にほんこく‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【日本国憲法】
読み方:にほんこくけんぽう
日本の現行の憲法。大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調として、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機関としての国会、地方自治の保障などを規定している。
[補説] 日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法
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「日本国憲法」の例文・使い方・用例・文例
- 日本国憲法
- 日本国憲法38条1項は黙秘権を保証している。
- 日本国憲法を読んだことがありますか。
- 日本に住む人々は日本国憲法に従って行動しなければならない。
- 我々は日本国憲法に従わないといけない。
- 日本国憲法は 1946 年 11 月 3 日に発布された.
- 日本国憲法には戦争の永久放棄がうたわれている.
- 現行の日本国憲法
- 日本国憲法という憲法
- 日本国憲法で,象徴天皇という地位
- 日本国憲法で,象徴天皇という地位にある人
- 第2次世界大戦後,1947年に日本国憲法の下で国会が召集された。
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