制定の経緯
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ガットは、ある国が、ガットの規定に違反して他の国の利益を侵害した場合、紛争処理手続きにより認められた場合、利益を侵害された国は対抗措置を取ることができると規定している。また、ガット上合法的な措置であるがそのことにより他の国の利益を侵害した場合(例えば第19条によるセーフガード措置や第28条のよる譲許の修正)、利益の侵害を受けた国は、それと同等の譲許の修正撤回ができると規定している。 第301条の前身となる、議会が外国の不公正慣行に対して大統領に対抗措置発動の権限を与えた条文は、1962年通商拡大法第252条であったが、その背景には米国とECとの間のいわゆる「チキン戦争」があった。ECの中で米国の鶏肉の最大の輸入国であった西ドイツは、EECの発足前、鶏肉に対して15.8%の譲許税率を設定していた。1962年、EECは一連の農産物に対する可変課徴金制度を鶏肉にも導入するため、米国に鶏肉の関税譲許を撤回するための交渉を申し入れた。 米国は、以前からEECの可変課徴金制度について批判的であり、可変課徴金制度を廃止し、従価の税率とするかTQの設定を要求した。これに対しEEC委員会は、西ドイツの可変課徴金制度を約1割引下げる妥協案を作成したが、EEC理事会の採択するところとならなかった。そのためついに米国はガット第28条に基づく、対抗措置(関税譲許の撤回・引上げ)を発動することとし、翌63年、過去にECに与えた関税譲許品目である、ブランデー、馬鈴薯でんぷん、トラック等の譲許を撤回し関税率を1930年関税法制定当時の税率まで引上げた。 このとき、対抗措置の対象物品を選択するのに行政府は、非常に手間どった。というのは、ECから米国向けの鶏肉の輸出はないので、直接鳥肉は対抗措置の対象とすることができなかったため、対抗措置として効果的なもので、しかも、後に禍根を残さないもの(例えば、関税引上げにより国内生産者等により特定利益集団が形成されて、後に引下げを行うのを困難にするような危険のないもの)を選ばなければなかったからである。 行政府のもたつきを横目で見ながら、新しい通商法の審議をしていた議会は、1962年通商拡大法に第252条を設け、 ① 外国政府が米国に与えられた関税譲許の価値を侵害し、米国商業を抑制し、又は互恵的な通商の発展を妨害する場合には、大統領は、そのような制限を除去するよう最善の努力をするとともに、特に米国の農産品に対して上記の制限を加える国に対しては、いかなる通商協定にもかかわらず、必要かつ適当と考えられる限度において、当該国の産品に対し関税の賦課又はその他の輸入規制を行うことができる。 ② 米国が与えた通商協定上の譲許により利益を受ける国が、通商協定に合致しない方法で、可変課徴金を含む非関税障壁により、米国商業に負担を与える、又は米国商業を不当に制限する、差別その他の行為(国際カルテルの容認を含む)や政策を取る場合、あるいは、不合理な輸入規制を維持する場合には、相手国産品に対する関税譲許の適用を停止し、撤回し、若しくは禁止し、又は当該譲許の恩恵を公布することを差し控えることができる旨を定めた。この条項は、チキン戦争における米国の関税譲許撤回に際して援用されることとなったが、特に農産物については、いかなる通商協定(つまり、ガットあるいは二国間の通商協定等)の規定にかかわらず、対抗措置を取ることができるとしており、ガットの枠組みを超えるものだった。 更に議会は、1974年通商法で、ガットの枠組みを越えた自力救済を強化すべく自国が世界最大の市場であるという事実を背景とした、強力な手段を立法化した。また、ガットが権利を与えているのは、あくまでも、各国の政府であり、1個人(企業)には何の権利も与えられていない。もちろん各国とも自国の産業界の要望を受けて行動するわけであるが、申立てにより行動する仕組みではないので時の政治情勢や国際情勢により有効な手段がとられないとの不満が議会に強かった。そこで、ガット上の権利の「無効化・侵害」について、米国市民が苦情を米国政府に申請し、これに基づいて行動を義務づける米国国内法上の手続きが初めて1974年通商法において制定されることになった。これにより、提訴があった場合に、通商特別代表は問題の審査を行い、提訴人から請求がある場合は公聴会を開催しなければならなくなった。 制定当時の1974年通商法は、①外国による通商協定を侵害し、又は、米国商業に負担を課すような不当な又は不合理な関税その他の輸入制限、②不正又は不当な又は不合理な、差別的措置や政策に対し提訴があった場合、通商特別代表の調査に基づき大統領がその事実を認定した場合、関税引上げ、輸入制限の導入又はサービスに対して手数料又は制限を課すことができると規定された。更に、同法は、個人に通商特別代表(STR)に対して外国の輸入規制に関する提訴を行う権利を初めて与え、そのような提訴があった場合に、STRは問題の審査を行い、提訴人から請求がある場合は公聴会を開催しなければならなくなった。 この1974年通商法第301条は、1962年通商拡大法第252条以上にガットを越えて、米国自らが通商上の問題の解決を、原告、検察官及び裁判官となって行おうとするものであった。上院財政委員会の報告書は、明確に「大統領が、外国の不合理な輸入規制を排除しようとする場合、301条に基づき措置を取るか、あるいは措置を取ると威嚇することが必要になる。この場合、大統領の行動は、全てガットに合致するとは限らない。実際、ガットの多くの規定は、現在の経済情勢にそぐわないものになっている。」旨を述べており、米国議会のガット不信をうかがわせる。 更に、個人からの提訴の道を開いたことにより、外国の貿易規制等で損害を受けた個人が米国行政府に救済を求めやすくしたことは、救済を求める圧力が議会ではなく行政府に向けられることを意味していたと考えることができる。事実その後の通商法の立法においてこの行政府による救済を容易にすることにより個別の立法による救済から逃れる傾向が続いている。 一方、ガットの紛争処理手続きに対する不信から制定された301条が、70年代におけるガットの紛争処理手続き活性化の一因となったのは皮肉なことであった。これは、301条提訴があった場合は、関係省庁による301条委員会が開催され、提訴人の主張に利があると判断された場合は、問題とされた国に協議を申し込むこととされ、適当な場合にはガットをそのフォーラムとして用いることとされたためで、これにより米国のガット提訴の件数が急増したからである。 国際的には、301条は通商交渉を行う上での貴重な武器であることが、次第に明らかになった。各国は、貴重な輸出市場である米国市場から締め出されることを避けるため、渋々ながらでも譲歩せざるを得なかったのである。1974年から78年までの間に16件の301条提訴があったが、提訴者に利がないとして退けられたケースを除き、全て二国間交渉かガットでの交渉で解決することができた。この時期の301条は対抗措置の発動のためにあると言うよりは、威嚇のためにあると言ったほうがよいかもしれない。しかし、抜かない刀は威嚇の力を失うことは明らかで次第に時間切れで発動にいたる、あるいは発動して譲歩をせまるケースが生じてくるようになった。 東京ラウンド終了後に制定された1979年通商協定法は、主として手続きを中心に改正が行われるとともに通商協定上の紛争については、ガット提訴することが法律で義務づけられたことになった。この他、「米国商業」には、国際通商に関連するサービス(特定の産品に関連していなくてもよい)が含まれることが明文化された。1984年通商関税法による改正では、 ① 保護の対象として直接投資、サービス貿易が対象となることを明確化するとともに、知的所有権の保護を適正・有効に行っていない場合も「不合理な行為」とされることが明文化された。 ② 後にスーパー301条の基礎となる「国家通商報告」の議会への報告を義務付けた ③ タスキ掛け報復の明文化 ④ サービス貿易に関する監視の強化 ⑤ 重要な用語を定義 ⑥ USTRによる職権調査を可能にした。 1988年包括通商競争力法は更に301条の同法を強化するために次のような改正を行った。 ① 発動権限を大統領からUSTRへ移管するとともに、一定の場合対抗措置を義務付けた。 ② 裁量的対抗措置の対象である外国の不合理な行為、政策、慣行の範囲が拡大され、市場機会の拒否、輸出ターゲッティング及び労働者の基本的権利の無視を含むこととなった。 ③ USTRに対する対抗措置を行う権限の付与 ④ 期間制限の厳格化 ⑤ 301条交渉を行うべき優先国等の議会報告と交渉に関する規定の設置(いわゆる「スーパー301条」(1974年通商法第310条) ⑥ 知的所有権に関して米国の利益を侵害している国等の議会報告と交渉に関する特別規定の設置(いわゆる「スペシャル301条」(1974年通商法第182条) 発動権限の移管と発動の義務化については、84年法までは、対抗措置の発動を行うか否か最終決定を行うが大統領であることが明記されていたが、この改正で一定の場合、USTRが対抗措置を発動が義務付けられたものである、議会がその影響力を及ぼしやすいUSTRに対し、対抗措置の自動的発動を義務付けようとしたものである。しかし、国際貿易委員会のような独立行政委員会と異なり、USTRは、大統領の直接の指揮下にあり、かつ、法律上も大統領の特別の指示があればこれに従うこととされ、かつ米国の利益による除外も可能であるから事実上の裁量権は、USTRを通じて大統領が持っていることには変わりはなく、対抗措置の発動をしないとの裁量を行うことが難しくなったと言った方が正確であり、また、84年の改正後、約半数の事案が職権調査となっているなど、むしろ行政府の側が積極的に通商法301条を活用して外国との通商交渉に臨む傾向を強めて傾向がある。 ウルグアイラウンド協定法による改正では発動手続きをWTOの紛争解決手続きと同時平行的に進行させることができるように技術的な改正が行われた。 しかし、一方的発動は依然禁止されておらず、通商法301条は、WTOの紛争解決手続きにより認められた対抗措置の発動の国内法上の根拠及びWTO協定の対象としない分野に適用されるとしている。
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制定の経緯
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「親衛隊全国指導者名誉長剣」の記事における「制定の経緯」の解説
親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーは日頃からSS隊員に「騎士道精神」を奨励していた。その象徴の一つが長剣であった。 1933年以降、SSの将校と下士官は陸軍と同型のライオンヘッドの柄頭のサーベルを自費で購入して帯刀することを許可された。一連の規定がなかったため様々なタイプが作られたが、陸軍のサーベルとの違いとして柄(グリップ)にSSルーン文字が入っていたり、刀身にSSのモットーが刻印されているものが多かったことがあげられる。またヒムラーは金ではなく銀仕上げにすることを希望していた。 しかしヒムラーは不統一な状況に不満を抱き、グラフィックデザイナーの親衛隊上級大佐カール・ディービッチュ(ドイツ語版)博士にSS専用の長剣のデザインを指示し、1935年11月に親衛隊と警察官用の長剣が登場した。将校用は名誉長剣としての制定であり、バート・テルツ(ドイツ語版)とブラウンシュヴァイクの親衛隊士官学校(ドイツ語版)卒業時に自動的に与えられ、士官学校卒業ではない親衛隊将校にはヒムラーの裁量で与えられた。 士官候補生用や下士官用も1936年に登場した。下士官は自分の所属する地区の部隊を通じて簡単にこの剣を購入できた。SS用長剣が登場するとサーベルは次第に使われなくなった。
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「1941年/1942年東部戦線冬季戦記章」の記事における「制定の経緯」の解説
1941年6月、バルバロッサ作戦の元、ドイツ軍はソビエト連邦への侵攻を開始した。その後、秋頃まではヴャジマ=ブリャンスクの戦い(ドイツ語版)、キエフの戦い、スモレンスクの戦いと快進撃を続けたが、11月半ば頃から天候悪化により進軍が滞り始める。さらに12月初頭には赤軍による大規模な反攻が始まった上、冬季装備の不足も重なり、ドイツの進軍はモスクワ攻防戦にて完全に足止めされた。そして多くの将兵と物資を失ったドイツ軍は、次第に後退を始めるようになる。1942年3月頃には戦線が安定し始めるが、一方で雪解けによる泥濘にも苦しめられることとなる。1942年5月26日、こうした状況の中で総統アドルフ・ヒトラーは将兵の士気の鼓舞するべく、記章の制定を命じたのである。授与の要件は「ボルシェヴィキたる敵軍および1941年から1942年にかけてのロシアの冬との戦いへの貢献」(„Anerkennung für Bewährung im Kampf gegen den bolschewistischen Feind und den russischen Winter 1941/1942")とされていた。 記章のデザインは親衛隊宣伝中隊(SS-Propaganda-Kompanie)の隊員だったエルンスト・クラウゼSS伍長(Ernst Krause)が考案した。製造はシュタインハウアー&リュック(ドイツ語版)社など複数の企業が担当した。
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クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードに代表されるカード決済は、その利便性により、店舗やウェブ決済での使用比率が増えていき、膨大なカード情報の管理が必要となった。それに伴い、カード決済に関わるシステムやネットワークのセキュリティが侵害されることによる、カード利用者、決済店舗、カード発行会社が損害を受ける事態が広がっていった。主要カード会社は、独自のセキュリティ対応策を開発し加盟店へ順守を促したが、カード会社それぞれが独自に指示をしたため対応がまとまらず大きな成果はでなかった。その後、増大するセキュリティリスクへの懸念を払拭するため、2004年12月に主要カード会社が共同で PCIデータセキュリティスタンダードをリリース、2006年に PCI SSC を設立した。
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国際マメ年の制定は、国際豆類貿易産業連合 (CICILS)の働きかけによって行われた。2012年にCICILSが決議案を準備し、2013年には、トルコとパキスタンが国際連合食糧農業機関 (FAO)に制定を提案した。その後、トルコ・パキスタンに加えて、アルゼンチン・アゼルバイジャン・ドミニカ共和国・エチオピア・ニジェール・スリランカ・ウクライナといった国々が国連総会第2委員会に 改めて提案を行った。最終的に、同年12月20日に国連総会において採択が決定された。
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「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「制定の経緯」の解説
近年、景品表示法の制定の契機を、いわゆる「ニセ牛缶事件」と捉える向きがあるが、これだけでは同法が表示規制のみならず景品規制をも法目的にしていることに説明が付かない。 制定当時、当局は次のように説明している。 第40回国会で、行き過ぎた懸賞又は景品附販売や虚偽表示・誇大広告のような、顧客を不当に誘引する不公正な取引方法を適切効果的に取り締まるために独占禁止法の特例法として、不当景品類及び不当表示法が制定された。このような顧客の不当な誘因行為は、これまでも独占禁止法の不公正な取引方法の一類型として、一般的にか(一般指定)、特定業界ごとについて(特殊指定)禁止されてきた。それにもかかわらず、最近では、例えば懸賞販売では、チューインガムの売り込みのために、一等賞として一千万円という前代未聞の賞金がつけられたり、宅地分譲広告では、詐欺的ともいうべき誇大な広告が横行するなど、法規制という面では、殆ど野放し同然という有様であった。 これは一つには、技術革新と消費革命に伴って経済発展が構造的に変化してきたことと、最近では貿易自由化の影響も加わって、販売競争自体が非常に激烈になったことによるものであるが、反面独占禁止法の規制手続にも適切でない点があったことも見逃せない。 そのためこの法律では、 違反行為類型を明確にし 違反処理手続の迅速化を図り(排除命令制度) 業界の自主規制体制を法的に確認する(公正競争規約制度) ことによって、このような不公正な取引方法の規制効果をあげ、業界の公正な競争秩序の確立とともに消費者の保護をはかったのである。 — 後藤英輔 なお、当該説明の前年、法律専門雑誌に当該筆者の「懸賞・景品付販売について」という職名(公取委事務局経済部取引課長(当時))入り署名記事が掲載されており、景品規制にかかる立法措置の必要性について示唆している。
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朝鮮語新綴字法は1933年に朝鮮語学会によって制定された「朝鮮語綴字法統一案」の批判検討に始まったとされており、具体的には朝鮮語綴字法統一案で行なわれた形態主義をより一層徹底させる形となっている。 分断国家成立前の38度線以北では1947年2月5日に北朝鮮人民委員会の175号決定により朝鮮語文研究会が組織され、朝鮮語の研究が進められた。この組織は南北分断下にあって南の朝鮮語学会(現・ハングル学会)のような役割を担うべく、38線以北の朝鮮における言語研究を担う組織として創設されたものと推測される。 朝鮮語新綴字法は朝鮮語文研究会内で整備が進められ、1948年1月15日に発表された後も引き続き言語学者らの検討を加えられた。朝鮮語文研究会は李克魯・洪起文など解放後に北に渡った言語学者が合流して1948年10月に再編されるが、1949年7月26日の第10回専門委員会では朝鮮語新綴字法についての報告がなされ、その正当性が再度確認されている。 その後、1950年6月に一部条項の修正が行われた。
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ミュンヘン国際児童図書館(英語版、ドイツ語版)の創設者で国際アンデルセン賞の第1回受賞者であるイエラ・レップマンが、1966年に子どもの本に関する一般社会の関心を喚起するために催事などを行う日を設けようと提案し、IBBYがこれを受け入れ1967年から正式に祝い始めた。日付はデンマークの児童文学者であるハンス・クリスチャン・アンデルセンの誕生日である4月2日が選ばれた。
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伝承によれば、十二表法の制定以前のローマにおいては法知識はパトリキ(貴族)に独占されており、そのことに対するプレブス(平民)の不満は強かった。プレブスの強まる成文法への要求に対しパトリキ側もその作成を約束し、ギリシアのアテナイに使節を派遣しローマの成文法の参考とした。 ティトゥス・リウィウスによれば、紀元前486年の土地分配法提出以降、毎年のように護民官の提出するプレブスの権利拡大や、パトリキの権限制限を狙った法案を巡って争いが起きており、その妥結点として、パトリキとプレブス双方から責任者を選出して新しい法を定める事が提案され、責任者についてはひとまず置き、ソロンの法や社会制度の研究のため紀元前454年に使節が派遣されたという。 成文法の作成はローマの最高の権限を与えられたアッピウス・クラウディウスら十人委員会が担当し、その間は執政官や護民官といった通常の高位官職は停止された。紀元前451年にまず十表の法が制定され、その翌年に第二次十人委員会によって二表が追加された。 こうして制定された法は十二の銅板(異説あり)に刻んで公布されたとされ、この銅版はフォルム・ロマヌムにおかれたとされる。十二表法はローマ人の教養として暗唱させられることもあったといい、紀元前387年のガリア人の襲来によって十二枚の銅版は失われたとされるものの、様々な著作に残る断片の引用からその内容はほぼ完全なかたちで復元されている。 十二表法にはパトリキとプレブスとの通婚の禁止などパトリキ側に立った法も含まれていたものの、成文法が制定されたことで法知識がプレブスにも共有されるようになり、パトリキの恣意的な法運用は難しくなった。この点で、紀元前5世紀に始まるローマの身分闘争における重要な画期とされる。なおパトリキとプレブスとの結婚は紀元前445年に制定されたカヌレイウス法によって認められた。 十二表法はアテナイから法知識を学んで作成されたといわれるが、その内容にはアテナイではソロンによって債務奴隷は禁止されていたにもかかわらず、債務が返済不能になった者が債務奴隷となる規定があるなど、その真偽は定かではない。 十二表法の理念は原則的にはローマ帝国期にまで引き継がれたといわれている。十二表法は体系的なものではなく、既存の慣習法を再編成して法律形態にしたものであると言われている。また、民事法と刑事法の不徹底、私的復讐論理の存続、農業社会の特徴として土地所有者(特にパトリキ)に有利な土地法制、法の前の平等を掲げながらもその複雑な体系ゆえに学習・精通出来る余裕がある者が限られる点(結果的に時間的・経済的余裕のあるパトリキに有利に働く)などの問題点も存在していた。
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「浪漫鉄道」は、社員のよりどころとなることを目指して、社員による「社歌・応援歌制定委員会」により、国鉄分割民営化から2年後の1989年12月に制定された。歌詞は社内公募され、312件の応募の中から当時関連事業本部に所属していた社員が応募したものが採用された。補作詞は伊藤アキラ、作曲は鈴木キサブローで、歌っているのはハイ・ファイ・セットである。
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2003年(平成15年)から推進した地上デジタル放送について、総務庁は「デジタル放送推進のための行動計画」として2011年のアナログ放送の終了に向けた周知広報や活動の行動計画を定めた。対象は地上デジタル推進全国会議、国、放送事業者、自治体、メーカーなどで、2005年12月1日に東北6県でも地上デジタルテレビ放送が開始されて受信可能範囲が拡大すると、2006年(平成18年)12月1日に総務省・同会議第5回総会において、デジタル放送の日の制定を盛りこんだ「デジタル放送推進のための行動計画(第7次)」が採択される。2011年1月の第11次となる最終行動計画までまとめられた。 「デジタル放送の日」制定の趣旨は、「デジタル放送推進のための行動計画(第7次)」において記述されており、以下に全文を紹介する。
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「東京女学館中学校・高等学校」の記事における「制定の経緯」の解説
1930年(昭和5年)の制定以降、東京女学館中・高の制服の最大の特徴は、年間を通じて白色のセーラー服と紺色のスカートに、青色の絹製リボンの組み合わせを着用することにある。 これは、東京女学館に在職したイギリス人教師のドロセア・E・トロットの「イギリスでは高貴な人は白を着る」という言葉に強く影響を受け、イギリスの上流階級の子女が着ていた衣服をもとにデザインされたものである。昔から非常に人気が高く、「渋谷の白鳥」と呼ばれることがある。なお、セーラー服が制定される以前は着物に袴が着られていたようである。
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従来、特定無線設備の修理は、その製造業者やこれと契約を結んだ修理業者ができるものとされてきた。修理により技術基準適合証明等について技術基準への適合性維持が担保されているかが不明となることによる。しかし、スマートフォンの急速な普及などに伴い、故障した携帯電話端末の液晶パネル等を修理するニーズが高まり、電波法が改正され、特別特定無線設備について修理方法及び修理体制並びに修理の結果が技術基準への適合性維持が確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができるとし、登録された業者を登録修理業者と呼ぶことが規定された。これを受けて制定されたのが本規則である。
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日本での手形に関する初めての法令はフランス法にならった単行法である明治15年太政官布告第57号「為替手形約束手形条例」である。その後、明治23年の旧商法第1編第12章「手形及ヒ小切手」や明治32年の商法第4編「手形」に規定が置かれた。 17世紀以来各国で手形法、小切手法が制定されるようになったが、大きくフランス法、ドイツ法、英米法の三法系に分かれ内容に差異があった。オランダ政府の呼びかけでハーグで1910年と1912年に手形法統一会議が招集され、為替手形及び約束手形の統一に関する条約が成立したが、日本は会議には参加したものの調印しなかった。 1930年にはジュネーブで手形法統一のための国際会議が開催され、1.為替手形及び約束手形に関し統一法を制定する条約並びに第一及び第二付属書、2.為替手形及び約束手形に関し法律のある抵触を解決するための条約、3.為替手形及び約束手形についての印紙法に関する条約の3条約が成立した。 日本はジュネーブ統一条約を批准し、昭和7年に手形法を制定した。手形法(昭和7年法律第20号)は昭和9年1月1日から施行され、商法(明治32年法律第48号)中の「手形」の規定は廃止された。 なお、大陸法系の国々ではジュネーブ統一法による統一が図られたが、イギリスは印紙法に関する条約のみの批准にとどまり、アメリカもオブザーバー資格での参加にとどまった。大陸法系と英米法系の立法例が存在することになったため、1971年の国連国際商取引法委員会で統一規則を作成することが決定された。そして1988年12月9日の国連総会で国際為替手形及び国際約束手形に関する条約が採択された。
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「1940年7月10日の憲法的法律」の記事における「制定の経緯」の解説
1940年、ナチス・ドイツのフランス侵攻によって敗北したフランスでは、敗北の原因を第三共和政の混乱によるとする権威主義的志向が広まり、共和政最後の首相で、第一次世界大戦の英雄でもあったフィリップ・ペタン元帥に対する個人崇拝が高まっていた。ペタンによって副首相兼国務相に任命されたピエール・ラヴァルは、フランスがアドルフ・ヒトラーに好意的に扱ってもらうためには、「『堕落した民主主義』はやめにして、絶対的権威国家を作り上げねばならぬ。」と唱え、ペタンの声望を利用して猛烈な多数派工作を開始した。 1940年7月10日、ヴィシー・オペラ座 (fr:Opéra de Vichy) で開催された国民議会において、ペタンの政府に新憲法制定のためのすべての権限を与えるという、新たな憲法的法律が制定された。賛成569、反対80、棄権17の圧倒的多数での採択であった。
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制定の経緯
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明治10年(1877年)に起きた西南戦争での警視隊抜刀隊の活躍によって、剣術の有用性が再認識され、大警視川路利良は『撃剣再興論』を著し警察において剣術を奨励する意向を明らかにした。 明治12年(1879年)、巡査教習所に道場が設けられ、桃井春蔵と榊原鍵吉の審査を経て、撃剣世話掛として梶川義正、上田馬之助、逸見宗助が最初に登用された。その後も真貝忠篤、下江秀太郎、得能関四郎、三橋鑑一郎、坂部大作、柴田衛守など剣客が続々と採用された。 この世話掛たちの出身流派がまちまちな状況であったことから、指導方法を統一するために、各流派の技を選り抜き「警視庁流」が制定された。明治19年(1886年)の弥生祭武術大会の席上で発表されたという。 洋装帯剣の警察官の進退に適するように制定されたためか、各流派の宗家が伝える形とは動作が異なる部分もある。
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制定の経緯
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「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説
アイヌ民族に関わる法律としては、1899年(明治32年)に制定された北海道旧土人保護法が存在していた。しかし、アイヌ民族の保護を謳いながら実際には同化政策の根拠とされたこと、差別意識の含まれる「旧土人」という呼称を用いていることなどから北海道旧土人保護法を廃止し、それに代わる新たな法律(通称アイヌ新法)を制定しようという運動が行われるようになった。1984年(昭和59年)に北海道ウタリ協会(現・北海道アイヌ協会)が新法の素案となる「アイヌ民族に関する法律」(案)を採択し、案は北海道知事の諮問機関であるウタリ問題懇話会および北海道議会で審議されて修正が加えられた。1994年(平成6年)、萱野茂がアイヌ初の国会議員(日本社会党(当時)所属)に就任したことによりアイヌ新法制定に向けた動きが進み、北海道旧土人保護法に代わる法律として1997年(平成9年)5月8日に本法が成立した。
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制定の経緯
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1967年に公害対策基本法(昭和42年法律第132号)が制定された。悪臭は、典型公害の一つとして規定されたが、規制基準は定められなかった。これは、悪臭が感覚的公害であり、直接的に健康被害を引きおこすおそれがないと考えられてきたこと、また、悪臭物質の把握及び測定、被害との量的関係の推定等が困難であったこと、悪臭公害防止のための技術開発が遅れていたことが要因であった。 このため、悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定され、特定悪臭物質の濃度による規制が始まった。 しかし、物質の濃度による規制では、未規制の物質や複合臭気に対して充分な効果をあげられないため、1996年に法改正が行われ、嗅覚測定法による臭気指数の規制が導入された。
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制定の経緯
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「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」の記事における「制定の経緯」の解説
制定の経緯の背景には、東日本旅客鉄道(JR東日本)E231系と相模鉄道10000系、東京急行電鉄5000系(5050系・5080系)の登場がある。 相鉄10000系と東急5000系(5050系・5080系)はともにE231系を基にして製造された車両であり、これを見た工業会は「E231系だけがこれからの標準車両ではない」という方針から、このガイドラインを2003年(平成15年)9月に制定した。 当ガイドラインの目的は「仕様の統一による保守面での自由化」と「大量生産によるコストダウン」である。 なお、かつて昭和30 - 40年代後半にかけて中小私鉄向け車両として日本車輌製造による「日車標準車体」というメーカー提案による標準規格によるコスト低減車両が企画されたことがあった。
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制定の経緯
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1948年2月に金子洋文、三島通陽が国会で子どもの日について議論した。專門調査員武藤智雄が5月5日を希望する請願を紹介した。同年6月8日に、衆議院議員松澤兼人は「神戸市内児童約二万七千名の署名」による「こどもの日」制定の請願を紹介した。
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制定の経緯
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「技術経営・イノベーション賞」の記事における「制定の経緯」の解説
日本の経済発展に必要とされる産業競争力の強化にイノベーションが果たす役割が大きいと考えられることから、日本発のイノベーションを拾い出して世に紹介し、イノベーションを進める一助となることを目的に創設された。
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制定の経緯
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1946年(昭和21年)11月3日に大日本帝国憲法が改正され、制定された日本国憲法には、新たに地方自治に関する章が設けられ、第92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定された。これを受け、地方自治に関する基本法として1947年(昭和22年)4月に地方自治法が制定され、知事など一部の職についてあらたに地方公務員としての身分付与が行われることとなった。また同じ時期に国家公務員に関する身分取り扱いに関する制度整備も進み、同年10月に制定された国家公務員法により、国家公務員の身分取り扱いについては統一的な制度整備が行われるが、その一方で地方公務員に関しては同様の法整備が行われず、その立法化が待たれていた。 地方公務員の身分取り扱いに関する法整備として、1947年(昭和22年)12月の第一次地方自治法改正の中で、地方公共団体の吏員に関する任免、給与、服務等の身分取り扱いに関する項目について、別途定める法律により規定することが盛り込まれ(第172条第4項)、地方公務員に関する身分取り扱いに関する事項の立法化が明確化されたほか、法の制定期限についても1948年(昭和23年)4月1日までに制定されるべきことが明確に規定された。しかし、法案作成を巡って総合司令部(GHQ)との交渉が難航し、当初法律で定めた期限に間に合わなくなったため、制定期限が同年12月31日まで引き延ばされた。 一方、1948年(昭和23年)7月22日に、GHQのマッカーサー元帥から芦田均首相に対して送られた書簡(マッカーサー書簡)を受けて同年7月末に公務員に対する団体交渉権の制限、争議行為の禁止などを定めた政令201号が制定され、それに伴う国家公務員法の大改正が行われるなど、この時期労働関係を中心として公務員制度が大きく変動していた。このため政府は、地方公務員の身分取り扱いに関しては、当面政令第201号の内容やその他最小限の項目を盛り込んだ暫定法の制定のみにとどめるよう方針を変更しようとしたが、この点についてGHQの賛同を得ることができず、改めて法案を検討することとなった。このような経緯もあって立法作業はさらに遅延し、結局変更後の期限である12月31日になっても地方公務員法の法案が国会に提出されるには至らなかった。 こういった紆余曲折を経た末、最終的に地方公務員法の法案がまとまり閣議決定を受けたのは翌1949年(昭和24年)11月であるが、同法案についても地方公務員に対する労働基準法の適用、単純労務職員の特別職化などの点で各方面の了解を得られず、さらに1年程度再度調整の期間を要した後、1950年(昭和25年)11月17日にようやく地方公務員法案が閣議決定され、同月21日に法案が第9回通常国会に提出された。国会で法案が可決され法律として公布されたのは、同年12月13日である。施行は1951年(昭和26年)2月である。
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制定の経緯
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「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「制定の経緯」の解説
全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件 に該当する事態となった場合、内閣総理大臣は新型インフルエンザ等緊急事態宣言(しんがたインフルエンザとうきんきゅうじたいせんげん)を発令する。
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「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の記事における「制定の経緯」の解説
創造法は、1985年10月に施行された日本初のベンチャー振興法である「中小企業技術開発促進臨時措置法(通称 : 技術法)」の期限切れにともない、その後継法として制定された。その際に「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(通称 : 融合化法)」を統合した。 まず、技術法は、1980年代前半に起こった第2次ベンチャーブームとハイテクブーム(エレクトロニクス、新素材、バイオテクノロジー)を受けて制定された。しかし、1985年~1995年の10年間で個別中小企業50社と150組合を認定するにとどまった。このように乏しい実績しか残せなかった原因は、プラザ円高のために第2次ベンチャーブームが施行後まもなく終焉したこともあるが、用意された技術高度化補助金が組合だけを対象にするなど、個別中小企業は認定を受けてもメリットが少なかったことが大きい。技術法は、元気の良い個別中小企業を初めて法的に支援したということで、中小企業政策上、画期的なものではあったが、集団主義のくびきから自由になっていた訳ではなかったのである。 そこで、創造法の策定に当たっては、技術法の反省を踏まえて、中小企業庁の1990年代ビジョンの中で登場した「創造的中小企業」をキーワードに、個別中小企業中心の施策体系を構築することとなった。そのため、認定された個別中小企業向けに、技術改善費補助金の中に創造法枠や、当時としては画期的な無担保・第3者保証なしの信用保証制度などが新たに設けられた。そして、バブル崩壊後の閉塞感に苛まれ、次のリーディングインダストリーが見えない状況にあった日本経済の突破口を見つける役割をイノベーションに挑戦する多様なベンチャービジネスに託すものとなった。 さて、創造法における研究開発等事業計画の認定要件の中心をなす「著しい新規性を有する技術」とは、新たな技術要素が付加(自主開発でも移転・導入でも可)され、研究開発やデザイン開発を行わなければ克服できない課題があるもので、経営上のノウハウを含むものである。簡単に言うと、製造業のみならず様々な産業分野におけるイノベーションを法律的に定義したものであり、いわば「イノベーション基準」とも言えるものである。なお、この認定基準は、技術法からそのまま引き継いだものであった。 一方、2005年4月に創造法が統合された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(通称 : 中小企業新事業活動促進法)」における経営革新の認定要件「3%の付加価値向上」は、1993年制定の「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(通称 : リストラ法)」に端を発するもので、いわば「リストラ基準」と言えるものである。
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「運転の安全の確保に関する省令」の記事における「制定の経緯」の解説
1951年(昭和26年)桜木町事故が発生し、戦後の輸送優先よりも安全の重要性が重視され制定のきっかけとなる。その後1962年(昭和37年)、三河島事故も発生し、さらに安全の重要性が問われることとなった。
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「株式会社商工組合中央金庫法」の記事における「制定の経緯」の解説
本法は、小泉内閣が進めた一連の政策金融機関再編の一環として制定された。本法の制定により、商工組合中央金庫は2008年10月1日付で株式会社に転換され、半官半民となった。 制定に当たって、衆・参両議院が付帯決議として「当金庫の金融機能を確実に維持するために、金融行政のうえで特に配慮を行うこと」を求めた。同金庫は、株式会社商工組合中央金庫法後おおむね5年後から7年後(即ち、2013年から2015年)を目途を目途として政府の所有する株式を処分して完全民営化されるとされている(附則第2条)が、その際、中小企業金融機能を維持するために、金融行政上特段の配慮を行うことを求めている。 なお、完全民営化は、2009年の改正により、2012年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2017年から2019年)を目途とすることに延期され、更に2011年の改正により、2015年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2020年から2022年)を目途とすることに再延期され、2015年の改正により完全民営化は「できる限り早期に」と期限がなくなるとともに新たに追加された附則第2条の3で「政府は、当分の間、(中略)、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない」と規定し完全民営化は当分の間行われないことになった。
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制定の経緯
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「被災市街地復興特別措置法」の記事における「制定の経緯」の解説
阪神・淡路大震災の被災地においては、地震の発生後、土地区画整理事業等のための緊急措置として、建築基準法に基づき、4市1町14地区(約337ha)に対し、発災から2ヶ月後までの建築制限を実施した。しかし、広範囲にわたって甚大な被害を受けた市街地を一刻も早く復興するとともに、無秩序な建築等により安全上・環境上劣悪な市街地が再生されることを防止するためには、現行の都市計画制度の枠組みの中での対応では限界があった。このため、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的な制度として被災市街地復興特別措置法の法案が緊急に取りまとめられ、上記の建築制限が3月17日に期限切れになることを踏まえ、早急に審議がなされ、1995年2月26日に施行、公布された。 この法律に基づき、都市計画において「被災市街地復興推進地域」の指定が可能となった。被災市街地復興推進地域では、災害発生から2年以内で建築行為等の制限がかかり、その期間内に、土地区画整理事業等の市街地開発事業や地区計画などの都市計画を定めることが市町村に課せられることになる。
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「1996年のドイツ語正書法改革」の記事における「制定の経緯」の解説
ドイツ語の正書法は1901年にベルリンで開かれた会議にもとづき、1903年から学校や官庁でこの正書法を使用することが義務づけられた。しかしその後も継続的に正書法の改革案が出された。 1974年、当時の東ドイツのベルリン学術アカデミーに正書法研究グループが結成され、1977年には西ドイツでもマンハイムのドイツ語研究所によって正書法委員会が結成された。1980年から1991年まで、東西ドイツおよびオーストリア、スイスの専門家によって定期的な会合が全部で9回開催された。1990年に東西ドイツが統一すると正書法改革への機運は高まり、1995年に規則集が出版された。新正書法は1996年7月1日に8か国(ドイツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、ベルギー、イタリア(南チロル)、ルーマニア、ハンガリー)によって署名された。1998年8月1日から施行されることになり、2005年7月31日までを移行期間とした。これに対して反対派は裁判に訴えたが、1998年7月14日の連邦憲法裁判所で敗訴した。 ドイツ語正書法の辞典であるDudenでは1996年の21版(Reformduden)で新正書法に対応した。
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制定の経緯
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『明史・刑法志』の記述によると、大明律は至正25年(1365年)、朱元璋が武昌を占領した頃から着手が始まった。1367年、朱元璋は呉王を称するようになり、左丞相の李善長に律令総裁官を命じ、編集を開始させた。同年年末に完成し、令145条、律285条が制定された。また、この律令の解説書『律令直解』を地方に配布して、この律令と矛盾する地方の法律を廃止あるいは修正させた。 洪武六年(1373年)冬、朱元璋は刑部尚書の劉惟謙に律令の改正を命じ、翌々年完了した。これをしばらく施行し、不都合を修正した第3次改正を行い、洪武三十年(1397年)に『大明律』として正式に公布された。これ以後、各司法部門での裁決は大明律に基づいて行われるようになった。 大明律は明朝を通じてほとんど改訂することなく施行された。ただし、明朝中期の万暦時に一部改訂がなされ、刑部尚書の舒化により注釈の作成と、条文間の整合が行われた。
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制定の経緯
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国際公式ルールは1998年1月、中国の政府機関である国家体育総局が麻雀を255番目の体育種目として認定したのを受けて同年9月に制定された正式のルールである。中国にも日本と同様に地方によって様々なローカルルールが存在するが、それらをまとめ役を絞ることによって作られた中国麻雀の集大成とも言うべきルールであると言える。 ルールを制定した目的の一つが、世界選手権などの国際大会の開催であった(北京オリンピックなどのスポーツ大会にマインドスポーツの一競技として採用を目指していたともいわれている)。日本でもいくつかの有力な麻雀団体がこの動きに賛同。国際公式ルールと銘打ち日本語によるルールブックの出版、各地での教室開設、大会の開催などがされるようになった。 ただ国際公式と称しても中国国外にはほとんど浸透しておらず、現在のところは中国統一ルールと呼ぶのが適切な状況である。従って、以下の解説では簡単に中国ルールと呼ぶことにする。
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制定の経緯
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この法律が規定される以前は日本法上決闘に関する統一的規定はなくヨーロッパにあっては一定の時期までは決闘は違法な行為とは扱われなかったこと、また日本における果し合いの風習などもあり決闘が犯罪と扱われないこともあった。しかし、決闘の放置は社会秩序の維持に悪影響をもたらすことから本法が制定された。 明治21年9月、雑誌『日本人』社員・松岡好一が高島炭鉱における惨状を誌上に掲載したところ犬養毅がこれを『朝野新聞』で否認したため松岡は三宅雄二郎、志賀重昂2人を介添人として決闘を犬養に申し込んだ。犬養は野蛮な遺風であるとして応じなかった。おりしも光妙寺三郎は「決闘は文明の華なり」という論説を発表し、決闘を賛美し一時世論は沸騰した。この事件に続いて決闘を挑むことが頻発し、もって法律制定の一因となったという。
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制定の経緯
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「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説
生物兵器禁止条約(Biological Weapons Convention:BWC,正式名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」)は,生物・毒素兵器(以下,生物兵器を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みである。化学兵器及び生物兵器の戦時における使用を禁止した1925年のジュネーブ議定書を受け,生物兵器の開発,生産,貯蔵等を禁止するとともに,既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的として1972年の第26回国連総会決議の採択を経て,1972年4月10日に署名開放され,1975年3月26日に発効した。 日本は1972年4月10日(署名開放日)に生物兵器禁止条約に署名したが、10年以上批准しなかった。生物兵器禁止条約は、1982年4月27日に締結の承認案件が国会に提出され、同年6月3日に衆議院で、6月4日に参議院でそれぞれ全会一致で承認され、6月4日の批准の閣議決定を経て1982年6月8日に批准書を寄託、同日に日本国について発効した。同条約を受けた国内実施法としての細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」は、1982年4月27日に法案が国会に提出され、同年6月3日に衆議院で、6月4日に参議院でそれぞれ全会一致で可決され、条約の発効した1982年6月8日に施行(同法附則)された。
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制定の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 00:04 UTC 版)
国民の祝日として「山の日」を制定することを求める日本山岳会をはじめとする全国「山の日」協議会加盟諸団体や既に「山の日」を制定していた地方自治体、その他山岳関係者や自然保護団体等からの意見を受け、2013年4月、超党派の議員連盟「「山の日」制定議員連盟」(会長:衛藤征士郎、幹事長:丸川珠代、事務局長:務台俊介、副会長は7党派から。最高顧問:谷垣禎一)が設立され、参加者は110名にのぼった。 2013年6月30日に「山の日」制定議員連盟が開いた総会にて、6月上旬、海の日の翌日、お盆前、日曜日を祝日とする案の中から、お盆休みと連続させやすい利点があるとして、お盆前の8月12日を祝日とする案が採用された。 しかし8月12日は、1985年(昭和60年)に犠牲者が世界最多の単独事故である日本航空123便墜落事故が発生した日であり、しかも123便が墜落した場所も御巣鷹の尾根、つまり「山」という事から、御巣鷹の尾根がある群馬県選出の衆議院議員小渕優子らが「JAL123便事故が起きた日をお祝いするのは違和感を覚える。これでは山の日ではなく『御巣鷹山の日』になってしまう」と懸念を示し、また群馬県知事大澤正明もJAL123便事故を理由に日付の見直しを求めたことを受け、議員連盟は11月22日の総会で最終的に8月11日を山の日とすることを決定した。 なお、8月11日の意味合いについて、漢数字の「八」の文字が山の形に見えることや、「11」に木が立ち並ぶイメージがあることから、都道府県の山の日で多く用いられていることを指摘する報道もあるが、ともに正式な由来ではない。 2014年(平成26年)3月28日、自民党、民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党、結いの党、共産党、生活の党、社民党の9党は共同で祝日法の改正案を衆議院第186回国会に提出した。同年4月25日、衆議院本会議で9党の賛成多数で可決、参議院に送られた。同年5月23日に参議院本会議において改正祝日法が賛成多数で可決、成立した。 日本の祝日の数は16となり、2016年(平成28年)から8月11日が「山の日」となった。 この祝日が制定されたことで、天皇誕生日が12月23日だった2018年までは祝日の設定がない月は6月のみとなっていた。2019年4月30日に天皇の退位等に関する皇室典範特例法が施行されて天皇誕生日が2月23日に移動したことに伴い、2019年から、祝日のない月は6月と12月の2つとなった。
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制定の経緯
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「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「制定の経緯」の解説
不明瞭で具体的な対策が見えないとされていた政府の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実効性の向上と新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも)に至らない段階での感染拡大を抑止することとともに、「緊急事態宣言などといった、厳しすぎる内容では経済が止まってしまう」という意見が相次いだことから、経済への影響を最小限にしつつも感染拡大を防止すること目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(感染症法)、検疫法を改正する、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が、2021年2月3日の参議院本会議で自由民主党、公明党の与党両党と立憲民主党など野党の賛成多数で可決、成立し、令和3年2月3日法律第5号として公布された(施行は2月13日)。この改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(しんがたインフルエンザとうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)が新設された。
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制定の経緯
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噴火警戒レベルの導入以前、気象庁は火山活動の状況を容易に理解することを目的として、2003年(平成15年)11月4日から「火山活動度レベル」をいくつかの火山について発表していた。これは0〜5の6段階で火山の活動度を表すものであったが、内閣府が2006年に設置した、火山情報等に対応した火山防災対策検討会において、当該レベルが火山現象に中心をおき、受け手の住民側にとって切迫度がイメージできず適切な防災行動に活用しづらい点が指摘された。 その後の議論を経て2007年3月22日に「噴火時等の避難体制に係る火山防災対策のあり方(仮称)骨子」が公表され、気象庁の発表する火山情報を更に防災活動に適した形式へ変更し、火山周辺の住民や観光客など一時滞在者の避難計画策定を促進したうえで密接にリンクさせる必要性が示された。火山活動度レベルについては、火山活動状況に関して噴火時等の避難行動等を踏まえ区分された新しいレベルに変更するよう提言されている。 2007年6月7日には、検討会において新しいレベルの名称を「噴火警戒レベル」と提言されたことが発表され、その概要が気象庁から公表された。
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制定の経緯
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憲法が発布された1876年当時のオスマン帝国の情勢は、前年からのボスニアでの反乱(ボスニア蜂起)がブルガリアに飛び火し(4月蜂起)、これらのバルカン半島で起きたオスマン帝国に対する諸反乱に対して、ロシア帝国が正教徒の保護を口実に介入の構えを見せているという状態であった。また、西欧諸国ではこれらの反乱の鎮圧時にオスマン軍による残虐行為があったと報道され、オスマン帝国に対する不信感が生じつつあった。 このような緊迫した状況の中で、ロシアに対抗するためには諸外国のオスマン帝国に対する支持を取り付けつつ、国内においてはさらなる近代化を図る必要に迫られた。こうして近代化改革の続行を内外に示すことを目的に憲法の制定が行われることになり、皇帝・アブデュルハミト2世は憲法制定を求める勅令を出す。これに基づいて、立憲派の中心的人物であるミドハト・パシャを委員長とする制憲委員会が設けられることとなった。制憲委員会には「新オスマン人」と呼ばれる立憲派の他にキリスト教徒の委員なども含まれており、約2ヶ月の論議の末、1876年12月23日にオスマン帝国憲法は発布された。また発布に先立ち、ミドハト・パシャは大宰相(首相に相当)に任命されている。 憲法の内容は主にギュルハネ勅令や改革勅令といった、西洋化を目指すそれまでのタンズィマートによる諸成果を踏まえたものであるが、憲法に対して保守派の間で激しい抵抗があり、また、皇帝は憲法によって自らの権力が制限されることを警戒し、憲法に対して否定的であった。このためミドハト・パシャは、国家にとっての危険人物を皇帝が国外追放にすることができるという条項を加えることで皇帝と妥協し、発布にこぎ着けた。
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制定の経緯
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「特定商取引に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説
1970年代の日本においては、消費者需要の量的増大及び質的多様化が急速に進展するとともに、情報伝達及び交通輸送の手段が整備されたことによって販売業者間の競争が激化し、多くの販売業者が、店舗外での販売による顧客獲得を目指して活動した。しかし、訪問販売及び通信販売という新しい販売方法に関して、業界内での倫理が確立されておらず、消費者も、そうした販売方法に不慣れである上、販売業者と消費者との接触がその場限りに留まることが多く、事後的な紛争解決が困難であるという事情が重なり、販売業者と消費者との間における紛争が増加していた。 また、日本においては、1960年代後半から、悪質なマルチ商法が社会問題化していた。 本法は、上記紛争及び社会問題に対処するため、1976年、「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として、第77回国会において、制定された。
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制定の経緯
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大日本帝国陸軍における歩兵戦技の研究と教官養成を行う陸軍戸山学校において、日本古来の剣術をもとに1894年(明治27年)に片手軍刀術を、1915年(大正4年)には両手軍刀術を制定した。 抜刀後の攻防の実技は軍刀術(両手軍刀術・片手軍刀術)で訓練していたが、抜刀や納刀などの軍刀の取り扱いに習熟した者は少なかった。中山博道は後年、「当時軍人華やかな時代で、私も種々な関係で陸海軍に出入りして指導していたが、将校連が軍刀をさげはいていても、このものの取り扱いが満足にできる者は殆どいなかった。例えば抜いてからサテ納めるとなると、不手際な動作が目に余って、まことに気の毒な位であった」と述懐している。このような状況から、短期速成的に軍刀の基礎的操法を習得できるように制定されることとなった。
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制定の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 13:17 UTC 版)
民衆扇動罪は、1819年にフランスで制定されたプレス法の社会主義者に対処するための階級闘争扇動罪に由来する。階級闘争扇動罪は、1851年にプロイセンに受け継がれてプロイセン刑法100条となり、つづいて1871年の帝国刑法典130条へ続き、その後約90年存続する。 第二次世界大戦後の旧西ドイツでは、反ユダヤ主義は政治的・社会的課題となっていた。1950年に階級闘争罪・侮辱罪で起訴されたドイツ党幹部のヴォルフガング・ヘートラー(ドイツ語版)に対し無罪判決が出たこと(へ―トラー事件)をきっかけとして、刑法130条の改正議論が起こる。さらに1950年代後半にはユダヤ人に対し「皆殺されればよかった」などの罵倒を浴びせる反ユダヤ主義的事件が多発し、ナチズムの復活を目論む勢力が現実の脅威として無視できなくなっていた。こうした状況を背景に、旧西ドイツ政府は周辺国から厳しい目を向けられ、具体的な対策を講じる必要が生じていた。 1959年のクリスマスに大規模な反ユダヤ主義的な落書き事件が起きた事が決定打となり、1960年に「住民の一部」を攻撃するヘイトスピーチを規制する民衆扇動罪が成立した(現行第1項に相当)。さらに1973年には、人種に対する憎悪を駆り立てる文書を禁止する規定が、刑法131条として新設される(1994年の改正により刑法130条へ移される。現行第2項に相当)。櫻庭総は民衆扇動罪の成立を、戦後旧西ドイツが掲げた「過去の克服」を実現するためのホロコーストの実態解明・被害者補償・教育改革などと一体となった「社会的基盤を伴う立法」であったとしている。 しかし当初の民衆扇動罪では、人間の尊厳を損なわせて憎悪をかき立て、結果として社会の平穏が乱される事例に限られていたため、特定の集団に関連する歴史の否定する言説をヘイトスピーチとして処罰するのは困難であった。1980年代後半になるとアメリカやカナダで起こったホロコースト否定論が旧西ドイツにも影響を及ぼし、国内の失業率の高さを背景としてネオナチがホロコースト否定論を拡散していく。こうした状況を背景に、歴史修正主義的な言説を違法化する方向に進んでいった。 東西統一後の1992年にドイツ国家民主党党首デッケルトはロイヒター・レポートを翻訳・補足した発言を理由として1年の懲役・罰金刑の有罪判決を受けたが、1994年に連邦憲法裁判所はより詳細な認定を求めてこの判決を差し戻す。これがあたかもデッケルトが無罪であるかのような報道が行われたため、物議をかもすこととなった(デッケルト事件)。この件をきっかけとして1994年に法改正が行われた。これにより民衆扇動罪には歴史修正主義自体の違法化(現行第3項に相当)と、それを文章などで広める事も禁止する(現行第5項に相当)規定が付け加えられた。あわせて、こうした規制から教育・研究・報道などに役立つ場合を除外する規定(通称、社会妥当性条項)も設けられた(現行第7項に相当)。この法改正により、ホロコーストの否定が人間の尊厳を傷つけたことを立証する必要はなくなり、ホロコーストが否定された事実だけで立件が可能となった。桜庭は、この改正を「処罰先行型立法」と評している。 2005年は終戦60年にあたり、終戦記念日には大規模なデモ行進が行われる可能性があった。この状況で、ホロコースト否定を「予防」する観点から、同年にナチス支配の賛美や矮小化を禁止する規定が付け加えられた(現行第4項)。この第4項は短期間で成立したこともあり、当初から表現規制に関連して合憲性に疑問が投げかけられたが、2009年に前述のヴンジーデル決定によって限定解釈を施して合憲と判断された。桜庭は、この改正も「処罰先行型立法」と評している。 2011年には、ドイツが国際刑事裁判所に関するローマ規程を批准するために、国際刑法典6条を改正。これに伴い刑法130条も表現が見直された。第1項の保護対象は「住民の一部」と記されドイツに住む者に限定されていたが、これを「国民的・人種的・宗教的集団、もしくは民族性によって定められる集団」とする第2項と統一され、さらに「これらの集団に属する個人」も加えて表現を整えた。この改正により保護対象にはドイツ国外の集団や個人が含まれるようになった。 2015年には、文章や放送によるヘイトスピーチは未遂でも処罰される事となった(現行第6項)。
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