はてなキーワード: 領収書とは
新聞の購読契約は、訪問販売なら契約書面受領から8日以内はクーリング・オフ可能で、期間後も「新聞購読契約に関するガイドライン」に基づき、不適切な契約(景品目的・長期間の強引な勧誘など)ややむを得ない事情(転居・死亡・病気など)があれば、販売店と交渉・解約できる可能性があり、困難なら消費生活センターへ相談を。契約書面を確認し、手続きは担当販売店(ASAなど)へ連絡するのが基本です。
解約の基本原則
転居(配達不能)、死亡、長期入院など、購読継続が困難な合理的な理由がある場合。
契約書や領収書に記載された販売店(ASAなど)へ電話連絡。
解約料や景品返還を請求される場合もあるため、ガイドラインを根拠に話し合う。
契約書面の内容(期間、条件など)をしっかり確認し、書面を受け取り大切に保管する。
ぶっちゃけこのネタは元々アドベントカレンダーに書こうと思ったのだが「流石に方向性が違いすぎる」ということで封印したものだ。
でもせっかくだからここに放流することにする。
結局の所はトップが現場のことを省みることなく適当な金の使い方をしてきたのが全ての発端であり終点だ。
金勘定なんて薄汚いことは下っ端が考えることであり、大蔵省に頭を下げるなんてみっともないことは薄汚い背広を来たメガネザル共がやればいいことで、自分たちは戦車や戦闘機の模型でブンドドするのが仕事だと本気で思っている。
そしてそのツケは最終的に末端にやってくる。
「自分で使うんだから自分でもってこい」とトイレットペーパーの持参を命じられる会社があったら倒産するが、防A省は親方日の丸だから死ぬことも出来ずにゾンビ化するのだ。
たとえば君がトラックの運ちゃんだったとして、雇っている会社から「今年はもうガソリン代を経費で落とすのは無理だよ。本社が前もって決めていた年間のガソリン代支給額を使い切ったからね」と言ってきたらどうする?
マジでどうしようもないと思う。
残された道は「自腹を切る」か「どこからか持ってくる」のどちらかだ。
そして上司はいつも「工夫をしなさい。たとえば同じ速度で走り続ければ急加速急減速より減りが遅いんだから」しか言わない。
さて、君が行きつけの給油所でウンウン困っているとそこの社員が「どうしたんだい?」と声をかけてくる。
君は仕事の愚痴をツラツラと口にするが、そうすると相手は「だったらツケにしてもいいよ。来年になったら毎回2割増しぐらいで領収書を出していけばそのうちとんとんになるからさ」とガソリンを提供してくれるという。
さあ、どうする?
さて、君は色々あって様々な誤魔化しを繰り返す汚れた手の現場職になってしまった。
それでも心のなかに残された倫理観が「なんとかしてこの苦境を上に伝えよう」と努力する。
「足りてないんです。致命的です」と報告を上げるが、上は「嘘つけ。それならもう動けなくなってるだろ?動いてるなら足りてるんだよ」と言ってくる。
君だって流石に「実は給油所のおっちゃんと結託していて・・・」なんて言えるはずがない。
言ったら君に正義感が残っていたかどうかなんて関係なく皆が処罰されるだろう。
そして、トップは「現場が勝手にやっただけですよ。僕はむしろ被害者なんです」と平気で言うのだ。
たとえばとある部隊の人間が「桟橋が壊れているんですよ」と口にしたのが地方新聞に「コイツら完全にオワコン!桟橋もないwwww」とニュースになった途端に工事をしたニュースを知っているだろうか。
https://www.zakzak.co.jp/article/20210331-WFNICEQ5HFPJVHS27CJNQP6NTM/
ググったらすぐ出てきたコレだコレだ。
3 問題が起きていることは理解したうえでわざと「あーあー聞こえなーい」をずっと繰り返している
4 そのくせして意味分からんパーティーは開くしお友達予算で変なものは買いまくるしで無駄遣いしほうだい(いわゆる離れですき焼き)
マジで終わっている。
そしてこの「ニュースにされない限り放置される下々の声」の中に無数の備品が含まれていた結果が、川重事案に行き着く。
だが川重は本当に悪い人たちだったのだろうか?
先程のたとえ話に出てきた「来年の予算が出たら領収書を2割増で請求してくれればツケにしてくれる給油所のおっちゃん」のようなものではないのか?
まあ、悪ではあるな。
だがこの状況を招いたトップの方がよっぽど悪じゃないのか?
まあ、俺はやめて5年経過してるし、当時も「そういう部隊があるらしいぜ。最近嗅ぎ回ってるから気をつけようぜ」と言われつつ壊れたスパナを自腹で買ったり、蛍光灯が足りなすぎて事故った時にカンパして皆で買ったりして凌いでいただけだからセーフだ。
つうかトイレットペーパー持ち込みが何十年も当たり前になってた組織でそういうことが起きてないはずがないのに、なんでトップは「えー!始めて知りましたよ—!」って顔してたんだろうな。
嘘が下手なのか、都合が悪いことは上に一切流れない組織なのか。
辞めて本当に良かった。
じゃあ皆も楽しいクリスマスを。
俺はケーキ食って寝るぜ。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
「受託者たるColaboが、委託者たる東京都に提出する書面を黒塗りにしているのはおかしいのでは?」
というコメントは、ざっくりいうと
「契約上お金を出している側(東京都)が内容をちゃんとチェックできないような書類を受け取っていいのか?」
と疑問を持っている、という構図です。
一般的な委託契約(IT開発でも、清掃でも、コンサルでも)で考えると:
は、委託者が自分の責任で中身をチェックできる状態であるのが通常です。
なので、
金額以外全部真っ黒
という、通常の委託事業と比べて守るべき秘密が桁違いに多い分野です。
といった運用が、国や自治体のガイドラインでも繰り返し出てきます。
ポイントはここです:
そのコメントに込められている不安/怒りをもう少し分解すると:
という疑念です。
実際に裁判所や監査委員は、Colaboの会計を「不正」とまでは認定しておらず、暇空氏が主張した「架空請求」系のストーリーは「真実ではない」と判断されています。
一方で、「情報公開の黒塗りが過剰では?」という点については、行政の不開示決定が一部違法と判断された部分もあり、そこは別途是正されつつある、という構図です。
つまり、
レイヤーが違う話です。
「受託者が委託者に黒塗り書類ってアカンでしょ?」と言われたとき、
バランス良く答えるとすれば、だいたいこんな感じです:
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4 領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5 事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。
AIに聞いてみた。
Q.
以下の人ってさ、Eチケット控え、クレカの購入履歴、出入国管理局か利用した空港が事後的に発行してくれる出国記録・入国記録の証明になるもの、これらを揃えたら経費落ちるんじゃないだろうか?
■搭乗証明書発行してくれ〜〜〜
経費精算に必要なボーディングパスうっかり捨ててしまったから、先日利用した航空会社に問い合わせたら「出来ません」。そんなことある? 海外あんま行かないし経費精算も慣れなくて分からんのやが……ええ〜数万が自費ってこと?
A.
結論から言うと、その3点(eチケット控え、クレカ履歴、出入国記録)が揃っていれば、税務調査などの「法的な観点」では経費として認められる可能性が極めて高いです。
「実態として移動し、業務を行った」ことの証明力としては十分すぎるほどです。
ただし、「会社の経理担当者がOKを出すか」は別問題です。ここには「税法の壁」と「社内ルールの壁」という2つの異なるハードルがあります。
1. なぜ「搭乗証明書(半券)」が求められるのか?
会社が半券を求める最大の理由は、「カラ出張(架空請求)」の防止です。
eチケット + クレカ明細:これだけでは「購入して、領収書だけ出して、あとでキャンセルして払い戻しを受けた」可能性を否定できません。
搭乗証明書(半券):実際に飛行機に乗った(サービスを受けた)ことの決定的な証拠になります。
提示された3点セットは、半券がなくとも「カラ出張ではない」ことを論理的に証明できます。
① eチケット控え:誰が、いつ、どこへ行く契約をしたか(内容の証明)
② クレカ購入履歴:金銭の支払いが完了しているか(決済の証明)
③ 出入国記録(パスポートのスタンプ、または開示請求した記録):その日時に、その国へ実際に移動したか(実在の証明)
これに加えて、現地での「ホテルの領収書」や「現地でのクレジットカード利用明細(食事など)」があれば、現地に滞在していた事実が確定するため、税務署が否認することはまずありません。
3. 「発行できません」はあり得るか?
あり得ます。 JALやANAなどのレガシーキャリアは過去に遡ってWebで発行できますが、以下のようなケースでは発行されない(または非常に困難な)ことがあります。
一部のLCCや海外航空会社: システムが対応していない、またはカウンターでしか対応しないケース。
代理店経由の購入: 航空会社側が「うちは金銭を受け取っていないから、代理店に聞いてくれ」と突っぱねるケース。
期間経過: 搭乗から一定期間(数ヶ月〜1年)過ぎるとデータが消えるケース。
もしその方が今まさに経理と戦っているなら、以下のように伝えると効果的かもしれません。
「搭乗券を紛失し、航空会社からの再発行も不可でした。しかし、『購入の事実(カード明細)』と『渡航の事実(パスポート記録/現地ホテル領収書)』を合わせれば、税務上の損金要件である『業務遂行性』と『実在性』は客観的に証明可能です。特例として精算をお願いできませんか?」
補足:出入国記録の入手について
ご存知かもしれませんが、パスポートにスタンプがない場合(自動化ゲート利用時など)、法務省への「出入国記録の開示請求」は郵送でやり取りするため2週間〜1ヶ月程度かかります。 もし時間が惜しい場合は、現地の「ホテルの宿泊証明」や「現地でのレシート」で代用できないか交渉する方が早いかもしれません。
「実態があるなら経費」が税の本質です。数万円が自腹になるのはあまりに理不尽ですので、この「証拠の合わせ技」で通ることを願っています。
ご参考まで。
暇空茜・Colaboに関する問題でColaboの領収書が黒塗りであり違法だと暇空茜側は主張しています この問題について法的・会計的に幅広い視点をください
以下、「領収書の黒塗り=違法」という主張を法的・会計的に切り分けて考えるための整理です(特定の当事者の正否を断定せず、一般論+公開情報ベースで書きます)。
「黒塗り」が問題になるかは、どこに出した領収書なのかで結論が変わります。
法人は、取引を記録する帳簿と、取引に関して受領・作成した書類(領収書等)を原則7年間保存する義務があります(一定の場合は10年)。
ここでのポイントは:
もし原本自体を黒塗りしてしまい、相手先・内容・日付など検証に必要な情報が失われると、
税務調査・監査で「証拠として弱い」扱いになり、経費性が否認されるリスクが上がります(違法というより“否認・修正”のリスク)。
加えて、2023年10月からのインボイス制度では、仕入税額控除のために適格請求書等の保存が原則必要で、証憑管理の重要性は増しています。
行政事業では、契約書・仕様書・交付要綱で「証拠書類の提示」「原本確認」などが定められ、見せないと経費として認めない、という運用が典型です。
実際に東京都の若年被害女性等支援事業をめぐっては、報道ベースですが、都が原本提示を求めたところ一部提示がされず、その分を**事業経費として認めない(約192万円)**とし、改善指示を出した一方で、委託料の過払いはないとして返還請求はしないとされています。
ここから読み取れるのは、「黒塗りだから即違法」よりも、提示・立証の不足は“経費から落とす”形で処理されやすい、ということです。
重要:もし「原本はあるが、第三者向け公開用の写しだけ黒塗り」なら、Bの要求(行政への原本提示)とは別問題です。
逆に「行政にも黒塗り写ししか出さない/原本提示を拒む」なら、Bでは不利になりやすい。
行政が情報公開で文書を出すとき、**個人情報や権利利益を害するおそれがある情報は不開示(黒塗り)**にする、というのが基本構造です。
女性支援・DV・性暴力等の領域は、支援対象者の安全や住所・立ち寄り先が推測されるだけで危険が生じ得るので、個人特定や行動推知につながる部分のマスキングは合理性が高い場面があります。
また、NPO等に関して「全部の領収書を一般公開せよ」という形の制度は通常なく、少なくともNPO制度のQ&A上は、閲覧対象は事業報告書等・役員名簿・定款等が中心です(領収書そのものが当然に閲覧対象だとは書かれていません)。
※Colaboがどの法人類型か(一般社団/NPO等)で細部は変わりますが、「領収書の全面公開が原則」という設計ではない点は押さえどころです。
裁判では、営業秘密・プライバシー・安全配慮の観点から、一部マスキングで提出すること自体はあり得ます。
ただし相手方が争えば、
という、「どこまで見せるか」の手続的争いになりがちです。
なので、ここも「黒塗り=即違法」ではなく、立証と保護のバランスの問題として現れます。
黒塗りがあっても、これらが“他の証拠で”固められるなら不正リスクは下がります。逆に、領収書しかなく、その領収書も情報が欠けるなら説明困難になります。
黒塗り“そのもの”というより、次のどれに当たるかが本丸です。
もしあなたが第三者として「黒塗りは妥当か」を見たいなら、最低限ここを分けて確認すると議論がクリアになります。
3 黒塗り箇所は「個人特定・安全リスク」なのか、「取引先・目的・数量」など検証に不可欠な情報なのか
4 領収書以外(銀行明細、稟議、活動記録、ケース記録の匿名化統計など)でクロスチェックできるか
5 事業が委託/補助なら、仕様書・要綱の証憑要件に照らし不備はどの程度か
必要なら、あなたが想定している「黒塗り領収書」が B(行政に出したもの)なのか/C(外部公開用)なのか/D(裁判用)なのかを前提にして、典型的に争点になる条項(仕様書・要綱・証拠ルール)を置いた上で、もう一段具体的な論点整理(どこが強くて、どこが弱いか)まで落とし込みます。