はてなキーワード: 主文とは
令和6年(む)85367号
被疑者 井 上 修 二
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、令和6年12月3日、宮崎地方裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、弁護人■■■■から準抗告の申し立てがあったので当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は被疑者が令和5年9月18日午前9時50分25秒ごろ、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれもない上、勾留の必要性もないとして、検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。
そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、勾留の必要性があることは明らかであり、原裁判官が、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めたのは相当である。よって本件準抗告には理由がないから、刑訴法432条1項、426条により本件準抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
令和6年12月6日
裁判官 薄 井 真 由 子
裁判官 林 直 弘
犯罪予告ではない
主文 懲役2年 執行猶予3年 未決勾留日数中50日を本刑に算入する。
刑法54条1項前段 45条 10条 (最も犯情の重い第3の事実に法定の加重)
第1 平成20年11月2日午後6時39分頃、 東大教授女性2名を脅迫した。 再逮捕分
令和6年(む)81294号
決 定
被疑者井上修二にかかる暴行傷害被疑事件につき、弁護人■■■■から準抗告があったので当裁判所は次のとおり決定する。
本件は被疑者が令和5年×月✘日頃、被害者Aに対して、暴行傷害を負わせたとして逮捕されているものであるところ、弁護人の論旨は、被疑者には家族など確実な身元引受人があって逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがないとして検察官の勾留請求を却下すべきであるというものである。 そこで検討すると、被疑者はいわゆる生成AIを用いて犯行を繰り返してきたものであるが、その量も膨大であり、勾留しない場合、逮捕されていない共犯者と通謀し被害を拡大させ二次的被害を生成するだけでなく、生成AIに関する罪体(SNS、Twitter、匿名サイトへの書き込み)を隠滅するおそれがあるため、被疑者勾留に関する刑訴規則70条が引用する法60条1項各号の事由があるとして勾留を認めた原裁判は相当である。よって刑訴法432条1項、426条によって本件準抗告を棄却する。
令和6年12月6日
フェルマーの定理は定理であって、ラングランズプログラムで証明ができた定理であるわけだけども、裁判の場合は、定理を証明するのではなくて、
主文に何を言い渡すかを、似たような論法で導き出す作業だが、 主文は定理ではないし、フェルマー予想は、多くの違った世界にある体系から証明したが、
裁判官の言い渡す主文は、多くの違った世界にある、刑法や刑訴法から、何を導き出しているのかがどこにもそんなことは説明していないから、それで、
とりあえず、幅のある何らかの量 ( 懲役2年、執行猶予3年、 未決勾留日数50日を算入 ) しかし、これは、定理ではない。
だから法律を理解するのに、ああいう動画を見ても何の参考にもならない。ここで我々は、被告人がこのアパートに来た際に、そんなことが分かる訳がないということを
導出しなければならないのだが、幅のある概念であって、検察官というのは、取り調べにあたった方の検察官は、平成18年まで、おっさんだったらしくて、マンガによると、
東京の弁護士界隈は最悪だから、この辺は、もう理解できなくても理解するしかないような状況になっているので、私の担当になった河瀨弁護士としても、
ついた最初は、刑務所行きたくないからそう言ってるんでしょ?(8月27日)と面会室で言っていてなんだこいつと思っていたが、10月3日になると、
示談の方はできました、ただーひとつー謝らないといけないことがあって、窃盗の件あったでしょ、検事が起訴する方針らしくて~、という面会に来て、またむかついて、
9月16日段階では、法テラスが通さないと言っていて、なんだよ法テラスなめてんのかよ~と言っていて、9月28日だかに、刑訴法38条の2(貧困)で
再任されて(当初は、刑訴法38条の4)、東京拘置所で11月になってから、寝ている間に、同弁護士が出てきて、理解できません・・・、と。結局、11月13日の
公判廷の東京地裁の地下一階の面会室に司法修習生女性として乙黒みたいな人が横にいて、8階で弁論するときは、おぺちのように、弁論することで、それが裁判長に
伝わって、 何か最後に言いたいことはありますか、特にありません、特にないですか・・・、じゃあ10分後に判決を言い渡しますので、拘置所の方はどうされますか、では一回外に出てください
拘置所の職員(はい、そこの椅子に座って)、5分後、目の前に、ざーちゃんのような裁判官が動いている)、5分後に法廷に入ると、主文、被告人を懲役1年に処する、
9月16日に東京地裁裁判官がした勾留の裁判に対して、被疑者から、準抗告の申し立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主 文
理 由
本件は、被疑者が、交番のパネル1枚を窃盗したという事案であるところ、
捜査の進捗状況に照らすと、被疑者に対する適切な処分を決するためには、簡易鑑定を行った上で、更に被疑者を取り調べるなど、所要の捜査を遂げる必要があり、
そのためには、なお、相当期間の日数を必要とするものと解される。そうすると、原裁判が、やむを得ない事情が認められるとして、被疑者の勾留を10日間延長したのは相当である。
なお、被疑者は、勾留質問手続きに関する種種の主張をしているが、一件記録を検討しても、勾留質問手続きの違法性を疑わせるような事情は見当たらない。
id:nomono_pp だって、AI界隈が「無断でLoRAを公開して嫌がらせする」「ラフ絵をAIで別の絵にして嫌がらせする」とか蛮行ばっかしてるじゃん。そりゃ「ならず者は追い出せ」ってなるよ。まともじゃねえもん
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20241021004208
852話(hakoniwa) @8co28
お知らせ
去年5月からの誹謗中傷に関する訴訟まで行った件について、判決でました。主文は、原告に対する被告の支払いを容認するというものです。(慰謝料等)
判決理由を含む判決文については追って郵送されるためまだ手元にありませんが、いったん決着です。お疲れ様でした。
https://x.com/8co28/status/1778255775364006017
何度か当アカウントに対してコメントをいただいているようですが、「未開の部族」、「蛮族」という表現は侮辱、誹謗中傷に該当すると考えますので、弁護士に相談の上、法的措置を検討させていただきます。
https://x.com/nauru_japan/status/1835006445659865596
おしつじ @your_shitsuji
本件に関する資料をまとめ(X内及び各種まとめサイトの投稿)本日より大阪府警察本部 サイバー犯罪対策課に相談の上、対応を開始いたしました。
あまりに誹謗中傷の数が多く、私個人を特定する動きなどもあり自身及び周囲の身の危険、また全件の開示請求が難しい事からの判断となります。
本件に関する情報はこれ以上私から伝えることはありませんので、私個人への誹謗中傷を行ったという認識のある方は該当記事削除の上で上記署まで「おしつじの件」でご連絡頂くか、直接DMで謝罪頂ければ検討させて頂きます。
id:nomono_pp だって、AI界隈が「無断でLoRAを公開して嫌がらせする」「ラフ絵をAIで別の絵にして嫌がらせする」とか蛮行ばっかしてるじゃん。そりゃ「ならず者は追い出せ」ってなるよ。まともじゃねえもん
852話(hakoniwa)@8co28
お知らせ
去年5月からの誹謗中傷に関する訴訟まで行った件について、判決でました。主文は、原告に対する被告の支払いを容認するというものです。(慰謝料等)
判決理由を含む判決文については追って郵送されるためまだ手元にありませんが、いったん決着です。お疲れ様でした。
反AIさんはまだ著作権侵害ですら一件も認められてないエセ著作権の主張しかしてないんだよな。
「ならず者は追い出せ」なら嫌がらせの蛮行を間違いなく重ねた反AIさんから追い出さないとおかしくない?
ネット上での惚気話は電気通信倫理規制法第28条違反に該当する。
当該書き込みは途中までほんわか、あるいは不幸話、あわよくば闇落ち転落話を想起させるような文体、プロットであり、読者を期待させ長文を読ませておきながらちゃっかりと最後に自慢話をぶっこむ悪質なものである。
確かにアレ?これヤバくね?ただのモテ自慢かと思わせる導入だが、絶妙な位置で下げ演出を行っている(5番目の彼女)、結局最後まで読み進めてしまう。
犯行の手口は巧妙であり、また反省の色はなく、再犯の恐れがある。
また、同様の投稿を繰り返しているという指摘もあり社会秩序や規範意識が低いことは明らかである。
今後は反省し、妻の浮気NTR、子供の障害、育児の困難、成績不振、不良化など
元増田をインターネット不適当罪として半年ROMの刑とする。また、び物理的なガバガバは昔から使われているだろと指摘をしていたブクマカも同様に半年ROMの系とする。
「ガバガバ(計画や見積もりの精度が極めて低いという意味で)」が淫夢を語源としているという元増田の主張について、元増田自身が論拠を示すべき所を放棄しており、バカと言わざるを得ない。
一方、元増田が追記にて指摘するように多くのブクマカが物理的な緩さに対しての「ガバガバ」という表現が昔から存在するという的はずれな指摘をしており、これを論拠に鬼の首を取ったようなコメントをするのもまた知能が足りていないと言わざるを得ない。
よって、元増田および物理的なガバガバは昔から使われているだろと指摘をしていたブクマカの両者についてインターネット不適当罪として半年のROMを言い渡すものとする。
他の堀口くんが申立人の裁判でも出てきた「顕著な事実」が今回も登場
「堀口くんが大量の人に誹謗中傷されてるのはもう裁判所は把握してるから、その点は毎回同じ資料出さなくてもええで」ということ
多くの事件を起こしている暴力団やカルト宗教組織関連の事件でよく使われる表現
>裁判所に顕著な事実とは、裁判所が知り尽くしている事実であり、これについては事実認定において立証することを要しません。
http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo801-900/yougo_detail833.html
>主文
>相手方は、申立人に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
>記録に照らすと、本件動画は、一般の閲覧者の普通の注意と読み方によ れば、申立人が、 第三者との間の示談において判決の存在を援用して交渉を有利に 進めるため、申立人が原告として提起した横浜簡易裁判所の少額訴訟において、当 該訴訟の被告と通謀して、損害賠償請求を認容する判決を確定させた旨の事実を摘示するとともに、 それが架空請求業者による詐欺の手口と同様であり悪質であるな どと論評するものと認めるのが相当である。これは、申立人が架空請求業者と同程 度に非難されるべき悪質な行為に及んでいる旨の印象を与え、申立人の社会的評価 を低下させるものといえる。
>申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、 自身に係る動画及びコメン トの件数により一律に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、そ の支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投稿記事について権利侵害の明白性があるとして発信者情報開示命令 申立ての認容決定を受けてきたものであって (当裁判所に顕著な事実)、 一律の基準 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高 額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。