はてなキーワード: 児童福祉法とは
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
どーしても子どもとセックスしたくて仕方ないんだね。子供の自己決定権をもってしてもグルーミングの何がダメか、人工知能に聞いてみたよ。
-------------
子どもの権利条約(CRC)の第12条は、子どもが自己の意見を表明する権利を保障し、その意見が年齢や成熟度に応じて適切に考慮されるべきと定めています。しかし、この条項は子どもの自己決定権を無制限に認めるものではなく、子どもの最善の利益(第3条)や保護の必要性(第19条など)とバランスを取る形で解釈されます。
性的グルーミング(子どもを性的虐待や搾取のために心理的に操作する行為)は、子どもの権利条約の趣旨に反し、子どもの安全と福祉を脅かす行為です。多くの国では、性的グルーミングは刑法や児童保護関連の法律で明確に違法とされています。例えば、日本では**児童買春・児童ポルノ禁止法**(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や**刑法**の関連規定(例:児童に対するわいせつ行為の禁止)に基づき、グルーミング行為が処罰対象となる場合があります。特に、インターネットや対面での誘引や心理的操縦が、児童に対する性的搾取や虐待の準備行為とみなされれば、違法となります。
団体が子どもの権利条約第12条を悪用してグルーミングを正当化しようとしても、以下の理由で違法と判断される可能性が高いです:
1. **子どもの最善の利益の優先**:第12条は、子どもの意見表明権を認めるが、性的搾取や虐待につながる行為を容認するものではない。グルーミングは子どもの心身の健康を害し、条約の基本原則に反する。
2. **保護義務**:条約第19条は、子どもをあらゆる形態の虐待や搾取から保護する義務を国に課しており、グルーミングはこの保護義務に違反。
3. **国内法の適用**:各国は条約を国内法に反映し、グルーミング行為を規制。日本では、児童福祉法や刑法、青少年保護条例などで、子どもへの性的搾取行為が厳しく取り締まられています。
具体的な違法性の判断は、団体の行為内容(例:グルーミングの意図、手段、対象となる子どもの年齢など)やその国の法律によります。例えば、オンラインでのグルーミングは、日本では**出会い系サイト規制法**や**刑法第176条・177条**(強制わいせつ・強姦罪)に関連する場合もあれば、諸外国では同様の児童保護法や性犯罪関連法で取り締まられます。
少年漫画に登場する未成年キャラクターを対象とした成人女性によるBL二次創作は、児童保護、マイノリティ表象、著作権倫理の観点から重大な問題をはらむ文化的・法的搾取行為です。
国連「子どもの売買・児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者」や欧州評議会のガイドラインでは、次のように指摘されています。
「仮想であっても、18歳未満と認識される登場人物に対する性的描写は、児童の性的搾取を助長する表現であり、社会的許容を生み出すリスクを伴う」
特に日本のように児童をモデルにしたアニメ・マンガの性的表象が多用される国については、文化的児童ポルノの存在が現実の児童虐待の温床になるとの国際的懸念が表明されています。
少年誌に登場するキャラクターの多くは未成年であり、これらが性的被虐的関係(いわゆる「受け」)で描かれる場合、その性的イメージは児童の性的イメージの再生産に他なりません。
これは児童福祉法の精神に反し、「性的同意能力のない者の性行為描写」を娯楽として消費する構造です。
タイトル・キャラクター名が一致しているため、検索すれば原作読者である少年層が成人向けBL二次創作に容易にアクセス可能です。
現実としてSNSでゾーニングが機能せず、少年読者が自分と同年齢のキャラの性描写に出会う危険性は高く、実際にそのような被害は発生しています。
少年がブックオフで知っているキャラクターの本を手に取ったら性的描写のどぎつい二次創作BLのアンソロジーコミックで、置かれているコーナーはR18ではない一般書コーナーだった、等のゾーニング失敗事例が現実でもネットでも起こっています。
原作において異性愛的関係性で描かれていた少年キャラが、「攻め・受け」のセックス記号として加工され、ゲイという性的マイノリティが「架空の性癖」として消費されている。
これは、実在するゲイ男性の人格・関係性・歴史的背景を剥奪し、快楽のための性的ステレオタイプとして記号化している。
少年BLにおいて描かれる「少年らしさ」や「ゲイ性」は、成人の異性愛女性にとって“性的に都合のよいもの”として設計されている。
これは、男性による女性の性的客体化(ポルノグラフィ)と構造的に同一であり、女性が「表現者」であってもその加害性は無効化されない。
原作の著作権者の中には、二次創作、とりわけ性的な二次創作に対して明確に拒否や違和感を表明している作家が複数います。
作品の意図やキャラ性を歪める改変は、「同一性保持権」の侵害にあたる場合があり、著作権法上も違法性が高い行為です。
日本の著作権法において、二次創作は著作権者の許諾なしでは原則として違法。
市場慣行上、暗黙の了解が存在する分野もありますが、性的表現や未成年キャラを対象とする場合は、「公序良俗違反」として権利者が訴えた場合、法的責任を問われる可能性が極めて高いです。
をすべて内包しており、倫理的・法的・社会的に持続可能な表現活動とはいえない。
神谷宗幣見てみた
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-06-18 賛成
2025-06-18 賛成
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
2025-06-13 賛成
2025-06-13 賛成
スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案
2025-06-13 反対
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案
2025-06-13 反対
2025-06-13 反対
2025-06-13 賛成
2025-06-13 反対
令和五年度一般会計歳入歳出決算、令和五年度特別会計歳入歳出決算、令和五年度国税収納金整理資金受払計算書、令和五年度政府関係機関決算書
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
2025-06-06 賛成
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
2025-06-06 賛成
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案
2025-06-04 賛成
2025-06-04 賛成
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-06-04 反対
2025-06-04 賛成
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
2025-06-04 賛成
2025-05-30 賛成
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
2025-05-30 賛成
令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書
令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
原子力規制委員会委員に杉山智之君及び神田玲子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
社会保険審査会委員に浦野真美子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
中央社会保険医療協議会公益委員に飯塚敏晃君及び本田文子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
労働保険審査会委員に菅野淑子君及び齋藤育子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本銀行政策委員会審議委員に増一行君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公害等調整委員会委員に中村也寸志君及び大瀧敦子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
預金保険機構理事に田口紀子君及び島村英君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
公認会計士・監査審査会委員に宮本佐知子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
個人情報保護委員会委員長に手塚悟君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
原子力委員会委員に吉橋幸子君を任命することについて同意を求めるの件
2025-05-21 賛成
2025-05-21 賛成
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-21 反対
2025-05-21 賛成
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
2025-05-16 反対
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
2025-05-16 賛成
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
2025-05-16 反対
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
2025-05-16 反対
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
2025-05-14 賛成
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
2025-05-14 反対
2025-05-09 賛成
2025-05-09 賛成
東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
2025-05-09 賛成
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
2025-05-09 賛成
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案
2025-05-09 賛成
2025-04-25 賛成
2025-04-25 賛成
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-25 賛成
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約の締結について承認を求めるの件
2025-04-18 反対
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-18 賛成
2025-04-18 賛成
2025-04-16 反対
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案
2025-04-16 賛成
2025-04-16 賛成
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
2025-04-09 賛成
2025-04-09 反対
2025-04-09 賛成
2025-04-01 賛成
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
公害健康被害補償不服審査会委員に八木貴美子君及び山田広樹君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
中央更生保護審査会委員に辻惠介君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
情報公開・個人情報保護審査会委員に中里智美君、武藤京子君、稲山文男君、芳仲美惠子君、寺田麻佑君、木村琢麿君、佐藤郁美君、中村真由美君及び久末弥生君を任命することについて同意を求めるの件
2025-03-26 賛成
https://www.bengo4.com/c_1009/n_18913/
元舞妓として働いていた女性が実名顔出しで舞妓の労働環境の問題を告発した記事が弁護士ドットコムに掲載された、女性は以前にも週刊誌などで告発を行っていたが、再度の告発になる。
✅ 前借金で拘束され、未成年で、酒席に出され、性的含意のある接待を行う
労働基準法・職業安定法違反(年少者保護義務・強制労働の禁止)
欧米では、仮にどれほど長い歴史がある慣習でも、それが「児童の権利」に反すると判断された場合、即刻批判と制度的対応が始まります。
たとえば:
イギリスのパブリックスクール制度(上流階級男子校)における児童虐待の隠蔽:
→ カトリック教会・政府・教育機関が謝罪・賠償、真相究明委員会設立
アメリカのカトリック教会の神父による児童への性暴力(マサチューセッツなど):
このように、「伝統」「宗教」「名門」という看板は言い訳にならず、むしろ責任が倍加されるのが欧米です。
主要報道機関(NYT, BBC, CNN など)は、「構造的な人権侵害」として大きく報道。
特に「未成年女性」「前借金」「酒席での接待」「性暴力黙認」「脱出困難な拘束構造」などが揃えば、
→ 即「現代の人身売買」「封建的性奴隷制度」と糾弾されます。
被害証言が1件でもあれば、司法当局が即捜査着手・強制捜査もありえる
特にEU諸国では「児童の保護」が明確に法体系に組み込まれているため、
→ 加担した大人・運営者だけでなく“黙認した行政”も責任追及の対象
例:もしロンドンに「名士の通う未成年ダンサー文化」が存在していたとしたら、
✅ 5. 国際的波及と「恥の輸出」
アメリカ/イギリス/フランス/ドイツなどで起きた場合、他国の人権団体・NGOが一斉に声明を出す
国連人権理事会やEU委員会などから「早急な是正措置」を求められる
“人権国家”としての信用が失墜し、外交・教育・文化交流にも悪影響
法的な緊急介入
被害者支援の大規模展開
id:h22_Funny_Bunny 「未成年を親元から離して芸を仕込んで着飾らせて接待させる」って、性接待がなくてもエグい児童労働なのに、社会が見ないふりしてるの気持ち悪いなあって舞妓について調べた約30年前から思ってる。Jと似てると思う。
気持ち悪いなぁ、では済まない。苛烈な人権侵害および刑事犯罪である。
id:moandsa 実際15,16歳の子を酒席に侍らす時点でアウトだし、借金背負わせて旦那紹介はパパ活と変わんないなと思う。せめて20歳から舞妓25から芸妓にしたら。相撲と並んで二大時代錯誤制度。
パパ活という自発的な売春行為と並べている時点で問題を矮小化している、本件は児童に対する強制売春であり人身売買である。
id:gaikichi 「世の中の建前はともかく水商売の世界はそんな物」とか「実際に10代で水商売の世界で食ってく以外にない子もいる」みたいな意見もあるだろうけど、問題はこれに観光地京都の伝統の名物という美名がついてる欺瞞
問題は伝統や名物とい美名がついていることではなく、長年に渡って、おそらく今も児童の人権が踏みにじられ続けていることそのものである。
id:unnmo こういう「人生そのものを捧げるよう求められる仕事」が個人的にどうにも恐ろしくて苦手。業界のしきたりが法に優越するのもさもありなんって感じ/それはそれとして労働環境くらい整備すればいいのに。
苦手、さもありなんって感じ、労働環境くらい整備すれば、などという問題ではない。このような反応は告発された人権侵害構造の加担とすら言える。
id:mame_3 「舞妓さんちのまかないさん」とか物語としてはとてもよくできていたけど「労働契約」の観点からは????ってところが度々あったな。日本って、法律よりも伝統が優先されるようなところなのかね?
本件は労働契約の問題ではなく、法の最低基準すら満たしていない重大犯罪である。
id:filinion 日本文化は結構だけど、違法な部分を除いて存続して欲しいよなあ…。「奴隷と性的搾取がなきゃ存続できない」っていうなら廃れてもやむを得ないのでは。
廃れてもやむない、ではない即刻廃れさせなければならない重大な人権侵犯である。
本告発は弁護士ドットコムという法曹専門サイトに掲載された重大な人権侵害に対する勇気ある実名での告発であり、そのタイトルの最初にも"現代の奴隷"という惹句が踊っている、極めて深刻な刑事犯罪に対する告発である。
にもかかわらず、それに対するはてなブックマークの人気コメントの反応が、あまりにも能天気、矮小化、ピントずれを起こしており、日本社会の異常性を浮き彫りにしていると考えこのようにまとめてみた。
なぜ日本社会はこうまでして正義や倫理について考えるという構えを持てないのか?このような世間の狂った反応と狂った舞妓文化はシンコペーションのように響き合っていると思えてならない。
このように、園児、児童、生徒、学生ってそれぞれ定義があるんだから
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/143.html
学校教育法は学校教育制度の基本を定めた法律で、まず第1章第1条で小中学校や高等学校、大学、幼稚園など「学校の範囲」を定めています。そのうえで、それぞれの学校に就学・入学・入園する者について第2章以降の条文の中で、小学校は「学齢児童」「児童」、中学校は「学齢生徒」、高等学校は「生徒」などという表記・呼称を使っています。放送でも原則として、この法律の条文をはじめ文部科学省の公文書、それに教育の現場で実際に使われている表記・呼称に準ずるかたちで使い分けています。
具体的には、
また、生徒(中学生や高校生など)に関連した場合でも、「学生~」と付く語があります。
このほか、学校教育法上の「大学」とは異なり、国の行政機関・省庁が管轄する教育施設に「大学校」(防衛大学校や気象大学校など)があります。これらの「~大学校」では、大学校生の表記・呼称を「学生」としているところが多い一方、中には「研修生」などとしているところもあり、放送では随時確認する必要があるでしょう。
また、児童福祉法による児童福祉施設(厚生労働省所管)の一つである保育所の対象児は、法律では「乳児」(満1歳に満たない者)と「幼児」(満1歳から小学校就学の始期に達する者)と記されていますが、放送で一般的に言う場合は「園児」と言っています。
(『ことばのハンドブック』P37、P81参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000850768.pdf
児童福祉法第25条(要保護児童発見者の通告義務)
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
児童虐待の防止等に関する法律第6条(児童虐待に係る通告)
1 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法第25条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による通告をする義務の尊守を妨げるものと解釈してはならない。
お前らの味方などおらんぞ。
絶対に許されない。
平 裕介 Yusuke TAIRA
@YusukeTaira
都市公園の利用許可を取り消せないような状況なのに、行政側が違法な行政指導で主催者に中止しますと迫ったことが都市公園法や憲法との関係で批判されているのに、そう批判する人を「児童ポルノを容認するのか」などとレッテル貼ってる人たちって、話を児童買春・児童ポルノ禁止法にすり替えていますね
@eren74882
16時間
そんな同意能力を厳格にするのならば、子役やジャニーズJr.もアウトになりますね。将来嫌がるかもしれませんからね。
あなたが気に入らない職業だけ、子供の同意能力を低下させるのは、合理性がないですね。
@R88088595
さすが家父長主義者だな……
やっぱり、こんな人が「女性の安全」とか「女性スペースを守る」とか言ってるの、ちゃんちゃらおかしい。 twitter.com/takitaro2/stat…
このスレッドを表示
Shin Hori
@ShinHori1
なお水着撮影会と未成年の関係については、未成年(18歳未満)が水着モデルをすることそれ自体を一律禁ずる法令は存在せず、児童ポルノ規制法、児童虐待防止法、児童福祉法、県青少年保護条例などの具体的な条文に抵触して始めて違法となるので、注意が必要である。
そして
ジュニアアイドルやらせてる親が性的虐待で通報されないのはなんで?
(皆賢いからわかると思うけど、プライベートゾーンを守れないような露出の多い衣装、極端に短いスカート、水着だの着せる親に関してね。)
性的消費目的だろ明らかに、て思うんだけど、これは児童福祉法に触れないの?
特に自分の子どもにそんな際どいことさせる親、明らかにヤバいと思うんだけど。子どもをなんだと思ってるの?何が目的なの?本当に人間?
親が子どもに向けられた注目を自分のものと勘違いして、承認欲求を満たしている節があると思うんだよな。虎の威を借る狐。子どもの価値はお前のものじゃねえんだよ。もう自分でやれよアイドル。
成年になったらまだいいよ、自分の身体の使い方を自分で考えられるようになってからなら。自己判断だし好きにすればいい。そのために”成年”の括りはあると思うから。
子どもたちが憧れる”アイドル”の言葉をちらつかせて、いいように釣って、性的に消費することの何とおぞましいことか。
気持ち悪い中年ジジイどもにハアハア言われながら写真撮られたり、身体を触られたり、それって”アイドル”の仕事ではないだろ。
ジュニアアイドルにたかってるジジイどもは、”ジュニア”だからたかってるだけ。その子の踊りが上手いからとか、センスを感じるからとか、そういうことではない。でもちやほやされることが子どもは(おそらくジュニアアイドルさせている親も)嬉しくて、勘違いしてしまう。
アイドル活動することを非難してるんじゃないよ。”アイドル”と称して子どもを持ち上げて、何も知らない子どもの行動を操って、大人たちの欲求を満たすような気持ち悪い行為をやめろって言ってるんだよ。
話はちょっと脱線するけど、親が子どもの写真SNSにあげるのもやめて欲しいよな。子どもの人権ってないのかな、親なら子どもの肖像権を好きに使っていいの?鍵垢以外で、自分の子どもかわいいからSNSに載せよう!てどんな発想??自分たちで大事に保管しておけばいいじゃん…
子どもに同意があればいいとか言う奴いそうだけどさ、幼児や小学生なんかがSNSの危険性とかデメリットを理解できるのか?という話。自分の写真や動画が全世界にばらまかれることがどれほど重大なことなのか、成人済みの大人でさえ分かってない奴が多いのに。同意も何もないだろ。そういう親に限って自分の都合のいいように子どもの意思を操るんだよな。SNSに載せるときは「子どもが載せて欲しいって言ったから♡」とか言うくせに、子どもが思う通りに言うことを聞かないときは「子どもなんだから私たちの言うことを聞きなさい!」って言う。子どもの主張は、自分たちの都合のいい時だけ受け入れる。
人前で叱責するな、殴るな怒鳴るなはその通りなんやけど、
最低限、なぞることはできる程度に育って欲しいものですね
https://anond.hatelabo.jp/20230426081719#
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230426081719
→ 職場や真剣な話し合いの最中に泣くのはフツー!生理現象だから配慮しろ!
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20221010151042
→ スタバが大衆居酒屋以上だと思ったことないし、言うてショッピングモールやろとは思うが、
こういうDQNたちが、制御の効かない重度の知的障害・自閉症の人たちを
自然に受け入れる人たちならフーンって思うけど、
まぁそうじゃなくていつでも自分の都合だけを通したいだけだからな
なお、こういう障害を持つ方たちは大きな声とか音とか苦手なケースは多いです
フツーに一般就業出来るレベルの方でも音に過敏な特性を持つ方たちはたくさんいます
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220529201646
→ しつけは虐待だそうな
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20220920093835
認可保育は教育じゃなくて、両親が働かないと生活出来ない恵まれない可哀想な子どものための児童福祉施設なの
児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない
だからある程度の金ある人は、金ある人向けの"教育"があるサービスを使うの
フツーは子どもにより良い環境をって考えるので、毒親・サイコパス/発達障害親でなきゃ『何故?』ってなる要素無いの
で、ある程度金あるご家庭は、私立幼稚園だけじゃなく、それなり教育させる保育園とかも選択肢にするの
その一例がプリスクールな?"教育"を行うが分類上は厚労省の管轄の保育園な?
などなど
何度も書きますけど、どう考えても元増田(anond:20230412145932)に選択出来る属性なくてクソ雑な釣りだし貧乏人だぞ
税の公平性考えたら保育ではなくて高等教育を全面的に無償化だと思うよ
『保育』は一部のDQNとサイコパスが、ガチで保育園のことを親が楽するためのものって捉えて、税金で贅沢(楽)しようとするが、
[見本]https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230412145932
『教育』はどんな奴が見ても親の贅沢品ではなく子ども本人のためのものだ
いますぐ所得上限を無くして国立大学を全面無償にしよう。ただしオンライン学部に限るでもまずはぜんぜん良いと思うよ
anond:20230412214438 anond:20230412234446 anond:20230412230055 anond:20230413071559
以下のブログで、同性婚反対派でも納得できるように説明されている。
井戸まさえ日誌
同性婚を認めたら、次は親子婚 きょうだい婚容認だ!・・という方に対する答え
http://idomasae.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-db93.html
「同性婚を認めれば親子婚をはじめ兄妹(姉弟)婚、引いてはロリコン、幼児との婚姻も容認していく方針ですか?」というご質問です。
現在日本においては、児童福祉法第34条ならびに各自治体の淫行条例により、既婚者を除く18歳未満の青少年との性交渉は「淫行」に当たる場合があり、処罰の対象となることは当然ながらご存知だと思います。
なので、そうしたものと同姓婚と同等に議論すること自体が不適切、不見識、また偏見に満ちたものと私は捉えています。
親子婚、きょうだい婚についても、現在政策課題にのぼっていないことを持ち出し「同性婚を認めたら次はこれ」とすることに違和感があります。
児童を対象にした性愛は現行法で認められておらず、異常なものとして処罰の対象となる。
そのような、日本国の法律も認めていない明らかに異常なものと同姓婚を同等に議論すること自体が不適切である。
③「親子婚」「きょうだい婚」については、現在ではそうした婚姻制度を採用する国は少ないものの、過去においては行なわれていた地域や、現在、少ないながらもいくつかの国ではこうした婚姻制度について立法を求める動きがあることも承知しています。
敏達天皇と推古天皇(異母妹婚)、聖徳太子の父母である用明天皇と穴穂部間人皇女(異母妹婚)、また、天武天皇は兄である天智天皇の中娘を4人を妻としており(叔父姪婚)そのうちのひとりは持統天皇である等は周知の通りです。
このように時代や地域によって婚姻制度のみならず制度や法は変化するものなのです。
ご承知のように、国民主権の日本では、全ての法律は国民が選挙で選んだ国会議員により改正、創成、廃止することができます。
現行の民法では「婚姻障害」として婚姻できない事由を定めています。
① 婚姻適齢(731条)② 重婚の禁止(732条)③ 再婚禁止期間(733条)④ 近親婚の禁止(734条~736条)⑤ 未成年者の婚姻についての父母の同意(737条)
です。
ここに書かれている通り、「親子婚」「きょうだい婚」も日本の現行法では「婚姻障害」の規定があり、明確に排除されている。
それを望む国民は国民的議論を起こし、この政策を実現しようという議員を立法府に送るもしくは議員に陳情・請願をし、その議論を堂々と国会でやればよいと思います。
どうしても「きょうだい婚」「親子婚」の合法化を諦めきれない国民は議員を動かして堂々と国会でやればよい。
結局のところ、「きょうだい婚」「親子婚」を不必要と思う人々が反対派の国会議員や政党に投票し、それらが選挙で勝てばシンプルに「きょうだい婚」「親子婚」は否定されるだろう。
私個人に対して「親子婚」や「きょうだい婚」についての婚姻障害規定を改正すべきかと問われれば、それは「否」です。
とどのつまり、このように「親子婚」「きょうだい婚」は現行法を変える必要性がないという、明らかな理由が存在する。
以上を踏まえると、「親子婚」「きょうだい婚」「児童婚」は現行法が明確に処罰の対象としている、あるいは現行法を変える必要性がないのであるが、対する「同性婚」は現行法を変える必要性がある。