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はてなキーワード: 行政法とは

2026-01-15

anond:20260115231536

気持ちいくらいのハッタリマウントあざーっす

どうして影響しないのかを説明しないとあーこいつハッタリカマしてるわwって即バレるよw

その「行政法読んだことないのw」なんて典型的なハッタリテンプレやんけww

anond:20260115230220

与えないよ行政法読んだことないの?行政に影響www

まあ司法には重大な影響は与えるだろうね、colaboに対する補償賠償が影響に比して少なすぎるので

2025-11-21

anond:20251121115627

回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。

9条解釈についてだが……

(1) 「国の大原則」だったことは一度もない

これは「学界の有力説」

政府1950年代から一貫して “限定的集団的自衛権可能” という立場

国会答弁にも大量に残っている

まり

政府否定」「学界=肯定」ではなく、

政府微妙肯定」「学界=否定多数」だった。

増田は学界の一説を“国家原則”と錯覚している。

(2) 自民党が“後から変えた”わけでもない

行政法憲法学者が嫌う

長沼ナイキ訴訟1970年代

自衛隊合憲性論争

などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、

政府立場

1954年自衛隊法制定時から現在まで “合憲範囲内での集団的自衛権可能性” を残している。

しろ「ズルズル変えた」のは

学界(特に護憲派)の理解のほうが揺れている。

(3) 「自民党本音では違憲だと思っている」

これは完全に推測・願望の類で、証拠ゼロ

憲法改正を目指す理由は:

● “解釈で動く”という状態を終わらせたい

規範的に明確化したい

国民投票で決着させたい

など複合しており、

本音違憲から改正したがる」

というのは心理推定しかない。

3. 構造的な問題

増田は「歴史正義」を前提にしている

このタイプ歴史

● “正しくあるべきだった姿”

● “本来こうだったはず”

● “自民党が歪めた”

という 規範物語理解する。

そのため:

政府答弁の実際

国際法の実務

自衛隊法の制定経緯

安保条約整合性

などの「事実の積み重ね」をほとんど見ていない。

戦後日本本来こうあるべきだった”

というイデオロギー歴史観に沿って語ってるんでないかなと。

増田なりの正しさはあるんだろうし、その辻褄合わせの努力普通にスゲーと思う。

hiroujinの物言いにカチンと来るのもわかるけど、色々と持ち出すタイミング微妙なんでないかなぁ……

2025-10-31

anond:20251031060500

言葉定義の話になるけど

お前は許可と許容を混同してるわ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E5%8F%AF

許可(きょか)とは、行政法学上、本来誰でも享受できる個人自由を、公共の福祉観点から一旦禁止しておき、

個別申請に基づいて特定場合に解除する行政行為である禁止の解除であると言われる。

本来ならば個人自由保有していない特別能力権利を国が私人に対して与える行政行為特許という。

許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。

個別申請に基づいて特定場合に解除する行政行為である。」とあるように

許可には申請が伴うんだわ

二次創作申請は伴うか?

そこで「許容」について調べると

https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B1%E5%AE%B9-479984

許容(読み)キョヨウ

デジタル大辞泉 「許容」の意味・読み・例文・類語

きょ‐よう【許容】

[名](スル)そこまではよいとして認めること。大目にみること。「許容の範囲をこえる量」「許容しがたいミス

という意味だが

許可と許容、ガイドラインはどちらに当てはまると思う?

2025-10-24

ジジイバイアグラ、この世で一番いらないのに施しされてて糞

ちんちん甘やかし行政法制いらんて

劣化精子障害児産ませてしまうから産めない劣化卵子よりはるかゴミくそなんだよ

2025-10-02

anond:20251002233953

俺もそのへんは詳しくないんだけど、GPIFかい行政法人が運用してるよね

日銀ETFとかREITとか運用してるらしいし

2025-09-29

STEM

俺を受け入れてくれ

頼む

そんなに

偉いのか

プログラミング

実験演習が

微分積分

線形代数

卒検

だって

頑張った

英語

ドイツ語

憲法

民法

商法

民訴

刑法

刑訴

行政法

だって

やれば

できるはず

俺じゃ

ダメなのか

だって

人類

役に立ちたい

クワクする仕事

したい

未知の世界

追い求めたい

10代の

数学

物理

化学

そんなに

人生

分けるのか

そんなわけ

ないだろ

お前らの

やってきたこだって

したことじゃ

ねえよ

2025-07-31

anond:20250729013213

行政法的には平等原則合理的理由があれば、なかったことにできるんで、男性向けだけ規制することもできると言えばできる。

何が合理的かは裁判所行政が決めるんで、裁判所行政女性の肩を持ち、女性には表現の自由を追求する自由はあるが、男性にはないみたいなことを言えばいい。

むろん、それだけだと反乱が起きて裁判官がころされる可能性があるんで、事前に社会通念とやらで女性有利な価値観を植え付けておく必要あるが…

チラシの裏

法律周りはバグが多すぎ。

いくら法律が素晴らしいことを述べていても、合理的という文字をいれるだけで、いくらでも法律理念をなかったことにできる。

2025-07-27

anond:20250724200830

それで犯罪者が減るならいいと思います増田くん

でもね、子どもの性被害は年々増加してるの

AVや性コンテンツ模倣したと自白する犯罪者も毎年いるのよ?

もし将来的に自分家族が同じ被害にあったら怖くないかしら

それに風俗アダルトコンテンツ広告行政法規制されているのに何故2次元なら許されると思うのかな?

増田くんだけが済んでいる街じゃないから、個人の嗜好はお家の中で周りにみえないように楽しもうね

2025-07-23

令和7年度司法試験予備試験のムカつく問題憲法行政法

問題文はこれ。

https://www.moj.go.jp/content/001443616.pdf

第4問 正誤問題

憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止目的として、対象とされる一定表現物につき網羅一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。

公権力」じゃなくて「行政権」が正解ですって。はいそうですね。私がバカでした。

第13問 正誤問題

授益的な行政行為の職権取消しは、私人が既に有している権利法的地位を変動させる行政行為であるから、これを行う場合には、取消しを認める旨の法律上の明文の規定必要である

職権取消と言っても、

処分当初から瑕疵がある場合

瑕疵は無く、政策目的実現のために取り消す場合

とで扱いが分かれるはずで、①は行政合法回復のため明文規定無くても取消可能で、②後者は被処分者が侵害される利益との比較考量が問題になる、

という記載ぶりだと思うんですよね塩野教授でも藤田教授でも。

今回は問題文が①②どちらを指すのか不明で、疑義問じゃないですかね。

2025-07-04

anond:20250704001730

民法ベースに考えてるっぽいけど2次エロ規制とかなら刑事法か行政法だろうからなんか論点ズレてる

2025-06-21

anond:20250621141133

A:今のお話を聞いていて思ったんですが、経産省のやり方って一貫したパターンがありますね。

B:というと?

A:権威付けに使えるものは何でも使う。G7合意大学でのシンポジウム海外の事例...。でも、肝心の中身については正面から議論しようとしない。

B:まさにその通りです。特に、反対意見を言いそうな専門機関は徹底的に避けている。

A:法務省とか内閣法制局とかですね。

B:そうです。本来なら最初相談すべき相手なのに、完全にスルーしている。これは偶然じゃありませんね。

A:意図的だということですか?

B:間違いなく意図的でしょう。彼らも馬鹿じゃないですから法務省相談したら厳しい指摘を受けることは分かっているはずです。

A:だから最初から相談しないで、既成事実を作ろうとしていると。

B:その通りです。「G7合意された」「大学シンポジウムが開催された」「国際的な流れだ」という外堀を埋めてから、「もう決まったこと」として押し切ろうとしている。

A:でも、そういうやり方って、政策によっては許されることもあるんじゃないですか?

B:確かに。例えば「クールビズを推進しましょう」みたいな話なら、そこまで厳密な手続き必要いかもしれません。

A:軽微な政策だったら、多少の雰囲気作りがあってもいいと。

B:そうです。でも今回は違います。「法の支配」という統治根本原則を変えようとしているんです。

A:確かに全然レベルが違いますね。

B:憲法民主主義の基盤に関わることを、クールビズと同じような軽いノリで進めるなんて、とんでもないことです。

A:本来なら、もっと慎重で厳格な手続き必要だということですね。

B:当然です。憲法学者行政法学者政治学者法哲学者...あらゆる分野の専門家との徹底的な議論必要なはずです。

A:それに、国会での議論必要でしょうし。

B:もちろんです。国民代表である議員が、十分に審議する必要があります。ところが、そういう正統な手続きは全部すっ飛ばして、雰囲気だけで押し切ろうとしている。

A:つまり手続きの軽重を完全に取り違えているということですね。

B:まさにそうです。重要度の判断根本的に狂っている。服装の話と憲法の話を同列に扱っているようなものです。

A:でも、なぜそんなことをするんでしょうか?まともに議論したら勝ち目がないからですか?

B:それもあるでしょうね。でももっと根本的には、彼ら自身問題重要性を理解していない可能性があります

A:え?

B:法の支配がどれだけ重要概念なのか、それを変えることがどれだけ重大なことなのか、本当に分かっているのか疑問です。

A:なるほど...。軽く考えているからこそ、軽い手続きで進めようとしていると。

B:そうです。もし本当に理解していたら、こんな軽薄な手法は取れないはずです。

A:でも、それって逆に怖いですね。重要なことを重要だと認識できないまま、政策を進めてしまうわけですから

B:まさに。無知ゆえの暴走という、最も危険パターンです。

A:悪意があるなら まだ対処のしようもありますが、無知だと...

B:相手自分無知認識していない場合、説得するのは非常に困難です。

A:しかも、彼らは自分たちが「先進的」で「革新的」だと思い込んでいるわけですしね。

B:そこが一番厄介な点です。批判されても「理解不足」「時代遅れ」として片付けてしまう。

A:じゃあ、私たちはどうすればいいんでしょうか?

B:まず、このような不適切政策手法を広く知らせることです。内容だけでなく、プロセス問題も明確にする。

A:プロセス問題というと?

B:重要政策変更なのに、適切な専門機関との調整をしていない。国会での議論もない。雰囲気作りだけで押し切ろうとしている。そういう手続き上の問題点です。

A:確かに、それなら専門知識がなくても分かりますね。

B:そうです。「中身が難しくて分からない」という人でも、「ちゃんとした手続きを踏んでいない」ということは理解できます

A:なるほど。内容面とプロセス面、両方から問題を指摘していくということですね。

B:その通りです。そして、民主主義においては適正なプロセスいか重要かを、改めて確認することも大切です。

A:結果だけでなく、そこに至る過程重要だということですね。

B:まさに。どんなに「良い」政策でも、民主的でない手続きで決められたもの正統性を持ちません。ましてや、内容にも問題があるとなれば...

A:論外だということですね。

B:はい。だからこそ、私たちは声を上げ続ける必要があるんです。適切な議論手続きを求めて。

2025-06-17

不法滞在犯罪ではありません」

行政法上の「違反」であり、刑事罰対象となる犯罪ではないそうな。

でも、不法在留者のほとんどが不法就労をしている。こっちは刑事罰対象である犯罪行為。

令和6年中に処分した者の数が1万8,908人、そのうち1万4,453人が不法就労従事している。不法滞在の76%が犯罪行為である入管法違反就労している。

なお刑罰法令違反者は384人で、約2%。日本人刑法犯の割合が0.14%なので、約14倍になる。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html

なので、外国人犯罪を減らすには、まず不法滞在者、不法残留者を送還することが大事だ。

共産党立憲民主党は、不法滞在者を支援し、強制送還に反対している。収容人権侵害とし、住民不安の声を差別と断ずる。日本治安を思うなら投票してはいけない。

2025-06-13

学術会議問題とは何だったのか

学術会議問題、その真の核心はいまだ深く理解されていない。

メディアも、政治家も、多くの学者たちさえも、問題本質を見誤っている。

だが、はっきりさせておこう。

学術会議問題の核心は、「小沢隆問題である

そこを直視しなければ、議論はいつまで経っても空回りするばかりだ。

すべての発端は、任命拒否だった。

この一事から出発せずして、真相にたどり着くことはできない。

なぜ任命拒否問題となるのか。

その理由は明白だ。

一つには、その法的違法性がある。

学術会議法に照らしても、また法治主義理念に照らしても、菅政権による任命拒否は明らかに違法だった。

法を正しく解釈し、学問独立という原則理解する者であれば、この点については疑いようがない。

だが、問題はそこで終わらない。

なぜなら、拒否された6名の中に小沢隆一がいたからだ。

この一点が、問題根本から複雑化させた。

法学者のうち、彼を被任命者として「適当」だと本気で考える者が、はたしてどれほどいるだろうか。

まり、こう認識せざるを得なくなる。

任命拒否は「違法ではあるが、結果としては妥当だった」と。

ここで比較をしてみよう。

岡田正則と松宮孝明

この2人の論は、確かに独特であり、政治的色彩も濃い。

だが、同時に、彼らは圧倒的な学術的業績を有する、現代日本代表する研究者たちであることもまた否定できない。

行政法を専門とする者で岡田を知らないなら、それは基本的学問修養が欠けている証だ。

刑法を専門としながら松宮を知らぬ者は、当然、リサーチ不足を自覚すべきだろう。

では、小沢隆一はどうか。

憲法学を専攻する若手の院生たちの中には、そもそも彼の名前すら知らなかった者も少なくない。

それは無理もない。

若い頃に若干の著作があったことを除けば、彼はその後、学問的な貢献をほとんど果たしていない。

それにもかかわらず、彼が日本学術会議の会員に任命されようとしていたという事実

これこそが、政権批判する「学術会議の閉鎖性」「仲間内人事」「学問政治化」の実例ではないか

学術会議は猛省すべきだ。

真に猛省せねばならないのは、政権ではなく、学問を預かる側であるはずの、学術会議自身なのではないか

まさに、「学問の死」を招いたのは、外部の敵ではなく、内部の堕落ではなかったか

学者国会」を自任するのであれば、小沢隆一が会員に選ばれるような事態はあり得ない。

この任命劇のあまりの愚劣さが、学術会議全体の信頼を地に落とした。

任命拒否という法の逸脱を政権が行ったことは事実である

そして、それが許されてはならないのも確かである

しかし、「違法だが理解できる」という感覚社会に共有されたのだとすれば、それはもはや、政権批判だけでは済まされない問題だ。

学問の自由」は「学問堕落」を許すものではない。

この狂騒曲の結末がこうなったのは、当然ではないか

愚劣な任命から始まった以上、その崩壊もまた必然だったのだ。

2025-06-08

anond:20250608112147

元々風俗などの性産業広告都市行政法規制されているし、あらゆるコンテンツは有料が前提だし、貧乏人は情弱から稼げないし、我々は五公五民家畜奴隷です

2025-04-15

行政法の分野だと「行政行為瑕疵」というのがあるけど、「行政行為瑕疵」は原則として有効になる。

ただ、重大かつ明白な瑕疵がある場合無効となるが、白黒をつけるには裁判所に訴え出るしかないし、無効からといってガンダム行政庁の補助機関ジークアクスでいえば軍警察)に突撃するジークアクスのマチュのような目にあうことになる。

なぜかというと行政庁中の人は上の人の命令を聞かないといけないので、たとえ無効行為と思っていても、行政権行使する傾向にあるし、そもそも瑕疵のある行為だとは思っていないことも普通にあるのだ。

https://gyosyo.info/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E7%91%95%E7%96%B5%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/

無効行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合 公定力はなく、当然に無効となる

取消し可能行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がない場合 この場合、公定力があり、あとで取り消しも可能

※公定力とは取り消しがあるまで有効となることを指す

2025-04-03

法学日本だと資格を取れなければ、大学に行っても意味がない雰囲気があるせいか、ある程度までなら体系的に勉強できる。

例えば、スタディングの司法書士講座や司法試験講座もあるし、Vマジック 司法書士リアリスティック 司法書士で、憲法民法会社法登記法・民事訴訟法民事執行法民事保全法刑法をまとめて勉強することができる。

おまけに記述もこれらの本を買えば勉強できる。

行政書士や予備試験司法試験も同じように本があって、行政書士の出題範囲である地方自治法行政法は本があるし、司法試験伊藤塾などが本を出してる。

さらにそこから進みたければ、最高裁ウェブサイト司法修習のテキストをある程度公開してるし、ぎょうせいという出版社要件事実尋問マニュアル発信者情報開示請求などの本を出している。

https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html

司法修習の概要

2025-03-04

役所行政法人でたまに遭遇するスーパークソ無能

あいつらなんなん?

まじで信じられないぐらいアホ

しか行政機関から無自覚にクソ傲慢

たまにおる勉強だけそこそこできる発達障害者が、

公職に滑り込んでそのまましがみついてるんやろな

公職上級官僚クラススーパー有能でも末端までいくとレベルの落差が酷すぎる

しか民間よりも緩くて周囲も放置するから小学生より仕事できないおっさんとか平気で発生してるっぽい

2025-02-20

弁護士社会的地位と知性のある人代表だけど、品性にかける人が意外といるような…。

https://jlfmt.com/2025/01/15/76125/

① x利用者に対し【またゴミが沸いた】

② M弁護士東京)に対し【自分ができないから、威せる人を悪く言う典型的弱者の弁明・・・そして言い訳しかない底辺は仮にどんな手を使ったところで到底同じ効果を上げる】

③ X利用者に対し【消えろ カス

④ H弁護士大阪)に対し【じゃあ、コメント飛ばしてくんなバカ

⑤ H弁護士大阪)に対し【はい雑魚おつ】

⑥ X利用者に対し【せいぜいコピペメール送られてるだけのブスが自意識過剰なっちゃいかんよ】

下手すると、谷間世代(三桁万円の借金を抱えて修習せざる負えない世代)をパワハラセクハラ自殺に追い込むぐらいやる弁護士もいる。

横領証拠捏造も当たり前にやる人がちらほらいるし、報酬を減らしたくないあまり、あれもダメこれもダメという専門職後見人の皮をかぶった弁護士もいる。

あと、検察官行政審査官や許認可の裁決を取る人も、職務性質上、品性を失いやすい。

(プレザンス事件でググればわかるし、行政法を勉強すれば、行政手続法で当たり前のことがくどくど書かれている理由がなんとなくわかると思う)

2025-02-07

anond:20250207095117

風営法行政法規であって刑法上の違法性阻却事由にならないよ。

なので、たとえば風営法上の規制のとおりにストリップ小屋経営していても猥褻物陳列罪が成立する。いま摘発されてないのは(パチンコと同じく)警察事件化してないだけ。

「そんなのおかしい」と思うかもしれないけど、日本おかしな国なので仕方ない。

2025-01-18

anond:20250118022754

ということは会計行政法観点からパソコンエアコンを間違えて申告したcolaboがなぜ正しいかを教えていただけるんですね

2024-11-27

職場で生き残れるか不安がある(地方公務員) part.2/2

(前回)

https://anond.hatelabo.jp/20241127205544

それでは、昔は問題職員をどうしていたか? 無理やり追い出していたのだ。

わかりやすいのが、今でいうパワハラである。昔はパワハラという言葉はなかった。すべて指導だ。

問題行動のレベルにもよるが、大声で怒鳴ったり、皆の前でつるし上げたり、罰として廊下や屋外に立たせたり、あえて仕事を与えなかったりしていた。

少なくとも、約20年前までは普通に実施されていた。私が入庁した頃だと、出張先の東京都庁庁舎内でも廊下に立たされている職員がいた。

以下、箇条書きにするとこんなところか。いずれも「職場あなた必要としていない。早く辞めるように」という組織からメッセージである

・失敗した時、足で蹴ったり、殴ったりする

・同僚全員の前で、はっきりと「信頼されてない」「無能力」「家に帰れ」と宣言する

・他の社員と切り離して、一人で作業をさせる

・大量の肉体労働をさせる。倉庫整理、イベント準備の物品運びなど

仕事を与えず、かつ声をかけても皆が自発的に「無視」する

追い出し部屋も当然あった。民間企業と同じである

例えば、業務上必要がなくなった支所・出張所を廃止せずに残しておき、定年を迎えるまで其処の勤務にする。

ほかのパターンも当然ある。問題職員の種類によって対応は異なる。

以下は、参考までに民間企業の例だ。

追い出し部屋」で1人勤務、飛び込み営業ノルマ1日100件 証券マンの悲哀…「退職強いる目的大阪地裁賠償命令 ※産経新聞大和証券の例

https://www.sankei.com/article/20150514-E4XGZ7MV7NPGLDATXXBGE2GFPM/

かには、

東京キャリアデザイン室(ソニー

プロジェクト支援センターNEC

パソナルームセガ・エンタープライゼス

サポートチーム(三越伊勢丹) など多数の例がある

パワハラダメ」というのが現代社会ルールなのは理解している。管理職研修でしっかと習った。今の社会の考え方はわかっているつもりだ。

しかし……昔のジョジョ漫画に出てくる、ジョージ・ジョースターⅠ世のように「逆に考えるんだ」という視点もある。

そう、逆に考えるのだ。パワハラ社会のために必要であるなら、「やっちゃってもいいさ」と考える。具体的には、状況に合わせて現代的な法令常識・慣習と、そうでないもの(パワハラ)を使い分けるということだ。

少なくとも、上位下達タイプ公務員組織においては、パワハラを根絶すべきではない。問題のある人間を片付けるための手段として残しておくべきだ。事前の見せしめ威圧という意味もある。

パワハラ根絶というのは、創造性を発揮するタイプ職場民間企業NPOなどで行うべきだと思われる。公務組織を巻き込まないでほしい。迷惑行為である職場の秩序を乱す人間は、どんな手段を使っても徹底的に追い出す。税金運営されている公務組織においては、必要な考え方だと信じている。

厳しいことを言ったが、視点を変えれば理解できる。あなたが住んでいる市区町村で、税金給料をもらっている職員が、私の故郷方言で悪いが「てれんこぱれんこやっている」のを目撃した場合、「辞めたらいいのに……」と思うはず。私が主張したいのはそういうことだ。

現実はこうはいかない。私は現在農政部局管理職を務めている。この部局は長い。もう約20年になる。私は問題職員に対して、パワハラを疑われるレベル指導は滅多に行わない。非常時に限ってのことだ。

パワハラは、周りがどう考えても正しいと感じるとか、黙認せざるを得ないとか、そういう時に限って行う。社会常識には反するけれど、正義を行わないといけない時にそうしている。



以下、【後述】の内容に入る。それでも大変よろしくない職員に対しては、人事部局も毅然とした対応を採る。

男性場合だと、反社や粗暴な言動をする市民業者相手にするタイプ職場に十年単位で配置する。例としては、道路関係農業福祉スポーツの分野である能力自体が有能である場合は、特にそうだ。

かには、総務省厚生労働省などから労働力提供の出向」を依頼された場合、何年でも其処に出向してもらう。その中央省庁が嫌と言うまでの期間である。最大で四年とされている。途中で転職してもらえるとありがたいし、むしろそういうタイプ職員を選んで出向させる。

女性場合は、上記に加えてだが、土木整備・下水道といった現場系の部署で、自分以外がすべて男性部署に異動させる。やはり、本人が辞めるまでずっと其処だ。

ただし、問題職員になったことに理由がある場合に限り、僻地にある閑散とした支所に配置して社会人としての余生を過ごさせる。病気やケガで仕事ができなくなったとか、人事部局の都合で職種転換をさせた場合など。



冒頭に述べたとおり、かくいう自分も将来の危機を感じている。ここまでお読みのあなたは、この私自身も問題のある職員として扱われていることに気が付いたのでは?

定年まであと十年以内だが、逃げ切れるかわからない。早期退職制度を使える年齢ではあるし、実家農業を継げば何とか生きていけるだろうが、そういう問題ではない。社会人としての「死」は、やはり怖い。

私は過去問題行動を起こした。元がやんちゃをしていただけあって、入庁後数年間は粗暴な行為をすることがあった。しかし、上司の指示には従っていた。粗暴な行為というのも、指示どおりに仕事を進めるためにやったことだ。

上司からはむしろ、温情をかけて可愛がってもらっていた。その上司のためなら多少の汚いことはやった。食事や飲みは、月に一度はおごってもらったし、ソープに連れて行ってもらったこともある。

……あれは、私が中年差し掛かった頃だ。当時、下水道部署にいた私や同僚は、とある市民に悩んでいた。(※すでに故人である個人情報保護法違反しない。念のため)

その人は下水道使用料が未納だったのだが、オフィスに来庁する度に罵詈雑言を吐いて帰っていく。そして、1期分だけの下水道使用料を払うのだ。

これ以上の滞納を発生させないためとはいえ、あれだけの迷惑行為をする爺を放っておくことは、当時の私にはできなかった。本当に口汚い爺だった。さりとて、水道とは違い、強制的下水道サービス停止させることはできない。

やろうとすればできるが、行政法上はほぼ無理である。いわゆる直接強制に該当する。水道事業者が給水停止をする場合、あれは民間企業扱いなのでセーフになる。

ある時だった。その爺がいつものように口汚い言葉を吐いてオフィスを出ていく時、ついに堪忍袋の尾が切れた。

その爺が、廊下エレベーターに乗る直前だった。その爺を思い切り、殴り倒したのだ。

あんた、言っていいことと悪いことがあるんじゃないのか、おいっ!!」と、この言葉だけは覚えている。それ以外も言ったと思うが、この最初言葉だけしか覚えてない。それくらい頭にきていた。

さらにひと悶着があって、同僚の女性警察通報した。その場でわかったが、その女性個人判断だった。上司許可は得ていない。

あっという間に警察が来て、別室で事情を聴かれて、私はそのまま警察署に連れて行かれることになった。私の上司警察官に、「こいつは反省してますから。ここだけにしてください。お願いします」と頼み込んだが、ダメだった。

あんたは、どうして市に協力しないのか。警察もうちも、お互いに無理を聞き合ってきただろ……堪忍してくれえ」という上司の涙ながらの声が記憶に残っている。あの顔は今でも覚えている。

警察署で、私は事情聴取を受けた。詰問ではなく淡々とした聞き方だった。最後に、年配の警察から説諭があった。「どんな時でも、人を傷つけたらいけないよ」という内容だった。

その後は、もう思い出したくもないが……結局は、その爺とどういう話・取引になったのか知らないけれども、不起訴になった。反省文も書いた。私の上司さらに上の上司も、警察署に取り合ってくれた。人事部局にも。



月日が経って、最終的に人事部から発せられた私への処分は、相当に重いものだった。

処分事由 傷害 人の身体傷害したこと

 処分種類 停職1か月」

処分の通知文は今も持っている。公務組織の中でも相当に重い処分である。私は反省して結果を受け入れ、それから市民暴力を振るったことは一度もない。

あの爺が下水道部署に来ることはもうなかった。支払いは家族の人がするようになった。警察通報した女性職員は、上司許可なく動いたためか、私に比べると軽めの処分を受けていた。

上司はその後も変わらずだった。たまに食事や飲みに連れて行ってくれたり、風俗店をおごってくれた。

次の年になると、私は今の農業部署に異動になって、そこで難しいタイプ農業従事者や、土木業者や、市議会議員、その他多くの対応困難なタイプ人間とやり合うことになった。

そして、その部署主査になり、係長になり、課長補佐になり、今では管理職だ。定年まで、ずっと此処に居続けるのだろう。正直辛い。

あの頃は若かったから、ブラックだとされる農業部局でも辛苦に耐えることができた。今では何度か手術をしている。病気もケガもある。日によっては体調が思わしくない。

仕事は毎年辛くなっていく。これ以上の昇進は望めない。不可能に近い。

ここまでストレスを抱えても早期退職に踏み切れないのは、この仕事が好きだからかもしれない。何十年とやってきた。適性はあるのだろう。

これからどうするか、まだ決めていない。ひとまずは肉体の限界くるまでは働き続けようと思う。私が最後までやり切れるように、どうか祈っていただけるとありがたいのだが。

2024-10-26

anond:20241026214210

平等原則というのが行政法にはある

あと、条約の効力は法律よりも上なので、条約に反することもできない

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