けんちく‐きじゅんほう〔‐キジユンハフ〕【建築基準法】
建築基準法
建築基準法【Building Code】
防災機能を確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物は原則として、耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物を当該地区の内外に渡って建築する場合は、その建築物の全部について上記1.の規定を適用する。
3.建築物の敷地面積は、当該地区に関する都市計画に定められた最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生上必要があると認めるときは、その敷地が4m未満の幅員の道路にのみ接する建築物に対して、条例でその敷地、構造、建築設備または用途に関して必要な制限を付加することができる。法改正により創設された制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板や接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液がホルマリン)などの化学物質の発散が原因で引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質に対する規制が制定された。
クロルピリホスは使用禁止となり、ホルムアルデヒトは一定面積以上の使用を制限されることとなった。また、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質を換気扇で屋外に排出するために、換気設備の設置が義務づけられた。
建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/29 00:46 UTC 版)
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
- 1 建築基準法とは
- 2 建築基準法の概要
- 3 概要
- 4 「最低の基準」の意味
- 5 目次
- 6 脚注
建築基準法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 23:24 UTC 版)
第六条の四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する前二条の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。 一 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物 二 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物 三 第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
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