はてなキーワード: 海上運送法とは
2026年に相次いで発生した2つの学校行事関連の輸送事故を、経緯(事故の背景・手配の実態)と法的責任の観点から比較します。どちらも「安さ・便宜・理念優先」で正規の安全基準を回避した結果、生徒の命が失われた痛ましい事例です。
北越高校(新潟県)の男子ソフトテニス部生徒20人を乗せたマイクロバスが磐越自動車道でガードレールなどに衝突。17歳男子生徒1人が死亡、26人が重軽傷。
学校側が蒲原鉄道(正規バス事業者)に依頼。「貸切バスは高いので安く」と要望。蒲原鉄道の営業担当者が会社名義で白ナンバーのレンタカーを契約し、「知人の知人」である68歳無職男性(若山哲夫氏)を運転手に丸投げ。
運転手本人の免許確認ゼロ、虚偽申告(営業担当者本人の免許だけ提示)、無断転貸。運行管理・適性確認は一切なし。複数回同じ手口を繰り返していた。
同志社国際高校(京都府)の修学旅行生18人らを乗せた抗議船2隻(平和丸・不屈)が転覆。17歳女子生徒1人と船長1人が死亡、14人が重軽傷。
ヘリ基地反対協議会(市民抗議団体)が運航する抗議活動用の小型船を「平和学習」として利用。学校は数年にわたり同団体に依頼し、常習化。
事業登録のない船を使用。使用料(1万5,000円程度)を支払いながら「ボランティア・カンパ」と主張。波浪注意報下での出航、引率教員不在、学生を「海保制圧回避の盾」として利用していた疑い(仁藤夢乃氏の過去投稿など)。
学校側の思惑で正規輸送を避け、無許可・無管理のグレー輸送に頼った。生徒の安全確認が杜撰で、運行主体の責任放棄が事故を悪化させた。
◦ 白バス事故は部活動遠征の移動手段として発生。プロのバス事業者が安さ対応で白ナンバー車両+外部ドライバーを手配。
◦ 辺野古事故は修学旅行の平和学習として発生。抗議団体が抗議活動用の船を学習目的に転用し、数年常習+対価受領の実態があった。
• 白バス:正規バス事業者(蒲原鉄道) — 運行管理のプロとして道路運送法の義務を負う。
• 辺野古:市民抗議団体(非事業者) — 海上運送法の事業登録なしだが、常習・対価で「実質事業」と認定されやすい。
• 白バス:白バス行為(無許可団体輸送)+虚偽契約・無断転貸。会社名義・業務時間中の常習的手配で、プロが自ら違法を主導。
• 辺野古:海上運送法違反(無登録運航)。対価受領+数年常習依頼で事業性が高く、学生を抗議活動の手段として利用した疑い。
• 白バス:無償主張でも契約虚偽性と転貸の事実が残るため違法。
• 辺野古:使用料受領+常習で「ボランティア」主張が崩れやすく、事業登録義務違反が強く問われる。
白バス:
プロ事業者が安全基準を意図的にすり抜けた「業務上過失+運行管理者義務違反+使用者責任」。国交省立ち入り調査中。
ただし常習性・対価により刑事責任(業務上過失致死傷+海上運送法違反)が追及されやすい。学校の丸投げにも違法性があるため、活動団体への追求が集中しずらい構造。
両事故とも「正規ルートを避けた杜撰な手配」が生徒の命を奪いましたが、白バス事故はプロ事業者の裏切り行為が鮮明なため、法的責任の追求が容易です。一方、辺野古事故は非プロ団体の常習的な無登録運航+政治的利用の組み合わせで、責任の所在を問いにくい構造です。
南丹市11歳男児の失踪事件では、連日捜索の様子を現場からリポートし、遺体捜索の様子はヘリまで出して中継
周辺住人への聞き込み、ヤメ警や弁護士など専門家のコメントも豊富で、地図の図解やドラレコ資料など映像資料も充実
一方で、京田辺市の同志社国際高校の平和学習では船2隻が転覆し、死傷者18名を出す大惨事が起きたにもかかわらず
マスコミ報道は極小で、生徒側の死亡者を出した当該船舶の船長の名前すら1ヶ月経った今に至ってもマスコミからは出てこない
どう見ても異常でしょ
海難事故の専門家が地図や模型使って解説したり、医療コメンテーターがトリアージタグとかサンゴ礁での傷について解説したり
法律面から海上運送法や教育基本法での問題点を指摘したり、スタジオでライフジャケット装着の実演したり
なんとでもできるだろうに
https://x.com/fm21wannuumui/status/1900784106558156984?s=46&t=F2mP0nLoJok5eiFhV2eYZw
辺野古テント村(正式には「浜テント」やゲート前テント群)は、2004年頃からヘリ基地反対協議会などが新基地建設反対のために設置・維持している座り込み拠点です。2026年3月時点で座り込みは8000日を超えていますが、長年「違法占拠」「道路・用地の不法使用」として法的問題が指摘されています。以下に主な法的問題を整理します。
• 主な指摘: テントを国道や歩道、公共護岸・用地に常設・設置し、交通妨害や不法占拠状態にしている。
◦ 道路交通法76条(道路における禁止行為):交通の妨害となる方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
◦ 道路法違反として、国土交通省(北部国道事務所)が2015年頃に注意書・警告書を複数回出しており、「撤去しない場合、強制的に違法状態を解消する」と明記。
• 過去の対応: 政府・防衛省は強制撤去を検討した記録あり(2015年)。地元辺野古区民(住民約1200人のうち約700人=過半数)が撤去を求める署名・陳情を行い、名護市議会で採択された事例もある。
• 現状: 警告は出されているものの、恒常的な強制撤去には至っていない。行政代執行の可能性は指摘されるが、実行されていない。
• テント村を拠点に資材搬入阻止のための座り込み・車両封鎖・カヌー海上行動などが行われ、公務執行妨害罪や威力業務妨害罪の適用が過去に問題化。
◦ 過去に沖縄県警がテント村を含む複数箇所を家宅捜索(威力業務妨害容疑など)。
◦ 2026年3月の同志社国際高校事故関連では、海上保安庁がヘリ基地反対協議会の事務所やテント村関連を業務上過失致死傷容疑・海上運送法違反容疑で家宅捜索。抗議船の無登録運航が焦点。
• テント村内で警察官・公務員・工事関係者の顔写真・行動記録・個人情報を掲示・撮影・晒す行為が長年続いている。(冒頭URL先参照)
◦ 「公務だからOK」という活動家側の理屈があるが、プライバシー侵害・名誉毀損の可能性が高い(家族まで特定されるケースも指摘)。
◦ X投稿などで「違法テント村の晒し壁」として問題視されている。
• 海上行動関連: 抗議船(平和丸・不屈など)の運航が海上運送法上の事業登録をしていなかった疑い(2026年事故で捜査対象)。
• 地元住民との対立: 辺野古区民の一部から「住民の生活空間・散歩道の占拠」「迷惑行為」として撤去要求が出ている。反対派は「公共の場」と主張するが、住民の過半数が撤去を望む声もある。
• 全体の構造: 任意団体(ヘリ基地反対協議会など)の活動拠点として長期間維持されているが、恒久的な工作物設置・占拠として道路法・民法(不法占拠)上の問題が指摘され続けている。
これらは沖縄タイムス・琉球新報・産経新聞などの報道や公式警告記録に基づきます。テント村は「平和学習」で生徒が訪れる可能性のある現場のひとつであり、学校側がイデオロギー性を十分説明せず外部団体に丸投げする場合、こうした法的グレーゾーンや対立構造に生徒をさらすリスクも伴います。
親御さんが学校に確認する際は、「訪問先の法的問題や安全管理について学校はどのように把握・説明しているか」を文書で聞くことをおすすめします。
前
https://anond.hatelabo.jp/20260318182718
事故後(2026年3月17日以降)の報道で明確になったのは、「不屈号」および「平和丸」の運航が海上運送法(内航一般不定期航路事業)上の事業登録を一切行わず、違法状態で継続されていた事実です。国土交通省・内閣府沖縄総合事務局の基準では、他人の需要に応じて人を運送する場合(学校の平和学習、生徒・学生・政治家・著名人乗船)は無償・ボランティアであっても「事業性あり」とされ、登録+安全管理規程策定+出航判断基準の設定が義務付けられています。知床遊覧船事故(2022年)後の法改正で小型旅客船の規制は大幅強化されたにもかかわらず、団体は「ボランティアだから」と登録を怠り続けました。これが典型的なコンプライアンス(法令遵守)の欠如です。
• 過去の信念は変わらず尊敬に値する部分もあるが、船長としてのプロフェッショナル責任は完全に失われた。
◦ 10年以上にわたり「不屈号」船長を務め、「海のガンジー」「不屈の精神」と称された献身は事実。しかし、繰り返し生徒・学生を有償・無償問わず乗船させていた以上、登録義務を認識・遵守する法的・倫理的義務があった。
◦ 出航判断は「船長の裁量」と学校側が説明したが、事業登録がない状態では安全管理規程自体が存在せず、波浪注意報下での判断すら法的に裏付けられていなかった。結果、生徒の命を預かる「事業」を無許可で継続した責任は重い。
◦ コンプライアンス欠如の本質:信念(平和・抵抗・命の恩返し)が優先され、法令(海上運送法・船舶安全法の精神)を「抗議活動の範囲内」と矮小化した。牧師としての信仰が「正義」だったとしても、船舶運航のプロとして法を無視した時点で、信念と責任は両立しなかったと言わざるを得ません。事故は人災の側面が強く、船長個人の過失だけではなく、長年の違法運航の積み重ねが招いた悲劇です。
◦ 会見で「ボランティアだから登録していない」と堂々と説明した仲村善幸共同代表・浦島悦子共同代表ら。長年、学校や団体に「見学者」を乗せ(年に数回程度だが継続)、カンパで維持しながら法規制を回避してきた。
◦ 知床事故後の全国的な安全基準強化を無視した点が特に深刻。登録していれば安全統括管理者配置・気象判断ルール・保険義務が発生し、波浪注意報下の出航は防げた可能性が高い。
◦ 支援者ネットワーク(キリスト教団体、全国カンパ寄付者、日本共産党系政治家など)も同罪。資金提供や「平和の象徴」として称賛しながら、運航の実態(無登録旅客運送)が違法であることを放置・黙認。結果、学校や生徒を「安価な実相学習の道具」として利用し、法的リスクを外部に転嫁した構造です。
◦ 2023年以降正式に「辺野古コース」で使用しながら、運航主体の登録状況・保険・安全基準を一切確認せず(学校会見で明言)。引率教員すら同乗させず、「海のことは船長に任せる」と丸投げ。
◦ 平和学習の美名で違法事業者に生徒を預けた時点で、教育基本法・学校安全基準・コンプライアンスの観点から完全に失格。第三者委員会設置を表明したが、事前の法令確認すら怠った根本原因は「信念先行・コスト優先」の同じ病理です。
信念や「平和」という大義名分は、法令遵守を免除する免罪符にはならない。特に小型旅客船は知床事故以降「人命最優先」の規制が国レベルで強化された分野です。彼らは「抗議活動」「ボランティア」「教育利用」という枠組みで法の網をくぐり抜け、結果として生徒と船長の命を失いました。
• 金井船長:信念の人だったが、**法を無視した船長は「不屈」ではなく「無責任」**だった。
• 支援者全体:理念の純粋さが仇となり、コンプライアンスを「敵のルール」と軽視した集団的怠慢。これが「怪しい団体」への便宜供与のメカニズムの最終形態です。
今後、運輸安全委員会・海上保安庁の捜査で正式に業務上過失致死などの刑事責任が問われる可能性が高い。過去の肯定的評価(琉球新報などで報じられた「闘士」「希望の便り」)は変わらないが、命を預かる事業に法を守らなかった時点で、すべての美談は崩壊します。真の「不屈」とは、法を遵守しながら信念を貫くことだったはずです。
北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、国土交通省は運航会社に対し、出航判断の基準を順守しないなど海上運送法の違反が確認されたとして、観光船事業の許可を取り消す最も重い行政処分を行う方針を決めました。
社長が虚偽の届け出を国に行っていたことも判明し、事業を継続させれば再び重大な事故を起こすおそれがあると判断したとしています。
知床半島の沖合で観光船「KAZU 1」が沈没した事故で、国土交通省は運航会社「知床遊覧船」に対して特別監査を行い、事故当日の運航体制などについて調査をしてきました。
その結果、出航判断の基準を順守していなかったことや、運航管理者などが会社を不在にするなど、安全管理体制が不十分だったこと、運航中の定点連絡が行われていなかったこと、通信設備に不備があったことなど、海上運送法に基づく安全管理規程の違反が17件、確認されたということです。
さらに運航管理者として選任されていた社長について、実務経験が全くなく国に対して虚偽の届け出を行っていたことも判明したとしています。
い、言われたとおり、ソース(立憲民主党2021国会レポート.pdf)をGoogle DriveのOCR機能で読み取って、まだ結果が出ていない審議継続中のものなどを除外した上で、見やすいようにテーブルで整形しました。これで娘を解放してもらえるんですよね…!?
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維・希]提出第196回国会衆法第42号)※ | 5/11修正 | 6/11可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 継続 | 労働者協同組合法案(後藤茂之君外十四名[自・立国社・公・共・維・希]提出第201回国会衆法第26号) | 11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院内閣委員長提出第203回国会衆法第4号) | 省11/24可決 | 12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/20 | 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第203回国会衆法第5号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 反=共 |
| 11/20 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院文部科学委員長提出第203回国会衆法第6号) | 省11/24可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/20 | 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第203回国会衆法第7号) | 省11/24可決 | 12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/09 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(衆議院総務委員長提出第204回国会衆法第5号) | 省3/12可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/17 | 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第8号) | 省3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 03/18 | 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第9号) | 省3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/09 | 令和二年度子育て世帯生活支援特別給付金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第12号) | 省4/13可決 | 4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 04/20 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第14号) | 省4/20可決 | 4/23可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/20 | 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第18号) | 省5/25可決 | 6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/21 | 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案(衆議院文部科学委員長提出第204回国会衆法第19号) | 省5/25可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/27 | 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院災害対策特別委員長提出第204回国会衆法第20号) | 省6/1可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 05/28 | 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名[自・公・維]提出第204回国会衆法第21号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 05/31 | 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名[自・立・公・維・国]提出第204回国会衆法第23号) | 6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 06/01 | 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院議院運営委員長提出第204回国会衆法第24号) | 省6/1可決 | 6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
| 06/02 | 水循環基本法の一部を改正する法律案(衆議院国土交通委員長提出第204回国会衆法第25号) | 省6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員省長提出第204回国会衆法第26号) | 6/3可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/02 | 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第28号) | 省6/3可決 | 6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院農林水産委員長提出第204回国会衆法第30号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/03 | 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案(逢沢一郎君外五名[自・公・維]提出第204回国会衆法第32号)※ | 附6/10可決 | 附6/15可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖碧各 |
| 06/04 | 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第33号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/04 | 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案(衆議院厚生労働委員長提出第204回国会衆法第34号) | 省6/8可決 | 附6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 06/09 | 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律案(衆議院内閣委員長提出第204回国会衆法第37号) | 省6/10可決 | 6/15可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名[自・立・公・維・国]提出第203回国会参法第13号) | 附12/4可決 | 附11/20可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 04/23 | 公職選挙法の一部を改正する法律案(関口昌一君外十名自]提出第204回国会参法第28号) | 5/25可決 | 5/14可決 | 反対 | 衆反=立維国 参反=立維国れ各 |
| 06/08 | 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院内閣委員長提出第204回国会参法第34号) | 6/10可決 | 省6/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 継続 | 種苗法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第37号)※ | 附11/19修正 | 附12/2可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 継続 | 地方公務員法の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第53号)※ | 附5/20修正 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 継続 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第201回国会閣法第56号) | 附11/19可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 10/27 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第1号) | 附11/19可決 | 附12/2可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第2号) | 11/20可決 | 11/30可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第3号) | 附11/20可決 | 附11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 10/30 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(第203回国会閣法第4号) | 附11/20可決 | 附12/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第5号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 11/06 | 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第6号) | 11/19可決 | 11/27可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 11/06 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第203回国会閣法第7号) | 11/20可決 | 11/27可決 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れ |
| 01/18 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第2号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 01/18 | 令和元年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(第204回国会閣法第3号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/18 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第4号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 01/18 | 国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第5号) | 附1/26可決 | 附1/28可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共れ |
| 01/22 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第6号)※ | 附2/1修正 | 附2/3可決 | 賛成 | 衆反=共国 参反=国共沖れ碧各 |
| 01/26 | 所得税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第7号) | 附3/2可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各 |
| 01/29 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第8号)※ | 附3/9可決 | 附3/26可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 01/29 | 地方税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第9号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第10号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 賛成 | 衆反=共維国 参反=維国共れ |
| 01/29 | 関税定率法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第11号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第12号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 01/29 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第13号) | 3/23可決 | 3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第14号) | 附4/15可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
| 02/02 | 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第15号) | 附3/18可決 | 附4/7可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/02 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第16号) | 附3/18可決 | 附3/31可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第17号)※」 | 附4/8可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/02 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第18号) | 附4/8可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/02 | 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第19号) | 4/13可決 | 4/21可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/05 | 文化財保護法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第20号) | 4/8可決 | 4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第21号) | 5/11可決 | 附6/4可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
| 02/05 | 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第22号) | 5/20可決 | 6/11可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(第204回国会閣法第23号) | 附5/20可決 | 附6/9可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/05 | 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第24号) | 附4/20可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/05 | 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 (第204回国会閣法第25号) | 附4/27可決 | 附5/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | デジタル社会形成基本法案(第204回国会閣法第26号)※ | 附4/6修正 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | デジタル庁設置法案(第204回国会閣法第27号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第28号)※ | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(第204回国会閣法第29号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(第204回国会閣法第30号) | 附4/6可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
| 02/09 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(第204回国会閣法第31号)※ | 附4/16修正 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
| 02/09 | 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第32号) | 3/18可決 | 3/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
| 02/09 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第33号) | 附3/18可決 | 附3/26可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
| 02/19 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第34号) | 附4/15可決 | 附5/12可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ碧各」 |