はてなキーワード: さいたま地裁とは
在留は「権利」ではなく「許可」である。日本のルールを守らず、国民の生命・尊厳を傷つける者に在留を許可し続けることは、国家による国民保護義務の放棄に等しい。
まず不法・不良外国人を一掃し、厳格な審査と総量規制のもとで最小限の受け入れに留めることこそ、真に合理的かつ人道にも適う政策である。
特定の事件や行為に起因する恐怖・嫌悪を一律に「差別」「ヘイト」と断ずることは、現場で起きている実害を無視した正義感の押し付けである。
恐怖・忌避は、具体的な被害実績を前にした生存本能に基づく自衛反応である。これを議論せずに「差別」と封じることは、被害の再発防止を妨げ、かえって社会の分断と憎悪を増幅させる。
旧入管法の「送還停止効」と「仮放免」の隙間、および執行猶予を付与した司法判断が、再犯による新たな性犯罪被害を招いた。
| 時点 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 県青少年健全育成条例違反で懲役1年・執行猶予3年 → 身柄拘束されず地域に留まる |
| 執行猶予中(3ヶ月後) | 12歳の少女に性的暴行(再犯) |
| 2025年7月 一審 | さいたま地裁 懲役8年(求刑10年、「反省が全くない」) |
| 2026年2月 二審 | 東京高裁 懲役6年6ヶ月に減刑 |
| 公判中 | 傍聴女性が「人を殺したわけではない」と擁護発言 |
難民申請中でも送還可能となる基準が「3年以上の実刑」、永住権取消しが「1年超」というのは、被害者と国民の安全を軽視した設定である。
| 制度 | 現行基準 | 提言基準 |
|---|---|---|
| 難民申請中の送還停止効 例外 | 懲役3年以上 | 罪種(性犯罪・強盗・恐喝・騒乱等)で即送還 |
| 永住許可の取消し(2027年4月施行予定) | 1年超の拘禁刑 | 罪種不問、有罪判決の時点で取消し |
| 再入国 | 5〜10年で解禁可能性 | 生涯禁止(永久追放) |
| 秩序破壊行為(ヤード騒乱・迷惑行為) | 刑事罰前は在留継続可 | 反復した場合、在留資格を更新せず排除 |
「3年」基準は執行猶予が付かない実刑ラインに依拠しているが、1〜2年の実刑でも被害者の人生は破壊される。被害の重さは刑期の長さではなく罪種で決まる以上、性犯罪・強盗等は期間を問わず即排除が合理的である。
国際条約(ノン・ルフルマン原則)も「極めて危険な重大犯罪者」の送還を否定しておらず、罪種ベースの基準は十分に説明可能である。
高市政権は厳格化を掲げつつ、同時に過去最多規模の外国人労働者受け入れを推進しており、治安改善の実感が得られない構造的原因となっている。
犯罪者排除策をいくら強化しても、それ以上のスピードで流入が続けばトラブルの総数は減少しない。国民が求めているのは治安改善の実感であり、「管理の強化」だけでは不十分である。そのためにも「総量の抑制」が合わせて必要であり、政権の優先順位が「労働力確保」から「国民の安心・安全」へ明確に転換されない限り、現状の施策は体裁に過ぎないと言わざるを得ない。
経産省「2040年の就業構造推計(改訂版)」(2026年1月26日発表)は、DX・AI活用・高齢者/女性の労働参加により、外国人に過度に依存せずとも成長維持が可能な道筋を示した。
犯罪者の「排除」は排外主義ではない。ルールを守る者の尊厳を守るために、守らない者を明確に線引きする。これこそが多文化共生を本当に成立させる前提である。
2024年9月、トルコ国籍のクルド人少年が川口市で無免許・時速95 kmで赤信号無視、原付に衝突し、死者1人・重傷者1人を出したひき逃げ事件が起きています 。
2025年7月17日の判決では「無免許過失運転致死傷罪とひき逃げ」で懲役5年(検察求刑は7年)とされました
危険運転致死傷罪ではなく、立証要求が低い「過失運転致死傷罪」が適用されたこと
同罪の犯罪としては、懲役5年はむしろ「妥当な範囲」「標準的」と評価されています
「外国人だから」という理由だけで減刑されたという証拠はなく、法的根拠に基づく量刑判断であり、国籍は考慮されていません。
埼玉・川口市で、女子中学生への性的暴行で服役後、執行猶予中に別の少女を再び暴行したとして、さいたま地裁に起訴されました
検察は論告で「懲役10年」を求刑し、被告は女性に性的暴行を加えた重大な内容とされました
弁護人は被告が「外国人で思慮不足だった」と主張しましたが、これは量刑論争における一部の主張であり、最終的な判決結果とは異なります
「外国人だから犯罪を軽くした」という主張ではなく、弁護側の一意見にすぎず、実際の求刑自体は重く、量刑判断への影響は不明です。
ネットカフェ立てこもりの被告に懲役20年の判決 さいたま地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220720/k10013728371000.html
https://bunshun.jp/articles/-/55729
別に死刑賛成派でもないけどさ、何回も女を襲って逮捕されているような奴を生かしておく必要ってあるのかな
今40歳で仮に今の判決が決まったとして20年入ったら60歳じゃん。60過ぎてまともな職歴も無くて年金も払ってないだろうし生活保護でしょ?
生活保護になってもこういう奴は絶対何らかの形で周囲に迷惑をかけるじゃん…正直社会にとっても本人にとっても生きてたって死んでたって何も変わらないでしょこんな奴。
むしろ今死なせてやった方が親切まであるよ。これ以上確実に誰にも迷惑をかけなくなるしこいつ自身も嫌な思いをせずに済むわけだ。
2021年10月1日、教員としてはとても気になる「教員の残業」についての裁判の判決が出ました。
さいたま地裁(石垣陽介裁判長)で教員の残業代に関する裁判デス。
裁判の結果は原告の教員側の敗訴。残業は認められず、“給特法"のおかげで残業代は出ないらしい。
もうね、バカバカしくて、仕事なんかやってられないですよ。ちょっとだけ期待した僕がアホでした。この国に正義は無い。
いかにこの国が重要なところに金を払わないかがわかる。"給特法"で認められる残業時間は5時間です(月に160時間働き、残業割り増し1.25を加味)
ところで、先月8月の8-17時以外の業務時間は45時間を超えました❤今月はギリ40時間切ったくらいです。
きちんと残業代が支払われるなら今月は10万近くもらえるんですけどねぇ。年間では150万くらい僕は「損」しているわけです。
バカバカしいです。
私は現在実業高校にいます。私は2年生の担任ですが、この時期は3年生の担任さんは「進路指導」でなかなか家に帰れません。
19時くらいまでは連日指導されています。休日も出るとなると45時間を簡単に超える時間数です。
これもきっと校長が「指示していない」ので残業にならないんでしょうね!素敵です!!!!3年生の担任さんの私生活と残業代を強奪することで今の生徒は進路が決まります!保護者の方もラッキーですね!!教員働かせ放題の賜物ですよ!!!!さあ皆さん声を高らかに現代の奴隷の教員の涙ぐましい努力を礼賛しましょう!!!!
とまああ、すこしふざけましたが、どうですか?これでも教員に時間外の仕事をしろと言いますか?
前に教員で残業代のことを言ったら「好きで教員になったんだろ」とか的外れなことをいう人がいましたが、私は教員にはなりたいけどただ働きをする奴隷になることを望んだわけじゃないです。労働者として当然の権利を主張しているだけです(給特法で法的には認められていないですがね....)
実業高校などで、正直大学進学も推薦や総合型選抜(AO)が主です。誰が指導するんですか?
授業ではなかなか指導しきれないから放課後に実技の指導もしていますが、これも全て無給です。
残業代も出ずに勤務時間も青天井、この状況で進路指導や資格指導をしろというのですか?僕はまっぴらごめんです。
きっと生徒が落ちたら3年の担任が責められるんでしょ?もういいでしょ、自分の進路は3年生は自分で切り開くんですよ。面接指導も小論対策も塾にでも行ってやってください。
先週に教頭先生からこの県教委主催のイベントに生徒ださないか?と聞かれましたが生徒がやりたいといっても17時以降の指導はするつもりはないです。これでイエスと言えば生徒の指導という仕事がもれなくついてきます。生徒がやりたきゃ自分らでやれって話です。GIGAスクールでタブレットがあるわけですから。いままで頑張りましたがもう糸が切れちゃいました。
もともと別職種から来ましたが、今回の判決でこの職場では私の能力は正しく評価されないし、正当な対価は得られないし未来はないということが分かりました。
教員免許を取る人、教員人だけはなっちゃだめです。もっといい給料、もっといい待遇の会社は沢山あります。少なくとも使いつぶされる教員にだけはなっちゃだめです。
年間150万以上お金のもらえる額が少ないということは、10年働けば1500万お金を損することと同じです。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
https://news.yahoo.co.jp/articles/af5f56b1b77128d0a9d89c3d928fc085340fde1b
一審さいたま地裁は18年3月、被告が統合失調症だったと認めた上で、「残された正常な精神機能に基づき、金品入手という目的に沿った行動を取った」と完全責任能力を認定。「6人もの生命が奪われた結果は極めて重大」として死刑とした。
これに対し、二審東京高裁は19年12月、被告は統合失調症の悪化で「スーツの男が危害を加えるため追っている」との妄想を抱いていたと指摘。被害者を「追跡者」とみなして殺害した可能性があったなどとして心神耗弱状態だったと判断し、無期懲役に減刑した。
検察側は上告を断念し、弁護側が心神喪失で無罪として上告していた。裁判員裁判の死刑判決が高裁で無期懲役となり、最高裁で確定するのは6件目。
昭和58年生まれで、幼少時は勉強しなかったが、幼少時から東大や団藤重光を尊敬するなど、無類の善良であり、
高校で正体を現し、凄まじい勉強量で、当時、延岡西高校で英語主任をしていた井上(当時33)は、俺がどんだけやばかったかを知っている
平成10年当時、延岡のガキは勉強を全然しない中、一人で孤軍奮闘していたが、延岡みたいなクソ風俗では東大に受からず福岡の北予備に行った
予備校でも、色んな先生の授業を積極的に受けて、慶応レベルの難単語テストで一位をとって英語の先生から辞書をもらったり、東大模試で名前が出たりで当時の
東大受験生界隈では名が知られていた、凄まじい勉強やりまんびっちで全国に名をとどろかせていた結果、平成15年に東大文Ⅰに合格した、当時の合格者はそういう
在学中も、凄まじいやり手の女で、そこそこの成績をとって卒業したがその後に不幸があった
いずれにしても、九州から勝手に修行を積んで当時厳選採用していた東大文Ⅰに受かった凄まじい日本人だったが、誰も評価する者がいなくなった
平成10年頃の九州で誰も勉強しない時代に、自分から勝手に勉強し、凶悪犯罪者レベルに勉強して延岡の高校で凄い成績だった
当時の担任の井上修二(英語科、現在宮崎北高校勤務)が、33歳だったときに担当したが当然どんなものだったかは知っている
井上が勧めたZ会の教材も凄まじく解いていて、無類の勉強ビッチで、色々な教材を勝手に勉強していたが、田舎では勉強が続かず精神破綻して
福岡の予備校に担ぎ込まれた。2か月は廃人だったが、その後に福岡書店で勝手に本をあさって猛勉強し、東大模試でA、B判定をとり、平成15年に
当時、真夏の勉強やりまんびっちしか受け入れないで有名な東大文Ⅰに合格したとして凄まじい絶賛を受けた。在学中も凄まじい勉強ヤリマンで、
平成10年以降は、ママが決めていたわけではなく、大人はクソで何もなくて最悪だから、日本人の子供で犯罪能力が高い勉強のやりまんびっちの女の子に
インターネットの東大掲示板やなんかで、当時、若くて脂ぎっていた若者が、飛ぶ鳥を落とす勢いで勉強し、全国的にも競争が凄まじくて凄いものがあった
徹夜で勉強、昼夜逆転、なんでもあり、もうめちゃくちょのぐっちょぐちょの満天下のやりまんびっちどもによる勉強性乱交状態の真夏で、そこへもってきて
インターネットカフェや吉野家などそれまでになかったものが全国的に初開店し、多くの肝オタ勉強家どもが吉野家に突撃し牛丼をかっこむのは当たり前のあの
欲望の真夏、2ちゃんねるもクソ面白い書き込みばかりでそりゃもうこの島の勉強のやり手どもはやる気満々だった
そのような若いびっちどもによる性乱交パーティの結果に、昭和が終わって何もなかった今の東京や関西にこれだけの新しい文化ができた
平成11年までは延岡西高校にもまだ偉い校長がいたから1年生の時はかなり真面目に勉強してたが、2000年になり、21世紀開始の大ブームで
高校の方針も激変し、校長が3琉大卒になって学校崩壊起きて、2000年~2002年には、静岡県の増進会=Z会の添削が活躍し当時の多くの東大受験生は
必須のアイテムとして購読し当時、くそやばかった能力者の添削指導を受けてた、凄まじいものがあった、東大受験生のやりまんびっちのほとんどはZ会を購読
Z会の成績でやれいい成績をとったのどうのでインターネットの東大掲示板ですぐに話題になり、なにもかにもが原始時代のような普通の日本人の若い凶悪犯罪者シンガキ
勉強やりまんびっちの女の子の間でいろんなものが話題騒然となり凄まじかった、勉強をする子供には親もゴキブリの湧いている家で焼肉やトンカツなどを食わせる飲ませる
などの3せる作戦で子供に勉強させようと必死だった、平成15年の東大受験生は少なくとも雑誌「大学への数学」以外、現在東京の書店にもある青チャートレベルの問題
その他、Z会の難関数学問題など、凄まじい量の勉強をしている。
もちろんなぜあの真夏にそれが流行ったか、それだけ偉い先生や指導者がいたうえに、原始時代のような、やりまんびっちの若いやり女に性乱交を許可するほどの自然な
面白さがあったからだ。今はダメだ。もうやっていることが終わっている。バカとしか言いようがない。平成8年以降に爆発したあの素晴らしいやりまんびっちによる性乱交
今はもう平成23年10月に2ちゃんで関東ゴミ警察を中傷したとかで突然警部補が部屋に入ってきて越谷、群馬の留置、埼玉拘置所みたいな最悪なところを
ひきまわした上に、模様みたいな実刑判決をさいたま地裁越谷支部のクソ判事鈴木秀行から書かれ、平成25年に栃木の黒羽でやりたくもない受刑作業で
男子受刑者にされ、平成時代にやりまんびっちとして自然な性乱交の真夏に参加して活躍し、女として東大に採用されたのに、男にされているから
黒羽刑務所の刑務官に対する怒りしかなく、最悪すぎて何もする気はない。あくまで俺が平成時代に受験競争に参加したのは、あの素晴らしい真夏の原始時代の
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
2009年11月26日に初公判が開かれた[12]。検察から、被告人のパソコンの履歴に存在したウィキペディア日本語版の記事「厚生事務次官[13]」、「横尾和子」のページへのショートカットやレンタカー会社などを下調べしたフォルダなどが犯行準備の証拠として提示された。また、供述調書では1995年の地下鉄サリン事件や2008年6月の秋葉原通り魔事件に関して、「恨みに思った奴だけをピンポイントで狙えばよく、一般の人の命を狙うなんて許せない」、「相手が組織なのか個人なのかを考え、組織であれば下っ端を狙っても意味がない」と独自の殺害論理を展開していた[14]。厚生事務次官の家族も狙ったことについては、当初は迷っていたが、山田洋行事件で守屋武昌元防衛事務次官の妻が逮捕(後に不起訴)が報道されたことを受け、「マモノの家族もマモノ」として自己正当化し、厚生省幹部の家族の殺害を考えるようになったとした。
被告人は起訴事実を大筋で認めた上で、「山口の家族をターゲットとあるが、ターゲットにはしていない。吉原の妻は抵抗したとあるが、抵抗をしておらず命ごいをしていた。元社会保険庁長官の家族をターゲットにし殺害機会をうかがっていたとあるが、事実ではない」とした。吉原夫人殺人未遂については、「命乞いをしたことがプライドが高い元次官の妻として不自然と考え、家政婦ではないか」と殺害を留まったと述べた。また、犯行も、「愛犬の殺害をした厚生省幹部はマモノであり、殺害をすることは正当である」と無罪を主張した。
2010年3月30日、さいたま地裁で判決公判が行われ、「犯行は残虐で、社会に大きな衝撃を与えた刑事責任は極めて重い」として求刑通り死刑判決が言い渡された[15]。被告人の責任能力(妄想性障害)が問題視されていたが、さいたま地裁は責任能力はあったと指摘した。その上で、「被告人が宅配便に変装するなど犯行は計画的」「更生は期待できない」とした。被告人は判決を不服として即日控訴した。2011年12月26日、東京高裁は死刑判決を支持し、控訴を棄却した[16]。判決理由で「被告人が主張する『愛犬のあだ討ち』という動機は筋道において特段飛躍はなく了解できる」とする一方で「被告人の動機は動物の殺処分に限らず、国家行政への怒りや不満から元官僚らに対する殺意を抱いたことにある。被告人が主張する動機である『愛犬のあだ討ち』については、公判で無罪を主張する計画の中で口実として脚色した疑いが強く、重視するのは適切でない」とした。被告人は判決を不服として上告した。
2014年6月13日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は一審・二審の死刑判決を支持して被告人の上告を棄却した。これにより死刑判決が確定した[17]。