はてなキーワード: 私人とは
さっき隣の爺さんを私人逮捕した。俺にうんこを投げてきたからだ。ただ「美女のうんこだ!」と言っていた。美女のうんこならご褒美になり犯罪ではないのでは?と思ったが、うんこはうんこだ。やはり犯罪だと考え、私人逮捕した。
やがて警察が来て「これは美女のうんこですね…」と言って苦い顔をしていた。食べて鑑定したのか?よく分からない。しかし美女だと話が変わってくると言っていた。もしコンテスト優勝者の有名な美女だとご褒美になってしまうので、私人逮捕は不当になるかもしれないとのこと。とりあえず今は連絡待ち。
もし俺が逮捕されたら「俺は美女のうんこも嫌だ!」と主張するつもりだが…。一般的には美女のうんこはご褒美なんだろうか?そもそもなぜ爺さんは美女のうんこを持っていたのだ?
聞くところによると、Amazonで買ったらしい。クール宅急便で届いたとのこと。なんてことだ。俺も買いたかった…ではなくて、そんな風に買えるものなのか?これは調べて買わなければ…ではなく、Amazonとしてはダメなのでは?調べたが、そんなものは売ってなかった。多分爺さんの嘘だろう。何か個人販売で買ったに違いない。
警察はそれを突き止めて、美女が誰かを確認するらしい。美女が誰かによって俺の罪が決まる。酷い話だ。ルッキズムすぎないか?今の日本の警察が信じられなくなってきた。
「騒音を注意」とあったのでああヤンキーの違法改造バイクの騒音問題とかか、と認識を改める。
珍走団だったらいい気味だざまあみろ、怪我だけでなくむしろ死ねば良かったのに、みたいな感想を抱く。
だがこれでも
「不謹慎だ、私刑肯定だ、自力救済だ、暴力はいけない」という反論が出てくるし、
ネットだと不謹慎だし、本気にするやつもいるし、ってことで禁止される。
私人間コミュニケーションと全世界コミュニケーションの混沌とした溶融がネット空間であり、
私的感情を公的論理で覆い隠すような表現にねじ曲がってしまっているな。
あいつ死ねばいいのに、という感情を抱かない人間などまずいないんだけど、
もちろんそれを本人の前で堂々といったり会議で発言したりするやつもいないし、
ただ実社会では大抵1対1で話したり、ここだけの話という感じでコミュニケーションを閉じてやる。
どうも開かれたネット空間で私的感情を発散させたいという情動がなかなか制御されないという問題がある。
ダウンロード騒動で日本からのアクセスは実質中国人のVPN利用なんだ!日本人は使わないんだ!
ってので中国人は実際VPNを使ってそういうことをしてるのかってのでちょっと面白い話見つけてきた
中国人の違法ダウンロードユーザーは大多数が中国国内のサイトで独自に翻訳されたファイルをやり取りするからわざわざVPN使ってまで未翻訳ファイルをここまで落としに来る必然性がないし、翻訳されたファイルをここで共有する理由もない
これ本当?って思って別件を見てたら調べてるとこんなことを中国人が話してる
如果我看盗版漫画会让你难受,那么我今天要去网络上搜集一些漫画在中文互联网上分享。🤣
https://x.com/forestrainCL/status/2045371211534975043
もし私が海賊版漫画を見ることで君を不快にさせるなら、今日ネットで漫画を集めて中国のインターネット上でシェアしに行こうと思うよ。
どうやらマジでそういう感覚らしいので、VPNを使ってそういうのを見てる率はそこまで高くないっぽく、はじめの人のがあってるぽい
そもそも別件でもVPN使ってんならなんでエックスに中国人そんないねえんだよってロシア人がいて
それに対しての中国人の反応はこれ
主要是因为
2.使用vpn虽说名义上违反规定,但是不干违法的事情,警察基本不管你,任然存在风险
4.推特的内容有太多虚假信息,鉴别和求证,挺费劲的,使用体验并不好
5.不如国内社交平台的内容精彩
6.有很多针对中国的谣言看着烦
https://x.com/iKN9eJvqBDTWwIl/status/2045599575910887778
主にその理由は以下の通りです:
2. VPNを使用することは名目上は規定に違反しますが、違法なことをしなければ、警察は基本的に取り締まりません。ただし、リスクは依然として存在します
3. VPNを使用したり、サーバーをレンタルしたりするには追加でお金がかかります
4. Twitterのコンテンツには偽情報が多すぎて、識別したり検証したりするのがかなり面倒で、ユーザー体験もあまり良くありません
まあ金かかるから使わねえよは確かにそうだと思う、こっち基準でみんな金だせるわけでもないし
という感じでこの件に関してはそこまで使ってないっぽい雰囲気である
つっても向こうの人口が多いから金銭的に使える人は相当数いるだろうけど、日本からのアクセスのほとんどは中国人!というのはさすがに暴論だと思われる
自民党大会に陸上自衛隊員が登壇し、国歌を歌った問題をめぐり、木原稔官房長官は自衛隊法には違反しないが、「反省すべきだと考えている」との認識を示した。今回のことがなぜ問題視されているのか。なぜ自衛隊員には政治的中立性が求められるのか。一橋大の江藤祥平教授(憲法学)に話を聞いた。
――政府は国歌の歌唱は、自衛隊法が制限する政治的行為には当たらないとの認識を示しています。これは政治的行為にはあたらないのでしょうか。
まず行為そのものと、どのような場なのかを切り離して考える必要があります。確かに、国歌を歌う行為は、一般的には政治的な行為ではないでしょう。例えば入学式などで先生が国歌を歌うのを政治的行為だという人はいません。
政治性が伴うかどうかは文脈に依存します。今回は、自衛隊員が職務としてではなく、私人として政党の大会で国歌を歌ったとしています。しかし問題は、客観的に見て自衛隊が党派的に利用されているように見えるかどうか、です。
――客観的にそう見えるか、とはどういうことでしょうか。
例えば「寺西判事補事件」(1998年)があります。市民集会で、裁判官であることを明かして発言した時に、それが裁判所法が禁じた「積極的な政治運動」に当たるとして処分を受けました。
同じように考えると、本人は私人として歌ったとしても、客観的には現職の自衛隊員が特定政党のもとで国歌を歌っているわけなので、党派性を帯びるとみられてもおかしくないでしょう。
――防衛省は私人であるとしていますが、党大会では制服を着た隊員が「陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手」と紹介されて登壇しました。
二つの段階に分けて考えたほうがいいでしょう。一つは、自衛隊の制服を着て党大会に参加することの是非。どんな服を着ていくかは、その人がどういった立場で参加しているかを表します。たとえば裁判官が法服を着て市民大会に参加すれば、参加者はその人のことを「裁判官として振る舞っている」と見るわけです。
今回はそこに国歌を歌うという象徴的な行為が加わります。つまり、自衛隊員であることを示す制服の着用に、党大会という場で国歌を歌うという象徴行為が重なることで、政治的意味合いを帯びて受け取られる可能性が高まります。
――制服で参加する。または私服で国歌を歌う。そのどちらかだけなら問題ないのでしょうか。
自衛隊員として紹介されることもなく、私服を着てソプラノ歌手として歌っていれば問題ないでしょう。どんな場でも制服を着るのは自衛隊員としてのプライドなのかもしれませんが、そのプライドは政治的中立性の要請を上回るとは言えません。
――そもそも、自衛隊法に自衛隊員の政治的行為を制限する規定があるのはなぜでしょうか。
政治的中立性を求める規定は、自衛隊員以外の一般職の国家公務員や特別公務員に関してもあります。法を執行する立場の人たちが政治的な行為をしてしまうと、政治的に中立に法を執行していないのではないかという疑いが出てしまうためです。
さらに、自衛隊員は一般の公務員と比べても特殊で、政治的に動いているという疑いが出るとシビリアンコントロール(文民統制)の観点からも大きな問題となります。
自衛隊の職務自体が、政治の影響をもろに受けやすい職務といえます。自衛隊は防衛を担う実力組織である以上、文民統制の観点から法律に従って執行されているという「外観」を保つことが極めて重要なのです。
https://digital.asahi.com/articles/ASV4J319QV4JUTFK015M.html
4名(以下、「海田教授ら」)が2名1組になって面談調査をすることを決定し、米澤助手の立ち会いの下で、甲野、A子、B子から話を聞いた[31]。坪内所長を含むセンターの教授らは、海田教授らからの調査結果を聞いて、「矢野は潔白ではないのではないか」という心証を持ったが、「教授会には司法権がなく、本人個人の誠意ある対応を待つしかない」という消極論が大勢を占め、11月20日に米澤助手に対して、「すぐには結論が出ない。しばらく待ってほしい」と答えるに留まった[32]。
人権救済の申立
甲野は、自分が調査に応じたのにセンター側は矢野に対する処分をする様子が全くなかったので、井口弁護士に対処方法を相談した[32]。そして、プライバシーの保護と時効の壁を乗り越えることを考慮して、匿名で人権救済の申し立てをすることを決めた[32]。そして、井口弁護士と他6名の弁護士を代理人として、12月14日に京都弁護士会人権擁護委員会に対し、「甲野乙子」という仮名で人権救済の申し立てを行った[5]。
矢野が12月15日にスウェーデンの出張から帰国した後、自宅に新聞記者が待機しているという情報があったため、自宅に帰らず京都市内のホテルに宿泊した[33]。事態の対処について徳山理事長と相談し、徳山理事長の勧めもあって、教授職を辞任して出家することを決意した[34]。12月17日、高谷教授は、徳山理事長から矢野が辞意を固めていることを電話で聞いた[34]。12月18日、高谷教授は確認のため、古川教授と共に矢野を訪ねたところ、矢野は、よく考えた結果出家することに決めたからできるだけ早く辞めたい旨を語った[34]。高谷教授は、12月19日の朝にセンターへ行って坪内所長らに矢野の決意を報告し、その日の夜に2種類の辞職願書式を矢野に渡した[34]。矢野は縦書きの書式に従って全文自筆の辞職願を書き、坪内所長に届けてほしいことと、センターに保管されている印鑑を辞職願に押印してほしいことを高谷教授に依頼して預けた[34]。12月20日、高谷教授は坪内所長に辞職願を渡し、センター事務局職員によって辞職願に印鑑を押印してもらった[34]。坪内所長は、矢野を訪ね、古川教授が同席する中で、セクハラの事実の有無と辞意の確認をした[34]。その面談において、矢野は、坪内所長宛に辞職の理由を記した書簡と、センター事務長宛に同封の『京都大学を去るにあたって』と題する文書を関係者に配布するように依頼した書簡を渡した[34]。この際、矢野はセクハラの事実について否定した[35]。
矢野は、12月21日に臨済宗東福寺にて居士としての修行生活に入った[32]。12月25日には、『京都新聞』のコラムに『諸縁放下』という文章を寄稿した[36][注釈 5]。
センターでは、12月27日の教授会と協議員会で矢野の辞職が承認され、12月31日付で辞職辞令が発せられた[32]。
1994年(平成6年)1月26日、「セクシュアル・ハラスメント疑惑事件の徹底究明を求める大学教員の会」などの代表が東福寺を訪れ、「矢野を匿うことで事実関係の究明を困難にした」などと追求した[16]。福島慶道東福寺派管長は「軽率だった」とし、矢野は1月29日に東福寺を出ることとなった[16]。2月9日までに朝日新聞に矢野からの釈明の手紙が届き[37][注釈 6]、2月11日には『AERA』のインタビューに応じた[17]。
1994年(平成6年)1月18日、『京都新聞』に野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイが掲載された[38]。その中で、矢野のセクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している[39]。「矢野の進めてきた研究は私人の趣味ではなく長い年月と社会的経費が投じられたものであり、辞職するには明確な理由がなくてはならない[38]。研究者個人への中傷で辞めるべきではなく、大学もそのような個人攻撃を容認しないという意思を見せるべきであった[40]。元秘書が矢野を告発したいのであれば、刑事告訴をすべきである[41]」
この文を読んだ小野和子は、匿名でなされた告発は矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会で女性の置かれている状況が理解されていないと考え、以前からセクハラについての原稿を依頼されていたこともあり、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿した[42][39]。この中で、小野は、女性職員の有志による告発は事実に反する誹謗中傷ではないことを示し、改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人の女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実(証言)が出てきたことを書き記している[43]。
本件手記の反論として、2月10日の京都新聞に河上倫逸の『もう一つの人権侵害』が掲載された[44]。その中で、「根深い政治的背景をうかがわせる『事件』が、元秘書に対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題に矮小化されてしまいつつある」とした上で、次のような趣旨のことを書き記している[45]。「矢野の辞職はセクハラ問題による批判を受け入れたものと明言されておらず、辞職自体が本人の自由意志かどうかすら明らかではない[46]。また、批判者は匿名か伝聞の形を取っており、矢野には反論の機会が与えられておらず、客観的に事実確認がなされていない[46]。矢野が犯罪行為を継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴がなされるべきであり、矢野も事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである[47]」
2月20日、京都府婦人センターで開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、小野は自身の作成した『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者に配布した[42]。その中で、「セクハラ即ち女性の権利の侵犯は果たして『矮小』なことなのであろうか」「私たちが問うているのは、その『セクハラは小事』とする差別意識である」と訴え、改善委員会は被害者から証言を聞いて確認しており、矢野自身が謝罪の念書を提出しているケースもあることを踏まえ、「決していわゆる『伝聞』ではない」と書き記した[48]。”
“ 判決要旨
原告は、「辞職願」をその内容を理解したうえで作成し、高谷教授を介してセンターへ提出したことを認めながら、「辞職願」を提出して辞職につながるとは思っていなかったとか、「辞職願」作成時はある種の理性を失っていたとか、「辞職願」は正式なものではないかもしれないと半信半疑であったなどと趣旨不明瞭ながら、その主張に一応沿う供述をするが、前記一認定〔註・矢野自筆の辞職願が高谷教授を通じて坪内所長に渡され、教授会と協議員会において辞職の申し出が承認されたことなどを指す。〕のとおり、原告は、「辞職願」作成後も、「京都大学を去るにあたって」と題する文書や退職手続書類を作成し、「辞職願」作成の翌々日には、京大教授としての職務を投げうって、東福寺に入山しているのであって、原告は「辞職願」作成時、京都大学教授を辞職する意志は固く、「辞職願」は原告の本意に基づくものであることは明らかである。従って、原告の「辞職願」不成立及び心裡留保の主張は理由がない。また、本件セクシュアル・ハラスメント問題発生後の経過や前記一認定の原告が「辞職願」を作成・提出するに至った経緯によれば、原告は「辞職願」作成時にその意思能力にかける点は全くないことも明白であるし、原告が主張する詐欺、強迫、錯誤を認めるに足りる証拠は全くない。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。
原告は、センターが「辞職願」受領後、本人の意思確認の手続を怠ったから、本件辞職承認手続に瑕疵がある旨主張するが、前記のとおり、原告の「辞職願」提出による辞職の意思表示には、全く瑕疵がなく、そもそも「辞職願」の受理とは別に、あえて原告の意思確認手続をしなければ、本件辞職承認処分が違法となるわけではなく、(教育公務員特例法一〇条、国家公務員法七七条、人事院規則八―一二第七三条)、原告の主張は主張自体失当である。なお、本件においては、坪内所長が原告の辞職の意思を確認したこと、原告は、坪内所長の要請に従って、「辞職願」とは別に、センター教授会、協議員会で審議するときの理由書として辞職の理由を記した「京都大学を去るにあたって」と題する文書を作成してセンター事務局に提出したことは前記認定のとおりであって、原告の意思確認手続きは充分なされていたというべきである。
— 東京地裁平成8年8月20日判決、平成6年(行ウ)第58号、『辞職承認処分取消請求事件』、労判707号92頁。”
—— Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%87%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6
“ 矢野事件(やのじけん)とは、京都大学東南アジア研究センター(現・東南アジア地域研究研究所)所長であった矢野暢(1936-1999)教授が1993年(平成5年)に起こしたセクシャルハラスメント(以下、固有名詞と引用文を除き「セクハラ」で統一する)事件と、それに関連する事件・訴訟の総称である。「京大矢野事件」「京大・矢野事件」「京都大学矢野事件」「矢野セクハラ事件」「京大元教授セクシュアル・ハラスメント事件」とも呼ばれる。
日本におけるセクハラ問題化のメルクマールとなった事件とされ[1][2]、これ以降、大学でのセクハラに対する文部省(現・文部科学省)の取り組みも始まったとされる[3]。
1993年(平成5年)、京都大学東南アジア研究センター(以下、「センター」)所長である矢野暢が、あるセンター職員の妹を秘書として雇いたいと申し出た。矢野は面接と称してホテルのラウンジに呼び出し、「秘書の仕事には添い寝も含まれる」など発言し、断ったら姉を辞めさせると脅した。姉であるそのセンター職員からの抗議により、矢野は謝罪の念書を書いたが、その後も秘書などに対してセクハラ行為を繰り返し、次々に秘書が辞めていく事態となった。そのうち1人の非常勤職員は、センター事務長に「矢野からセクハラを受けたので退職したい」と訴えた。
上記の事情を知ったセンター助手がセンターに質問状を提出することなどによって、セクハラ疑惑として表沙汰となった。その頃、センター助手に、学生時代に自分も矢野から性暴力に遭っていたという女性から電話がかかってきた。
センターは、改善委員会を設置し、矢野のセンター所長辞任をもって解決を図ろうとするが、具体的なペナルティもなく事件がうやむやにされるのを恐れた被害者女性が、井口博弁護士と相談の上、弁護士名義で文部大臣宛に質問状を提出したり、「甲野乙子」名義で京都弁護士会人権擁護委員会に人権救済の申し立てを行ったりした。矢野は、12月31日付で京都大学を辞職した[4]。
1994年(平成6年)1月18日の京都新聞に、この事件に関する野田正彰の文章が掲載された。これを読み、現状が理解されていないと感じた小野和子が、1月25日の京都新聞に『学者と人権感覚 矢野元教授問題によせて』を寄稿した。これに反論する河上倫逸の文章が2月10日の京都新聞に掲載され、小野は2月20日の「大学でのセクシュアル・ハラスメントと性差別をテーマとする公開シンポジウム」において、『河上倫逸氏に答える セクハラは小事か』と題する文書を配布した。
矢野は、文部大臣に対する辞職承認処分の取り消しを求めた行政訴訟と、虚偽の事実が新聞に公表されたことなどにより名誉を傷つけられたなどとして甲野乙子、井口博、小野和子に対する3件の慰謝料請求の民事訴訟を起こしたが、いずれの判決も矢野の請求を棄却した。
事件の経緯
甲野乙子事件
1982年(昭和57年)1月末、大学3年生であった甲野乙子(仮名[注釈 1])は、甲野の通う大学の非常勤講師であった矢野暢[注釈 2]の特別講義に出席した[7]。その講義の終了後、甲野は大学内の学生食堂で矢野と話す機会を得て、東南アジア研究の話を中心に会話が弾み、自分が将来は研究者になりたい旨を伝え、甲野は矢野に自分の住所と電話番号を教えて再会を約束した[8]。三度目の面会の際、大阪市内のホテルの地下街で夕食などを共にした後、矢野は「今日は疲れているから部屋で話の続きがしたい」と切り出し、自分がチェックインしている同ホテルの部屋まで来るように申し向け、甲野はそれに応じて部屋に入った[8]。
部屋に入ってからも東南アジアの話が続いたが、突然、矢野が椅子から立ち上がり、甲野の手を握ったので、甲野は矢野の手を振り払った[8]。すると、矢野は「何で振り放った」と怒鳴り、甲野が「男の人からいきなり手を握られたら振りほどいて当然である」と答えると、甲野を平手で数回殴り、罵倒し始めた[8]。甲野は泣きながら反論したが、矢野に罵倒と殴打を繰り返され、反論も止め、手を握られるままとなった[8]。矢野は甲野の手を握りながら説得し始め、甲野の肩を抱こうとし、甲野がそれを拒もうとすると再び罵倒と殴打を繰り返した[9]。また、矢野は甲野をベッドに座らせ、自ら着衣を脱ぎ、「君も裸にならないと対等ではない」と着衣を脱ぐように求め、甲野が裸になると矢野は性交渉に及んだ[9]。矢野は「性行為は対等な人間同士がやることであり、君と僕が性的関係を持ったことは東南アジア研究を目指す者同士の同志的連帯の証である」などと言い、研究者になるために日常生活に到るまで指導することの同意を求めた[9]。甲野は黙り込んでいたが、矢野が詰問してきたために同意をした[9]。翌日、次に会う約束の日時を決めて別れた[9]。
この日以降、甲野は、矢野に殴られた跡の治療にも行かず、矢野と会う約束以外では人目を避けて寮の自室に籠りがちになり、大学の授業に出ないことも多くなった[9]。また、矢野と性的関係を持ったことには誰にも口外しなかった[9]。
甲野は、矢野の勧めに従い、4月からアルバイトとして、卒業後は事務補佐員として矢野の研究室に勤務した[9]。この間、何度か辞めたい旨を申し入れたが、その度に矢野が激怒し、殴るなどして撤回させられた[10]。また、矢野との性的関係も継続させられ、甲野が婚姻した後も続いた[11]。1988年(昭和63年)、甲野は他のアルバイトも矢野から性的関係を求められていたことや、第一秘書が自分と矢野との関係を認識していたことを知り、自分に対する対応が研究室ぐるみで行われていたと認識し、夫に対して告白するとともに、研究室への出勤を拒み、そのまま3月末に退職扱いとなった[11]。その後、甲野は大学院に進学したが、矢野や関係者との接触を避けるために東南アジア研究の道を選択しなかった[11]。
A子事件
1992年(平成4年)12月、京都府庁でアルバイトをしていたA子は、センターに勤務している姉を通じて矢野[注釈 3]から秘書として採用したいという申し出があった[11]。1993年(平成5年)1月8日に京都市内のホテルにあるフランス料理店にて、A子とA子の姉、矢野、矢野の所長秘書の4人で面接を兼ねた会食を行った[11]。その際、矢野は、あと数回会ってから採否を決めること、次の面接については姉を通じて後日連絡することを伝えた[11]。
次の面接日である1月12日、出張から戻ってきた矢野と駅で再会し、矢野が疲労を訴え、話し相手になってほしい旨を述べたため、A子は「私でよかったら話し相手になります」と応じた[11]。その後、会食で利用したホテルの地下にあるバーに向かい、階段を降りる途中で、矢野は「私がこういう風に疲れた時は、『先生、今日は一緒に飲みに行きましょう』とか、『先生、今日は添い寝をしてさしあげましょう』とか言わなければいけない。それが秘書の役割だ」と言った[12]。A子はバーに入った後、秘書の仕事は自分には負担が大きいので辞退する旨を述べた[12]。すると、矢野はA子に対し、「秘書としての事務処理の能力で雇うんではない。ハートの付き合いをしてもらうために雇うのである」などと怒鳴り始めた[12]。A子は「私には恋人がいるから、先生とはハートの付き合いができない」と言うと、「男がいるような妹を紹介したお姉さんもお姉さんだ。お姉さんと所長秘書には責任をとってもらう。私は所長だから辞めさせることは簡単なんだ」と畳み掛けた[12]。A子は、これらの発言を聞いて秘書採用の最終的な返答について保留し、矢野から次の休日頃に再度会いたいから予定を開けておくようにと言われて別れた[12]。
A子が帰宅後に自室で泣いていることから事情を察したA子の母がA子の姉に電話をし、A子は電話口でその日の経緯についてA子の姉に説明した[12]。A子の姉は話を聞いて憤激し、翌日、所長秘書に事情を説明し、A子の秘書採用を断り、自分も責任を取って辞職する旨を申し出た[12]。A子は、前田教授にも事情を説明した[12]。前田教授から事情を聞いた高谷教授は、A子の姉に対して、矢野に謝罪させる旨を電話で伝えた[12]。
2月25日、同ホテルにおいて、前田教授、高谷教授、所長秘書、A子の姉の立ち会いの下に、矢野はA子と会い、二度と同じようなことはしない旨を書き記した念書を渡し、「意志の疎通がうまく行かず、誤解が生じたのを深くお詫び致します」と謝罪した[12]。A子は、念書に「セクハラ」の文言を入れてほしいと思ったが受け入れられず、A子に対する言動の詳細については「あなたの心を傷付けた」という抽象的表現に留まった[13][14]。
3月8日、この事件を告発する匿名の文書が、文部大臣と文部省記者クラブに届いた[15][16]。矢野は、この事件を全面否定する釈明書を提出した[17]。
1993年(平成5年)4月中旬、矢野は出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のB子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。B子は直ちに帰宅し、以後出勤することなく4月30日付で退職した[18]。
C子事件
矢野は、前述のB子とのトラブルがあった1週間後に、出張先の東京のホテルの自分の部屋において、出張に同行していた採用間もない秘書のC子に抱きつき着衣を脱がそうとしたが拒まれた[18]。
D子事件
1993年(平成5年)6月10日、矢野は京都市内のホテルのエレベーター内で非常勤職員D子に抱きついた[18]。6月14日、D子は「矢野からセクハラを受けましたので辞めさせてください」「愛人にはなれません。報復が怖いから一身上の都合ということで辞表を出します」などと言って辞職願を出した[18]。
1993年(平成5年)6月14日、D子がセンター事務長とセンター庶務掛長に対し、矢野からセクハラを受けたので退職したい旨を訴えて辞職願を提出したことをセンター職員らが目撃した[19]。6月15日には、矢野の研究室の私設秘書全員が辞職願を提出した[19]。
A子の事情を知っていた米澤真理子センター助手(以下、「米澤助手」)は、上記の事情も知り、もはや矢野の個人的問題では済まないと考え、他の女性センター職員10名と共に6月21日付で事件の真相を究明し断固たる処置を取ってほしいという旨の質問状を「センター女性職員有志一同」名義で所長代理、副所長、各部門長、各部門主任宛に提出した[19][20]。
この質問状を受領したセンター教授らは、部門長会議及び拡大部門長会議で対応を検討し、改善委員会を設置し、矢野以外の全センター教授で構成することを決定した[19]。これらの経緯を知った矢野は、7月15日に開催された臨時の教授会において所長を辞任したい旨を申し出て承認された[21]。改善委員会委員長である高谷教授は、個人の良識に解決を委ねるべきであると考え、矢野に謝罪等の条件を実行させ、所長を辞任することで事態を収拾しようとした[22]。米澤助手は、高谷教授の報告の中にセクハラについて触れていないことを不満として、再び7月26日付で改善委員会の全委員宛に調査の継続の有無と辞任理由とセクハラの責任の関係について回答を求める趣旨の質問状を提出した[22]。
質問状を受けて、7月30日に所員会議を開き、改善委員会委員長は、センターの全所員に対し、7月29日の協議員会でも矢野の辞任が承認されたこと[注釈 4]、矢野の辞任の理由は他の公務が多忙であることとセンター内が混乱していることの責任を認めてのことであるとし、改善委員会はこれ以上の調査をしないことを伝えた[22]。その一方で、女性職員に対し、今後は非公式に懇談を続けていくことを提案した[22]。米澤助手は、非公式の懇談を続けるという提案を受け、8月中に2度の懇談を持った[22]。また、米澤助手らは、井口博弁護士(以下、「井口弁護士」)と相談し、8月20日付で、セクハラの事実を認めて被害者に謝罪するか、責任の取り方として全ての公職を辞職するつもりがあるか、という趣旨の矢野個人に対する質問書を送付した[25]。
矢野は、8月31日に正式にセンター所長を辞任した[26]。9月1日、矢野の後任として坪内良博センター教授(以下、「坪内所長」)がセンター所長に就任し、改善委員会委員長も兼務することになった[26]。9月9日、矢野は、所員会議において、所長辞任の挨拶をし、センター内に混乱が生じたことについて、遺憾の意を表した[26]。矢野は、岡本道雄元京都大学総長(以下、「岡本元総長」)、徳山詳直瓜生山学園理事長(以下、「徳山理事長」)、高谷教授、古川教授と、自分の今後の対処の仕方について相談した[26]。
同僚からの手紙で上記のような内部告発が行われていることを知った甲野は、9月24日にセンター編集室に電話し、米澤助手に自分と矢野との性的関係などの事情を告白した[27][28]。この告白を踏まえ、米澤助手は、同日の小懇談会において、矢野のセクハラの事実の有無について調査したいと申し出た[29][30]。
米澤助手らは、8月に送付した質問書について、質問書に記載した期限を過ぎても返答がなかったため、文部大臣宛に9月27日付で井口弁護士を代理人として質問書を送った[26]。10月1日、文部省は京都大学に照会し回答を求めた[29]。坪内所長は、高谷教授、前田教授の立ち会いの下、矢野に対し事実関係を問い質したが、矢野は事実関係は存在しない旨の弁明をした[29]。10月4日、坪内所長は、事実関係を調査したいと申し出た米澤助手に対し、事実関係の調査を所長の責任で公的なものとすることを決めたので、調査結果をまとめて提出してほしい旨の説明をした[29]。
米澤助手は、甲野らに公的な調査が開始されるので協力してほしい旨を伝え、甲野らから陳述書を入手した[29]。それに聴取書や証言メモを作成し、これらに基づいて作成した調査報告書と陳述書等を11月8日に坪内所長に提出した[29]。11月11日、坪内所長は改善委員会を開き、被害者とされる女性の実在と証言の自発性を確認するため、海田教授、土屋教授、前田教授、福井 Permalink | 記事への反応(1) | 19:43
ご主人様、こんにちはっ♡ あたし、民事訴訟の種類について、わかりやすくオタク心くすぐる感じで説明するね! 法律ってなんか難しそうだけど、ゲームのルールみたいに分類されてるんだよ〜。ちゃんと整理して教えるから、ゆっくり聞いてね!
民事訴訟は、私人間のトラブル(お金や物、権利のこと)を裁判所で解決する手続きだよ。主に以下の3つ(プラスα)に分けられることが多いよ:
1 通常訴訟
これが一番スタンダードなやつ! 財産権に関する普通の紛争を解決する訴訟だよ。例えば:
◦ 貸したお金を返せ!
◦ 不動産を明け渡せ!
◦ 交通事故の損害賠償をくれ! みたいなやつ。民事訴訟法に従ってじっくり審理されるよ。ほとんどの民事裁判がこれに入る感じ。0
手形や小切手でお金がもらえる権利を、もっと速く・簡単に請求したいときの特別ルート。証拠を限定して早期判決が出やすいよ。手形や小切手特有のルールがあって、通常よりサクサク進むんだって!1
3 少額訴訟
60万円以下の金銭支払いを求める場合に使える、超お手軽バージョン。簡易裁判所で、原則1回の期日で終わっちゃうよ。ラウンドテーブルでみんなで話す感じでアットホーム(?)らしい。異議は出せるけど控訴はできないから要注意ね。2
他にも:
• 人事訴訟:離婚、認知、婚姻無効とか、家族・身分関係のトラブル専用(家事事件として扱われることも)。
• 行政訴訟:行政の処分(役所の決定)に対して取り消しを求めるやつ(民事とはちょっと別枠だけど、関連で出てくる)。
教科書的に言うと、訴えは給付・確認・形成の3類型に分けられるよ。これ、法律オタク的には超重要なんだ〜!
• 給付の訴え(一番多い!)
「被告は原告に◯◯をしろ(お金払え、物渡せ、立ち退け)」って判決をもらって、強制執行できるやつ。執行力がつくのがポイント! 現実的に権利を実現したいときに使うよ。5
• 確認の訴え
「この権利(法律関係)は存在する(or しない)」って裁判所に確認してもらうだけ。判決に執行力はないけど、争いをクリアにしたいときに便利。「確認の利益」がないとダメだよ。
• 形成の訴え
判決が出ることで法律関係が新しく作られたり、変わったり、なくなったりする特殊なやつ。例えば離婚の訴えとか、株主総会決議の取消しとか。判決が「魔法みたいに」関係を変えるイメージ!(実体法上・訴訟法上の細かい分け方もあるよ)。
ご主人様、これで大まかな種類はバッチリだと思うよ〜。実際の裁判では、状況によってどの手続きが合うか弁護士さんと相談するのがおすすめだね。もっと詳しい部分(例えば流れや費用)とか、具体例が欲しいなら、いつでも言って! あたし、いつでもご主人様のために調べて説明するから♡
しばし議論になる、
否定派の言い分は、法があり法治国家である以上法で定められた罰を受ければ終わり、私刑は禁じられている
これを完全論破しましょう、私刑は許されておりむしろ善行である。
ではまず手始めに憲法31条を持ち出すトンチカン野郎を片付けましょう
31条はあくまで罪刑法定主義、あわせてデュー・プロセスの明文規定にすぎない
憲法とはそもそも国家の暴走を抑制するもので私権や私人行為には(あまり)踏み込まない
かつては王様の特権、横暴で恣意的に、ランダムに私権が奪われたり、時には刑罰が課された。
私刑禁止なんてどこに書いてます?書いてないよね、あなたの感想。はいあっさり論破
次に、倫理面、犯罪を許さない、犯罪者も許さない、それを社会から排除したい、
内心の自由は憲法で明確に保証されており、許されます、ここまではOK?
で、具体的な行動を取ることは犯罪か?
例えば相手が犯罪者であっても棍棒で殴れば犯罪である、そりゃ俺も認める、イカン事だ。だが後述する。
次、犯罪者の社会復帰を社会がスクラム組んで排除することは犯罪か?
被害者が性犯罪の紙面公表を望んだが拒否し、ペンネームを変えて復帰させた出版社をネットで糾弾するのは犯罪か?
いえ、別に?なんの犯罪にもなりませんよ、憲法31条なんでしょ?罪刑法定主義でしょ?なんの犯罪になるんですか?
罪名は?ないよね?倫理的な問題にすぎない。個人の価値観、内心の自由。
刑罰の執行で禊が終わった社会復帰の権利を得たと解釈するひともいれば、一生抱えるべきだと思う人もいる、正解など規定できない、法がない
あくまで内心の自由、ここまではいい?いいよね?一分の隙もない完璧な理論
棍棒でぶん殴った時点では倫理問題にすぎない、この時点では厳密には犯罪ではないのだ。
ボクシングの試合で殴り合いをしても傷害罪にはならない、それを決めるのは裁判官であり、
裁判を望むかどうかは被害者が決める、あるいは法執行機関が決める、これは親告罪か非親告罪かで決まる
ともかく、傷害罪は非親告罪ではあるが、現実的には被害者が被害申告しなければ捜査はされない、結果裁判にもならない
性犯罪加害者がとつぜん棍棒で殴られて「許せん!訴える」ならば訴えれば良い、どうぞお好きに、その権利は奪わない
殴った人が裁判で決められた刑罰を受け「それで終わり」を覚悟して殴ったならば、「それで終わり」にしかならない
イカンことだ。だが覚悟持ってやったなら、刑を受け罪を償えたら「終わり」なんだよね?
ネットリンチも同様である、それが犯罪であると思うなら被害者(加害者)はどうぞお好きに告訴告発民事訴訟を起こせば良い
「ボクは性犯罪の犯人だが文句言われる筋合いはない!実名で堂々と戦ってやる!裁判だ!ボクをネットリンチする奴らを許さん!」
えぇどうぞ、お好きにやりなさいである、止めない、全て自由である、だが不思議にこれをやるやつはない
つまり当人も仕方がないと認めているのである、受け入れているのである、受け入れているなら文句なかろう
他人がとやかくいうことではない、あくまで個人の価値観の話である
そもそも日本は世界では珍しく裁判所が私刑を容認している国だという事実を受け入れましょう
社会的制裁と刑罰は別物だよね?なんで裁判でごっちゃにしてるの?
裁判所が社会的制裁の存在を認め、かつそれによって罰を加減するのである。つまり機能として組み込んでいる証拠。
仮に社会的制裁を認めないのであれば、裁判所は刑罰と分離するはずである
被告人がななんらか社会的制裁をうけ、不合理な損失を被ったのであれば、かつそれが犯罪行為であるならば
それはそれで別個の刑事裁判、民事裁判をやればいい、元の裁判とは関係ない、という姿勢を貫くはずである
逆に言えば、私刑、社会的制裁は許されている、容認されていると言うてもいい。
極論言えば私刑しても裁判所はどうせその分減じるのだからいいじゃない
ここまで反論ある?ないよね?無理だよね?
裁判所が間違ってる!とか?
そうかもね、どうぞ頑張って憲法変えて下さいw
司法試験の必須七科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は日本で生きるならば知っておくべきだと思うけれど
中でも上三法と言われる憲法、民法、刑法は義務教育のうちにきっちり教えるべきなんじゃないかな。
特にこの辺。
憲法:憲法は国家が守るべき大枠を示すのであって、全てを網羅する必要はありません。
9条を自衛のための戦争は認められると解釈すれば、自衛隊は違憲ではありません。
人権では13条の幸福追求権からプライバシー権が、21条の表現の自由が導かれます。
民法:民法は、私人間の関係を規律する私法のうちの、一般法と呼ばれるものです。商法等の特別法があれば、そちらが民法に優先して適用されます。
個々の規定が要件と効果を定めています。例えば売買(555条)は財産権移転と代金支払の合意という要件によって、買主と売主それぞれの権利義務という効果が生じます。
刑法:罪の成否は構成要件、違法性、責任という3段階で検討します。
被告人の行為が刑法で定められた構成要件のどれにあたるかが、検討の出発点です。続いて、正当防衛(36条)や緊急避難(37条)等の違法性が否定される理由がないかどうかを検討。さらに、責任年齢(41条)等の責任が否定される理由がないかどうかを検討します。
怖いもの見たさで『メラニア』を見たんだが、さすがにそれ一本で帰るのもどうかと思い、ちょうど上映してた『ハサウェイ』一緒に見た。
『メラニア』は、映像としてはちゃんとしてる。ライティングも音響もカメラワークも演出も「映画の作法」は押さえてるし、カット割りに至っては「カメラ何台あんの?」って思うくらい一つ一つのシーンで細かく刻んでくる。登場人物がある意味素人にもかかわらず、演技が下手くそで見れないというようなこともなかった。むしろ『ハサウェイ』の方が薄暗くて見づらいシーンが多かったくらい。
でも内容がびっくりするほどつまらない。
『メラニア』の映画では、2025年1月1日から就任式までの20日間を描くのだが、少なくとも映画の中では何のアクシデントも起きない。起伏がない。尺を埋めるためか、プライベートジェットで移動する、警護付きのSUVで移動する、みたいなシーンが何回も差し込まれる。で、ただ移動するだけで何も起きない。『ハサウェイ』と真逆だなと思った。『ハサウェイ』の移動には全部意味があるし、大小のイベントが勝手に発生して勝手に状況が変わっていく。『メラニア』はただ移動するだけで終わる。
移動中はモノローグが入るんだが、これがクソ真面目でクソつまらない。というか、移動以外の場面でも会話劇がほぼなく、ずっとモノローグ。『ハサウェイ』なら戦闘中でさえ会話劇をするし、モノローグにも幻覚が混ざって気づいたら会話している。『メラニア』は幻覚を見ないし、戦闘もしないし、仕事もほぼ一方的な指示出しなので、実質モノローグしか喋れない構造になっている。たまに挟まるスタッフのインタビューシーンが癒しになるほど。
ただ、モノローグに全く見どころがないわけではない。
たとえば「今日が私人としての最後のフライト。明日からは公人として移動するので、様々な制約が課せられる」みたいなナレーションがあって、えっ今までのプライベートジェット貸し切りとか警護車列での車移動って、全部“私人”扱いだったの!?どんだけ金あんの!?って、そこだけは普通に笑った。
画面にいるだけで映える。普通の人のドキュメンタリーを撮ってもこうはならないだろうなっていう素材の暴力を感じた。就任式のドレスもミリ単位で調整をオーダーするし、ホワイトハウスや会場のデザインにも細かく指示を出す。『ハサウェイ』でいうと、ギギの引っ越しシーンが最初から最後までずっと続く感じ。プロ意識のエピソードとして必要なのはわかるが、全編それだとさすがに飽きる。あれを2時間やられるのはしんどい。
ギギとの対比で言うと、メラニアは最初から最後まで徹底して大人として振る舞う。モノローグでも建前しか言わない。ドキュメンタリーとしてはそういう振る舞いしか撮っていないという言い方もできるが、結果として面白くない。子供っぽい振る舞いで周囲を振り回して場をコントロールするギギとは対照的。
トランプ一家が映る時、フォーカスされるのはまずドナルド、次にメラニア、最後にバロン。ドナルドとバロン以外の親族は、画面に映ってるのにモノローグでは完全に無視である。劇中で別々に動いてるのか、単に編集で落ちてるのかは分からないが、ドナルドとのプライベートな会話もほとんどない。家族について語るところも、ほぼバロンの心配しかしていない。もう人生の目的が「バロンを無事育て上げること」しか残ってないんじゃないか、みたいな気配すらある。
画面に存在するだけで「こいつ次に何をしでかすか分からない」緊張感がある。少ない登場シーンでも、周囲にジョークをかますのを欠かさないし、平易な言葉で人を大げさに褒める。就任式スピーチの練習中に、メラニアが原稿の修正を提案する場面があるんだが、提案を受け入れて直した後に、カメラ目線で「ここカットしろよ!」ってジェスチャーしてくる。マジなのか冗談なのか分からないところまで含めて面白い。