条文(イメージ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 06:07 UTC 版)
以下は、株券電子化後の全株懇モデルの条文であり、定款において以下の規定があることが前提となっている。(全株懇の定款モデルに基づき制定) 株式取扱規程への授権 取締役会の設置 株主名簿管理人の設置 単元未満株式の買増請求 章見出し概要第1章 総則(第1条~第2条)第2章 株主名簿への記録等(第3条~第9条)第3章 株主確認(第10条)第4章 株主権行使の手続き(第11条~第21条)第5章 特別口座の特例(第22条)第6章 手数料(第23条)附則 目的 株主名簿管理人 株主名簿への記録 株主名簿記載事項に係る届出 法人株主の代表者 共有株主の代表者 法定代理人 外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出 証券保管振替機構経由の確認方法 株主確認 少数株主権等 単元未満株式の株式買取請求権の方法 買取価格の決定 買取代金の支払 買取株式の移転 単元未満株式の買増請求の方法 自己株式の残高を超える買増請求 買増請求の効力発生日 買増価格の決定 買増株式の移転 買増請求の受付停止期間 手数料 決議機関 制定の目的 定款の株主名簿管理人設置の定めに基づき具体的な株主名簿管理人の内容等 株式等振替制度上の総株主通知に基づく株主名簿の作成等 株主による株主名簿記載事項に関する届出 法人株主に関する届出 共有株主に関する届出 法定代理人に関する届出 外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出 証券保管振替機構経由で届出があった場合の取扱い 株主の確認方法等 社債、株式等の振替に関する法律に基づく少数株主権の行使に関する取扱い等 単元未満株式の買取請求方法 上記買取請求の価格の決定方法 上記買取請求の代金支払 上記買取請求の現物(株式)の移転 単元未満株式の買増(売渡)請求方法 会社の保有自己株式の残高を超える買増請求があった場合の取扱い 上記買増請求の効力発生日(到達主義の採用) 上記買増請求の価格の決定方法 上記買増請求の現物(株式)の移転 上記買増請求の受付を停止する期間 事務に関する手数料 株式取扱規程の決議機関
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「条文」の例文・使い方・用例・文例
- 条文の中に以下の内容を盛り込みました
- 彼は法律の条文の意味に固執する。
- 彼は契約条文の若干の変更を条件に合意した.
- 法の条文にこだわらず, その精神をとれ.
- 法律の条文に明文あり
- 精神よりもむしろ法律の条文への厳密な一致
- 米国憲法修正条文で、表現の自由の権利を保証する
- 米国憲法修正条文で、政府の犯罪で起訴された人々の起訴に制限を課す
- 米国憲法修正条文で、1868年に採用された
- 1920年に採用された米国憲法修正条文
- 米国憲法修正条文で、1920年に採択された
- 委任規定の条文
- 戒律の条文
- 戒律の条文を書いた本
- 実際の効力をもたない法令の条文
- 条文
- 条文などを順を追って検討する
- 法令の条文
- 法律に明らかに定められている条文
- 法律や規則などの条文として明示する
条文と同じ種類の言葉
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