はてなキーワード: わいせつとは
BL(ボーイズラブ)文化は、男性同士の恋愛・性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造が実在のゲイ・バイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。
具体的には以下の論点がある。
これらの主張には一定の妥当性がある。しかし、「フィクションだから無関係」という論理は、RPSや実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解の入口になった」という功利的正当化は、当事者が現に被る不快や搾取を帳消しにする根拠としては不十分である。
より深刻なのは、この問題が指摘されたとき、腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者の批判を封殺する力学が働くことである。マジョリティ(異性愛女性)がマイノリティ(ゲイ男性)の表象を占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。
『イナズマイレブン』(主要キャラクターは中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10歳前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターのR-18 BL二次創作は、pixiv・同人誌即売会・SNSなどで大量に流通している。
| 論点 | 現行法の状況 |
| 著作権侵害 | 二次創作は原著作物の翻案権・同一性保持権を侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意に依存した状態である。 |
| 児童ポルノ該当性 | 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在の児童を対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクションも規制対象とする国がある(豪州、カナダ等)。 |
| わいせつ物該当性 | 刑法175条のわいせつ物頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。 |
法律上「違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為が倫理的に問題ないと言えるかは別の問いである。
腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理で正当化されることが多いが、この論理は男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。
一部の権利者はガイドラインで性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合、個別の対応コストや炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要な負担を強いている。
近年、英語圏の社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評、インターセクショナリティなど——が、日本のSNS上で選択的に翻訳・引用され、特定の表現を攻撃するための武器として使用される事例が増加している。
Woke言説そのものが問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評は学術的に重要な知的伝統である。問題は、それらの理論が本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義の棍棒」として使用する態度にある。
これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである。
「マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃的メッセージ(通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである。
毒マロや晒し(SNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。
特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性が女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。
腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体はコミュニティの自治として機能しうるが、しばしば規範の押し付けと逸脱者への制裁に変質する。
腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識が存在するとの指摘がある。
この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛は自己投影で低俗」という偏見に基づく。
ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現が社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作者コミュニティ内で別のジャンルを蔑視・攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対の実態である。
近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。
これらの運動に共通するのは、主観的な不快感(「お気持ち」)を客観的な権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。
しかし、SNS上の炎上は企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である。
最も深刻な問題は、男性向けの性的表現を攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターのR-18 BLを消費している場合があるという点である。
ぬどぎょわー(インターネットからのうみそに色々な情報や意見が流れ込んできて自分の思うところを出力したくなったがコテハンでの意見表明はしたくない時に発する奇声)
現時点での気分だけメモることにする
・性暴力は駄目だよ 〇(備考:性暴力でない暴力ももちろん駄目だよ)
・性行為には同意が必要だよ 〇(備考:年齢・性別を問わないよ 無回答は同意ではないよ)
・同意を取っても駄目な場合もあるよ 〇(備考:13歳未満の子どもに対して性的な行為をした場合、あるいは13歳以上16歳未満の子どもに対してその人より5歳以上年上の人が性的な行為をした場合、その子どもがイヤと思っているかどうか(同意しているかどうか)にかかわらず、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立します)
・性暴力描写を含むフィクション作品の制作・発表は性暴力ではないよ 〇(備考:嫌がっている人に無理矢理見せるのはハラスメントであるため駄目だよ)
・ハラスメントとは鮭のハラスを食べる活動の事ではないよ 〇(備考:ハラスメントは嫌がらせとかのことだよ 鮭のハラスを食べる活動のことをサーモンハラスメントと呼ぶとややこしいので知らない人の前ではやめたほうがいいよ)
・なしくずしスケベや嫌なのに感じちゃう展開の作品いっぱいすき
・フィクション作品だと現実では性交同意を取れない属性のキャラであっても同意する描写があれば同意したものとして楽しむよ
・「本当は嫌だけど同意したことになってしまった」展開の作品の場合はつらいよ~~ってなりながら楽しむよ アンビバレンツってやつだよ
・それらのフィクションを楽しんでる人を性犯罪者扱いするのはよくないよ 〇(備考:性犯罪者ではないため)
・これらは別物なので両方存在し続けてほしいよ どちらか片方だけあればよいというものではない
・フィクション完全合意性行為作品もいっぱいすき あらゆるスケベ作品すくすく元気であれ
・すくすく元気であれとは言ったが性交失敗作品もすき この場合「しなしな不活発であれ」が適切なのだろうか?
・しかししなしな不活発だと嬉しいのは登場人物についてであって作品そのものにはすくすく元気であってほしい
・「性行為を行った場合性犯罪になる相手」が現実での性嗜好対象である人を性犯罪者扱いするのはよくないよ 〇(備考:性犯罪者ではないため)
・「性行為を行った場合性犯罪になる相手」を性嗜好対象にしていない人が性暴力を行った場合その人は性犯罪者だよ △(備考:〇だと思ったけど考えてみたらたぶん裁判の結果による)
・犯罪に問われないとしても性暴力は駄目だよ 〇(性暴力は駄目なため)
・今のところフィクション作品に対する「嫌」の最上位行為は「作品を見ない・視界に入っても見て見ぬふりをする」であるがいつか「この作品(あるいはジャンル)の公開をやめさせなければならない」になるかもしれない
・そうなっても行動には移さないようにしよう 最終的に自分の首が絞まる
・もしも「自分の好きなものを保護しつつ自分の嫌いなものをこの世から排除できる権利」を手に入れたとしても嫌いなものをこの世から排除するのはやめたほうがいい
・こういう考えメモは匿名でやるのがいちばんいい 日記一覧見れば自分が書いたことはわかるから厳密には完全匿名ではないがそれはそれでよし
以下おまけ
・時計台 偉大
・ロープウェー 上へ
・虎食うサウンドトラック
仲岡しゅん弁護士のポスト(最初のもの)これは明らかにやり過ぎです。akakuroさんのポストは、確かに感情的で「生得的女性」云々という表現が出てはいますが、根底にあるのは**「自認の性」を無制限に優先すると、生物学的女性の安全・公平性・プライバシーが損なわれるのではないか**という、国際的にも何年も議論されている現実的な懸念です(女性刑務所、スポーツ、DVシェルター、更衣室などの事例は枚挙にいとまがない)。それに対して仲岡弁護士が取った対応は、**「タレコミがありましたよ」「わいせつ事件で前科のあるオッサン」**という、根拠が極めて薄い(少なくとも公に立証されていない)個人攻撃+中傷です。さらに「文句があるなら訴えてこい、匿名だから大した金額にならない」「むしろ身元を割る手間が省ける」と開き直る発言まで重ねている。これは弁護士として致命的に不適切です。
たとえ自分がトランス当事者として日々攻撃を受けていて苛立っていたとしても、法の専門家が「タレコミベース」で人を犯罪者呼ばわりし、匿名性を逆手に取って攻撃するのは、品位を著しく欠く行為です。結果として大阪弁護士会から戒告処分を受けたのは、極めて当然の帰結だと思います。2. 小田垣和弘司法書士の懲戒請求ポスト(2番目)こちらは内容としてはかなり的確に問題点を指摘しています。「タレコミ」という怪しげな根拠で重大な名誉毀損レベルの暴露をしたこと
匿名アカウントだから何を言っても許されるような物言いをしたこと
それが弁護士という公的資格を持つ人間の発信であることの影響力の大きさ
これらは全部正当な批判ポイントです。小田垣さんは「トランス差別には反対だが、こういうやり方はダメだ」という立場を取っていて、そこは筋が通っています。懲戒請求自体も、感情的な報復ではなく、弁護士倫理の観点から書かれている印象を受けます。全体を通しての私の考えこの一件は、典型的な「正しさの独占」と手段の正当化の問題を露呈しています。トランス権利を擁護する側(特に当事者)は、自分たちが「正義の側」にいるという強い確信から、相手を「ヘイター」「差別主義者」とレッテル貼りし、議論そのものを人身攻撃にすり替える傾向が強い。
その結果、「匿名ヘイターには何を言ってもいい」という危険なロジックが生まれる。
しかし言論の場において、匿名であろうと実名であろうと、事実に基づかない中傷は許されない。ましてや弁護士がそれをやるのは論外です。
生物学的性(sex)と性自認(gender identity)は違う概念です。後者を前者と完全に同等に扱う政策が、女性の権利や子供の保護、スポーツの公平性などに現実的な弊害を生んでいる事例は、世界中で積み上がっています。この点を「差別」として一刀両断するのではなく、データと現実を直視した上で、どうバランスを取るかを真剣に議論すべきです。仲岡弁護士はトランス当事者として苦労も多く、権利擁護に尽力してきた面もあるでしょう。しかし、**「自分たちが被害者だから手段を選ばなくていい」**という態度は、結局自分たちの立場を弱めるだけです。小田垣さんのような「味方内からの指摘」こそが、運動の健全性を保つために重要だと思います。要するに、
【心理学部】2025年8月、神戸市で24歳の女性が殺害された事件は性暴力型フェミサイドか?
https://www.kuins.ac.jp/news/2025/09/202524.html
この事件は、加害者と被害者に面識がないことから、一部では「無差別殺人」説があるが、実際には、女性であることを理由とした殺人、即ち、フェミサイドという構造的な暴力に起因する事件と考えられる。
容疑者は、2020年に神戸市で面識のない23歳の女性に付きまとう事件を起こしている。この時は、約3か月間、女性のマンション周辺をうろつくなどして、少なくとも3回、オートロック付きマンションに"共連れ"で侵入。エレベータに同乗し、動画撮影などをしたため、兵庫県迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反、住居侵入で逮捕された。しかしながら、結果的には起訴されず、罰金刑で終わっている。また、2022年にも、同じく神戸市の路上で見かけた女性に一方的に好意を抱き、オートロックのマンションに"共連れ"で侵入。好意を告げたが、女性が受け入れないので首を絞めるなどの行為をしたため、殺人未遂罪で緊急逮捕。また、約5か月間に渡って付きまといをしていたため、傷害罪、住居侵入罪に加えて、ストーカー規制法違反でも起訴され、懲役2年6か月・執行猶予5年(保護観察処分はつかず)の判決を受けている。さらに、今回の容疑者が逮捕されたという報道後、本件の2日前に、神戸市内で同じ容疑者がオートロックをかいくぐってマンション内に侵入してきたと、別の女性から警察に相談があり、防犯カメラの映像で事実確認されている。
容疑者がこれまでに起こした事件に共通しているのは、オートロックマンションに"共連れ"で侵入するという手口と、女性との最初の接点が、路上で偶然に被害者を見かけたという点である。一方、逮捕された2件は数か月に渡り、ストーカー行為をしているのに対して、本件の場合、自宅まで追尾したのはおそらく、犯行当日のみ。そして、エレベータ内でその日のうちにいきなり、殺害にまで至っている点がこれまでとは異なっている。
以上のような経緯から、本件についても、女性を最初から殺害することが目的ではなく、始めは、気に入った女性を、見つけて後をつけたのでないかと推測される。そして、2回目の逮捕事実から、容疑者は一方的に自らの好意を告げるだけでは、それを受け入れてもらえないことを学習した。さらに、首を絞めるという程度の、暴力では女性は言うことを聞かないことも、本件の前には織り込み済みになっていた。そこで、今回は刃物を予め準備していたのではないか。従って、刃物は女性を殺すためにではなく、脅かして自らの思い通りにするための道具として所持していたと推測される。
今回も、いつも通りに、オートロックをかいくぐることには、苦も無く成功したが、本来、自分の思いを遂げるのに最適な場所、二人きりになれる、外部と隔離された空間、即ち、被害者方内には到達できなかった。
つまり、その直前、容疑者にとって予測しなかった何らかのことが、マンションのエレベータ内で起きたのではないか。たとえば、それまで尾行に気づかなかった被害者が、エレベータに乗り込んできた容疑者を見て不審に思い、突然、逃げだそうとしたか、大声を上げて助けを呼ぼうとしたとか、様々なことが推測されるが、詳細は容疑者の供述を待つ他ない。
そして、エレベータ内で被害者が羽交い絞めにされたという報道が出ていたが、最初から殺すつもりなら、容疑者が両手で羽交い絞めにする必要はなく、ひと思いに刃物で被害者の胸を刺せばすむことである。従って、殺すためではなく、エレベータ内という、目的の場所まであと一歩のところまで来ているので、何としても被害者を自室に入れようと、この時点で刃物を取り出して脅しにかかったのではないか。ところが、被害者が従わず、予想外の行動に出たので、とにかく被害者を強制的に部屋に押し込もうとした(あるいは、始めは被害者に多少は切り付けてでも、言うことを聞かせようとした)が、被害者が応じないので最終的に殺害してしまった。即ち、「殺意があったかどうかはわからない」という容疑者の供述は、「どの時点で殺害の犯意が生じたかわからない」という意味ではないかと解釈される。
容疑者にはお気に入りの女性を自分の思い通りにしたいという、自己中心的で身勝手な願望があるが、その行動からは「衝動的暴力」ではなく、性別に基づく支配欲と反抗への報復性が見て取れる。その点で、フェミサイドの定義に相当すると考えらえる。以前の逮捕事実と異なり、今回は数か月に及ぶストーカー行為はないが、これまでの失敗から、本件では刃物を使ってでも何とかして、とにかく自分の思いを遂げることを急いだのではないか。心の奥底には、男女間の健全な交際ではなく、執拗な性的欲求が感じられる。
ところで、職場での容疑者は、無遅刻・無欠勤で勤務態度は極めて真面目、雇用主からはリーダー的存在と信頼されていたと報道されている。従って、容疑者が起こした本件を知って、勤め先の人々からは驚きの声が上がっている。この点に関して、容疑者にはパーソナリティの二面性が推測される。特に、女性との交際について周囲から全く話が出てこないのは、女性に対して良好な人間関係が保てなかったのかも知れない。わが国には、「女、三界に家無し」という古くからの諺があり、女性は幼少期には父、結婚後は夫、老後は子に従うものとされた時代があった。換言すれば、女性は常に男の言うことを黙って聞いていればいいという、昭和以前にあった、家父長的考えである。今の時代に、このような考えを受け入れる女性はいないであろう。前回の判決公判で、裁判長が「・・・事件の翌日に、謝って許してもらいたいと考えて、被害者の心情に思いを致すことなく、被害者方へと赴こうとした経緯からしても、思考の歪みは顕著である。再犯が強く危惧される言わざるを得ない」と述べている。謝ろうとしたのは、自らの行動を悔い改めたからではなく、被害者に警察への通報を思いとどまらせるためであろう。その点を考えても、容疑者はどこまでも自己本位で、社会生活において女性との正常なコミュニケーションの構築は困難と推測される。女性を身体的にも精神的にも支配し、服従させることだけを一方的に望む極端な考えを有しているから、暴力や刃物による脅かしも厭わず、その極限に至って本件が起きたのかも知れない。以上のことから、本件は「性暴力型フェミサイド」の典型例のひとつと考えられる。その点で、今回の事件は相手はだれでもいいという、単なる無差別殺人ではなく、女性であることを理由とした殺害と推測される。フェミサイドには、他に親密パートナー型、名誉殺人型、社会的弱者型、制度的型など、いくつかのタイプがあり、国際的にも注目されている。
ところで、連続的な空き巣犯や不同意わいせつ行為を繰り返す容疑者は、自宅の直近では事件を起こさない。犯行中もしくはその前後に顔を見られると、すぐに人定が割れてしまうからである。一方、全く土地勘のない、見知らぬ場所での犯行もやりにくいということは、犯罪者プロファイリングの世界ではよくいわれることである。即ち、捕まるリスクと効率性を考えて、拠点(自宅や勤務場所)から犯行場所まで、適度な距離を取ることが多い。本件容疑者の場合、どれほどの数のストーカー行為を繰り返していたかわからないが、少なくとも逮捕された2件の被害者は神戸市中央区在住である。大阪の専門学校を中退した後、10年ほど、容疑者は神戸市に住んで運送会社に勤務していたと報道されている。神戸市は彼にとって、地理に明るい場所であり、これまで、彼なりに犯行目的の達成感を味わった経験から、神戸市を好みの女性を見つけるのに、最適な場所と考えたのではないか。そのために、東京での仕事の休みを取って、わざわざ神戸市に赴いたのかも知れない。それにしても、被害者の職場の前の通りを、事件の前々日から何度も行き来したり、時には歩道に座り込んで携帯電話をかけるなどしており、執行猶予中の身でありながら、不審者として通報される危険性を全く頭に描いていないようにも見受けられる。それほど、頭の中が欲望一色になり、逮捕されることへの警戒心まで失うものかと思うが、換言すれば、犯行直前となると、自らの目的にこれほどまで強く固執することには、犯罪者に特有の「低自己統制」というパーソナリティ特性が強く影響していることが伺える。
子どもかどうかで性表現があるものを売ることについて規制がかかるってことの意味がわからない。
その規制が実際に影響するのはレジまでAVとか成年誌とか持ってきた子供に対してでしょ。
その時点でその子供はそれを欲してるってことじゃん。
欲してるような人間に提供して、PTSDになったとかその他精神がやばいことになったとか、なんらかの実害が出た事例とかあるのかよ。
嫌がる人に性表現を提供してはいけないってだけなら公然わいせつ罪とかで既にカバーされてるわけじゃん。
なんでわざわざ見たがってる子供に提供してはいけないのかって話なんですよ。
13未満との性交は無条件で不同意になるというのと同じロジックで、たとえ表面上見たがっているそぶりをしていても、それは精神的に不安定ゆえで真の考えとは限らないから、とでも思われてるのかね?
だいたいどこの誰がAVを見たくなるようにマインドコントロールするんだよ。男子をそう仕向けるメリットが誰にもねーよ。
dorawiiより
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