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2026-05-10

敵ばかり作る腐女子問題についての論考

第1章 実在性的少数者に対する性的対象化・搾取

1-1. 問題所在

BLボーイズラブ文化は、男性同士の恋愛性愛を描くフィクションを中心に発展してきた。しかし、その消費構造実在ゲイバイセクシュアル男性を素材として搾取しているのではないかという批判は、当事者コミュニティから繰り返し提起されてきた。

具体的には以下の論点がある。

1-2. 擁護論とその限界

これらの主張には一定妥当性がある。しかし、「フィクションから無関係」という論理は、RPS実在コミュニティへの侵入行為には適用できない。また、「理解入口になった」という功利正当化は、当事者が現に被る不快搾取を帳消しにする根拠としては不十分である

1-3. 構造的な問題

より深刻なのは、この問題が指摘されたとき腐女子コミュニティの一部が「ホモフォビアと戦ってきたのは我々だ」という自己正当化に走り、当事者批判封殺する力学が働くことであるマジョリティ異性愛女性)がマイノリティゲイ男性)の表象占有し、かつその批判に対して「我々こそ味方だ」と主張する構造は、植民地主義的な知の収奪と相似形をなしている。

第2章 未成年キャラクターR-18二次創作問題

2-1. 現状の確認

イナズマイレブン』(主要キャラクター中学生)、『忍たま乱太郎』(忍術学園の生徒は10前後の設定)など、明確に未成年と設定されたキャラクターR-18 BL二次創作は、pixiv同人誌即売会SNSなどで大量に流通している。

2-2. 法的論点の整理
論点現行法の状況
著作権侵害二次創作原著作物の翻案権同一性保持権侵害しうる。権利者が黙認しているに過ぎず、合法ではない。いわゆる「グレーゾーン」は法的に保護された領域ではなく、権利者の好意依存した状態である
児童ポルノ該当性 日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は実在児童対象としており、創作物(絵・小説)は現行法上は児童ポルノに該当しない。ただし、国際的にはフィクション規制対象とする国がある(豪州カナダ等)。
わいせつ物該当性 刑法175条のわいせつ頒布罪の適用可能性は理論上残るが、同人誌に対する摘発例はほぼない。
2-3. 法的問題を超えた倫理的問題

法律上違法ではない」としても、10歳や13歳に設定されたキャラクターの性行為を詳細に描写し、それを大量に流通させる行為倫理的問題ないと言えるかは別の問いである。

腐女子コミュニティ内では「キャラクターは絵であり実在しない」「被害者がいない」という論理正当化されることが多いが、この論理男性向けの「ロリコンもの」に対しても同様に適用されなければ一貫しない。にもかかわらず、後述するように、男性向けの未成年キャラクター性的表現には激しく反対しつつ、自陣営の同種の表現には寛容であるというダブルスタンダードが指摘されている。

2-4. 権利者の対応と「グレーゾーン」の脆弱性

一部の権利者はガイドライン性的二次創作を明示的に禁止している。しかし多くの場合個別対応コスト炎上リスクを恐れて黙認しているに過ぎない。この黙認を「許可」と読み替える文化的慣習は、権利者に本来不要負担を強いている。

第3章 Woke言説の武器化と表現規制の輸入

3-1. 概要

近年、英語圏社会正義運動(いわゆる「Woke」)の言説——特にジェンダー論、ポストコロニアル批評インターセクショナリティなど——が、日本SNS上で選択的に翻訳引用され、特定表現攻撃するための武器として使用される事例が増加している。

3-2. 具体的なパターン
3-3. 問題本質

Woke言説そのもの問題なのではない。ジェンダー論やポストコロニアル批評学術的に重要知的伝統である問題は、それらの理論本来持つ複雑さや内部批判を捨象し、自陣営に都合の良い部分だけを切り出して「正義棍棒」として使用する態度にある。

これは理論の誠実な適用ではなく、権威の借用による言論封殺である。そして、この手法が最も頻繁に向かう先が、男性向けのオタクコンテンツである

第4章 腐女子コミュニティ内部の暴力

4-1. 「毒マロ文化実態

マシュマロ」「Peing」などの匿名メッセージサービスを利用した攻撃メッセージ通称「毒マロ」)は、腐女子コミュニティにおいて深刻な問題となっている。内容は以下のようなものである

4-2. 筆折り

マロ晒しSNS上で特定の作者・作品を名指しで批判すること)の結果、創作者がアカウントを削除し作品を非公開にする「筆折り」は日常的に発生している。これはコミュニティ内部の表現弾圧に他ならない。

特に注目すべきは、加害者もまた女性であり、被害者もまた女性であるという点である。「女性女性を潰す」構造は、フェミニズムの言説では説明しにくいため、しばしば不可視化される。

4-3. 「学級会」と同調圧力

腐女子コミュニティでは、特定の行動規範(「検索避け」「鍵垢での運用」「R-18はワンクッション」等)について定期的に激しい議論が発生し、「学級会」と呼ばれる。これ自体コミュニティ自治として機能しうるが、しばしば規範押し付けと逸脱者への制裁に変質する。

第5章 女性向け異性愛コンテンツへの蔑視攻撃

5-1. 構造的な序列意識

腐女子コミュニティの一部には、以下のような暗黙の序列意識存在するとの指摘がある。

この序列は、「BLは高尚なフィクションだが、夢小説や男女の恋愛自己投影低俗」という偏見に基づく。

5-2. 攻撃の具体例
5-3. 矛盾構造

ここに深刻な矛盾がある。腐女子コミュニティの一部は、自らの表現社会から偏見を受けてきた歴史を語りつつ、同じ女性向け創作コミュニティ内で別のジャンル蔑視攻撃している。被抑圧者が別の被抑圧者を踏みつける構造であり、「連帯」の理念とは正反対実態である

第6章 男性向け表現への攻撃と発売停止・キャンセル運動

6-1. 事例の蓄積

近年、以下のような事例が繰り返し報告されている。

6-2. 「お気持ち」の制度

これらの運動共通するのは、主観的不快感(「お気持ち」)を客観的権利侵害であるかのように主張する論法である。「私が不快に思う」→「それは社会的に有害である」→「規制されるべきだ」という三段跳びは、法的な権利論としては成立しない。

しかし、SNS上の炎上企業にとって実害をもたらすため、法的根拠がなくとも事実上の表現制限として機能している。これは私的検閲(private censorship)の問題である

6-3. ダブルスタンダード極致

最も深刻な問題は、男性向けの性的表現攻撃する主体が、自らは第2章で述べたような未成年キャラクターR-18 BLを消費している場合があるという点である

このダブルスタンダードは以下のように正当化される。

いずれも知的に誠実な議論とは言い難い。

anond:20260510190439に続く

2026-05-07

anond:20260507114106

たちションは違法だよ。

軽犯罪法第1条26号: 公衆の集合する場所で、公然と排せつをする行為

公然わいせつ罪(刑法174条): 陰部を露出して小便をした場合

建造物損壊罪(刑法260条): 壁などに対して排尿し、物理的に汚損させた場合

2026-04-30

ぬどぎょわー(インターネットからのうみそに色々な情報意見が流れ込んできて自分の思うところを出力したくなったがコテハンでの意見表明はしたくない時に発する奇声)

現時点での気分だけメモることにする


・性暴力は駄目だよ 〇(備考:性暴力でない暴力ももちろん駄目だよ)

・性行為には同意必要だよ 〇(備考:年齢・性別を問わないよ 無回答は同意ではないよ)

同意を取っても駄目な場合もあるよ 〇(備考:13歳未満の子どもに対して性的行為をした場合、あるいは13歳以上16歳未満の子どもに対してその人より5歳以上年上の人が性的行為をした場合、その子どもがイヤと思っているかどうか(同意しているかどうか)にかかわらず、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立します)

・性暴力描写を含むフィクション作品制作・発表は性暴力ではないよ 〇(備考:嫌がっている人に無理矢理見せるのはハラスメントであるため駄目だよ)

ハラスメントとは鮭のハラスを食べる活動の事ではないよ 〇(備考:ハラスメント嫌がらせかのことだよ 鮭のハラスを食べる活動のことをサーモンハラスメントと呼ぶとややこしいので知らない人の前ではやめたほうがいいよ)

なしくずしスケベや嫌なのに感じちゃう展開の作品いっぱいすき

フィクション作品だと現実では性交同意を取れない属性キャラであっても同意する描写があれば同意したものとして楽しむよ

・「本当は嫌だけど同意したことになってしまった」展開の作品場合はつらいよ~~ってなりながら楽しむよ アンビバレンツってやつだよ

・それらのフィクションを楽しんでる人を性犯罪者扱いするのはよくないよ 〇(備考:性犯罪者ではないため)

・これらは別物なので両方存在し続けてほしいよ どちらか片方だけあればよいというものではない

フィクション完全合意行為作品もいっぱいすき あらゆるスケベ作品すくすく元気であれ

・すくすく元気であれとは言ったが性交失敗作品もすき この場合「しなしな不活発であれ」が適切なのだろうか?

しかししなしな不活発だと嬉しいのは登場人物についてであって作品のものにはすくすく元気であってほしい

・「性行為を行った場合性犯罪になる相手」が現実での性嗜好対象である人を性犯罪者扱いするのはよくないよ 〇(備考:性犯罪者ではないため)

・「性行為を行った場合性犯罪になる相手」を性嗜好対象にしていない人が性暴力を行った場合その人は性犯罪者だよ △(備考:〇だと思ったけど考えてみたらたぶん裁判の結果による)

犯罪に問われないとしても性暴力は駄目だよ 〇(性暴力は駄目なため)

・今のところフィクション作品に対する「嫌」の最上行為は「作品を見ない・視界に入っても見て見ぬふりをする」であるがいつか「この作品(あるいはジャンル)の公開をやめさせなければならない」になるかもしれない

・そうなっても行動には移さないようにしよう 最終的に自分の首が絞まる

・もしも「自分の好きなもの保護しつつ自分の嫌いなものをこの世から排除できる権利」を手に入れたとしても嫌いなものをこの世から排除するのはやめたほうがいい

・こういう考えメモ匿名でやるのがいちばんいい 日記一覧見れば自分が書いたことはわかるから厳密には完全匿名ではないがそれはそれでよし


以下おまけ

時計台 偉大

針小棒大 展望

ロープウェー 上へ

・虎食うサウンドトラック

anond:20260430083151

顔出ししてバズるかは知らんけど、

少なくとも、ちんこ出したらニュースにはなるよ。

わいせつ物陳列罪とかで。

2026-04-29

anond:20260428203537

両方のポストを読んだ上での私の率直な意見です。

仲岡しゅん弁護士ポスト最初のもの)これは明らかにやり過ぎです。akakuroさんのポストは、確かに感情的で「生得女性」云々という表現が出てはいますが、根底にあるのは**「自認の性」を無制限に優先すると、生物学女性安全公平性プライバシーが損なわれるのではないか**という、国際的にも何年も議論されている現実的懸念です(女性刑務所スポーツDVシェルター更衣室などの事例は枚挙にいとまがない)。それに対して仲岡弁護士が取った対応は、**「タレコミがありましたよ」「わいせつ事件前科のあるオッサン」**という、根拠が極めて薄い(少なくとも公に立証されていない)個人攻撃中傷です。さらに「文句があるなら訴えてこい、匿名から大した金額にならない」「むしろ身元を割る手間が省ける」と開き直る発言まで重ねている。これは弁護士として致命的に不適切です。

 

たとえ自分トランス当事者として日々攻撃を受けていて苛立っていたとしても、法の専門家が「タレコミベース」で人を犯罪者呼ばわりし、匿名性を逆手に取って攻撃するのは、品位を著しく欠く行為です。結果として大阪弁護士会から戒告処分を受けたのは、極めて当然の帰結だと思います。2. 小田垣和弘司法書士懲戒請求ポスト(2番目)こちらは内容としてはかなり的確に問題点を指摘しています「タレコミ」という怪しげな根拠で重大な名誉毀損レベル暴露したこと

匿名アカウントから何を言っても許されるような物言いしたこと

それが弁護士という公的資格を持つ人間の発信であることの影響力の大きさ

 

これらは全部正当な批判ポイントです。小田垣さんは「トランス差別には反対だが、こういうやり方はダメだ」という立場を取っていて、そこは筋が通っています懲戒請求自体も、感情的報復ではなく、弁護士倫理観点から書かれている印象を受けます。全体を通しての私の考えこの一件は、典型的な「正しさの独占」と手段正当化問題を露呈していますトランス権利擁護する側(特に当事者)は、自分たちが「正義の側」にいるという強い確信から相手を「ヘイター」「差別主義者」とレッテル貼りし、議論のものを人身攻撃すり替える傾向が強い。

その結果、「匿名ヘイターには何を言ってもいい」という危険ロジック生まれる。

しか言論の場において、匿名であろうと実名であろうと、事実に基づかない中傷は許されない。ましてや弁護士がそれをやるのは論外です。

 

生物学的性(sex)と性自認gender identity)は違う概念です。後者を前者と完全に同等に扱う政策が、女性権利子供保護スポーツ公平性などに現実的弊害を生んでいる事例は、世界中で積み上がっています。この点を「差別」として一刀両断するのではなく、データ現実直視した上で、どうバランスを取るかを真剣議論すべきです。仲岡弁護士トランス当事者として苦労も多く、権利擁護に尽力してきた面もあるでしょう。しかし、**「自分たちが被害者から手段を選ばなくていい」**という態度は、結局自分たちの立場を弱めるだけです。小田垣さんのような「味方内からの指摘」こそが、運動健全性を保つために重要だと思います。要するに、

感情はわかる。でも方法が間違っていた。

それがこの二つのポストから私が感じた一番率直な感想です。

2026-04-28

悲報トランス弁護士さん、個人情報の流布で懲戒される

「akakuroさんの中の人わいせつ事件前科のあるオッサンだとタレコミがありましたよ。

自分のやましさをロンダリングするためにセクシュアルマイノリティ責任転嫁するのをやめてくださいね。」

https://x.com/KazuhiroOtagaki/status/2001652375124348974

https://x.com/teteteaa/status/2049023568764408045

そら弁護士がこんなこと言ってたらアウトやろ

トランスヘイトなんも関係ないわ…

2026-04-27

もし他人自分スマホのハメ撮り見たら捕まる?

他人自分スマホを持たせてわいせつな物が観られたら捕まる?

この場合どっちが捕まる?

名誉毀損でも訴えられる?

決闘を申し込んでもいい?

行列のできる方の法律相談所に相談したい。

2026-04-20

心理学部2025年8月、神戸市24歳の女性殺害された事件は性暴力フェミサイドか?

https://www.kuins.ac.jp/news/2025/09/202524.html

 この事件は、加害者被害者に面識がないことから、一部では「無差別殺人」説があるが、実際には、女性であることを理由とした殺人、即ち、フェミサイドという構造的な暴力に起因する事件と考えられる。

1.常習的なストー行為

 容疑者は、2020年神戸市で面識のない23歳の女性に付きまとう事件を起こしている。この時は、約3か月間、女性マンション周辺をうろつくなどして、少なくとも3回、オートロック付きマンションに"共連れ"で侵入エレベータに同乗し、動画撮影などをしたため、兵庫県迷惑防止条例違反ストーカー規制法違反住居侵入逮捕された。しかしながら、結果的には起訴されず、罰金刑で終わっている。また、2022年にも、同じく神戸市路上で見かけた女性一方的好意を抱き、オートロックマンションに"共連れ"で侵入好意を告げたが、女性が受け入れないので首を絞めるなどの行為をしたため、殺人未遂罪で緊急逮捕。また、約5か月間に渡って付きまといをしていたため、傷害罪住居侵入罪に加えて、ストーカー規制法違反でも起訴され、懲役2年6か月・執行猶予5年(保護観察処分はつかず)の判決を受けている。さらに、今回の容疑者逮捕されたという報道後、本件の2日前に、神戸市内で同じ容疑者オートロックかいくぐってマンション内に侵入してきたと、別の女性から警察相談があり、防犯カメラ映像事実確認されている。

2.犯行動機殺人に至った経緯

 容疑者がこれまでに起こした事件共通しているのは、オートロックマンションに"共連れ"で侵入するという手口と、女性との最初の接点が、路上で偶然に被害者を見かけたという点である。一方、逮捕された2件は数か月に渡りストーカー行為をしているのに対して、本件の場合、自宅まで追尾したのはおそらく、犯行当日のみ。そして、エレベータ内でその日のうちにいきなり、殺害にまで至っている点がこれまでとは異なっている。

 以上のような経緯から、本件についても、女性最初から殺害することが目的ではなく、始めは、気に入った女性を、見つけて後をつけたのでないかと推測される。そして、2回目の逮捕事実から容疑者一方的に自らの好意を告げるだけでは、それを受け入れてもらえないことを学習した。さらに、首を絞めるという程度の、暴力では女性は言うことを聞かないことも、本件の前には織り込み済みになっていた。そこで、今回は刃物を予め準備していたのではないか。従って、刃物女性を殺すためにではなく、脅かして自らの思い通りにするための道具として所持していたと推測される。

 今回も、いつも通りに、オートロックかいくぐることには、苦も無く成功したが、本来自分の思いを遂げるのに最適な場所、二人きりになれる、外部と隔離された空間、即ち、被害者方内には到達できなかった。

まり、その直前、容疑者にとって予測しなかった何らかのことが、マンションエレベータ内で起きたのではないか。たとえば、それまで尾行に気づかなかった被害者が、エレベータに乗り込んできた容疑者を見て不審に思い、突然、逃げだそうとしたか、大声を上げて助けを呼ぼうとしたとか、様々なことが推測されるが、詳細は容疑者供述を待つ他ない。

 そして、エレベータ内で被害者が羽交い絞めにされたという報道が出ていたが、最初から殺すつもりなら、容疑者が両手で羽交い絞めにする必要はなく、ひと思いに刃物被害者の胸を刺せばすむことである。従って、殺すためではなく、エレベータ内という、目的場所まであと一歩のところまで来ているので、何としても被害者を自室に入れようと、この時点で刃物を取り出して脅しにかかったのではないか。ところが、被害者が従わず、予想外の行動に出たので、とにかく被害者強制的に部屋に押し込もうとした(あるいは、始めは被害者に多少は切り付けてでも、言うことを聞かせようとした)が、被害者が応じないので最終的に殺害してしまった。即ち、「殺意があったかどうかはわからない」という容疑者供述は、「どの時点で殺害の犯意が生じたかからない」という意味ではないか解釈される。

 容疑者にはお気に入り女性自分の思い通りにしたいという、自己中心的で身勝手な願望があるが、その行動からは「衝動暴力」ではなく、性別に基づく支配欲と反抗への報復性が見て取れる。その点で、フェミサイド定義に相当すると考えらえる。以前の逮捕事実と異なり、今回は数か月に及ぶストーカー行為はないが、これまでの失敗から、本件では刃物を使ってでも何とかして、とにかく自分の思いを遂げることを急いだのではないか。心の奥底には、男女間の健全交際ではなく、執拗性的欲求が感じられる。

 ところで、職場での容疑者は、無遅刻・無欠勤で勤務態度は極めて真面目、雇用からリーダー存在と信頼されていたと報道されている。従って、容疑者が起こした本件を知って、勤め先の人々からは驚きの声が上がっている。この点に関して、容疑者にはパーソナリティ二面性が推測される。特に女性との交際について周囲から全く話が出てこないのは、女性に対して良好な人間関係が保てなかったのかも知れない。わが国には、「女、三界に家無し」という古くからの諺があり、女性は幼少期には父、結婚後は夫、老後は子に従うものとされた時代があった。換言すれば、女性は常に男の言うことを黙って聞いていればいいという、昭和以前にあった、家父長的考えである。今の時代に、このような考えを受け入れる女性はいいであろう。前回の判決公判で、裁判長が「・・・事件の翌日に、謝って許してもらいたいと考えて、被害者の心情に思いを致すことなく、被害者方へと赴こうとした経緯からしても、思考の歪みは顕著である再犯が強く危惧される言わざるを得ない」と述べている。謝ろうとしたのは、自らの行動を悔い改めたからではなく、被害者警察への通報を思いとどまらせるためであろう。その点を考えても、容疑者はどこまでも自己本位で、社会生活において女性との正常なコミュニケーションの構築は困難と推測される。女性身体的にも精神的にも支配し、服従させることだけを一方的に望む極端な考えを有しているから、暴力刃物による脅かしも厭わず、その極限に至って本件が起きたのかも知れない。以上のことから、本件は「性暴力フェミサイド」の典型例のひとつと考えられる。その点で、今回の事件相手はだれでもいいという、単なる無差別殺人ではなく、女性であることを理由とした殺害と推測される。フェミサイドには、他に親密パートナー型、名誉殺人型、社会的弱者型、制度的型など、いくつかのタイプがあり、国際的にも注目されている。

3.何故、犯行地は神戸市なのか 

 ところで、連続的な空き巣犯や不同意わいせつ行為を繰り返す容疑者は、自宅の直近では事件を起こさない。犯行中もしくはその前後に顔を見られると、すぐに人定が割れしまうからである。一方、全く土地勘のない、見知らぬ場所での犯行もやりにくいということは、犯罪者プロファイリング世界ではよくいわれることである。即ち、捕まるリスク効率性を考えて、拠点(自宅や勤務場所から犯行場所まで、適度な距離を取ることが多い。本件容疑者場合、どれほどの数のストーカー行為を繰り返していたかからないが、少なくとも逮捕された2件の被害者神戸市中央区在住である大阪専門学校中退した後、10年ほど、容疑者神戸市に住んで運送会社に勤務していたと報道されている。神戸市は彼にとって、地理に明るい場所であり、これまで、彼なりに犯行目的の達成感を味わった経験から神戸市を好みの女性を見つけるのに、最適な場所と考えたのではないか。そのために、東京での仕事休みを取って、わざわざ神戸市に赴いたのかも知れない。それにしても、被害者職場の前の通りを、事件の前々日から何度も行き来したり、時には歩道に座り込んで携帯電話をかけるなどしており、執行猶予中の身でありながら、不審者として通報される危険性を全く頭に描いていないようにも見受けられる。それほど、頭の中が欲望一色になり、逮捕されることへの警戒心まで失うものかと思うが、換言すれば、犯行直前となると、自らの目的にこれほどまで強く固執することには、犯罪者特有の「低自己統制」というパーソナリティ特性が強く影響していることが伺える。

2026-04-09

anond:20260408130730

男性差別に結びつける人は、疑いもなく男性黒人に喩えるが、男性比喩白人適当だと思う。

弱者強者を避ける。強者弱者のことに無知無頓着で、無意識に傷つけるから

ちなみに、白人医師に掛かる黒人患者は、重症化、乳児死亡率、妊産婦死亡率などが高い。

男性医師に掛かる女性患者は、女性医師場合より死亡率が高い。わいせつ事件の多発は言うまでもなく。

2026-04-04

anond:20260404195631

では、この事件で指摘されている行為が、現在日本刑法だとどの犯罪に当たり得るのかを、具体的に整理します。

(※あくまで「仮に事実認定された場合」の話です)

⚖️ ① レイプに相当する行為

文中にある

レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ

これが事実認定されれば:

👉 不同意性交等罪(旧・強制性交等罪)

ポイント

同意がない性交

地位関係教授秘書など)を利用した圧力考慮される

👉

かなり重い犯罪有罪なら実刑可能性も高い)

⚖️ ② 身体接触性的言動(軽度~中程度)

例えば:

• 体に触れる

性的関係強要する言動

👉 不同意わいせつ

ポイント

• 明確な暴力がなくても成立する場合あり

• 「拒否しづらい状況」も重要

⚖️ ③ 権力関係を利用したケース(かなり重要

この事件の特徴は:

教授 vs 秘書学生など

• 明確な上下関係

現在の法解釈では:

👉

地位関係性による支配」=不同意根拠になり得る

まり

• 明確に暴力がなくても

• 「逆らえない状況」なら犯罪成立の可能

⚖️ ④ 継続的ハラスメント

複数回長期間場合

• 単発ではなく

👉 常習的な不同意わいせつ性交

👉 量刑(重さ)にも影響

⚠️ ⑤ それでも争点になる部分

実際の裁判ではここが重要

・本当に不同意だったか

• 明確な拒否があったか

関係性の強制

証拠

証言の信用性

メモ手紙第三者証言

👉

ここで有罪無罪が分かれる

🧠 当時との決定的な違い

昔:

暴力抵抗が重視される

セクハラ犯罪は別扱い

今:

• 「同意がない」ことが中心

権力関係も重視

👉

かなり被害者側に寄った判断になっている

🔍 まとめ

この事件行為を今に当てはめると:

• 重いケース → 👉 不同意性交等罪

接触言動 → 👉 不同意わいせつ

• 背景 → 👉 権力関係による不同意認定

💡 一言でいうと

👉

「今なら“セクハラ”ではなく、はっきり“刑事犯罪”として評価される可能性が高い内容」

2026-04-03

anond:20260403214045

まず前提として、「女難事故」という言い方は日常語で、

公的統計では基本的

不同意性交等罪(旧・強制性交等罪)

不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ

迷惑行為(つきまとい・盗撮など)

といった個別犯罪として扱われます

■ 全体の規模感(日本

警察庁の近年データだと

不同意性交等罪:年間 約1,500〜2,000件

不同意わいせつ罪:年間 約6,000〜7,000件

👉 合わせて 数千〜1万件弱規模

被害者の年齢層

ここが重要で、

被害者10代後半〜20代前半が多い

高校生(15〜18歳)も一定数含まれ

ただし「高校生だけ」に切り出した公式件数は公開されていないことが多いです。

高校生限定したざっくり規模感

各種調査や年齢分布から推定だと

👉 高校生被害

年間 数百件規模(通報ベース

ただし注意点:

性犯罪は未申告が非常に多い(ダークフィギュアが大きい)

実際の被害はその数倍と考えられる

■ 「学校行事中」に限定すると

これは水難事故と同じ構造

多くは

👉 通学路・自宅周辺・私的外出中

学校管理下(授業・行事中)は

👉 発生率はかなり低い

したがって

👉 学校行事中の重大事件は

年0〜数件レベル報道されると目立つ)

水難事故との比較感覚的)

水難事故高校生死亡):年数人〜十数人

性犯罪被害高校生):年数百件(報告ベース

👉 発生頻度だけなら性犯罪の方が桁違いに多い

■ まとめ

「女難事故」は統計上は複数性犯罪カテゴリに分かれる

高校生被害

👉 年間数百件(通報ベース)+未申告多数

学校行事中は

👉 かなりレア(年0〜数件)

必要なら

「どんな状況(通学・SNS・知人関係など)で起きやすいか」もかなり具体的に説明できます

2026-04-02

キモキモファッション見つけちゃった

https://x.com/_pasa01/status/2039343425137655919?s=20

同性からしてもキメェ〜〜〜

パンツウエストレース部分チラ見せファッション流行っての?腰パンじゃんww

男性の皆さん、このファッションしてるブスがいたらセクハラとか公然わいせつ罪で通報していいよ✋

2026-03-29

dorawii@新刊発売(予定)

子どもかどうかで性表現があるものを売ることについて規制がかかるってことの意味がわからない。

その規制が実際に影響するのはレジまでAVとか成年誌とか持ってきた子供に対してでしょ。

その時点でその子供はそれを欲してるってことじゃん。

欲してるような人間提供して、PTSDになったとかその他精神やばいことになったとか、なんらかの実害が出た事例とかあるのかよ。

嫌がる人に性表現提供してはいけないってだけなら公然わいせつ罪とかで既にカバーされてるわけじゃん。

なんでわざわざ見たがってる子供提供してはいけないのかって話なんですよ。

13未満との性交は無条件で不同意になるというのと同じロジックで、たとえ表面上見たがっているそぶりをしていても、それは精神的に不安定ゆえで真の考えとは限らないから、とでも思われてるのかね?

いくらなんでも馬鹿にしすぎだろ。

だいたいどこの誰がAVを見たくなるようにマインドコントロールするんだよ。男子をそう仕向けるメリットが誰にもねーよ。

dorawiiより


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-----END PGP SIGNATURE-----

2026-03-27

anond:20260327084652

ではここで医道審議会医道分科会議事録を見てみよう! 

最新の議事録はこれ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70275.html

強制わいせつ児ポ公然わいせつなどで医業停止、医師免許剥奪されてるのがわかるね!

医業停止は一見軽そうに見えるけど、性犯罪歴がある医師を雇う病院はなかなかないので、名前を変えて美容医療に行くしかなくなるんですよ。やばいですね。

2026-03-25

anond:20260325110235

不同意わいせつでゆすられるだけだろ

買春男ってマジで頭悪いな

脳みそまで梅毒まわってんじゃねーの

ANA機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴 CA立場の差利用か

不同意わいせつ罪は、相手心理的物理的に抵抗することが著しく困難な状態にさせた同意のないわいせつ行為処罰し、6月以上10年以下の懲役現在拘禁刑)が科せられる。地検は、機長の影響力の下でCAは拒絶が困難な状態だったと判断。「社会関係上の地位立場)の差」を利用したケースに該当するとして”

https://mainichi.jp/articles/20260324/k00/00m/040/129000c

ANA機長を不同意わいせつ罪で在宅起訴 CA立場の差利用か

不同意わいせつ罪は、相手心理的物理的に抵抗することが著しく困難な状態にさせた同意のないわいせつ行為処罰し、6月以上10年以下の懲役現在拘禁刑)が科せられる。地検は、機長の影響力の下でCAは拒絶が困難な状態だったと判断。「社会関係上の地位立場)の差」を利用したケースに該当するとして”

https://mainichi.jp/articles/20260324/k00/00m/040/129000c

2026-03-18

anond:20260318165353

公然わいせつかにならない限り相性なんて親に任せればいいやん

俺の感性ではジョジョちょっと変わってるけど全く問題ないってレベルだが

2026-03-09

anond:20260309105847

8割埋まってたら他と比べなくても多いって思うんじゃないか

あと同行者が裁判官女性場合も多いって言ってたよ

3と4は事件の内容知らんからなんとも言えない

被害者性別のところは確かにわからんから、盛ったのかもしれん

でもわいせつ系の裁判は傍聴人が多いって普通に有名な話じゃね?

2026-03-06

名前出てた

> 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東大阪市に住む大学生小泉悠翔容疑者23

・「診療しましょう」と医師を装って胸や下半身を触る

不審に思った女性母親主治医相談して発覚

防犯カメラ小泉容疑者特定されたが「身に覚えがありません」と容疑を否認

警察白衣の入手経緯などを調べている

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