こ‐ぎって【小切手】
手形・小切手(てがたこぎって)
小切手、手形は有価証券で、主に企業間取引で使用される。小切手の使用例として、例えばA社が330万円の商品をB社から購入したとする。A社はB社に代金を払うわけであるが、このとき、現金で払う代わりに小切手を使って払うことがある。
このときの支払方法として、A社は手形用紙に「金参百参拾万円也」と金額など必要事項を書き、B社に渡する。B社はその用紙を銀行に提示すれば、現金化できる。
このときの仕組みは、A社はまず、銀行に当座預金という口座を持っていて、そこに預金をしている。ここでB社がA社の小切手を銀行に提示すると、銀行は手形交換所を通じてA社の当座預金口座から330万円を引き落とする。そしてB社の口座に330万円を振り込むというわけである。
手形取引でも基本は小切手と同じである。ただ手形が小切手と違う点は、小切手は即時決済なのに対し、手形は支払いが手形記載の日である、ということである。手形には「支払期日平成12年7月1日」など日付が記載される。その日に銀行に手形を持参すれば、手形を現金化できる、ということになる。
紙幣をいちいち数えなくて良いとか、盗難の危険性が少ない、とかの理由で、手形・小切手は普及している。その重要さから「経済の潤滑油」とたとえられることもある。
(2000.03.19更新)
小切手(こぎって)
小切手
小切手
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 04:19 UTC 版)
小切手のうち銀行振出自己宛小切手(預手)の送付は弁済の提供にあたるとされている(最判昭和37・9・21判決)。いわゆる日銀小切手も取引上現金と同様に扱われている。このほかの小切手は銀行の支払保証ある小切手のように支払確実であること明白なものを除いて、当事者間の特別の意思表示または取引上の慣習がない限り、交付があっただけでは有効な弁済の提供とはならないとされている。原則として小切手の発行・授受だけでは本旨弁済とはならず、小切手の支払があったときに原債務は消滅する。ただし、例外的に当事者間で「弁済に代えて」小切手授受が行われた場合は代物弁済となるとされている。
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小切手
「小切手」の例文・使い方・用例・文例
- この小切手を現金にしてくれますか
- 1万ドルの小切手を書く
- 小切手で支払う
- 私個人用の小切手でよいですか
- 小切手を別便で送ります
- 支払い方法を決めてください.現金,クレジットカード,それとも小切手ですか
- 銀行のシカゴ支店払いの500ドルの小切手
- これで小切手を振り出せますか
- 10ドルの小切手を同封致します
- 小切手に裏書きする
- この小切手を書留速達で送りたいのですが
- これを支払うのに小切手を切ってもらえますか
- 私の給料は月に1回小切手でもらう
- トーナメントのスポンサーから勝者に1万ドルの小切手が贈られた
- その代金として小切手同封いたしました
- 損傷した商品に対する小切手の支払いを停止するよう銀行に命じた
- 現金の代わりに小切手を使うこと
- 100ドル分の旅行小切手
- 200ドルの小切手を書く
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