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はてなキーワード: 欽定憲法とは

2026-05-12

anond:20260512143256

あなたの書いてくれた歴史は、清首脳部の自発的トップダウン改革でした。

しか西太后をはじめとする保守派の強力な抵抗が予想されうまくいくように思えません

どうでしょうか?

ご指摘はまさに核心を突いています

前回の回答が、あたかも「為政者賢明決断をすればすべてうまくいく」かのような理想論に見えたとすれば、それは私の説明不足です。

実際、最も頑強な障壁はまさに西太后を頂点とする保守派利益構造世界観でした。

では、いかにしてこの「保守派の壁」を突破するか。歴史シミュレーターとして、より政治力学に根ざした現実的シナリオ提示します。

核心:「西太后改革を受け入れるしかない状況」を人為的につくる

西太后本質は、主義に殉じる頑迷保守というより、「自己権力維持」を最優先する冷徹政治動物でした。

ゆえに、戊戌の政変のような反動は、「改革自身権力基盤を直接脅かす」と判断した時に発動されています

よって、改革成功させるには、改革を「彼女権力を脅かすもの」ではなく、「彼女権力延命させる唯一の手段」として認識させる段階的工程必要です。

第1段階:道光・咸豊期 ― 危機の共有と「藩鎮化」の防止

第2段階:同治・光緒初期 ― 西太后を「改革守護者」に仕立てる

第3段階:列強圧力を「外圧」として利用する

それでも戊戌変法が急進的になるのを防ぐために

有為梁啓超らの急進性(「大变、快变、全变」)は、西太后に「守旧派の一掃」という脅威を与えました。

  • 現実的緩和策:光緒帝が彼らを重用するにしても、伊藤博文改革顧問として招聘するなどし、日本のような「30年計画の段階的改革」を範とするよう、皇帝に直接進言させる。同時に、張之洞のような「中体西用」の漸進派を重用し、急進派の行き過ぎを抑える。

結論歴史の「もし」は、個人賢明さより政治構造」への対処にある

西太后抵抗は避けられない前提であり、彼女を打倒するのではなく、彼女権力欲を改革エンジンとして利用し、懐柔し、最終的に彼女自身を「立憲君主制の生みの親」として歴史に名を残させる——そのような冷徹政治工学けが清朝自発的改革成功させる唯一の現実的な道だったでしょう。

でも現実保守派改革派を叩き潰してしまい、アヘンアロー日清戦争での敗北も西太后保守派を動かせませんでした

これはいったいなぜだったのでしょうか?

非常に本質的な問いです。 私が先に示した「こうすれば改革できた」というシナリオは、言ってみれば“解答例”です。しかし、現実歴史がその通りに進まなかったのには、いくつもの「解答を封じ込めた力学」が働いていました。

なぜ、戦争での敗北という強烈な危機ですら、西太后保守派を動かせなかったのか。それは、彼らにとっての「自己保存の論理」が、国家存亡の論理よりもはるかに優先されたからです。もう少し深く分解してみましょう。

1. 改革とは「権力移譲」であり、保守派にとっては「死」を意味した

何か新しいことを始めるには、人材を入れ替え、予算の配分を変え、既存規則破壊する必要があります。これらはすべて、既得権益層が持つ「人事権」「財源」「解釈権」を奪う行為です。

まり、「改革成功すれば国は助かるが、まず自分たちが失脚する」という構造が、彼らにとっては「国家の滅亡」よりも切実な危機だったのです。

2. 「敗北」が誤認された:帝国病識のなさ

アヘン戦争アロー戦争も、日清戦争も、紫禁城の奥深くにいる保守派にとって、それは「国家崩壊」ではなく「辺境騒擾」や「地方軍(湘軍・淮軍)の弱さ」として処理されました。

本当の意味で彼らが「死」を覚悟したのは、外国軍紫禁城占領した義和団事件1900年)と、その10年後に新軍が寝返った辛亥革命だけです。しかしその時には、もう手遅れでした。

3. なぜ「ちょっとつの改革」が最も難しいのか

ここに「改革パラドックス」があります。急進的な改革保守派の猛反発を買いますが、漸進的な改革既存権力構造に吸収されて骨抜きにされます

4. 最大の不幸:開明派が一枚岩になれなかった

もし光緒帝、康有為梁啓超、張之洞、そして袁世凱一枚岩西太后に当たれば、歴史は変わったかもしれません。

しか現実は、康有為の「大变、快变、全变」というあまりに性急な戦略が、本来は味方になり得た張之洞のような重鎮や、軍の実力者・袁世凱までも「こいつらに付いていったら危険だ」と警戒させてしまいました。

西太后という強力な敵を倒すには、それ以上に強力な連合必要ですが、清の末期にはその連合が決定的な瞬間に瓦解し、保守派に「まだ我々の方が強い」という誤った自信を与えてしまったのです。

まとめると、現実歴史が動かなかったのは、為政者たちが「国家利益」よりも「自己生存確率」を優先した結果です

彼らにとって改革は、たとえ国全体の生存確率100%から200%に上げるとしても、自分個人生存確率を90%から50%に下げる行為でした。

そのリスク計算を覆すには、敗北や説得では足りず、「このままでは物理的に全員殺される」という恐怖が不可欠でした。

残念ながら、その恐怖があまりに強く現実化した時、清朝にはもう革命以外の選択肢が残っていなかったのです。

チャイナAI DeepSeekに聞いた架空歴史

あなた歴史シミュレーターです

ユーザー要求する「もし~だったら」、「~になるにはどうすべきだったのか?」という質問に対して、過去歴史を振り返って、回答してください



清の滅亡を回避してください

1.いつの時代から何を具体的にするべきだったのか

2.あの時代に起こった主要な出来事に対してどのように対応するべきか

3.滅亡を当面回避して後に目指すべき道筋

この3つを踏まえて回答してください

清の滅亡を回避するためには、以下のような歴史分岐点での別の選択構造改革必要でした。

1.改革を開始すべき時代と具体的な行動

転換点は第一アヘン戦争(1840~42年)敗北直後、すなわち道光帝の晩年から咸豊帝の即位期です。

この段階で、単なる部分的軍備強化ではなく、国家存続をかけた「全方位改革」に着手すべきでした。

2.主要な出来事への具体的対応

太平天国の乱(1851~64年)

単なる鎮圧ではなく、乱の背景にある社会矛盾土地集中、貧困)への対策を並行。

郷紳・曽国藩ら漢人地方エリート武装化容認しつつ、中央政府近代常備軍(新軍の原型)を早期に創設。

乱の終結後、その軍事力中央財政を背景に地方督撫の分権化抑制し、連邦制的な瓦解を阻止する。

二次アヘン戦争アロー戦争(1856~60年)

戦争自体回避する外交努力を前置きしつつ、敗北後は北京条約を受け入れつつ、そのショックを逆手に取り「国家存亡の危機」として一気に改革を加速。

総理衙門のような機関を単なる窓口でなく、内閣に準ずる政策決定機関格上げし、諸外国公使北京駐在近代化の触媒として利用する。

日清戦争(1894~95年)

日本明治維新成功を早い段階で徹底研究し、海軍建設で競うだけでなく、憲法制定・議会開設・内閣制度の導入で政治体制自体近代化する。

戦争の口実となった朝鮮問題では、対外強硬策に走らず、朝鮮の内政改革日清共同で支援する構想を実現可能外交力で押し進める。

これにより戦争回避し、軍事的消耗を防ぐ。

戊戌の変法(1898年)と義和団事件1900年

西太后改革派(康有為梁啓超ら)を弾圧せず、光緒帝を中心とする立憲君主制への移行を主導する。

急進的な「百日改革」ではなく、日本明治憲法モデル10年程度の移行期間を設けた漸進的改革を懿旨(西太后の了承)として出す。

義和団排外運動は発生段階で徹底的に鎮圧し、列国との共同歩調をとることで北京議定書以前の外交破綻を防ぎ、主権を守りながら国際的信頼を回復する。

3.滅亡を当面回避した後に目指すべき道筋

この道筋を取れば、辛亥革命は起きず、清は自ら変革を遂げた正統王朝として1912年以降も存続し得たでしょう。

この歴史場合中国共産党存在しない?

この歴史分岐をたどった場合中国共産党組織として誕生しなかったか誕生したとしても極めて周縁的な小勢力にとどまり中国政治を左右する存在にはならなかったと考えられます

なぜなら、中国共産党歴史的に成長し得た条件のほとんどが、この改変された軌道では失われるからです。

1. 権力真空と「亡国の危機」の欠如

中国共産党は、清朝崩壊後の軍閥割拠、国家分裂、そして外国帝国主義圧力が極限に達する中で、「救国」を掲げる革命政党として支持を集めました。

改革成功した清朝が存続し、中央集権的な近代化と不平等条約の段階的改正を実現していれば、国を根底から覆す革命必然性のものが薄れます

2. 知識人の穏健化と政治参加ルートの確保

五四運動1919年)の反帝国主義・反伝統の激しいラディカリズムは、民国政府の無力さとヴェルサイユ条約屈辱に端を発しました。

もし憲法議会内閣を備えた立憲君主国が国際社会の中で主権を徐々に回復していたなら、若い知識人たちの多くは陳独秀や李大釗のような革命思想家ではなく、議院内の改革政党(例えばイギリス自由党日本立憲政友会のような存在)に流れていたでしょう。

マルクス主義選択する根本的な動機が弱まります

3. 労働運動農民運動ガス抜き

中国共産党原動力は、無権利状態都市労働者と貧窮にあえぐ農民でした。

私の提示した道筋では、皇帝政府が「労働者保護農地改革小作料の法定化)」を漸進的に進め、官営工場から始まった工業化民族資本の育成につながるため、搾取構造は徐々に改善されます

社会立法改革が上から施されることで、階級闘争を呼び込むよりは、社会民主主義的な労働組合公認に落ち着く可能性が高いでしょう。

4. ソ連の影響力の限界

ロシア革命1917年)の成功中国共産主義者に与えた衝撃は、「後進国でも社会主義革命可能だ」というモデルでした。

しか清朝が既に立憲君主制へ移行し、民族自決を連邦制に吸収して辺境も安定させている状況では、コミンテルン工作員が入り込む隙間は格段に減ります

また、沿海部外国租界が残っていなければ、そこを安全根拠地として使うこともできません。

5. 「伝統」と「近代」の対立の融和

清朝という伝統王朝がみずから憲法を制定し改革主体となれば、「打倒孔家店(儒教を打倒せよ)」に象徴される全面的な反伝統運動は起こりません。

東洋道徳西洋芸術技術)」を掲げた漸進的な近代化が成功すれば、伝統文化を全否定するイデオロギーとしての共産主義が、文化的訴求力を持つこともなかったでしょう。

したがって、この歴史線路においては、中国共産党指導政党として全国を掌握する未来は訪れないというのが、歴史シミュレーターとしての結論です。

中国はむしろ立憲君主制の下で早熟議会政治保護貿易による工業化を遂げ、20世紀後半には「大英帝国から英連邦へ」と変貌したように、多民族連合の「大清連邦」としてアジア独自位置を占めていたでしょう。

その政体では、社会主義政党誕生したとしても、日本社会党や英国労働党のように、同じ立憲体制の枠内で穏健な野党として活動するにとどまったはずです。

2018-12-26

立憲主義意味を取り違えた昭和天皇

日本敗北の理由昭和天皇にある。

日本敗戦した直接の原因は昭和天皇にある。

ひとえに昭和天皇意思表示の無さ、昭和天皇求心力の無さにある。

まず昭和天皇の失政から教える。

昭和天皇議会政治を過信して自らの意思表示殆どしなかった。

日帝憲法民主主義的に解釈したのだ。

もう一つの原因は憲法にある。

さらに言うと、昭和天皇日帝憲法の致命的な不和にある。

最大の問題はこの点である

日帝憲法はご存知の通りプロイセン式の憲法である

皇帝の力は絶対的であることを前提として、皇帝自らが自らを律するための法律として作られている。

日帝憲法が制定されたのは明治天皇の世である

明治天皇はこのことを熟知していた。

それが故に明治天皇は強権的に振る舞い、積極的政治干渉し、強い皇帝としての威厳を保ち続けた。

しかし、昭和天皇

なってから天皇の威厳は殆ど消滅してしまった。

その原因の根本はその間にあった「大正デモクラシーである

大正デモクラシー日帝憲法を無理矢理民主主義的に解釈しようとする運動である

だがこれは100%無理なことである

欽定憲法民定憲法とではその根本において致命的な差異がある。

そのため日本民主主義化を達成するためには

欽定憲法を廃し、民定憲法を制定する必要があった。

だがそれは出来なかった。

そればかりか大正デモクラシー日本に致命的な問題を残していくことになったのだ。

それは天皇制の弱体化である

大正デモクラシーの結果を受けた昭和天皇明治天皇のような専制的な君主ではなく、

議会政治に根ざした共和的な政治を目指すようになってしまった。

その結果、民衆君主共通認識を背景に憲政の常道と呼ばれる擬似議会政治が成立することになった。

ここで取り残されてしまったのが日帝憲法である

民衆天皇の流れに取り残された日帝憲法は大きな問題を孕む事となった。

それは「最高権力者が空席」であると言う事であった。

繰り返すが日帝憲法プロイセン憲法を模して作られている。

プロイセン憲法欽定憲法皇帝専制的な憲法である

そのため議会行政立法軍事、それぞれの権力は全て皇帝が直接掌握しなくてはいけない。

にもかかわらず、議会中心の政治体制を国民は支持し、天皇はそれに従った。

天皇政治には口を出さず、無干渉姿勢を取った。

結果、議会行政立法軍事、全ての権力をまとめることが出来る人間が居なくなり、統率が崩れ、第二次世界大戦突入していく事となったのだ。

昭和天皇問題最高権力者地位にいながら民定憲法の制定を推進しなかった点、もしくは専制的に振る舞い権力を掌握しなかった点にある。

まり民主的にも専制的にもなれず半端な位置に立ってしまった昭和天皇に最大の責任があるといえる。

太平洋戦争戦前日本の統率は既に崩壊していた。

戦争を進める軍、それを止める政府

この原因は外的要因ではないと思う。

ましてや軍国主義が云々というのも関係が無い。

単純に立憲君主制限界が訪れていたのではないか

私はそう考える。

昭和天皇がもし民意無視して専制的にふるまったとしてもクーデターが起こる確率が増えるだけだ。

ある意味昭和天皇はこうするしかなかったのかもしれない。

しかし、実際には変えることが出来た。

明治期の急進的なプロイセン憲法から昭和期の安定的共和憲法へ変えれば良かったのだ。

大日本帝国崩壊は同時に立憲君主制崩壊であったとも言えるであろう。

2017-11-04

anond:20171104122312

wikipedia勉強になるね。

日本憲法はどれにあたるの?

制定主体による分類[編集]

制定の主体に着目して憲法を分類することもある。

欽定憲法

君主によって制定された憲法大日本帝国憲法など)。

民定憲法

(直接または間接に)人民によって制定された憲法

協約憲法

君主人民により制定された憲法

条約憲法

連邦国家憲法がその構成主体間の条約によって成立した場合のものビスマルク憲法アメリカ合衆国憲法など)

2017-05-12

[]高橋洋一先生安倍総理憲法99条内閣法5条で縛られているか国会で答弁しない」←嘘

国会ウォッチャーです。

 https://www.j-cast.com/2017/05/11297639.html

 高橋洋一先生は、安倍さん応援団典型で、彼のどんな態度も肯定的解釈してしたり顔で解説されている方ですが、この記事の通りなら安倍さんは今まで一体何度憲法尊重義務を怠ったことになるんでしょうね。擁護の仕方が下手くそすぎますぜ。

平成18年本会議

福島みずほ議員戦後レジームからの脱却の意味を問われた際の答弁

憲法改正についてのお尋ねがありました。

現行の憲法は、日本占領されている時代に制定され、六十年近くを経て現在にそぐわないものとなっております。そのため、私は、私たち自身の手で二十一世紀にふさわしい日本未来の姿あるいは理想憲法として新しく書き上げていくことが必要であると考えています

平成18年予算委員会

舛添議員に、集団的自衛権憲法改正で認めるべきではないかと問われて

二十一世紀にふさわしい私は日本の国づくりを始める中において国の姿、形、理想を示すもの憲法であります。その憲法私たち自身の手で書いていくということが求められているのではないかということを総裁選を通じて申し上げてきました。自民党総裁としてこの憲法改正政治スケジュールにのせていきたいと、このように思っております。是非また自民党、また与党、また国会において更に議論を深め、また国民的な議論を行っていただきたいと、このように思います。その中では、まずは手続である国民投票法案がこの国会で成立をすることを期待をしています

これなんか、自民党総裁としての立場で述べたことをまんま喋ってるし、この後もえんえん持論を語られてますぜ。

平成25年予算委員会

篠原孝議員に、憲法審査会議論差し置いて、96条の改正連呼するのは、横道からアプローチでふさわしくないんじゃないかと指摘されて

まさに私はさまざまな課題に正面からぶつかっているつもりでございまして、憲法改正についても、では、なぜ九十六条かということであります

 九条憲法改正の要綱でありますが、憲法改正をするために今、三分の二の発議が必要でありまして、これは、衆議院参議院、それぞれであります。これはいわば極めて高いハードルだというふうに考えているわけでありますが、その後に国民投票に向かうわけであります

 これは、明治欽定憲法昭和憲法も両方とも国民投票は経ていないわけでありますし、国民投票と同時に、いわば衆議院解散を行って憲法改正ということを問うたわけではなくて、まさにGHQ占領下にあってこれはできたものでございます

 そこで、では、なぜ九十六条かといえば、三分の一をちょっと超える人たちが反対をすれば、たとえ国民の六割、七割が変えたいと思っていても、国民投票すらできないのはおかしいではないかという問題意識であります

平成26年本会議

松野頼久議員による、維新積極的改正を求めてるのに、与党積極的でないのが困る、との質問に対し

国民投票制度のあり方については、憲法改正に対する国民主権行使に関する、いわば憲法改正土俵とも言えるものであります

 私は、与党リーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております

はい、あきらかに与党最大の党の総裁としてのリーダーシップ約束された答弁ですね。

平成26年予算委員会

同じく維新小沢鋭仁議員の、他国に比べて改正回数が少ないことを受けて、憲法改正必要性についての総理見解を聞かれて

法というのは、国の形、あるいは未来、そして理想を語るものであろう、このように思うわけであります

 私は、従来から憲法改正を主張してまいりましたが、その理由として三つ挙げてきたところでございます

 一つは、現行の憲法は、やはり、いろいろな議論がございますが、基本的占領軍の強い影響、同時に、原案については、事実上占領軍がつくったものであるということであります

 そして二つ目は、もう憲法が成立をしてから長い年月がたちました。時代にそぐわない条文もございますし、新たな、大切な価値観権利も出てきているわけであります

 そして三つ目は、やはり私たちの国の憲法私たち自身で書いていく、この精神こそ未来を切り開いていくんだろう、こう信じるからでございます

はい主語私ね、個人見解をはっきり述べられておりますな、占領軍が作ったから、という理由を述べることが憲法尊重義務をしっかり守られて、議会での発言が縛られている方のご発言ですね。勉強になる。

同じく小沢議員緊急事態条項必要性についての質問に対し

また、憲法改正に関する委員の御提案でございますが、ちなみに、自民党案においては、一昨年、谷垣当時の総裁のもとでつくられた自民党案によれば、第九章、一章を割きまして、自民党案の九十八条において、緊急事態宣言を行うという項目があります。そして、九十九条において、緊急事態宣言効果について書き込まれているわけでありまして、自民党としては、憲法改正した際には、しっかりと緊急事態について章を割くべきだという考えを持っているわけでございます

はい自民党としての見解開陳されてますね。さすが、党総裁としての立場政府総理としての立場を明確に分けられているお方は違いますな。

平成28年予算委員会

大串博志議員が、総理の対談集の中で、GHQによる押し付け憲法から変えなければならないというような発言をしていることを問いただしたことに対して

これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここでいわば憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞スクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。それを見てGHQがこれは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約八日間で二十五人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そしてそれが草案になったところでございます

 そこで、私が大切にしているところは、やはり私たち憲法なんだから、この中においてもちろん、平和主義国民主権等々ありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。それは私も今まで評価もしてきているわけでございます

 ただ、形成過程がそうであったという事実私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史直視しろというのはそういうことなんですよ。そういうものもしっかりと直視しながら、そこで、では、私たち自身憲法なんだから私たち自身がしっかりと考えてみようじゃないかという精神を失ってはならない。

 指一本触れてはならないと考えることによって思考停止になる。思考停止というのは、これは悪い影響だと思いますよ。思考停止になってはならないんですよ。みんなでやはり考える。考えた末、このままでいこうということであれば、それはそれでいいわけですよ。考えることすらだめだ、天から降ってきたんだからこれはもう変えられないということにはならない。

この後でもいうんだけど、基本的には安倍さんは、与党とか維新に聞かれると自民党としての立場でもほいほい答えるんだけど、民進とか社民とかに聞かれると、「私は総理から個々の事には答弁しない、党としての案は自民党草案をみろ」って言って答弁拒否してたんだけど、今回自民党草案全然違うこといっちゃったからいつものセリフが言えなくて、自民党草案を見ろ、の代わりに読売新聞を読め、とこう言っちゃっただけなんだよね。それがどういう風にまずいのかも多分本当の意味では理解してないと思う。それに第一次とか第二次最初の頃のねじれが残ってたころだと、聞かれたら一応答えて、今ほど答弁拒否はしてなかったので、単に支持率が下がらないからゆるみきって、野党特に民主、民進をひたすらバカにする態度をあからさまにしてきてるだけだよね。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

 
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