噴火警戒レベルとは? わかりやすく解説

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噴火警戒レベル

読み方:ふんかけいかいレベル

気象庁発表している、特定の火山対す警戒レベルを5段階示した指標。「噴火予報」および「噴火警報」を通じて発表される

噴火警戒レベルに変動があった場合警戒必要な市区町村と、変動後のレベル発表されるレベル区分それぞれ次の通りである。

レベルキーワード火山活動の状況
5避難居住地域重大な被害をもたらす噴火発生した、あるいは、切迫している状態にある
4避難準備居住地域重大な被害をもたらす噴火発生予想される噴火可能性高まってきている。
3入山規制居住地域近くまで重大な被害をもたらす噴火発生した、あるいは発生する予想されるその範囲立ち入る生命の危険がある
2火口周辺規制火口付近に重大な被害をもたらす噴火発生した、あるいは発生する予想される火口付近に立ち入る生命の危険がある
1平常火山活動平常火口内入った場合には生命の危険がある

噴火警戒レベル導入火山は、2011年5月現在、浅間山富士山阿蘇山雲仙岳桜島吾妻山など、全国30火山対象となっている。それ以外火山は「噴火警戒レベル未導入火山」に区分され、「火口周辺が危険」、「入山が危険」、「居住地域厳重注意」などの警戒情報状況に応じて発表される

噴火警戒レベルは、2007年からそれまでの「火山活動レベル」などに替わって導入された。噴火警戒レベルの導入により、周辺住民がとるべき行動への指示併せて明示されるようになっている

2011年5月16日には阿蘇山小規模な噴火活動見られ、噴火警戒レベルは平常時を示す「レベル1」から、火口付近への立ち入り規制するレベル2」へ引き上げられている。

関連サイト
現在の噴火警戒レベル - 気象庁
噴火警戒レベルとは - 気象庁
噴火警報、噴火警戒レベルのリーフレット(PDFファイル) - 気象庁

ふんかけいかい‐レベル〔フンクワケイカイ‐〕【噴火警戒レベル】

読み方:ふんかけいかいれべる

気象庁発表する気象統計情報一つで、火山活動の状況を示す指標周辺住民登山者向けて、危険が及ぶ範囲必要な防災対策に応じてレベル1活火山であることに留意)・レベル2火口周辺規制)・レベル3入山規制)・レベル4高齢者等避難)・レベル5避難)の5段階警戒呼びかける

[補説] 有珠山浅間山富士山三宅島雲仙岳桜島など48火山運用令和3年4月現在)。

噴火警戒レベルの画像

噴火警戒レベル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/10 08:17 UTC 版)

噴火警戒レベル

噴火警戒レベル(ふんかけいかいレベル、英語: Volcanic Alert Levels[1])とは、日本において、各火山の活動状況に応じて必要な防災対応や警戒範囲を示すものとして気象庁が発表する指標で、1(活火山であることに留意)から5(避難)までの5段階が設けられている[2]

火山毎に常時発表されており、レベルの変更は噴火警報もしくは予報の発表により行われる[2]2007年12月に開始され[3]、現在(2022年6月時点)49火山が対象[4]

噴火警戒レベルの区分

1から5の5段階である[2]噴火警報・予報と一体となって、常時発表されている。レベル1のときは噴火予報、レベル2からレベル5のときは噴火警報の本文内で変更を周知する[2]

なお、導入時のレベル1の呼称は「平常」であった。2014年9月27日の御嶽山の噴火の後「安全だという誤解につながる」という声が上がり、2015年5月18日14時より「活火山であることに留意」に変更された。また同時に、レベルの引き上げに至らない火山活動の変化がある場合には、「火山の状況に関する解説情報」を「臨時」と明記して発表することとなった[5][6]

種別 レベル[7] 呼称 対応する警報 火山活動の度合い 避難行動などの目安
特別警報
  5
避難 噴火警報
(居住地域)
居住地域に重大な被害をもたらす火山活動(噴火)が発生した、あるいはその恐れが高く切迫した状態にある。 危険な地域ではすべての住民が避難する。
  4
高齢者等避難[注 1] 居住地域に重大な被害をもたらす火山活動(噴火)が発生すると予想され、その恐れが高まっている。 災害時要援護者は避難する。危険な地域ではほかの住民も避難の準備を行う。
警報
  3
入山規制 噴火警報
火口周辺)
生命に危険を及ぼす火山活動(噴火)が発生し、居住地域の近くにも及んだ、あるいはその恐れがある。 状況に応じて、登山禁止や入山規制などが行われる。災害時要援護者の避難準備が行われる場合もある。
  2
火口周辺規制 火口内や火口の周辺部で、生命に危険を及ぼす火山活動(噴火)が発生した、あるいはその恐れがある。 火口周辺は立ち入りが規制される。
予報
  1

活火山であることに 留意

噴火予報 火山活動はほぼ静穏だが、火山灰を噴出するなど活動状態に変動があり、火口内では生命に危険が及ぶ可能性がある。 火口内では立ち入りの規制をする場合がある。

発表基準

基準は、各火山での火山活動の想定に基づいて設定されている。なお基準は不変のものではなく、火山活動の状況が変わったり、研究により新たな知見を得たりした場合などに見直される。また、2015年3月の火山噴火予知連絡会の提言に基づき、2016年3月から、準備の整った火山より噴火警戒レベルの判定基準を順次公表している(2019年9月時点で、34火山)[9][10]

具体的なレベルの引き上げ・引き下げの基準は火山によりさまざまである。一例を示すと、火山性微動の振幅増大や一定時間以上の継続、火山性地震、火口底の赤熱現象、土砂噴出の活発化、火山ガス放出量の増加、湯だまりの量の減少、GNSS等による山体膨張を示す地殻変動、傾斜計等による火口直下の増圧を示す急速な地殻変動、熱異常の発現、噴火活動中の火孔閉塞によるとみられる火山性微動の長時間停止などの前兆現象、また噴石の遠方への飛散や大きな空振などの噴火活動が挙げられる[11][12]

こうした基準設定は、あくまで過去の噴火活動の文献や近代以降の観測記録、その時点での科学的知見をベースとする噴火シナリオに基づいて作られている。そのため、異常が観測されずに噴火したり、典型的でない・経験していないシナリオで噴火が推移する可能性もある。また、警戒レベルに応じた立ち入り規制や避難計画のゾーニングはあくまで想定される火口の噴火シナリオのものであり、直近は活動していないことなどからゾーニングの対象となっていない火口もある。一例として阿蘇山では、中岳火口からの噴火を想定したゾーニングとなっていて、長期的に火山活動の兆候のない杵島岳、往生岳、米塚を中心としたゾーニングは現段階で行われていない[11][12]

歴史

制定の経緯

噴火警戒レベルの導入以前、気象庁は火山活動の状況を容易に理解することを目的として、2003年11月4日から「火山活動度レベル」をいくつかの火山について発表していた[13]。これは0〜5の6段階で火山の活動度を表すものであったが、内閣府が2006年に設置した、火山情報等に対応した火山防災対策検討会において、当該レベルが火山現象に中心をおき、受け手の住民側にとって切迫度がイメージできず適切な防災行動に活用しづらい点が指摘された[14]

その後の議論を経て2007年3月22日に「噴火時等の避難体制に係る火山防災対策のあり方(仮称)骨子」が公表され、気象庁の発表する火山情報を更に防災活動に適した形式へ変更し、火山周辺の住民や観光客など一時滞在者の避難計画策定を促進したうえで密接にリンクさせる必要性が示された。火山活動度レベルについては、火山活動状況に関して噴火時等の避難行動等を踏まえ区分された新しいレベルに変更するよう提言されている[15]

2007年6月7日には、検討会において新しいレベルの名称を「噴火警戒レベル」と提言されたことが発表され[16]、その概要が気象庁から公表された[17]

発表開始の準備と対象火山の追加

噴火警戒レベル導入済みの48火山51峰の位置(2019年9月28日現在)

日本国内には、気象庁が噴火予報(噴火警報)を発表している活火山が111(2017年6月現在)ある[18]。このうち防災上の必要性が高い50の火山を火山噴火予知連絡会が「火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山」に選定し、気象庁や大学などが24時間体制で活動を監視している(常時観測火山)[19]

50の火山の地元では、順次設置された火山防災協議会にて市町村都道府県気象台、火山専門家、警察消防などが協議を行い、地域防災計画に火山活動のレベルに応じた避難開始時期と範囲を盛り込む。この準備が整った火山から、順次噴火警戒レベルの発表を開始している[2]

2007年12月1日に開始された当初は16火山だったが[3]、順次追加されて現在に至る。

活動火山対策特別措置法の2015年改正まで、火山防災協議会の設置は任意だった。そのため、大雪山、蔵王山、鳥海山、乗鞍岳など2015年まで協議会が設置されない地域があった(協議会での調整を要する火山の地域防災計画がないため、噴火警戒レベルの発表対象ではなかった)。法改正により50の常時観測火山で設置が義務付けられ、その後発表対象に追加された[20][21][2]

なお、50の常時観測火山[19]のうち、硫黄島は、まだ噴火警戒レベルの発表対象ではない[2](噴火警報・予報に関しては対象となっている)。

噴火警戒レベルの設定をめぐる裁判

多数の死傷者、行方不明者が出た2014年の御嶽山噴火では、被害が拡大した要因の一つには噴火警戒レベルを引きあげなかった気象庁にあるなどとして、遺族ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。2022年7月13日長野地方裁判所松本支部は、噴火警戒レベルを引き上げなかった気象庁の判断を批判しつつも、原告側の請求を棄却した[22]

現在の対象火山

2022年5月現在、対象は以下の49火山である。1つの火山を複数のゾーンに区分して別々に警戒レベルを設定するものもあり、霧島山は「えびの高原(硫黄山)周辺」・「新燃岳」・「御鉢」の3つに、草津白根山は「白根山(湯釜付近)」・「本白根山」の2つにそれぞれ区分する。また伊豆東部火山群鶴見岳・伽藍岳の活火山群では、複数の火山を含む火山群を1つの火山と数えている。最新の噴火警戒レベル導入火山は、2022年3月24日に追加された十和田である。

噴火警戒レベルを導入している火山の一覧
火山 都道府県 導入年月日 判定基準[23] 主な火山活動(最大レベル)
アトサヌプリ 北海道 2016年3月23日[24] 公表済
雌阿寒岳 2008年12月16日[25]
大雪山 2019年3月18日[26]
十勝岳 2008年12月16日[25] 未公表
樽前山 2007年12月1日[注 2]
有珠山 2008年6月9日[28]
倶多楽 2014年10月1日[29]
北海道駒ケ岳 2007年12月1日[注 2]
恵山 2016年3月23日[24] 公表済
岩木山 青森県 2016年7月26日[30]
八甲田山 2019年7月30日[31]
十和田 青森県・秋田県 2022年3月24日[32]
秋田焼山 秋田県 2013年7月25日[33] 未公表
岩手山 岩手県 2007年12月1日[注 2] 公表済
秋田駒ケ岳 秋田県 2009年10月27日[34]
鳥海山 秋田県・山形県 2018年3月27日[35]
栗駒山 岩手県・秋田県・宮城県 2019年5月30日[36]
蔵王山 宮城県・山形県 2016年7月26日[30]
吾妻山 福島県 2007年12月1日[注 2]
安達太良山 2009年3月31日[37]
磐梯山
那須岳 福島県・栃木県
日光白根山 栃木県・群馬県 2016年12月6日[38]
草津白根山 本白根山 群馬県 2018年3月16日[39]    2018年1月23日の噴火(レベル3)[40][注 3]
白根山(湯釜付近) 2007年12月1日[注 2][注 4]
浅間山 群馬県・長野県 2007年12月1日[注 2]
新潟焼山 新潟県 2011年3月31日[41] 未公表
焼岳 長野県・岐阜県
乗鞍岳 2019年3月18日[26] 公表済
弥陀ヶ原 富山県 2019年5月30日[36]
御嶽山 長野県・岐阜県 2008年3月31日[42]    2014年の噴火(レベル3)[43]
白山 石川県・岐阜県 2014年9月2日[44]
富士山 山梨県静岡県 2007年12月1日[注 2]
箱根山 神奈川県・静岡県 2009年3月31日[37]
伊豆東部火山群 静岡県 2011年3月31日[41] 未公表
伊豆大島 東京都 2007年12月1日[注 2] 公表済
新島 2019年7月30日[31]
神津島
三宅島 2008年3月31日[42]
八丈島 2018年5月30日[45]
青ヶ島
鶴見岳・伽藍岳 大分県 2016年7月26日[30]
九重山 2007年12月1日[注 2] 未公表
阿蘇山 熊本県 公表済    2021年10月20日の噴火(レベル3)[46]
雲仙岳 長崎県
霧島山 えびの高原硫黄山)周辺 宮崎県 2016年12月6日[38]    2018年4月19日の噴火(レベル3)[47]
新燃岳 鹿児島県・宮崎県 2007年12月1日[注 2]
御鉢
桜島 鹿児島県    2015年8月〜9月の活動(レベル4)[48][49]

   2022年7月24日の噴火(レベル5)[50]

薩摩硫黄島 未公表
口永良部島 公表済    2015年の噴火(レベル5)[51]
諏訪之瀬島 未公表

脚注

注釈

  1. ^ 水害土砂災害などにおいて地方公共団体市区町村)が発令する避難情報の名称変更に対応して、2021年令和3年)12月6日に「避難準備」から変更[8]
  2. ^ a b c d e f g h i j 当初からの16火山[27]
  3. ^ 2018年3月16日に白根山(湯釜付近)を分けるまでは、草津白根山全体を対象として発表。
  4. ^ 2018年3月16日に本白根山を分けるまでは、草津白根山全体を対象としての導入。

出典

  1. ^ Volcanic Warnings and Volcanic Alert Levels”. 気象庁. 2016年3月26日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g 気象庁 2019
  3. ^ a b "12月1日から噴火警報、噴火警戒レベルを発表します"』(pdf)(プレスリリース)2007年11月30日https://www.jma.go.jp/jma/press/0711/30a/honbun071130.pdf2016年3月25日閲覧 
  4. ^ 気象庁|噴火警戒レベルの説明”. www.data.jma.go.jp. 2022年6月22日閲覧。
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  6. ^ “噴火警戒「平常」表現取りやめ”. 首都圏 NEWS WEB (日本放送協会). (2015年5月12日). オリジナルの2015年5月12日時点におけるアーカイブ。. https://archive.is/20150512060126/http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150512/4683971.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 2015年5月22日閲覧。 
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  8. ^ 噴火警戒レベル4のキーワード変更について - 気象庁、2021年11月18日発表
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  29. ^ 倶多楽の噴火警戒レベルの運用を開始します』(PDF)(プレスリリース)気象庁、2014年9月18日https://www.jma.go.jp/jma/press/0805/29a/080529_level.pdf2016年3月26日閲覧 
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関連項目

外部リンク


噴火警戒レベル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 19:28 UTC 版)

草津白根山」の記事における「噴火警戒レベル」の解説

草津白根山では、気象庁運用開始した2007年12月1日から噴火警戒レベルが設定されている。群馬県草津町レベル1平常)の段階でも第1次規制として山頂火口湯釜から半径500メートル以内立ち入り制限し当初夏場観光シーズンにのみ規制緩和して火口縁の展望台まで続く歩道開放していた。 しかし、2009年4月10日半径500メートル域内のごく小規模な火山灰噴出などへの警戒呼びかける噴火予報発表されその後火口内新たな噴気確認されたことから、2010年4月8日開催され草津白根山防災会議協議会において、第1次規制継続当面の間緩和措置見送られた。 2014年3月から湯釜周辺火山性地震増加し4月頃からわずかではあるが山体の膨張を示す変動観測された。その後様々な火山活動活発化を示す兆候現れてきたことを受け、2014年6月3日気象庁噴火警報発表し、噴火警戒レベルを「レベル2火口周辺規制)」に引き上げた。これを受け、即日群馬県国道292号草津町殺生河原駐車場前から嬬恋村万座三叉路までの8.5キロメートル通行止めとし、草津町嬬恋村第2次規制区域内の登山道立ち入り禁止とした。その後同年6月14日規制緩和され日中の8:00 - 17:00限り国道292号通行可能になったが、途中山頂半径1キロ以内を走る2.5キロメートル区間駐停車禁止となり、駐車場売店閉鎖された。 2017年6月7日には火山活動低下により噴火警戒レベルが「レベル1活火山であることに留意)」に引き下げられ立ち入り規制湯釜火口の1キロメートル圏内から500メートル圏内緩和された。これを受けて6月15日国道292号規制解除され駐車場売店営業再開された。 2018年1月23日午前10時2分頃、本白根山鏡池火口から、直前まで目立った予兆もなく噴火し気象庁午前11時5分に噴火警戒レベルを「レベル2火口周辺規制)」に引き上げ、さらに噴石が1キロメートル以上飛んでいることが明らかとなったため午前1150分には噴火警戒レベルを「レベル3入山規制)」に引き上げ警戒範囲本白根山鏡池付近から2キロメートルとした。この噴火による噴石で1名が死亡11名が負傷多数監視カメラ向けられていた湯釜ではなく、全く監視していない鏡池付近からの噴火であったため、気象庁側は遅れて察知することになった詳細は「本白根山#火山活動」を参照 2018年1月噴火を受け、同年3月16日から、気象庁草津白根山の噴火警戒レベルを本白根山白根山湯釜付近)とで分けて発表することにし、これに伴い白根山湯釜付近)はレベル1を“継続”という形となった本白根山レベル3から2に引き下げ)。本白根山中心とする規制範囲縮小されたことで、同年4月20日湯釜近くを通る国道292号志賀草津道路冬季閉鎖解除された。しかし、翌日夜に湯釜付近での火山活動が活発となり、翌22日付で湯釜付近レベル2引き上げられた。これにより、志賀草津道路冬季閉鎖解除からわずか2日一部区間通行止めとなった2019年4月19日道路管理者群馬県から提示され条件草津町厳守させることを条件として志賀草津道路冬季閉鎖解除された(噴火警戒レベルは2)。しかし、条件一つにある『全車を一旦停車させ、安全対応について告知するチラシ配布する』が西側において委託している草津観光公社独断一切行われておらず、それに伴って本来禁止されているオープンカー通行していたことが判明し4月24日に再び閉鎖された。その後天候状況判断しながら解放されていた。5月15日から火山性地震増えているとして、同18日より再閉鎖6月1日より再開通。その後も、冬季閉鎖期間を除き火山性地震および火山性微動基準値以上観測されるなど火山活動活発化した場合数日から数週間程度通行止め期間を経て活動沈静化した場合再開通する、という経緯繰り返している。

※この「噴火警戒レベル」の解説は、「草津白根山」の解説の一部です。
「噴火警戒レベル」を含む「草津白根山」の記事については、「草津白根山」の概要を参照ください。

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