附則とは? わかりやすく解説

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ふ‐そく【付則/附則】

読み方:ふそく

ある規則を補うために付け加えられ規則

法令最後に置かれ施行期日経過措置関係法令改廃など、法令主要事項付随する必要事項定め部分。⇔本則


附則

読み方:ふそく

  1. 看守。〔第二類 人物風俗
  2. 看守を云ふ。
  3. 看守のこと。
隠語大辞典は、明治以降の隠語解説文献や辞典、関係記事などをオリジナルのまま収録しているため、不適切な項目が含れていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/14 02:53 UTC 版)

附則(ふそく)とは、法令において、付随的な事項を定めた部分のこと。これ以外の部分を本則という。付則と記述される場合もある。

内容

法令の施行期日や経過措置、関係法令の改廃等に関する事項が定められることが多い。

あくまで本則に付随するものであることから、本則と関係のない事項を規定することはない。

形式

法令は本則と附則で構成される。 本則と同様、附則も条又は項の形式で定められる。 一つの本則に対して一つの附則が定められる。

既存の法令を一部改正する場合、一部改正法令を新たに成立させることになる。一部改正法令はそれ自体が一つの法令であり、既存の改正対象法令(本法)と同様、本則と附則で構成される。改正対象法令の附則を原始附則(本法附則)、一部改正法令の附則を改正附則と呼んで対比する場合がある。

一部改正法令が施行された場合、改正附則中の改正規定(次節の6.が該当する)及び本則全て(併せて、いわゆる「改め文」)は既存の改正対象法令(本法)の中に「溶け込んで」、実質的には、改正附則のうち施行期日等を定めた部分だけが意味を成すことになる。既存の改正対象法令(本法)と一部改正法令は全く別個の法令ではあるが、一般の法令集では編集の便宜から、(本法の)法本則、原始附則(本法附則)、改正附則のみが、この順で掲載されることが多い。

配置

附則の規定は次の順序で配置される。

  1. 施行期日に関する規定
  2. 当該法令の施行地域を限定する規定又は有効期間を定める規定
  3. 当該法令の制定に伴って廃止すべき法令がある場合の、その廃止の規定
  4. 当該法令の各規定の適用関係に関する規定
  5. その他の経過措置に関する規定
  6. 当該法令に関連して他の法令を一部改正する必要がある場合の、当該他の法令を改正する規定
  7. 他の法令を改正する規定に伴う経過措置に関する規定

関連項目

外部リンク


附則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「附則」の解説

附則第1条施行期日) この法律公布の日から起算して3年超えない範囲内において政令定める日から施行する。ただし、第1条並びに附則第1条2項附則第2条附則第8条及び附則第9条規定公布の日から、附則第10条及び附則第11条規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する施行の日を決め政令定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議意見を聴かなければならない附則第2条(この法律失効) この法律の施行の日以前皇室典範第4条規定による皇位の継承があったときには法律効力を失う。 附則第3条皇室典範一部改正皇室典範一部改正し、この法律皇室典範と一体をなすのである旨の規定皇室典範の附則に追加する附則第4条上皇に関する他の法令適用上皇に関しては、次に掲げ事項については、天皇の例による。刑法明治40年法律45号)第2編34章の罪に係る告訴および検察審査会法昭和23年法律147号)の規定による検察審査員職務 前号掲げ事項のほか、皇室経済法昭和22年法律第4号その他の政令定め法令定め事項 上皇に関しては、前項規定する事項のほか、警察法昭和29年法律162号)その他の政令定め法令定め事項については、皇族の例による。 上皇御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成28年法律第9号)の規定適用については、同法第2条第1項第1号ホに掲げ施設とみなす。 附則第5条上皇后に関する他の法令適用上皇后に関しては、次に掲げ事項については、皇太后の例による。刑法第2編34章の罪に係る告訴及び検察審査会法規定による検察審査員職務 前号掲げ事項のほか、皇室経済法その他の政令定め法令定め事項 附則第6条皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号規定かかわらず、同条第1項皇族費のうち年額よるものとして、同項の定額の3倍に相当する額とする。 附則第4条第3項規定は、第2条規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族御在所について準用する附則第7条贈与税非課税等) 第2条規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条規定により皇位とともに皇嗣受けた物には贈与税を課さない。 前項規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法昭和25年法律第73号第19条第1項規定は、適用しない附則第8条意見公募手続等の適用除外次に掲げ政令定め行為については、行政手続法平成5年法律第88号)第6章規定は、適用しない第2条規定による皇位の継承に伴う元号法昭和54年法律43号)第1項規定に基づく政令 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号ならびに次条規定に基づく政令 附則第9条政令への委任) この法律定めるもののほか、この法律の施行関し必要な事項は、政令定める。 附則第10条国民の祝日に関する法律一部改正天皇誕生日12月23日から2月23日変更する附則第11条宮内庁法一部改正) 「上皇職」および「皇嗣職」を新設する皇嗣職置かれている間は、東宮職置かない

※この「附則」の解説は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の解説の一部です。
「附則」を含む「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の概要を参照ください。

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