はてなキーワード: 行政法とは
回答が揃ってないとのことだが、一旦現時点のトコまででメモっとくわ。
これは「学界の有力説」
政府は1950年代から一貫して “限定的な集団的自衛権は可能” という立場
国会答弁にも大量に残っている
つまり:
などの影響で「違憲」が学界で強勢になった時期はあるが、
1954年の自衛隊法制定時から現在まで “合憲の範囲内での集団的自衛権の可能性” を残している。
むしろ「ズルズル変えた」のは
● 国民投票で決着させたい
など複合しており、
● “正しくあるべきだった姿”
● “本来こうだったはず”
● “自民党が歪めた”
そのため:
● 政府答弁の実際
● 国際法の実務
● 自衛隊法の制定経緯
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B1%E5%8F%AF
許可(きょか)とは、行政法学上、本来誰でも享受できる個人の自由を、公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、
個別の申請に基づいて特定の場合に解除する行政行為である。禁止の解除であると言われる。
「個別の申請に基づいて特定の場合に解除する行政行為である。」とあるように
そこで「許容」について調べると
https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B1%E5%AE%B9-479984
許容(読み)キョヨウ
きょ‐よう【許容】
という意味だが
問題文はこれ。
https://www.moj.go.jp/content/001443616.pdf
第4問 正誤問題
憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。
判例まんまで正じゃん。と思ったら×でした。
「公権力」じゃなくて「行政権」が正解ですって。はいそうですね。私がバカでした。
第13問 正誤問題
授益的な行政行為の職権取消しは、私人が既に有している権利や法的地位を変動させる行政行為であるから、これを行う場合には、取消しを認める旨の法律上の明文の規定が必要である。
職権取消と言っても、
とで扱いが分かれるはずで、①は行政の合法性回復のため明文規定無くても取消可能で、②後者は被処分者が侵害される利益との比較考量が問題になる、
A:今のお話を聞いていて思ったんですが、経産省のやり方って一貫したパターンがありますね。
B:というと?
A:権威付けに使えるものは何でも使う。G7の合意、大学でのシンポジウム、海外の事例...。でも、肝心の中身については正面から議論しようとしない。
B:まさにその通りです。特に、反対意見を言いそうな専門機関は徹底的に避けている。
B:そうです。本来なら最初に相談すべき相手なのに、完全にスルーしている。これは偶然じゃありませんね。
A:意図的だということですか?
B:間違いなく意図的でしょう。彼らも馬鹿じゃないですから、法務省に相談したら厳しい指摘を受けることは分かっているはずです。
A:だから最初から相談しないで、既成事実を作ろうとしていると。
B:その通りです。「G7で合意された」「大学でシンポジウムが開催された」「国際的な流れだ」という外堀を埋めてから、「もう決まったこと」として押し切ろうとしている。
A:でも、そういうやり方って、政策によっては許されることもあるんじゃないですか?
B:確かに。例えば「クールビズを推進しましょう」みたいな話なら、そこまで厳密な手続きは必要ないかもしれません。
B:そうです。でも今回は違います。「法の支配」という統治の根本原則を変えようとしているんです。
B:憲法や民主主義の基盤に関わることを、クールビズと同じような軽いノリで進めるなんて、とんでもないことです。
A:本来なら、もっと慎重で厳格な手続きが必要だということですね。
B:当然です。憲法学者、行政法学者、政治学者、法哲学者...あらゆる分野の専門家との徹底的な議論が必要なはずです。
B:もちろんです。国民の代表である議員が、十分に審議する必要があります。ところが、そういう正統な手続きは全部すっ飛ばして、雰囲気だけで押し切ろうとしている。
A:つまり、手続きの軽重を完全に取り違えているということですね。
B:まさにそうです。重要度の判断が根本的に狂っている。服装の話と憲法の話を同列に扱っているようなものです。
A:でも、なぜそんなことをするんでしょうか?まともに議論したら勝ち目がないからですか?
B:それもあるでしょうね。でももっと根本的には、彼ら自身が問題の重要性を理解していない可能性があります。
A:え?
B:法の支配がどれだけ重要な概念なのか、それを変えることがどれだけ重大なことなのか、本当に分かっているのか疑問です。
A:なるほど...。軽く考えているからこそ、軽い手続きで進めようとしていると。
B:そうです。もし本当に理解していたら、こんな軽薄な手法は取れないはずです。
A:でも、それって逆に怖いですね。重要なことを重要だと認識できないまま、政策を進めてしまうわけですから。
A:悪意があるなら まだ対処のしようもありますが、無知だと...
B:相手が自分の無知を認識していない場合、説得するのは非常に困難です。
A:しかも、彼らは自分たちが「先進的」で「革新的」だと思い込んでいるわけですしね。
B:そこが一番厄介な点です。批判されても「理解不足」「時代遅れ」として片付けてしまう。
A:じゃあ、私たちはどうすればいいんでしょうか?
B:まず、このような不適切な政策手法を広く知らせることです。内容だけでなく、プロセスの問題も明確にする。
B:重要な政策変更なのに、適切な専門機関との調整をしていない。国会での議論もない。雰囲気作りだけで押し切ろうとしている。そういう手続き上の問題点です。
B:そうです。「中身が難しくて分からない」という人でも、「ちゃんとした手続きを踏んでいない」ということは理解できます。
A:なるほど。内容面とプロセス面、両方から問題を指摘していくということですね。
B:その通りです。そして、民主主義においては適正なプロセスがいかに重要かを、改めて確認することも大切です。
A:結果だけでなく、そこに至る過程も重要だということですね。
B:まさに。どんなに「良い」政策でも、民主的でない手続きで決められたものは正統性を持ちません。ましてや、内容にも問題があるとなれば...
A:論外だということですね。
行政法上の「違反」であり、刑事罰の対象となる犯罪ではないそうな。
でも、不法在留者のほとんどが不法就労をしている。こっちは刑事罰の対象である犯罪行為。
令和6年中に処分した者の数が1万8,908人、そのうち1万4,453人が不法就労に従事している。不法滞在の76%が犯罪行為である入管法違反で就労している。
なお刑罰法令違反者は384人で、約2%。日本人の刑法犯の割合が0.14%なので、約14倍になる。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html
なので、外国人犯罪を減らすには、まず不法滞在者、不法残留者を送還することが大事だ。
共産党、立憲民主党は、不法滞在者を支援し、強制送還に反対している。収容を人権侵害とし、住民の不安の声を差別と断ずる。日本の治安を思うなら投票してはいけない。
メディアも、政治家も、多くの学者たちさえも、問題の本質を見誤っている。
だが、はっきりさせておこう。
そこを直視しなければ、議論はいつまで経っても空回りするばかりだ。
すべての発端は、任命拒否だった。
その理由は明白だ。
一つには、その法的違法性がある。
学術会議法に照らしても、また法治主義の理念に照らしても、菅政権による任命拒否は明らかに違法だった。
法を正しく解釈し、学問の独立という原則を理解する者であれば、この点については疑いようがない。
だが、問題はそこで終わらない。
法学者のうち、彼を被任命者として「適当」だと本気で考える者が、はたしてどれほどいるだろうか。
ここで比較をしてみよう。
だが、同時に、彼らは圧倒的な学術的業績を有する、現代日本を代表する研究者たちであることもまた否定できない。
行政法を専門とする者で岡田を知らないなら、それは基本的な学問修養が欠けている証だ。
刑法を専門としながら松宮を知らぬ者は、当然、リサーチ不足を自覚すべきだろう。
では、小沢隆一はどうか。
憲法学を専攻する若手の院生たちの中には、そもそも彼の名前すら知らなかった者も少なくない。
それは無理もない。
若い頃に若干の著作があったことを除けば、彼はその後、学問的な貢献をほとんど果たしていない。
それにもかかわらず、彼が日本学術会議の会員に任命されようとしていたという事実。
これこそが、政権が批判する「学術会議の閉鎖性」「仲間内人事」「学問の政治化」の実例ではないか。
真に猛省せねばならないのは、政権ではなく、学問を預かる側であるはずの、学術会議自身なのではないか。
まさに、「学問の死」を招いたのは、外部の敵ではなく、内部の堕落ではなかったか。
「学者の国会」を自任するのであれば、小沢隆一が会員に選ばれるような事態はあり得ない。
この任命劇のあまりの愚劣さが、学術会議全体の信頼を地に落とした。
そして、それが許されてはならないのも確かである。
しかし、「違法だが理解できる」という感覚が社会に共有されたのだとすれば、それはもはや、政権批判だけでは済まされない問題だ。
この狂騒曲の結末がこうなったのは、当然ではないか。
行政法の分野だと「行政行為の瑕疵」というのがあるけど、「行政行為の瑕疵」は原則として有効になる。
ただ、重大かつ明白な瑕疵がある場合は無効となるが、白黒をつけるには裁判所に訴え出るしかないし、無効だからといってガンダムで行政庁の補助機関(ジークアクスでいえば軍警察)に突撃するジークアクスのマチュのような目にあうことになる。
なぜかというと行政庁の中の人は上の人の命令を聞かないといけないので、たとえ無効な行為と思っていても、行政権を行使する傾向にあるし、そもそも、瑕疵のある行為だとは思っていないことも普通にあるのだ。
無効な行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合 公定力はなく、当然に無効となる
取消し可能な行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がない場合 この場合、公定力があり、あとで取り消しも可能
※公定力とは取り消しがあるまで有効となることを指す
法学は日本だと資格を取れなければ、大学に行っても意味がない雰囲気があるせいか、ある程度までなら体系的に勉強できる。
例えば、スタディングの司法書士講座や司法試験講座もあるし、Vマジック 司法書士やリアリスティック 司法書士で、憲法・民法・会社法・登記法・民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・刑法をまとめて勉強することができる。
行政書士や予備試験、司法試験も同じように本があって、行政書士の出題範囲である地方自治法、行政法は本があるし、司法試験も伊藤塾などが本を出してる。
さらにそこから進みたければ、最高裁がウェブサイトで司法修習のテキストをある程度公開してるし、ぎょうせいという出版社が要件事実や尋問マニュアル、発信者情報開示請求などの本を出している。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
弁護士は社会的地位と知性のある人代表だけど、品性にかける人が意外といるような…。
https://jlfmt.com/2025/01/15/76125/
② M弁護士(東京)に対し【自分ができないから、威せる人を悪く言う典型的な弱者の弁明・・・そして言い訳しかない底辺は仮にどんな手を使ったところで到底同じ効果を上げる】
下手すると、谷間世代(三桁万円の借金を抱えて修習せざる負えない世代)をパワハラとセクハラで自殺に追い込むぐらいやる弁護士もいる。
横領や証拠の捏造も当たり前にやる人がちらほらいるし、報酬を減らしたくないあまり、あれもダメこれもダメという専門職後見人の皮をかぶった弁護士もいる。
あと、検察官や行政の審査官や許認可の裁決を取る人も、職務の性質上、品性を失いやすい。
(プレザンス事件でググればわかるし、行政法を勉強すれば、行政手続法で当たり前のことがくどくど書かれている理由がなんとなくわかると思う)
(前回)
https://anond.hatelabo.jp/20241127205544
それでは、昔は問題職員をどうしていたか? 無理やり追い出していたのだ。
わかりやすいのが、今でいうパワハラである。昔はパワハラという言葉はなかった。すべて指導だ。
問題行動のレベルにもよるが、大声で怒鳴ったり、皆の前でつるし上げたり、罰として廊下や屋外に立たせたり、あえて仕事を与えなかったりしていた。
少なくとも、約20年前までは普通に実施されていた。私が入庁した頃だと、出張先の東京都庁の庁舎内でも廊下に立たされている職員がいた。
以下、箇条書きにするとこんなところか。いずれも「職場はあなたを必要としていない。早く辞めるように」という組織からのメッセージである。
・失敗した時、足で蹴ったり、殴ったりする
・同僚全員の前で、はっきりと「信頼されてない」「無能力」「家に帰れ」と宣言する
・大量の肉体労働をさせる。倉庫整理、イベント準備の物品運びなど
例えば、業務上必要がなくなった支所・出張所を廃止せずに残しておき、定年を迎えるまで其処の勤務にする。
ほかのパターンも当然ある。問題職員の種類によって対応は異なる。
以下は、参考までに民間企業の例だ。
「追い出し部屋」で1人勤務、飛び込み営業ノルマ1日100件 証券マンの悲哀…「退職強いる目的」大阪地裁が賠償命令 ※産経新聞。大和証券の例
https://www.sankei.com/article/20150514-E4XGZ7MV7NPGLDATXXBGE2GFPM/
ほかには、
「パワハラはダメ」というのが現代社会のルールなのは理解している。管理職研修でしっかと習った。今の社会の考え方はわかっているつもりだ。
しかし……昔のジョジョの漫画に出てくる、ジョージ・ジョースターⅠ世のように「逆に考えるんだ」という視点もある。
そう、逆に考えるのだ。パワハラが社会のために必要であるなら、「やっちゃってもいいさ」と考える。具体的には、状況に合わせて現代的な法令・常識・慣習と、そうでないもの(パワハラ)を使い分けるということだ。
少なくとも、上位下達タイプの公務員組織においては、パワハラを根絶すべきではない。問題のある人間を片付けるための手段として残しておくべきだ。事前の見せしめ、威圧という意味もある。
パワハラ根絶というのは、創造性を発揮するタイプの職場、民間企業やNPOなどで行うべきだと思われる。公務組織を巻き込まないでほしい。迷惑行為である。職場の秩序を乱す人間は、どんな手段を使っても徹底的に追い出す。税金で運営されている公務組織においては、必要な考え方だと信じている。
厳しいことを言ったが、視点を変えれば理解できる。あなたが住んでいる市区町村で、税金で給料をもらっている職員が、私の故郷の方言で悪いが「てれんこぱれんこやっている」のを目撃した場合、「辞めたらいいのに……」と思うはず。私が主張したいのはそういうことだ。
現実はこうはいかない。私は現在、農政部局で管理職を務めている。この部局は長い。もう約20年になる。私は問題職員に対して、パワハラを疑われるレベルの指導は滅多に行わない。非常時に限ってのことだ。
パワハラは、周りがどう考えても正しいと感じるとか、黙認せざるを得ないとか、そういう時に限って行う。社会常識には反するけれど、正義を行わないといけない時にそうしている。
以下、【後述】の内容に入る。それでも大変よろしくない職員に対しては、人事部局も毅然とした対応を採る。
男性の場合だと、反社や粗暴な言動をする市民・業者を相手にするタイプの職場に十年単位で配置する。例としては、道路関係や農業、福祉・スポーツの分野である。能力自体が有能である場合は、特にそうだ。
ほかには、総務省や厚生労働省などから「労働力提供の出向」を依頼された場合、何年でも其処に出向してもらう。その中央省庁が嫌と言うまでの期間である。最大で四年とされている。途中で転職してもらえるとありがたいし、むしろそういうタイプの職員を選んで出向させる。
女性の場合は、上記に加えてだが、土木整備・下水道といった現場系の部署で、自分以外がすべて男性の部署に異動させる。やはり、本人が辞めるまでずっと其処だ。
ただし、問題職員になったことに理由がある場合に限り、僻地にある閑散とした支所に配置して社会人としての余生を過ごさせる。病気やケガで仕事ができなくなったとか、人事部局の都合で職種転換をさせた場合など。
冒頭に述べたとおり、かくいう自分も将来の危機を感じている。ここまでお読みのあなたは、この私自身も問題のある職員として扱われていることに気が付いたのでは?
定年まであと十年以内だが、逃げ切れるかわからない。早期退職制度を使える年齢ではあるし、実家の農業を継げば何とか生きていけるだろうが、そういう問題ではない。社会人としての「死」は、やはり怖い。
私は過去に問題行動を起こした。元がやんちゃをしていただけあって、入庁後数年間は粗暴な行為をすることがあった。しかし、上司の指示には従っていた。粗暴な行為というのも、指示どおりに仕事を進めるためにやったことだ。
上司からはむしろ、温情をかけて可愛がってもらっていた。その上司のためなら多少の汚いことはやった。食事や飲みは、月に一度はおごってもらったし、ソープに連れて行ってもらったこともある。
……あれは、私が中年に差し掛かった頃だ。当時、下水道の部署にいた私や同僚は、とある市民に悩んでいた。(※すでに故人である。個人情報保護法に違反しない。念のため)
その人は下水道使用料が未納だったのだが、オフィスに来庁する度に罵詈雑言を吐いて帰っていく。そして、1期分だけの下水道使用料を払うのだ。
これ以上の滞納を発生させないためとはいえ、あれだけの迷惑行為をする爺を放っておくことは、当時の私にはできなかった。本当に口汚い爺だった。さりとて、水道とは違い、強制的に下水道をサービス停止させることはできない。
やろうとすればできるが、行政法上はほぼ無理である。いわゆる直接強制に該当する。水道事業者が給水停止をする場合、あれは民間企業扱いなのでセーフになる。
ある時だった。その爺がいつものように口汚い言葉を吐いてオフィスを出ていく時、ついに堪忍袋の尾が切れた。
その爺が、廊下でエレベーターに乗る直前だった。その爺を思い切り、殴り倒したのだ。
「あんた、言っていいことと悪いことがあるんじゃないのか、おいっ!!」と、この言葉だけは覚えている。それ以外も言ったと思うが、この最初の言葉だけしか覚えてない。それくらい頭にきていた。
さらにひと悶着があって、同僚の女性が警察に通報した。その場でわかったが、その女性個人の判断だった。上司の許可は得ていない。
あっという間に警察が来て、別室で事情を聴かれて、私はそのまま警察署に連れて行かれることになった。私の上司は警察官に、「こいつは反省してますから。ここだけにしてください。お願いします」と頼み込んだが、ダメだった。
「あんたは、どうして市に協力しないのか。警察もうちも、お互いに無理を聞き合ってきただろ……堪忍してくれえ」という上司の涙ながらの声が記憶に残っている。あの顔は今でも覚えている。
警察署で、私は事情聴取を受けた。詰問ではなく淡々とした聞き方だった。最後に、年配の警察官から説諭があった。「どんな時でも、人を傷つけたらいけないよ」という内容だった。
その後は、もう思い出したくもないが……結局は、その爺とどういう話・取引になったのか知らないけれども、不起訴になった。反省文も書いた。私の上司、さらに上の上司も、警察署に取り合ってくれた。人事部局にも。
月日が経って、最終的に人事部局から発せられた私への処分は、相当に重いものだった。
処分の通知文は今も持っている。公務組織の中でも相当に重い処分である。私は反省して結果を受け入れ、それからは市民に暴力を振るったことは一度もない。
あの爺が下水道の部署に来ることはもうなかった。支払いは家族の人がするようになった。警察に通報した女性職員は、上司の許可なく動いたためか、私に比べると軽めの処分を受けていた。
上司はその後も変わらずだった。たまに食事や飲みに連れて行ってくれたり、風俗店をおごってくれた。
次の年になると、私は今の農業の部署に異動になって、そこで難しいタイプの農業従事者や、土木業者や、市議会議員、その他多くの対応困難なタイプの人間とやり合うことになった。
そして、その部署で主査になり、係長になり、課長補佐になり、今では管理職だ。定年まで、ずっと此処に居続けるのだろう。正直辛い。
あの頃は若かったから、ブラックだとされる農業部局でも辛苦に耐えることができた。今では何度か手術をしている。病気もケガもある。日によっては体調が思わしくない。
仕事は毎年辛くなっていく。これ以上の昇進は望めない。不可能に近い。
ここまでストレスを抱えても早期退職に踏み切れないのは、この仕事が好きだからかもしれない。何十年とやってきた。適性はあるのだろう。
これからどうするか、まだ決めていない。ひとまずは肉体の限界がくるまでは働き続けようと思う。私が最後までやり切れるように、どうか祈っていただけるとありがたいのだが。