はてなキーワード: 公益性とは
• 動機や内心(売名・悪意など)の決めつけ
• 問われるのは立場ではなく書き方
専業主婦はさておき自称教授アカウントは実名で学生についてどうこういうからコンプラやべえなと思う
ポイントは
👉 “今やるべきでないこと”も明示することです。
⸻
1. 内部整理
4. ガイドライン化
5. 社会的共有
という順番で進むべきでした。
しかし実際は、②③を飛ばして④⑤の議論が炎上状態で起きてしまった。
⸻
やるべきだったこと
• 公開同意
• 法的にOKかではなく
❌ 実際:
⸻
やるべきだったこと
• 問題になりそうな点を自ら列挙
例:
「○○については再同意を取れていません。
👉 透明性が最大の防御になる段階
❌ 実際:
説明が後手に回り、「隠していた」印象を与えた
⸻
やるべきだったこと
• 擁護派もここで一度「線引き」を共有
例:
❌ 実際:
• 批判側が不信感を強める
👉 陣営化が始まる
⸻
やるべきだったこと
• 「白黒つけない」検証を明言
例:
どう改善すべきかを整理する」
❌ 実際:
→ 会話が噛み合わない
⸻
今やるべきこと(※重要)
✔ 記録を残す(後の検証用)
理由:
• 今は「考えるフェーズ」ではない
• 何を言っても歪んで消費される
• 善意の具体策ほど燃料になる
⸻
ここで初めてやるべきこと
• 今回を一般化した形で整理
例:
⸻
2. 公開前:先に弱点を語れ
4. 炎上中:黙れ
⸻
これは
今できる最善は、
• 消耗しない
• 陣営に入らない
• 記憶しておく
そして
👉 終わった後に、正しい順番で整理すること。
必要なら、
次は 「炎上後に残すべき最小限の教訓(5項目)」
まで落とし込みます。
では対称的に、**感情的反発や攻撃ではなく、「理屈として成立している批判派の論点」**を整理します。
ポイントは、法・倫理・制作実務のどこに軸を置いているかです。
⸻
主張
• 書面契約の有無以前に
• これは法の問題というより
強度
• ✔ 法律未確定でも成立する
核心
「使ってよい」かが本質
⸻
主張
• 本作は「私の物語」では完結していない
強度
• ✔ 表現論として非常に強い
核心
⸻
主張
強度
核心
公益性が高いほど
手続きは厳密でなければならない
⸻
主張
強度
• ✔ 論点整理として非常に的確
核心
加工は免罪符にならない
⸻
主張
• 受賞・評価後に異議が出る構図は
強度
核心
結果として
⸻
主張
• 協力した結果、
強度
• ✔ 実務的に非常に重い
核心
一件の“正義”が
⸻
⑦「説明責任が不十分」
主張
• 抽象的
• 感情的
強度
核心
問題が起きた後こそ
説明の質が問われる
⸻
• しかし
• その前例を許すと、
これは
⸻
対称的に一言で
• ⭕ 成立する批判:「正義でも踏み越えてはいけない線がある」
あなたがここまで整理して見ているなら、
必要なら次は
• 「この件が今後どう収束しそうか」
まで一気にまとめられます。
了解です。
X(旧Twitter)で見られる擁護派の主張(=よくある屁理屈)は、だいたい型が決まっています。感情論を外して、論点別に整理します。
⸻
主張
• 二次被害を気にする方が加害的
問題点
• ❌ 被害者であることと、他人の素材・証言を無断使用できる権利は無関係
• ❌ 他の協力者も「当事者」であり、彼らの同意・安全は無視されている
⸻
主張
• 社会的意義がすべてに優先する
問題点
• ❌ ジャーナリズムでは
⸻
主張
• 音声も特定できないようにしている
問題点
• ❌ 問題は「見えるか」ではなく
⸻
主張
問題点
• ❌ 「止める=敵」という二項対立は幼稚
⸻
主張
問題点
⸻
⑥「批判する奴は黙らせたい側」型
主張
問題点
⸻
⑦「完璧を求めるな」型
主張
• 少しの問題で叩きすぎ
問題点
• ❌ 問題は「少し」ではなく
⸻
総まとめ(核心)
X擁護派の多くは、
• 政治的正しさ
を盾にして、
のが特徴です。
これは
• 内容の是非の話ではなく
もし次に
知見になるか知らんが、同意の上で女を坊主にしたら警視庁に逮捕・勾留されたので以下、共有する。
以下、説明していく。
男性 N = 保育園・教育事業経営者・行政書士(港区)32歳
1 男性A と 女性 I は、24年12月に知り合い関係が発展。旅行等を重ね、25年4月より同棲予定であった。
2 女性Iは24年夏ごろに男性Nと働いていた都内風俗店で知り合い、女性Iは男性Nに対して好意を抱いた。
男性Nは女性Iの引越し費用や家電購入費用等を援助。日常的に性的関係があった。
男性Nは女性Iから好意を寄せられ二度交際を申し込まれるも断り続けるが、食事の提供・金銭の授与、性行為など援助交際関係に留まることを望んだ。
事の発端は、女性Iに極度の虚言癖があったことやデリヘルやらパパ活やら円光やらやりたい放題やって女売って生きていたことにあった。
女性Iも父親にレイプされたりして貞操観念ぶち壊れてて、あまり自分を大事にできない奴で体を安売りしてしまうタイプで
過去を鑑みれば、仕方のない事とも思ったが、やはり社会的に承認を得て真っ当に生きて欲しかった。
だからいろんな男性Aは女性Iを馴染みの店に連れて行ったり、友人に合わせたりして接点を持ってもらったり、ある種の社会的関係を築いていた最中だった。
2月に男性Aと女性Iが二人でヨーロッパ旅行に一緒に行った際に、虚言癖の話だったり円光とかパパ活・風俗をやめるという話の延長で
自分の過去にけじめをつける話になって、女性Iが坊主にする話になった。反省坊主ってのも世間ではよくあるし、わざわざ坊主にした女が万個売るってのは
(特殊性癖店のぞいて)まあ、まあないだろ。生えてくるとはいえ、不可逆性のある事態が人間やその者の人間性を変えることは大いにある。
無意識であろうと自分の意図で現実の認識を変えてしまうような認知の歪んだ虚言癖もちには効果的だと思った。
結局、女性Iは自分でけじめをつけると男性Aに対していい、坊主にすることを伝えた。
女にとって髪は大事だろうし抵抗もあっただろうけど、本人も過去を変えたい気持ちが大きく、言葉にもしたから男性Aもそれを信じた。
パリで坊主にするはずだったが、本人の希望で帰国してから坊主にすることになった。
帰国後、翌る日にドンキホーテに二人で足を運び、女性Iは自分で現金でバリカンを購入した。
あるホテルの一室でやることになった。最初に女性Iが自分の前髪部分をバリカンで切ったのち、
男性Aに対して「もう残りはお願いだからやってほしい」とバリカンを渡した。
男性Aは、バリカンを受け取り、2・3度本当にやっていいのか、と確認をとったのち明確な意思を確認できたことから実行した。
記念的な意味合いもあったし、自衛もかねて動画を撮影していた。
そのため、女性Iが男性Aに対して依頼してバリカンを渡したところも
坊主後も坊主を手伝った男性Aも女性Iも関係は良好であり、旅行に行ったりしていた。
坊主にした直後に男性Nに女性Iが会った際、坊主頭を見られ、男性Nが、男性Aに無理やりやられたと勘違いしたことが発端。
その場で女性Iは否定したにもかかわらず信じてもらえず、「被害届の提出をしなければ縁を切る」被害届を提出するように圧をかけた。
大切な援助交際相手を傷つけられたことに腹を立てたと見られる。
また、男性Aと女性Iがヨーロッパ旅行中に、女性Iに対して男性Nは通話し、
前触れもなく、「彼女ができたから、お金返してほしい」と、過去に支援したという金銭の返済を要求していた。
もちろん借用書等はないが、その電話を聞いていた男性Aは、過去に支援したお金を借金として金返せというのはいかがなものかと思った。
つまり借金を主張し、弱い立場であった女性Iに対して被害届の提出を促した次第である。
個人的には、聖職者であり行政書士でもある公益性の比較的高い職業についている人間がこのようなことを
してくること自体、相当腹がたった。助成金申請補助事業みたいなのもやってることから、ある種、性根の腐った野郎だというのはわかっていたが。
男性Aは、女性Iの引越しを手伝ったのち、久しぶりに遠方の実家に帰って、飲みに出てワイワイやってた。
二日酔いで目覚めて、母親が作ったサラダをパンイチで食ってたらインターホンが鳴り、
わざわざ警視庁から6人ものサツがやってきて引っ捕らえられた。
母親は悲しそうな顔をしていた。
女の引っ越し手伝った2日後にその女の告訴によって逮捕されるとは思わんだろ。
留置係の警官は、態度が悪く、ろくに制度も理解していない。社会に出たことのないゴミでしかなかった。
「俺たちも一生懸命やってんの!」と怒鳴られ、推定無罪の概念も無視。
ちなみに万世橋警察署ね。
検事が女だった。これも最悪だった。東京地検の飯沼葉子って女。揚げ足とりたいのは職務から理解ができるが、
「普通だったらさ、君の横を歩く女の子、髪綺麗な方が良くない?」だと。
検察も警察も物語が描きたかったら夢小説でも書いてろや。あいつ等は事実に興味がない。
弱者救済を主張しているが、司法は、女を人間と思っていない。意思決定能力もなく、責任も取れない子供と同等の扱いだ。
昨今不同意性交等で冤罪や「流石にこれはどうなんですか」みたいな事件も多いが
Nが行政書士資格を有していることもあって、男性Aが逮捕・勾留されている間1通の示談書が送付された。
そこにはつらつらと書かれおり、男性Aから女性Iに対する慰謝料の支払いも明記されていた。
根拠のない言いがかりが記載されており、それに対する慰謝料権の主張及び請求があった。
この刑事事件に関係のないはずである男性Nと彼が代表を務める株式会社が
この状況で女性Iの慰謝料の6倍の額を男性Nと彼の会社が男性Aに対して請求してきた。
不可解である。
今回の女性Iも保育学生だったため、一定の女を掴んでは自分のビジネスに巻き込んでいると思われても仕方ない。
ちなみに地方出身者で親元離れてわざわざ関西で1浪して入ったのが某marCh法学部。行政書士。
司法では女の髪の方が価値が高いというわけわからない男女不平等が待ち受けている。
マジで同意でも善意でも女を坊主にするな。終わる。不同意坊主罪にだけは気をつけろ。
羽田ついたら手錠姿やロープに気づいた「あちゃー」とか「特殊詐欺?」とか聞こえてくる始末。
ちなみに私の実家である遠方までご丁寧に警視庁の人間が6人もきて逮捕されたため、手錠して、頻繁に利用していた空港から飛行機で東京まで運ばれた。
窃盗で捕まったおじさん、ビザが4年切れた日本に6年いるのに全く日本語が喋れないベトナム人、弁当3つ盗んで捕まった支那人。
最後に男性Aが女性Iと会ったのは見送りに来た東京駅だったが、そのとき女性Iは男性Aに対して
「なんかもう会えなくなる気がする」と意味深な言葉を発していた。
伏線がこれかよ。
ちなみに今から男性Nと女性Iには双方に対して法的措置を講ずるし、世間に告発することになると思う。
訴訟は現時点で13件、徹底して戦っていくつもりだ。
以上
知見になるか知らんが、同意の上で女を坊主にしたら警視庁に逮捕・勾留されたので以下、共有する。
以下、説明していく。
男性 N = 32歳くらい、保育園・教育事業経営者・行政書士(港区)
1 男性A と 女性 I は、24年12月に知り合い関係が発展。旅行等を重ね、25年4月より同棲予定であった。
2 女性Iは24年夏ごろに男性Nと働いていた都内風俗店で知り合い、女性Iは男性Nに対して好意を抱いた。
男性Nは女性Iの引越し費用や家電購入費用等を援助。日常的に性的関係があった。
男性Nは女性Iから好意を寄せられ二度交際を申し込まれるも断り続けるが、食事の提供・金銭の授与、性行為など援助交際関係に留まることを望んだ。
事の発端は、女性Iに極度の虚言癖があったことやデリヘルやらパパ活やら円光やらやりたい放題やって女売って生きていたことにあった。
女性Iも父親にレイプされたりして貞操観念ぶち壊れてて、あまり自分を大事にできない奴で体を安売りしてしまうタイプで
過去を鑑みれば、仕方のない事とも思ったが、やはり社会的に承認を得て真っ当に生きて欲しかった。
だからいろんな男性Aは女性Iを馴染みの店に連れて行ったり、友人に合わせたりして接点を持ってもらったり、ある種の社会的関係を築いていた最中だった。
2月に男性Aと女性Iが二人でヨーロッパ旅行に一緒に行った際に、虚言癖の話だったり円光とかパパ活・風俗をやめるという話の延長で
自分の過去にけじめをつける話になって、女性Iが坊主にする話になった。反省坊主ってのも世間ではよくあるし、わざわざ坊主にした女が万個売るってのは
(特殊性癖店のぞいて)まあ、まあないだろ。生えてくるとはいえ、不可逆性のある事態が人間やその者の人間性を変えることは大いにある。
無意識であろうと自分の意図で現実の認識を変えてしまうような認知の歪んだ虚言癖もちには効果的だと思った。
結局、女性Iは自分でけじめをつけると男性Aに対していい、坊主にすることを伝えた。
女にとって髪は大事だろうし抵抗もあっただろうけど、本人も過去を変えたい気持ちが大きく、言葉にもしたから男性Aもそれを信じた。
パリで坊主にするはずだったが、本人の希望で帰国してから坊主にすることになった。
帰国後、翌る日にドンキホーテに二人で足を運び、女性Iは自分で現金でバリカンを購入した。
あるホテルの一室でやることになった。最初に女性Iが自分の前髪部分をバリカンで切ったのち、
男性Aに対して「もう残りはお願いだからやってほしい」とバリカンを渡した。
男性Aは、バリカンを受け取り、2・3度本当にやっていいのか、と確認をとったのち明確な意思を確認できたことから実行した。
記念的な意味合いもあったし、自衛もかねて動画を撮影していた。
そのため、女性Iが男性Aに対して依頼してバリカンを渡したところも
坊主後も坊主を手伝った男性Aも女性Iも関係は良好であり、旅行に行ったりしていた。
坊主にした直後に男性Nに女性Iが会った際、坊主頭を見られ、男性Nが、男性Aに無理やりやられたと勘違いしたことが発端。
その場で女性Iは否定したにもかかわらず信じてもらえず、「被害届の提出をしなければ縁を切る」被害届を提出するように圧をかけた。
大切な援助交際相手を傷つけられたことに腹を立てたと見られる。
また、男性Aと女性Iがヨーロッパ旅行中に、女性Iに対して男性Nは通話し、
前触れもなく、「彼女ができたから、お金返してほしい」と、過去に支援したという金銭の返済を要求していた。
もちろん借用書等はないが、その電話を聞いていた男性Aは、過去に支援したお金を借金として金返せというのはいかがなものかと思った。
つまり借金を主張し、弱い立場であった女性Iに対して被害届の提出を促した次第である。
個人的には、聖職者であり行政書士でもある公益性の比較的高い職業についている人間がこのようなことを
してくること自体、相当腹がたった。助成金申請補助事業みたいなのもやってることから、ある種、性根の腐った野郎だというのはわかっていたが。
男性Aは、女性Iの引越しを手伝ったのち、久しぶりに遠方の実家に帰って、飲みに出てワイワイやってた。
二日酔いで目覚めて、母親が作ったサラダをパンイチで食ってたらインターホンが鳴り、
わざわざ警視庁から6人ものサツがやってきて引っ捕らえられた。
母親は悲しそうな顔をしていた。
女の引っ越し手伝った2日後にその女の告訴によって逮捕されるとは思わんだろ。
留置係の警官は、態度が悪く、ろくに制度も理解していない。社会に出たことのないゴミでしかなかった。
「俺たちも一生懸命やってんの!」と怒鳴られ、推定無罪の概念も無視。
ちなみに万世橋警察署ね。
検事が女だった。これも最悪だった。東京地検の飯沼葉子って女だが、カスみたいな女だった。
昨今不同意性交等で冤罪や、流石にこれはどうなんですか、みたいな逮捕者が被害者みたいな事件も多いが
今回の女性Iも保育学生だったため、一定の女を掴んでは自分のビジネスに巻き込んでいると思われても仕方ない。
ちなみに地方出身者で親元離れてわざわざ関西で1浪して入ったのが某marCh法学部。
行政書士。
司法では女の髪の方が価値が高いというわけわからない男女不平等が待ち受けている。
マジで同意でも善意でも女を坊主にするな。終わる。不同意坊主罪にだけは気をつけろ。
羽田ついたら手錠姿やロープに気づいた「あちゃー」とか「特殊詐欺?」とか聞こえてくる始末。
ちなみに私の実家である遠方までご丁寧に警視庁の人間が6人もきて逮捕されたため、手錠して、頻繁に利用していた空港から飛行機で東京まで運ばれた。
窃盗で捕まったおじさん、ビザが4年切れた日本に6年いるのに全く日本語が喋れないベトナム人、弁当3つ盗んで捕まった支那人。
最後に男性Aが女性Iと会ったのは見送りに来た東京駅だったが、そのとき女性Iは男性Aに対して
「なんかもう会えなくなる気がする」と意味深な言葉を発していた。
伏線がこれかよ。
ちなみに今から男性Nと女性Iには双方に対して法的措置を講ずるし、世間に告発することになると思う。
訴訟は現時点で13件、徹底して戦っていくつもりだ。
以上
成立要件が
1. 公然性:
インターネット、SNS、掲示板など、誰でも容易にアクセスできる場所への書き込みが該当
具体的な内容を伝達することが該当
3. 名誉毀損:
4. 事実の真偽は問われない:
1.2.4. は疑う余地なく成立しているし、
3. に関しても 原告はどうか知らないけれど、推薦取り消しが相次いでいるから認められると思う。
一方
名誉毀損罪が成立しないための条件
3. 前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
原告としては
いじめと言う個人の問題に公共性が認められるかは期待。(広陵高校の一部活内の問題が多くの人にとって「利害関係」があるとみとめられるのか)(男女関係みたいな個人間の問題でも内容次第では公共性が認められたりする)
いじめの事実の告発だけなら公益性は認められると思う。でも加害者の晒上げに益性が認められるかは期待。
内容的に公益性が認められてもいいような事でも摘示方法が不適切だったがために公益性が認められなかったりもする。
「こんなひどいことが行われている、直ぐにやめるべきだ」と「あいつはこんなことをしたひどいやつだ」の違い
あるいは、
学校にいじめを相談したけれど無視された -> 学校がいじめを握りつぶしたとSNSで告発 するのと
いじめで怪我なり精神的苦痛を受けた -> 告訴という適切な手段を試みず、SNSで報復するのと
という前例になるかどうか期待
石破はわかりやすく言えば田原総一朗みたいな奴だ。いろいろゴチャゴチャ言うけど芯が無い。誰かの受け売りであったり場を見ての条件反射でモノ言ってるだけ。
政策的にも、就任以来何かイニシアチブを執って成し遂げたことがあるか?未来における魅力的なビジョンを提示しているか?何もない。
そんな石破を即席に善玉ということにして持ち上げざるを得ないのは、言うまでもなく野党サイドに求心力のある領袖や旗印となる政策がないからだ。
石破自民がまだ比較第一党ダカラとか情けないこと言ってるのとシンクロして立憲は比較第一野党()の座に安堵し、党勢拡大に繋がるような主張を何も打ち出さない。頭株が引退するまで手頃なやられ役として自民と握って食いつなげればいいのだろう。そう思われて仕方ない野田の腰の引けぶりだった。
野田は分かりやすく言うと石破みたいな奴だ。緊縮志向で政局勘が働かない。政策通面してるが中身がない。
しかし立憲がそんな体たらくだからといって「自民は支持しないが石破続投は支持する」という主権行使のチャンネルは本邦の政治制度上、存在しないのである。
国民は〇〇党を選ぶまでしかできないのだ。勿論首班指名選挙は与党議員だけで行うのではないし少数与党の場合は連立で云々カンヌンはさておき事実上自民党総裁が総理大臣なのである。
いまアホサヨが飛びついてるアングルは、石破下ろしは旧安倍派裏金議員の意趣返しであり公益性がないというものだ。
「裏金問題」が岸田による派閥解体を経てなおホットイシューであるというのはフィクションでしかない。選挙の争点にもならなかった。
ディテールは胡乱だが「石破は国民に対して職を辞して詫びなければならないことはしてないじゃないか!」という基本的なコンセプトはなかなか説得力があるように感じられる。でもちょっと待てよ。国民に対して責任を取るために辞めるべきなんじゃないんだよ。
自民党総裁として選挙を主導して何度も負けたから自民党の内輪に対して責任取るんだよ。そしたら前述の通り、自動的に首相の椅子も喪うんだよ。わが国の制度上。
名誉毀損と意見の線引きは、表現の内容、目的、事実性の有無、及び社会的影響に基づいて判断されます。以下に簡潔にその違いを説明します。
公然と事実を摘示し、または侮辱的な表現により他人の社会的評価を下げる行為(刑法230条、231条、民法709条)。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は詐欺師だ」)。真実でも名誉毀損になり得る。
侮辱: 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける(例: 「〇〇は最低な人間」)。
公然性: 不特定または多数人が知り得る状態(例: SNS、公開の場)。
法的責任: 刑法(名誉毀損罪・侮辱罪)や民法(不法行為)で責任を問われる。
主観的な見解や評価を述べる表現で、公共の利益や議論を目的とするもの。
事実性の欠如: 具体的な事実を断定せず、個人の感想や評価に留まる(例: 「〇〇の政策は良くないと思う」)。
根拠の提示: 事実に基づく場合、客観的データや理由を伴うことが多い。
表現の自由: 憲法21条で保護されるが、名誉毀損の範囲を超えない範囲。
「〇〇の新製品は、市場データに基づくと競争力が低いと感じる」。
事実の摘示: 具体的な事実を主張(例: 「〇〇は犯罪を犯した」)は名誉毀損のリスク。真実性の証明や公益性がなければ責任を問われる。
意見: 主観的評価や感想(例: 「〇〇の行動は不適切だと思う」)は、事実を断定しない限り名誉毀損になりにくい。
意見は、根拠や公益性があれば表現の自由として保護されやすい。
公人(政治家、著名人)は公益性が認められやすく、意見の範囲が広い。
名誉毀損罪(刑法230条): 事実の摘示で名誉を傷つける。免責には真実性・公益性・相当性が必要(同230条の2)。
侮辱罪(刑法231条): 事実の摘示がなくとも、侮辱的表現で名誉を傷つける。
民法709条: 名誉毀損による損害(精神的苦痛など)で賠償責任が発生。
判例: 公益目的かつ根拠ある批評は名誉毀損とされない(例: 最高裁平成9年9月9日)。
意見: 「〇〇の政策は、統計データから見て効果が低いと思う」と根拠を示して述べる。
SNSのリスク: 感情的な投稿や曖昧な表現でも名誉毀損とみなされる可能性。
予防策: 意見を述べる際は、事実と意見を区別し、根拠を明確に。
名誉毀損は事実の摘示や侮辱で他人の社会的評価を下げる行為、意見は主観的評価や公益的議論を目的とする表現。線引きは「事実性の有無」「目的」「影響」で判断され、意見は根拠と公益性を意識することで法的リスクを軽減できます。
誹謗中傷と意見・批評の線引きは、表現の内容、目的、及びその影響を基準に判断されます。以下に主な違いを簡潔にまとめます
事実に基づかない、または事実を歪曲して、個人や団体の名誉を傷つける表現。
人格攻撃: 個人を侮辱する目的で、根拠のない悪口や中傷を含む(例: 「あの人は無能だ」「詐欺師だ」など)。
事実性の欠如: 客観的根拠がなく、虚偽または誇張された内容。
法的問題: 名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)に該当する可能性。
事実や根拠に基づき、公共の利益や議論を目的とした建設的な表現。
公共性: 社会的な問題や公人(政治家、著名人など)に関する議論が中心。
表現の範囲: 意見表明の自由(憲法21条)に基づくが、名誉毀損にならない範囲。
例: 「〇〇の政策は経済データに基づくと効果が低い」と具体的な根拠を示す。
事実の主張は真実性(真実である証明)や相当性(信じるに足る根拠)が必要。
批評は社会的な議論を促進するが、過度な攻撃は名誉毀損になり得る。
公然で事実を摘示し、名誉を傷つけた場合(刑法230条)。真実性の証明や公共性があれば免責される場合も(同230条の2)。
事実の摘示がなくとも、侮辱的な表現で名誉を傷つけた場合(刑法231条)。
判例:
批評が「公益を図る目的」で、事実に基づく場合、名誉毀損とされない傾向(例: 最高裁平成9年9月9日判決)。
SNSでは感情的な投稿が誹謗中傷とみなされやすく、法的リスクが高い。
誹謗中傷: 「〇〇は最低な人間だ、消えろ」→根拠なく個人攻撃。
意見・批評: 「〇〇の製品はテスト結果で不具合が多い」→根拠に基づく指摘。
誹謗中傷は根拠のない個人攻撃で名誉を傷つけるもの、意見・批評は根拠に基づき公共性や建設性を目指すもの。線引きは「事実性」「目的」「影響」の3点で判断され、法的リスクを避けるには客観的根拠と公益性を意識することが重要です。