はてなキーワード: 答弁書とは
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
動産執行かけて差し押さえたものを公開したり、財産開示手続きでとった勤務先の情報をばらまいたり、押しかけるという反撃の方法がありまして…
詳しいやり方は司法修習とvマジック 司法書士 民訴を読めばわかる
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=sCAgJtAZDmo
@_k_i_t5703
3 時間前
何件か民事やってるけど、その程度の経験ですが、まず裁判は双方得しません。裁判って基本両方損するように進みます(と断言してますがもうそうとしか見えないって意味です)。開示で収入とか言ってる人いますが、これで儲けるのは法曹関係者だけです。つまりは弁護士だけです。弁護士と裁判所関係の人はある意味ツーカーなのでいい訴状や答弁書をかけるかどうかなんて関係ありません。それは裁判やってみれば出てくる書類が大した文章でない事でわかると思います。逆を言えば弁護士が入るかどうかでびっくりするぐらいスムーズに手続きが進みます。
あと民事は逃げ得ってよく言われますが、それはまじですべてを捨てる覚悟がある人だけです。弁護士がいるだけでほんとにありとあらゆる情報が握られますんで。
まさにこれはその通りです。
弁護士にもよりますが、着手金〇〇円、成功報酬は経済的利益*16.7%が原則で、切手代や訴訟手数料、証人尋問の際の交通費や日当(訴訟費用という)が別途かかります。
例えばあるvtuberが100万円の名誉棄損を原因とする給付判決をもとめる訴訟を提起した場合、着手金は10万円、成功報酬は16.7万円が最低でもかかり、訴訟費用が別途かかります。
訴訟費用が払えない場合、訴訟救助の申し立てをして猶予してもらうことはできますが、いつかは払わないといけません。
また、裁判にかち、加害者がお金を払わなかった場合、強制執行や財産開示手続き、銀行口座の照会を行うこともできますが、こちらこちらで別途弁護士費用や訴訟費用が掛かりますし、執行官に日当を払わないといけません。
なお、銀行口座の照会ですが、弁護士法24条に基づく調査もできますが、費用はある程度かかりますし、強制力がないので教えてもらえるとは限りません。
(行政機関に対して、戸籍謄本の取得やナンバープレートの番号から所有者を割り出すのであれば、所有者に損害賠償債権を持っていることなどを疎明すれば、行政機関は比較的すんなり教えてくれます)
非常に裁判はめんどくさいです。だから、弁護士はこの手の依頼を嫌がるのですが…最近は弁護士が多いのかやってくれるところも多いです。
なお、ここら辺の費用をある程度加害者に負担させることはできます。
14. 暇空茜vs堀口英利
a. 【補助参加却下】堀口 vs 簡裁で堀口に敗訴した人 [補助参加: 暇]判決23/7/11 横簡裁 R5年(少コ)34
b. 【X社が取り下げ】 X社 (補助参加: 暇) vs 堀口 15aの開示命令に対するX社の異議申し立て訴訟 (23/09/22)
c. 【暇が取り下げ】 暇空茜 vs X社•堀口 (発信者情報開示命令に対する異議の訴え) 取り下げ理由はbをしたため
d. 【暇空棄却】損害賠償請求事件(名誉感情の侵害) (23/7/31判明)横浜地裁 R5年(ワ)第3395号 24/2/28 判決
e. 【却下】14bの暇による訴訟費用負担決定の申立 (23/10/25)
f. 【暇空棄却】14aの即時抗告 (23/10/30) 横浜簡裁R5年(ソ)8
g. 【暇空棄却】14aの閲覧申請却下に対する抗告 横浜簡裁R5年(ソ)9
h. 【却下or取り下げ】裁判官の忌避(暇は取り下げを主張)
j. 【堀口に対し仮処分決定】学習院OB(暇空が関与) vs 堀口 学習inサイト(?)
k. 【暇空棄却】14eの訴訟費用負担決定に対する抗告(23/12/27)(24/1/27判明)
m. 【控訴棄却】dの控訴 判決 24/8/29(神原「楽勝」)
n. 【決定取消 申立却下】理由:すでに知っている 発信者情報開示命令取消請求事件 note vs 堀口英利 (参加: 暇空茜)
o. 【却下】14aの裁判所書記官忌避申立 横浜簡裁R6年サ31 判決24/4/15 (24/4/18判明)
p. 【堀口による仮処分を取り消し】仮処分取り消し 東京地裁令和5年ヨ1927 判決24/8/19 (判決日に判明) (15eと15gと関連)
q. 訴訟費用請求異議訴訟(レインボー答弁書)24/8/23判明
大まかな裁判は3つ
・暇空→堀口訴訟 暇空敗訴 堀口に「頭が悪い文」と言われ訴えたが地裁と高裁で2度負ける
・堀口→兵庫県の暇アノン 堀口勝訴 暇空が補助参加申し立て、その申し立てに使った弁護士費用請求の申し立て、裁判やり直しの申し立て、裁判官変更の申し立てをする
5ちゃんねるの嫌儲板は、colabo騒動の当初は暇空茜を担いでいた
女叩きの文化が激しく、また弱者男性やオタクが多い板のため仁藤憎しで暇空についた
しかし、暇空は知名度を得るためにあらゆる相手にぶつかっていたらcolaboでようやくバズっただけで、
過去には表現の自由界隈の人たちを叩き「非正規だろ」「底辺職だろ」「ペドだろ」「児童買春してるだろ」と脈絡なく誹謗中傷してきた経歴が知れ渡りトーンダウン
colaboへの監査結果も「持ち出し金の方が多い」と1円も返金命令は出ない結果に終わり、
むしろ暇空の弁護士渥美陽子の団体「キッズライン」の方が数年前に公金不正受給2690万円の返金命令が出ていると発覚する始末
嫌儲は逆張り体質で「仁藤がなんかむかつくから暇空持ち上げるか」から「暇空がなんかむかつくから仁藤持ち上げるか」へ変遷した
ちなみに、昔嫌儲にはドラクエⅩオンラインのスレがあり嫌儲ギルドがあった
暇空の相棒であるなるくんは嫌儲ギルドでネカマプレイして金を巻き上げていたが、個人情報流出で男バレしてギルドは解散した
嫌儲のスレ立てにはbeという会員登録が必要で、beログインしている者には5ちゃん側が用意した絵文字が表示される
富士山の絵文字が表示されているスレ立て人、通称「富士山」は昔は仁藤叩きのスレも立てていたが、伸びるのが暇空叩きの方になったため暇空叩きスレを立てる常連になった
「【悲報】暇空茜さん、信者から集めた寄付金で1人3万円かかる天ぷら屋で食事」
暇空はcolabo追求のためのカンパ金を何故か関係ない別の訴訟にも横流ししまくってはいたが、「ナニカグループという背後にある巨大な組織に全員関わってるから当初の目的を逸脱していない」としている
ましてや食事代になど使っておらず、天ぷらは自費で食べたという
暇空はcolabo以前には「この寿司5万円だけど、お前こんなの食えないだろw」と突然寿司画像を女に送りつける迷惑おじさんとして知られていた
金持ちなのでカンパ金がなくても3万の天ぷらぐらい食えるので、実際富士山は調子こいてデマを飛ばしたのだろう
富士山は「暇空は開示した個人情報を収益化目的で何度も晒し上げている、裁判外に使う意図だから開示するな」と反論
小沢は「そんなことはしていない。裁判外で収集した個人情報を晒しているだけ。今回得た情報を晒すようなことはない」と延べ、開示成功
今までの相手方は実名で活動していたりお店を開いていたりだったが、富士山は一般人
裁判は公開のもとで行われるとは言え、期日前の書類の公開は著作権侵害にあたり違法である
暇空は住所氏名晒しについて「うっかりミス」だと取り繕うが、富士山の住所氏名は多くの人が目撃することになり、暇空支持者が5ちゃんねるで富士山の個人情報を執拗にコピペしている
「これからは弁護士と相談の上でしか載せないようにする」とミス防止をするよう装うが、
著作権侵害の期日前書類は氏名住所を黒塗りしただけで収益化のためにそのまま公開を続けている
小沢一仁がそれを許している
暇空が儲かれば小沢一仁も儲かるので、法律やモラルを除けば止める理由はない
暇空は期日前晒しを富士山相手に限らず大量にやっており、勝敗はどうでもよく裁判自体もどうでもよく、ただ晒して金儲けがメインになっている
そういった行為への歯止めになるかもしれない
小沢一仁にとっては、ろくに監督せずに暇空を暴れさせれば、暇空が訴えられて弁護でまた自分が儲かるので富士山も金づるにしか見えてなさそうだ
5歳の男の子を育てている
息子は負けず嫌いだがユーくんだけはなんでも許せるようだ
ある時、公園で遊ばせているとユーくんに殴られたと泣いて俺のところに戻ってきた
話を聞くと腹が立つけどユーくんだから許せるけど痛いし腹が立つ、みたいな複雑な感情らしい
ユーくんは犬の警察官のアニメが大好きで周りにいる友達を手当たり次第悪者にして退治する遊びに凝っている。
ここ数ヶ月ユーくんは毎日パウなんちゃらになりきっていた、それはチラチラ観察はしているので知っている。
それがどんどんエスカレートしてとうとうパンチしてしまった、みたいな事だろう
ユーくんは発達障害というわけでもなく、年相応におしゃべりもできるし理解力や想像力もある子なんだが、まぁ子供だから暴走してしまったのだろう。
我が家はモンテッソーリを採用しているので子供が喧嘩しようが基本的には放置で自分で考えて解決してくれりゃいいと思ってる、ムカつくなら殴り返すも良し、その子とは絶交するも良し。
怒りの感情が湧いても数秒考えてから怒りなさい、と指導はするが、5歳だw無理w
パパにできることは、相手を怪我させてしえば平身低頭謝罪し治療費は出す
親御さんがそれでは納得できん訴訟だというなら受けて立つ覚悟は出来ている。
答弁書の準備は出来ている。
まぁそんなことはどうでもいい。
翌日息子が「ユーくんと遊びたい、公園行こう」
「ユーくんに嫌なことされたんじゃないの?怒らないの」
「うーん、ユーくんだけは何故か許せちゃうんだようなぁ、全然大丈夫」
そんなこんなありながら、4,5日ほどユーくんの若干目に余る暴走があり、とうとうママがブチギレた。
突然物凄い剣幕と力で子供をぶん回すように離れた場所に引きずり、怒声を浴びせた
それからユーくんの姿が消えて二ヶ月ほどになる
ほぼ毎日遊びに来ていたユーくんはまったく見かけなくなった
息子は「今日こそユーくんに会いたい、見つかるといいね」と言いながら公園に行くのだが
今日も会えない日が続く
被害を受けていた子供は俺の息子だけではなく多数の子供なので、まぁわかる
ママのキモチもわかる、別の公園にしているのか、家に幽閉されているのか、知らんが
ええねんで、ウチはええねんでと言ってあげたい
志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する質問主意
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169089.htm
四 「鳩山発言」に対する政府の評価如何。「富山事件」の様に全く別の人を逮捕して、その後に真犯人が見つかったケースは冤罪であり、それ以外のケース、例えば「志布志事件」の様に、真犯人が別に見つかった訳ではないにしても、嫌疑をかけられ、いったん逮捕された後に無罪となるケースは冤罪ではないとの認識を示したものと考えるが、政府の評価如何。
五 冤罪という言葉の意味について、「広辞苑」(第五版 岩波書店)では「無実の罪。ぬれぎぬ」と書かれており、また国民の間でも、新たに真犯人、有罪となる人間が見つかるか否かは関係なく、無実の人が罪を着せられることであるとの認識が一般的に浸透しているものと考えるが、政府も同様の認識を有しているか。
答弁本文情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169089.htm
三、四及び六について
鳩山法務大臣は、平成二十年二月十四日の衆議院予算委員会において、御指摘の発言における「冤罪」という言葉の意味について、「有罪判決を受けて服役までしてから真犯人が見つかったという場合、あるいは裁判中に全く別の真犯人が現れたような場合であるととらえていた」旨の答弁をした上で、御指摘の発言について、「「志布志事件」の被告人であられた方々が不愉快な思いをされたとすれば、お詫びをしなければならないと思う」旨の答弁をしたところである。
五について
で、この政府答弁の前に
衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪の定義に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b173110.htm
御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。
と回答している
繰り返す
記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。
日本語通じない増田には難しくてこんな日本語読めないだろうけど、一応おいておくよ
ところでお前の考えるエンザイとやらのソースはどこにあるんだい?
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
·
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@LawyerDialyzing
·
→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
·
→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
·
→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
もっと見つける
くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
今の政府では同性婚の承認は無理ですよーとオフレコで伝えたつもりなんかね。
…
Yahoo!ニュース: “差別発言”の荒井前秘書官は「関与せず」 岸田総理の同性婚に関する答弁書めぐり(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース.
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf782fa88cac784564fad8cbb92e3d7b5e1e6a63
真面目にアドバイスする
突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。
だが民事だ。
端的に言えばほっときなさい
答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい
日本の司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずにしかならない
相手は取りようがない。
さて、これは意図的に制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。
我が国は司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。
知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。
時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟をボロボロ持ってこられてもアホらしい。
訴額0円の訴訟は起こせないだろ、
これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。
そんなものに国費を使うなと。
てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。
そこで我が国は伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる
わざと採算が取れないようになってる
低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる
日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄、無駄になるように設計されてる。
仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。
(裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手が従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続きを
裁判とは別で改めて申し立て、実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担、不動産差し押さえなんて
一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、
遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)
つまりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。
なんです
厳しいことを言えばAIで画像収集なんてやらなきゃいいんです。
紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。
同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。
とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、
と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ
国が暗黙でヤクザに事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが
代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、
まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。
ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。
ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度をカジュアルにして、裁判官の要求職能、給与を下げて
低額乱発される訴訟に応じられる体制を模索してる国もある、アメリカやオーストラリア
民事訴訟の本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している
刑務所に入れられる国もある。
債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサーに譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。
民事の負けを払わなかったら信用情報のブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?
日本はできない、できる国もある。
ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、
裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルールの範疇。
犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)
取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字にしかならない。ざまぁ
ではクソみたいなテーマの裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー、
出てきたら取り下げ、を繰り返し
自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで
みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され
ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法のスタンスなワケで
様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる
安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。
社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、
だが訴訟に応じて払うバカもいないから事業として採算取れないよね
って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
暇空氏が弁護士を雇ったことを伺わせる追加情報がなかなか出てこないな。と思ったけど、ツイッターのペースに毒されているだけで、裁判関係の手続きのペースを考えると外から見たら10日くらい何の進展もなくても別に遅くもないな。
と思ったけど、暇空氏によると第一回の「期日は未定」ということになっているんだよね。普通は訴状が届いた時点で第一回の期日は決まっている(形式的な答弁書を出せばいいだけなので、出席できなくても被告は困らない)から、これは被告側から期日変更を依頼する予定だ、という趣旨かな。とすると、日程調整のための連絡は弁護士からするのが普通だろうから、すでに暇空氏はもう委任状は出していて、暇空氏の弁護士(少なくとも名誉毀損で訴えられた件を担当する弁護士)が誰かは裁判所やColabo側も把握している、ということかな?