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はてなキーワード: 領収書とは

2026-01-22

イラッとしてしまレシート領収書トップ5☆

5位:真ん中に切り取り線が入っているラーメン屋レシート(食券)

4位:クレカ明細とセットになっていない領収書

3位:くしゃくしゃを通り越して石みたいになってるレシート

2位:真っ黒になってるクレジットカード払いらしき感熱紙のレシート

1位:日付が空欄になっている現金払い領収書

番外:昨年度分のレシート領収書

2026-01-05

anond:20260105115821

契約書が、昔過ぎてないケースは路線価国会図書館で調べるという手もあるな。

俺はそれで少し節税できた。

ただ、居住用で一つしか持ってないケース以外は通りにくいと上海摩天楼氏がいってて…投資目的だとどうなんだろう?

なければ仲介手数料領収書でもいけるらしいが…

契約書のほうを普通取っておくしな。

ちなみに移転登記の時は契約書を登記原因証明情報として使えるので、あえて登記の時に出すようにお願いすれば、なくしにくくはなる。

法務局が何年間保存するかは分からんが…

2025-12-25

新聞購読契約を解約するにはどうしたらいいですか?

新聞購読契約は、訪問販売なら契約書面受領から8日以内はクーリング・オフ可能で、期間後も「新聞購読契約に関するガイドライン」に基づき、不適切契約(景品目的長期間の強引な勧誘など)ややむを得ない事情(転居・死亡・病気など)があれば、販売店と交渉・解約できる可能性があり、困難なら消費生活センター相談を。契約書面を確認し、手続き担当販売店(ASAなど)へ連絡するのが基本です。

解約の基本原則

訪問販売:契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフ(無条件解約)可能。期間後も契約書不備なら適用あり。

期間契約:数年契約など長期契約は、消費者から一方的に解約できないのが原則。

解約できるケース(ガイドラインに基づく交渉

不適切契約:

景品目当ての強引な勧誘や、条例違反勧誘があった場合。

やむを得ない事情:

転居(配達不能)、死亡、長期入院など、購読継続が困難な合理的理由がある場合。

解約手続きの流れ

担当販売店への連絡:

契約書や領収書記載された販売店(ASAなど)へ電話連絡。

必要情報の準備:

引っ越し日、配達最終日などを伝える。

販売店との交渉:

解約料や景品返還請求される場合もあるため、ガイドライン根拠に話し合う。

解決しない場合:

消費生活センター消費者ホットライン188)に相談する。

トラブルを防ぐために

契約書面の内容(期間、条件など)をしっかり確認し、書面を受け取り大切に保管する。

「いつでもやめられる」と言われても、書面で確認できないと後でトラブルになる。

景品につられて長期間契約しない。

2025-12-24

某A省K重事案の真相をお前らに教える

退職して5年経ってるから時効ってことで。

ぶっちゃけこのネタは元々アドベントカレンダーに書こうと思ったのだが「流石に方向性が違いすぎる」ということで封印したものだ。

でもせっかくだからここに放流することにする。


偉い人が「お前!100円でアンパン牛乳サラダカレーを買ってこい。100円あれば2人分買ってこれるだろ?昭和時代は出来たぞ?」みたいなことし続けたのが全ての原因

まずは結論から書こう。

結局の所はトップ現場のことを省みることな適当な金の使い方をしてきたのが全ての発端であり終点だ。

防A省のトップ金銭感覚というものを持ち合わせていない。

勘定なんて薄汚いことは下っ端が考えることであり、大蔵省に頭を下げるなんてみっともないことは薄汚い背広を来たメガネザル共がやればいいことで、自分たち戦車戦闘機模型ブンドドするのが仕事だと本気で思っている。

そしてそのツケは最終的に末端にやってくる。

たとえば陸自トイレットペーパーがその最たるものだろう。

自分で使うんだから自分でもってこい」とトイレットペーパーの持参を命じられる会社があったら倒産するが、防A省は親方日の丸から死ぬことも出来ずにゾンビ化するのだ。

偉い人「工夫しなさい(何も考えてないけど)」の果てに起きる「現場努力

たとえば君がトラックの運ちゃんだったとして、雇っている会社から「今年はもうガソリン代を経費で落とすのは無理だよ。本社が前もって決めていた年間のガソリン支給額を使い切ったからね」と言ってきたらどうする?

マジでどうしようもないと思う。

残された道は「自腹を切る」か「どこからか持ってくる」のどちらかだ。

そして上司はいつも「工夫をしなさい。たとえば同じ速度で走り続ければ急加速急減速より減りが遅いんだからしか言わない。

さて、君が行きつけの給油所でウンウン困っているとそこの社員が「どうしたんだい?」と声をかけてくる。

君は仕事愚痴をツラツラと口にするが、そうすると相手は「だったらツケにしてもいいよ。来年になったら毎回2割増しぐらいで領収書を出していけばそのうちとんとんになるからさ」とガソリン提供してくれるという。

さあ、どうする?

トップは下々の悩みなんて改善する気はない

さて、君は色々あって様々な誤魔化しを繰り返す汚れた手の現場職になってしまった。

それでも心のなかに残された倫理観が「なんとかしてこの苦境を上に伝えよう」と努力する。

「足りてないんです。致命的です」と報告を上げるが、上は「嘘つけ。それならもう動けなくなってるだろ?動いてるなら足りてるんだよ」と言ってくる。

だって流石に「実は給油所のおっちゃんと結託していて・・・」なんて言えるはずがない。

言ったら君に正義感が残っていたかどうかなんて関係なく皆が処罰されるだろう。

そして、トップは「現場勝手にやっただけですよ。僕はむしろ被害者なんです」と平気で言うのだ。

これは現実に起きていることだ

たとえばとある部隊人間が「桟橋が壊れているんですよ」と口にしたのが地方新聞に「コイツら完全にオワコン!桟橋もないwwww」とニュースになった途端に工事をしたニュースを知っているだろうか。

https://www.zakzak.co.jp/article/20210331-WFNICEQ5HFPJVHS27CJNQP6NTM/

ググったらすぐ出てきたコレだコレだ。

この事件が何を意味しているか

1 トップ現場意見を聞く気はない。

2 現場意見を聞く気はないくせに新聞に乗ったら動く

3 問題が起きていることは理解したうえでわざと「あーあー聞こえなーい」をずっと繰り返している

4 そのくせして意味分からんパーティーは開くしお友達予算で変なものは買いまくるしで無駄遣いしほうだい(いわゆる離れですき焼き

マジで終わっている。

そしてこの「ニュースにされない限り放置される下々の声」の中に無数の備品が含まれていた結果が、川重事案に行き着く。

だが川重は本当に悪い人たちだったのだろうか?

先程のたとえ話に出てきた「来年予算が出たら領収書を2割増で請求してくれればツケにしてくれる給油所のおっちゃん」のようなものではないのか?

まあ、悪ではあるな。

だがこの状況を招いたトップの方がよっぽど悪じゃないのか?


まあ、俺はやめて5年経過してるし、当時も「そういう部隊があるらしいぜ。最近嗅ぎ回ってるから気をつけようぜ」と言われつつ壊れたスパナを自腹で買ったり、蛍光灯が足りなすぎて事故った時にカンパして皆で買ったりして凌いでいただけだからセーフだ。

つうかトイレットペーパー持ち込みが何十年も当たり前になってた組織でそういうことが起きてないはずがないのに、なんでトップは「えー!始めて知りましたよ—!」って顔してたんだろうな。

嘘が下手なのか、都合が悪いことは上に一切流れない組織なのか。

辞めて本当に良かった。

じゃあ皆も楽しいクリスマスを。

俺はケーキ食って寝るぜ。

anond:20251224183432

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

受託者たるcolaboが委託者たる東京都に提出する書面に黒塗りってアカンでしょ

上記のような疑問を投げかけるコメントがあります、詳しく説明してください


受託者たるColaboが、委託者たる東京都に提出する書面を黒塗りにしているのはおかしいのでは?」

というコメントは、ざっくりいうと

契約お金を出している側(東京都)が内容をちゃんとチェックできないような書類を受け取っていいのか?」

という“感覚的にはもっとも”な疑問です。

ここを、行政契約会計観点に分けて説明します。

1. まず用語整理:「受託者」「委託者」と書類意味

この関係で「東京都に提出する書面」は、本来

を、東京都確認するための「証拠」です。

からコメントの人は

その証拠書類が黒塗りなら、東京都は何を根拠OK出したの?

=それって委託契約のあり方としておかしくない?

と疑問を持っている、という構図です。

2. 普通に考えると「黒塗りはダメ寄り」です

一般的委託契約IT開発でも、清掃でも、コンサルでも)で考えると:

は、委託者が自分責任で中身をチェックできる状態であるのが通常です。

なので、

金額以外全部真っ黒

相手先も内容も分からない

という書類を「精算の正式書類」として出されたら、

いやいや、それでは契約上の監督責任が果たせないでしょ

というツッコミは、法律以前に実務感覚として正しいです。

3. ただし「DV被害者支援」という特殊事情がある

ここから話がややこしくなるのですが、Colaboの事業

という、通常の委託事業と比べて守るべき秘密が桁違いに多い分野です。

日本でも、DVシェルターや性暴力被害者支援事業では、

といった運用が、国や自治体ガイドラインでも繰り返し出てきます

ポイントはここです:

委託者に提出する書類」と

「外部に公開/情報公開請求で出す書類」が

同じレベル情報である必要はない。

4. 「アカンでしょ」の中身を分解すると…

そのコメントに込められている不安/怒りをもう少し分解すると:

という疑念です。

ここまでは、感覚として十分理解できるし、

制度設計的に問題提起として成り立つ部分もあります

5. ただし「違法」や「不正会計」とまでは即ジャンプできない

ただ、この疑念から一気に

と断定してしまうと、法的には飛躍があります

実際に裁判所監査委員は、Colaboの会計を「不正」とまでは認定しておらず、暇空氏が主張した「架空請求」系のストーリーは「真実ではない」と判断されています

一方で、「情報公開の黒塗りが過剰では?」という点については、行政の不開示決定が一部違法判断された部分もあり、そこは別途是正されつつある、という構図です。

まり

レイヤーが違う話です。

6. この疑問にどう答えるのがフェアか?

受託者が委託者に黒塗り書類ってアカンでしょ?」と言われたとき

バランス良く答えるとすれば、だいたいこんな感じです:

anond:20251224182315

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2) 会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3) 行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4) 情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5) 裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6) 会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2 原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4 領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5 事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

2025-12-22

「連載初期のキャラ設定が定まってない時のキャラクターのブレ」が好き選手権

ゴルゴ13 「領収書はいらないだろうね?」とジョークを言っていた

範馬勇次郎 刃牙を見て「チャンピオンじゃねーか」とビビッてた

高橋涼介 初登場時に秋名のメンバーを見て「カスぞろいだ!!」

2025-12-21

飲み会シーズンです。自営業の皆様は領収書いかがされてますか。

なんか、この前友達同士で集まったんよ。久しぶりに集まったか自営業やって調子こいとるヤツもいて。まあ、とはいえ友達同士だから均等割するやん。で,終わった後,社長そいつ領収書出してもらってんの。死ぬほどダセー。

2025-12-15

anond:20251215232232

領収書だけでなんとかしてくれんのかね

土下座するか

anond:20251215232232

AIに聞いてみた。

Q.

下の人ってさ、Eチケット控え、クレカ購入履歴出入国管理局か利用した空港が事後的に発行してくれる出国記録・入国記録の証明になるもの、これらを揃えたら経費落ちるんじゃないだろうか?

■搭乗証明書発行してくれ〜〜〜

経費精算に必要ボーディングパスうっかり捨ててしまたから、先日利用した航空会社に問い合わせたら「出来ません」。そんなことある? 海外あんま行かないし経費精算も慣れなくて分からんのやが……ええ〜数万が自費ってこと?

A.

結論から言うと、その3点(eチケット控え、クレカ履歴出入国記録)が揃っていれば、税務調査などの「法的な観点」では経費として認められる可能性が極めて高いです。

実態として移動し、業務を行った」ことの証明力としては十分すぎるほどです。

ただし、「会社経理担当者OKを出すか」は別問題です。ここには「税法の壁」と「社内ルールの壁」という2つの異なるハードルがあります

その状況を打破するためのロジックを整理しました。

1. なぜ「搭乗証明書(半券)」が求められるのか?

会社が半券を求める最大の理由は、「カラ出張架空請求)」の防止です。

eチケット + クレカ明細:これだけでは「購入して、領収書だけ出して、あとでキャンセルして払い戻しを受けた」可能性を否定できません。

搭乗証明書(半券):実際に飛行機に乗った(サービスを受けた)ことの決定的な証拠になります

2. 提案された「代替案」の有効

提示された3点セットは、半券がなくとも「カラ出張ではない」ことを論理的証明できます

① eチケット控え:誰が、いつ、どこへ行く契約をしたか(内容の証明

クレカ購入履歴金銭の支払いが完了しているか(決済の証明

出入国記録パスポートのスタンプ、または開示請求した記録):その日時に、その国へ実際に移動したか実在証明

これに加えて、現地での「ホテル領収書」や「現地でのクレジットカード利用明細(食事など)」があれば、現地に滞在していた事実が確定するため、税務署否認することはまずありません。

3. 「発行できません」はあり得るか?

あり得ますJALANAなどのレガシーキャリア過去に遡ってWebで発行できますが、以下のようなケースでは発行されない(または非常に困難な)ことがあります

一部のLCC海外航空会社: システム対応していない、またはカウンターしか対応しないケース。

代理店経由の購入: 航空会社側が「うちは金銭を受け取っていないから、代理店に聞いてくれ」と突っぱねるケース。

期間経過: 搭乗から一定期間(数ヶ月〜1年)過ぎるとデータが消えるケース。

4. 経理を説得するキラーフレーズ

もしその方が今まさに経理と戦っているなら、以下のように伝えると効果的かもしれません。

「搭乗券を紛失し、航空会社からの再発行も不可でした。しかし、『購入の事実カード明細)』と『渡航事実パスポート記録/現地ホテル領収書)』を合わせれば、税務上の損金要件である業務遂行性』と『実在性』は客観的証明可能です。特例として精算をお願いできませんか?」

補足:出入国記録の入手について

ご存知かもしれませんが、パスポートにスタンプがない場合自動化ゲート利用時など)、法務省への「出入国記録の開示請求」は郵送でやり取りするため2週間〜1ヶ月程度かかります。 もし時間が惜しい場合は、現地の「ホテル宿泊証明」や「現地でのレシート」で代用できないか交渉する方が早いかもしれません。

実態があるなら経費」が税の本質です。数万円が自腹になるのはあまり理不尽ですので、この「証拠の合わせ技」で通ることを願っています



ご参考まで。

2025-12-13

anond:20251213152509

いと高き存在AI様はこうおっしゃっている

暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください


以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定当事者の正否を断定せず、一般論公開情報ベースで書きます)。

1) まず結論:黒塗り“それ自体”が直ちに違法とは限らない

「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります

この4つは要請全然違います

2) 会計・税務(A):大事なのは原本(または真正な電磁記録)」が検証可能

法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領作成した書類領収書等)を原則7年間保存する義務があります一定場合10年)。

国税庁

ここでのポイントは:

税務・会計上は“第三者に見せること”が義務ではなく、

保存して、必要時に説明できることが重要

もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証必要情報が失われると、

税務調査監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります違法というより“否認修正”のリスク)。

加えて、2023年10からインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理重要性は増しています

国税庁

3) 行政委託・補助(B):違法というより「契約・要綱違反→経費不認定」になりやす

行政事業では、契約書・仕様書交付要綱で「証拠書類提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用典型です。

実際に東京都の若年被害女性支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています

福祉新聞Web

ここから読み取れるのは、「黒塗りだから違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。

重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求行政への原本提示)とは別問題です。

逆に「行政にも黒塗り写ししかさない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。

4) 情報公開・対外公開(C):「黒塗り」はむしろ制度上よくある

行政情報公開文書を出すとき、**個人情報権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。

厚生労働省

女性支援DV・性暴力等の領域は、支援対象者安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキング合理性が高い場面があります

また、NPO等に関して「全部の領収書一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書のものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。

NPOホームページ

※Colaboがどの法人類型か(一般社団NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。

5) 裁判(D):黒塗り提出は「違法」より「証拠の出し方・保護命令」の話になりやす

裁判では、営業秘密プライバシー安全配慮観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます

ただし相手方が争えば、

という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。

なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護バランス問題として現れます

6) 会計的に“本当に見たいもの”は領収書だけじゃない(監査観点

領収書は証憑の一部で、監査検証では通常こう見ます

黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書情報が欠けるなら説明困難になります

7) 「違法」になり得るラインを、雑に言うと

黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。

8) この論点を“フェアに”評価するためのチェックリスト

もしあなた第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論クリアになります

1 黒塗りは公開用か、行政提出用か、裁判提出用か

2 原本(非マスキング)は存在するか/監査提示済みか

3 黒塗り箇所は「個人特定安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか

4 領収書以外(銀行明細、稟議活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか

5 事業委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か

必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます

anond:20251213142935

結論自治体を信用しないやつはサヨク!

領収書とかの話何も関係なくなって草

anond:20251213134941

colaboが金額と発行元を提出書面に記載しても

肝心な領収書のものが黒塗りなので発行元が本当にそこなのか

金額が本当に記載の通りなのかが証明できないんだなこれが

anond:20251213132734

お、調べてきたんだね!

宛先不明領収書切った金の行き先が自分


じゃあ自分で書いたこれがどんな意味不明なことだったかもわかったよね!

anond:20251213132129

colaboが店で買いものしました

colaboがお金を払いました

お店が領収書を発行しました

発行元はお店

宛先はcolaboです

…で?

anond:20251213131908

領収書についてちゃんとお勉強したらわかるようになると思うよ!

まず領収書は誰が誰に対して何のために発行するものかな?

anond:20251213130107

ちょっと逆に訊いてみるわ

なんで領収書黒塗りが許されると思ってる?

anond:20251213130307

やっぱ領収書ってなんなのかよくわかってないっぽいなこれ

アノン想像以下だった

anond:20251213130014

やっぱり領収書発行者宛名が何かわかってないのかな?

お金を受け取る側はどっちかわかる?

anond:20251213124400

宛先不明領収書切った金の行き先が自分だったら完璧な公金チューチューだって言えばわかるかな?

そんなこともわからないのに裏金裏金言ってたのかな?

anond:20251213123037

さらふわふわ理解普段公的書類黒塗りにギャンギャン言ってるのに

なぜか領収書黒塗りを擁護しようとしてる辻褄の合わない恥ずかしい人達もいますしね

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