保護対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 17:32 UTC 版)
銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第2条に規定する長期信用銀行 信用金庫 信用協同組合 労働金庫 信用金庫連合会(信金中央金庫) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国信用協同組合連合会) 労働金庫連合会 株式会社商工組合中央金庫 農林中央金庫、農業協同組合等は含まれず、別の農水産業協同組合貯金保険法を根拠法とする農水産業協同組合貯金保険機構によって保護される。 郵便貯金のうち郵政管理・支援機構が承継した定期性郵便貯金については政府保証が継続する。また、日本政策投資銀行等政府系金融機関及び外国銀行の在日支店、日本に本店を置く銀行の外国支店については保証の対象外である。
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