き‐げん【期限】
期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/17 14:40 UTC 版)
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期限(きげん)とは期間の限界すなわち期間の最終日時[1]。法律上は法律行為の効力を何らかの形で将来発生することの確実な事実にかからせるための付款をいい、同じく付款の一種である条件とは発生することが確実である点で異なる。
民法上の期限
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
期限の種類
始期と終期
期限は到来時の効力の発生あるいは消滅の観点から始期と終期とに分けられる(135条)。
- 始期
- 終期
- 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する(135条第2項)。
確定期限と不確定期限
期限は到来の時期が確定しているか否かによって確定期限と不確定期限とに分けられる。
- 確定期限
- 将来来ることが確実であり、いつ来るかが確定している期限。
- 不確定期限
履行期限と停止期限
期限の有効性
期限を付すことができない法律行為を「期限に親しまない行為」という(条件における「条件に親しまない行為」に相当する)。
婚姻や養子縁組など効果が直ちに発生することが必要とされる法律行為には期限を付すことができない[4]。また、相続など遡及効のある行為(効力が時間を遡って生じる場合)に期限を付すことは無意味である[4]
なお、条件の場合とは異なり、手形行為には期限を付すことができる(例として先日付手形がある)[4][5]
期限の利益
期限の利益の意義
期限の到来するまで間があることで当事者が受ける利益のことを期限の利益という。例えば返還時期の定めのある利息付消費貸借(借金等)の場合、債務者(借主)には期限が到来するまでの間、金銭を自由に使用することができ貸主からの返還請求を拒むことができるという期限の利益があることになる[6][7]。
期限の利益がいずれの当事者に存するかは契約内容によって異なる。例えば無償寄託のようにもっぱら債権者側に期限の利益がある場合、定期預金や金銭信託のように当事者双方に期限の利益がある場合もあるが、通常、期限について定めが置かれる場合には債務者のためである場合が多い[8]。そこで、民法は期限の利益は債務者のために定められているものと推定する規定を置いている(136条1項)。
期限の利益を持つ当事者は、自由にこれを放棄しうる(136条2項本文)。ただし、相手方の利益を害することはできない(136条2項但書)。例えば返還時期の定めのある利息付消費貸借(借金等)の場合、借主側からは136条2項本文の規定により期限の利益を放棄することでいつでも返還しうるが、そのときは136条2項但書により期限までの利息を支払う必要があることになる[9][10](591条2項は無利息消費貸借に適用され、消費貸借が利息付の場合には一般原則によるとされる[11])。
期限の利益の喪失
次の場合には、債務者は期限の利益を主張することができない(137条)。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(1号)
- 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
- 債務者の故意・過失を問わない[12]。
- 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
行政法上の期限
行政法上の期限は、行政法上の条件などとともに行政行為の附款とされている。
期限付の使用許可などがこれにあたる。
脚注
- ^ 「期間」と「期限」を混同している人は多いが「期間の限界(期間の最終日時)=期限」である
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、301頁
- ^ a b 山本敬三著 『民法講義Ⅰ 総則』 有斐閣、2001年4月、285頁
- ^ a b c 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、237頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、304頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、305頁
- ^ 山本敬三著 『民法講義Ⅰ 総則』 有斐閣、2001年4月、290頁
- ^ 我妻栄・清水誠・有泉亨・田山輝明著 『我妻・有泉コンメンタール民法-総則・物権・債権 第2版』 日本評論社、2008年、279頁
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、306頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、305頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、202-203頁
- ^ a b c 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、307頁
- ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、308頁
期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:17 UTC 版)
法律行為・行政行為の効果の発生若しくは成立または消滅を、特定日の到来など将来生起することの確実な事実(期限事実)の到来にかからしめる附款を、期限という。 期限を法律行為・行政行為の効果への影響に着目して分類すると、法律行為・行政行為の効果を発生させる期限を始期といい、法律行為・行政行為の効果を消滅させる期限を終期という。始期の到来によって初めて法律行為・行政行為の効果が発生すると考えられるものを停止期限といい、始期が到来しなくても法律行為・行政行為の効果は発生しているが、その効果を当事者に強制できるのは始期が到来した後と考えられるものを履行期限という。 期限をその到来する時期が具体的に特定されているか否かによって分類すると、期限の到来する時期が法律行為・行政行為の時点で具体的に特定可能なものを確定期限といい、期限の到来する時期が法律行為・行政行為の時点では具体的に特定できないものを不確定期限という。 高齢者の年金受給権は、受給権者が一定の年齢に達したときに発生するから、確定期限である停止期限付きの権利ということができる。また、高齢者の年金受給権は、受給権者が死亡したときに消滅するのが通常であるが、年金受給権発生の時点では受給権者がいつ死亡するかを具体的に特定できないから、不確定期限である終期付きの権利ということができる。
※この「期限」の解説は、「附款」の解説の一部です。
「期限」を含む「附款」の記事については、「附款」の概要を参照ください。
期限
「期限」の例文・使い方・用例・文例
- 我々は何とか期限内に取り引きを終えることができた
- このパスポートは期限が切れている
- きつい締め切り期限
- 学期末レポートの提出期限は明日だ
- 研究課題を提出する期限を決めよう
- 使用期限2004年3月15日
- 切符の有効期限
- 彼が計画案の提出期限を一年以内としました
- 計画案の提出期限を、原則として一年以内としました
- 今月でカードの期限が切れる
- 賞味期限はいつですか。
- 支払い期限:8月30日
- 8 月10 日付けの請求書番号40293 のお支払い期限が過ぎていることをお知らせします。
- しかし、私の記録によると、支払い期限の1月25日よりかなり前の、1月20日に全額分の小切手を送りました。そして、私の銀行取引明細書には、27日に小切手が現金化されたとあります。
- 期限の利益喪失約款の内容を確認して下さい。
- オプション取引や先物取引の最終決済を行う期限の月を限月といいます。
- 納期限を過ぎると延滞税が課された。
- 時短促進法は2006年3月末に期限が切れた時限立法であった。
- 転換社債償還期限は投資判断にあたって重要である。
- 提出期限を3日過ぎてからプレゼン資料を提出したため、叱責された。
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