

罪を償って刑事収容施設を出た場合日本強制送還になりそうだが

ところが日本は、憲法では二重処罰禁止を謳っているが、実際は外国刑事処罰を受けた場合は、なぜか二重処罰OKって類推解釈してるんだわ


これってヨーロッパ人条約違反してるんだよね

からそのまま人身保護理由ノルウェー亡命申請できるんだわ


日本東洋島国土人集落程度の人権意識しかいか上記のようになるって感じなんだよねえ

2022-07-27

anond:20220727165837

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号)第百七十六条規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである

さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196450.htm

 
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