われわれの日常生活においても、その時々の情況によって法の適用が変るということは、ないわけではない。
同じ殺人でも、情況によって量刑はかわる。正当防衛なら無罪という場合もありえよう。しかしいずれの場合も「殺人」という行為が法にふれるという点では、基本的には差異はない。
しかし戦犯の実行犯においてはそうでなく、ある人間の同一の行為が犯罪になるかならないかはその置かれた情況によって全く変るわけである。これも軍法の特例であろう。
それは通常
(1)戦闘行為、
(2)戦闘中ノ行為、
(3)非戦闘時ノ行為、
の三つにわけられる。
そして(1)戦闘行為ハ処罰セズ、であって、たとえば戦闘中は「敵に」手榴弾を投げようが、砲弾を打ち込もうが、これは当然処罰の対象にならない。この点、正当防衛以上に不問に付される。
しかし、これと全く同じ行為を非戦闘時に行えば、相手が戦闘員であろうと非戦闘員であろうと処罰の対象になる。これは陸軍刑法も同じで、極端な例をあげれば、観兵式に参列している諸外国の駐在武官にいきなり手榴弾を投げつければ、これはまず軍法会議で「死刑」であろう。
原則的にいえばこれと同じことで、戦線のかなたの、非戦闘地区における非戦闘時の住民や捕虜の殺害、停戦協定成立後の被包囲部隊に対する一方的攻撃による殺害等が(3)に入る。
そして(1)は「処罰セズ」、(3)は「処罰ス」とする。この二つは戦犯であれ陸軍刑法であれ原則的には非常に明白であって、まず議論の余地がない。
問題は常に(2)で「戦闘中ノ行為」なのである。すなわち戦闘中に非戦闘員を殺害した場合、あるいは殺害する結果になった場合、これは(1)と見るべきか(3)と見なすべきかという問題である。
これは(3)と見なすべきである。従って、処罰すべきだという考え方は日本側にも連合軍側にもあった。
日本側の例をあげると、中部軍司令部によるB29搭乗員の処刑である。
この場合軍司令官の態度は、絶対に「にっくき鬼畜米英メ、ヤッチマエ」ではなく、「軍事施設を爆撃した者は戦闘行為であるから無罪」「住宅・住民を爆撃した者は『戦闘中ニオケル非戦闘員ノ殺害行為』であるから、事故でなく、故意にこれを行なったものは処刑」と、非常に明確な法的基準で処断している。
彼は戦犯として処刑されたが、最後まで実に堂々としていたそうである。おそらく、そうであろう。彼の行き方が、そのまま「正義」といえるかどうか、それはわからない。
しかし、当時のマスコミの論調や鬼畜米英的な風潮、またそれを裏返したような『中国の旅』的な視点、特に南京法廷における向井・野田二少尉の処刑に対する「鬼畜処刑は当然」といった本多勝一氏の態度――オフチンニコフ氏のような視点から見れば、これは結局同じものであろうが――これらと比べれば、はるかに確固とした冷静な法的基準をもっていたとは言える。
と同時に、これが実は連合軍側における、戦犯のうちの「実行犯」への判決の基準なのである。
従って両者はほぼ同一の基準に依っている。
だが、「判決の基準」が存在したということは、その基準が常に正しく適用されたという意味ではない。
しかし、適用に問題があったということは、「基準なき首狩り」であったということでもない。と同時にその基準がそのまま正義であったということでもない。
「戦犯とは何か」は「戦争とは何か」を追及する一つの鍵である。
だがこれを、その時々の政治情勢や自分の都合に応じて、それを正義の裁きだといったり首狩りだといったり、また中国との復交という新しい政治情勢になると、本多勝一記者のように、南京軍事法廷による二少尉の処刑は正しく、東京軍事法廷による二少尉の不起訴は正しくないかの如くいい、さらに、「毛沢東ならこの残虐人間も赦したであろう」といったお追従を結論としていると、永久に何もわからなくなってしまうと思う。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/253頁~より引用】
そこでまず「戦犯」というものの一部の基本的な見方からはじめて、なぜ向井・野田二少尉が東京不起訴・南京処刑となったかに進もうと思う。
これにははっきり理由があるからである。
前にものべたように(1)戦闘行為ハ処罰セズ(2)戦闘中ノ行為(3)非戦闘時ノ行為ハ処罰スという基準が「正義」かどうか私にはわからない。
しかし一つの法的基準の有無という点からこれを見れば「有」は「無」にまさる。「悪法もまた法なり」という大日本帝国陸軍内部でこの言葉の妥当性を一つの実感としてつくづく感じたのは、おそらく私だけではあるまい。
「陸軍刑法」を「善法」だという者はあるまい。否、これこそ「悪法」の典型かも知れぬ。
しかしその「悪法」すら実質的になくなってしまうと、人は、「正義」の名のもとに一種の集団ヒステリーによって簡単に殺されてしまうのである。
悪法でもやはり法には「法の保護」がありうる。しかし「集団ヒステリーの保護」はありえない。
これはおそらく「赤軍派」や早稲田・法政における「リンチ殺人」についてもいえることであろう。
私は前に、向井・野田岡少尉の特別弁護人隆文元氏がつくづく立派だと「文藝春秋」に書いたが、同じことは、後述するように南京の軍事法廷の裁判官にもいえるのである。
それは彼らが集団ヒステリー的リンチに絶対に走っていないからであり、現在台湾にいる当時の裁判官の一人が、鈴木明氏に、自分は法律家だから法に従っただけだと自信をもって言い切っているのもうなずける。
だが果してわれわれに、同じような態度がとれるであろうか。
本多勝一記者の「殺人ゲーム」が朝日新聞に載ったころの「獣兵は名乗り出よ」といった一種の集団ヒステリー的雰囲気を思うと、もし立場が逆転して「百人斬りされた」と報じられたのだったら、それこそこれに数十倍する大変な状態であっただろうと思う。
そしてそういう状態は、前にも述べた「通州事件」のときにおきており、集団ヒステリー状態で中国に押しかけるという結果を招来している。
このことは戦犯容疑者収容所にいた多くのものが感じていたことでもある。
「もしわれわれが勝っていたら、われわれは彼らをこのように扱ったであろうか」という一種の感慨である。
「到底無理だろうな。ヤッチマエー、ブッコロセーだな」と、これがほぼ共通的な意見であった。
私はこれと全く同じことを、「殺人ゲーム」掲載後の雰囲気に感じた。というのは、すでに一年近くたっているのに、「殺人ゲーム」が事実ではないのではないかという疑問を表明しただけで「ヤッチマエー」的な脅迫状が来るからである。
実はこれこそ多くの虐殺事件を引起した精神構造そのものであり、そしてそれは「百人斬り競争」を「殺人ゲーム」を報ずる人間と、それに一種酔ったようになる人間の精神構造とも同じであろう。
私は、脅迫状の中に、そしてこの記事の中に、別の形のオフチンニコフ氏の指摘を認めざるを得ない。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/255頁~より引用】
私が、「悪法もまた法なり」、どんな悪法でもあった方がましだといったのは、陸軍刑法も戦犯の公開裁判も、やはり「法」なき「自決セエ」よりはましだったということである。
悪法とはいえ法があったが故に「百人斬り競争」が究明できるのであって、もし「日中友好のため自決セエ」となったら、それこそ何もわからなくなる。
戦争中のことが何もわからなくなって、虚報が今でも事実で通る最も大きい理由の一つは確かにここにある。
そして処刑された向井・野田両少尉に対する本多勝一記者の態度は、いわば「陸軍刑法=戦犯法廷は正しい、その判決は正義である。そして日中友好のため、空閑少佐(註)のように、判決後に自決セエ、声を出すな」であって、これはオフチンニコフ氏の見方をとれば、戦争中の行き方のそのままの延長であろう。そしてそれがまた本多判決と陸軍刑法とが一致するわけでもあろう。
(註…上海事変時、中国軍に捕虜にされた少佐。事変後、捕虜交換で日本側に戻され、軍法会議に掛けられ無罪となったにも関わらず、なぜか自決した。)
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/266頁~より引用】
裁く方の見方を調べ、なぜ東京の軍事法廷が二人を不起訴にし、南京の軍事法廷が二人を死刑にしたかを調べよう。
この「不起訴から死刑へ」という逆転を、恣意的な復讐、いわば「首狩り」と見るのは誤りであることはすでにのべた。
と同時に、二人が処刑されるのは当然だとして、本多勝一記者が「断固たる事実」(「諸君!」四十七年四月号)と主張する証拠は全く意味をなさない。
それがいかに信憑性の名にすら値しない無意味なものであるかは、すでに全部指摘したから再説はしないが――ニ人が処刑された原因は「首狩り」「本多氏の証拠」のいずれにもない。
といって南京法廷が正義の法廷だったわけでもない。
問題は、前述の(1)戦闘行為(2)戦闘中ノ行為(3)非戦闘時ノ行為、の軍法的基準と、浅海特派員の記事をこの(1)(2)(3)のいずれに解釈するかにかかっている。
この場合、(3)ははじめから問題外だが、この記事は(1)にも(2)にも解釈できる上、浅海特派員は前に引用した上申書に示されている通り、この記述を「戦闘中ノ行為」だと証言しても、ただの一度も「戦闘行為」だとは証言していないのである。
戦犯裁判のことを何も知らない人は「戦闘行為」という言葉と「戦闘中ノ行為」という言葉が、どれほど決定的な差であるかが理解できないので、この背筋が寒くなるような証言の重要性に全く気づかないだけなのだということは前述した。
だがそれに加えて、さらに前記の「中部軍の処刑の基準」を思い出してほしい。(1)戦闘行為は無罪だが、(2)戦闘中の行為なら死刑なのである。
とすればこの「中ノ」というわずか二字が、人の命にかかわっていることがだれにでもわかるであろう。
ではなぜ東京法廷が二人を不起訴にしたか。それはこの「百人斬り競争」の英訳を読めばわかる。
英訳は、これを「インディヴィデュアル・コンバット(個人的戦闘行為)」と規定しても「戦闘中ノ行為」とは規定していないのである。そして米人の検察官の「主たる証拠」は明らかに英文であり、英文がまず頭に入っている。
鈴木明氏の取材による佐藤カメラマンの証言では、彼らは「ファン(遊び)」という字句を問題にしたそうだが、佐藤氏の証言の通りに、おそらくこの字句が呼出しの原因であろう。すなわち「戦闘行為」と規定するには若干の疑義が生じたわけである。
従ってこの疑義さえ氷解すれば、この記事が(1)であって(2)でないことになり、従って戦犯の対象にはならない。
だが後述するようにこの記事を文章のままに読めば、必ずしも「インディヴィデュアル・コンバット」とは訳しえないのである。誤訳ではなかろうが、ある先入観に誘導された意訳とはいえる。従ってこれは二人にとって、大変に有難い「意訳」だったわけである。
だが問題は、米人であれ中国人であれ、検察官はすべて、直接か間接に戦場を体験した人たちである。体験者は、近代戦において「百人斬り競争」という「戦闘行為」がありうるとはだれも信じない。
先日、会田雄次氏と対談する機会があり、そこに同席された編集の方が「戦場で敵を射殺した場合……」といわれたので、私が思わず「敵影なんて見えるもんじゃないですよ」と答えると、会田先生も「いまもその話をしていたんだが、これが今の人にはつかめないらしい」と言っておられた。
向井少尉も、敵影を見たのは無錫で双眼鏡で見たことが一度あっただけだと上申書に書いているが、戦場の体験者には、みなこの「敵は見えないという実感」がある。
従って検察官も同じであるから、「百人斬り競争」は「虚報=創作記事」と読むか、(2)すなわち「戦闘中ノ行為」いいかえれば戦闘中における非戦闘員への殺害行為を戦闘らしく書いたものと判断するか、どちらかしか、とりようがないのである。そしてそれは私も同じである。
英訳では明確に(1)すなわち個人的戦闘行為と書いてある。従ってその判断に立てば、これは虚報である。
彼らは明らかにそう解釈しており、それは彼らの浅海特派員への態度にはっきりそれが出ている。
すなわち宣誓をして「宣誓口述書」を提出しようとしたところが、その必要なしといわれたことは、ある意味では一種の侮蔑であり、「こんな虚報を作成した記者の宣言ロ述書などは三文の価値もない、もういいから帰れ」ということであろう。私でもそういう。
だが向井・野田二少尉の「行動そのもの」は一応考えずに、昭和十二年十二月十三日の「記事だけ」を子細に検討すると、驚くなかれこの記事は、(2)に読めるのである。
(中略)
虚報には常に一つの詐術がある。
それは何かを記述せず、故意にはぶいているのである。そしてそれは常に、それを記述すれば「虚報であること」がばれてしまう「何か」なのである。
本多記者の「殺人ゲーム」では、ベンダサン氏が指摘したように武器が欠落しており、武器を記入するとこの文章が成り立たなくなるわけだが、浅海特派員の「百人斬り競争」でも、ある言葉を故意に欠落させてあるのである。それは「目的語」である。
すなわち「何を」斬ったかが書いてない。最初にただ一ヵ所「敵」という言葉が出てくる。しかし「敵」という言葉は、「敵国」「敵国人」「敵性人種」「好敵」「政敵」等、非常に意味の広い言葉で、必ずしも「小銃・手榴弾・銃剣等で武装した完全軍装の正規軍兵士=戦闘員」を意味しない。
しかもこの非常にあいまいな言葉は一ヵ所だけで、あとはすべて「目的語」がなく、従って一体全体「何を斬った」のかわからないのである。もちろん(2)すなわち「戦闘中ノ行為」の記述であることは疑いないが、斬った相手が戦闘員なのか非戦闘員なのか、一切わからない。
なぜそういう書き方をしたか。そうしないと「虚報」であることが、一目瞭然になってしまうからである。
それは、記事にはっきりと「目的語」を挿入してみれば、だれにでもわかる。次にそれを例示しよう。〔 〕内が「目的語」の挿入で、この部分はもちろん原文にはない。
〈無錫進発後、向井少尉は鉄道線路廿六・七キロの線を大移動しつつ前進、野田少尉は鉄道線路に沿うて前進することになり、一旦二人は別れ、出発の翌朝、野田少尉は無錫を距る八キロの無名部落で敵トーチカに突進し、四名の敵〔小銃・手榴弾等で武装した戦闘員、完全軍装の正規軍兵士〕を斬って先陣の名乗りをあげ、これを聞いた向井少尉は、奮然起ってその夜横林鎮の敵陣に部下とともに躍り込み五十五名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士〕を斬り伏せた。
その後、野田少尉は横林鎮で九名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士を〕、威関鎮で六名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士を〕、廿九日常州駅で六名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士を〕、合計廿五名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士〕を斬り、向井少尉はその後常州駅付近で四名〔の完全軍装の戦闘員=正規軍兵士を〕斬り、記者が駅に行った時、この二人が駅頭で会見してゐる光景にぶつかった〉
「ヒトラーの原則」というのがあるそうで、それによると「大きな嘘をつき、しかも細部に具体的な事実を正確に挿入すると、百万人を欺くことができる」そうである。
そして日本語の場合は、このほかにさらに、主語・述語・目的語を一部か全部を巧みに省略し、さらにそこに「感激的美談」でも挿入すると、ほぼ完璧にそれができる。ただし外国語に訳すとばれる。
この記事はまさにその原則通りであって、距離とか地名とかを実に正確にした上で、目的語を省略している。この原則は、本多勝一記者の「殺人ゲーム」でも、実に、模範的に守られている。
しかし、佐藤カメラマンの談話とも照合すると、前記の記述は全部嘘であり「二人が駅頭で会見してゐる」まで嘘なのである。
「インディヴィデュアル・コンバット(個人的戦闘行為)」という先入観のある米軍の検察官は明らかに〔 〕を挿入した形でこの文章を読んでいる。
今の読者はどう感ずるかわからないが、少なくとも戦場の体験者には全く「ばかばかしくてお話にならない」であり、こんな記事を書いた人間の「宣誓口述書」などはどうでもいい、「もう帰れ」となるのが当然すぎるほど当然である。
だがしかし、少なくとも、日本語の「新聞記事」には、どこにも「完全軍装の正規軍兵士に対する個人的『戦闘行為』」だとは書いていない。
浅海特派員がこれを明言しなかった理由は、もちろん、本多氏の場合と同様「虚報を事実らしく見せかける」ためであっても、二人が「非戦闘員を虐殺した」ことを暗にはのめかしたのではあるまい――それでは「武勇伝」ではなくなってしまうから――しかし「目的語」を省略すれば、この記事は、「戦闘中の」非戦闘員虐殺と読める記事なのだ。
従ってもう一度いえば、「この記事は二通りに読めるが、『戦闘行為として読めば虚報であり、戦闘中の行為として読めば非戦闘員虐殺になる』」のである。そしてどちらに読むかによって、二人は「不起訴にもなれば死刑にもなる」のである。
従って、東京法廷と南京法廷における極端な違いの原因は「『戦闘』とも「戦闘中』とも読めるこの記事そのもの」と「軍法」にあるのであって、他に理由があるのではない。そしてこれが、「首狩り」でも「正義の裁き」でもない「軍法会議」と同じ基準だと言った理由である。
南京法廷は、日本の新聞を信頼し、少なくとも一応浅海特派員の記事を「事実の報道」として取りあげた。
実は、この瞬間に二人の運命はきまったのである。
というのは「戦闘行為とすれば虚報」なのだから、この記事は、どちらから――ということは「戦闘行為」「虚報」のどちらから――つついても「戦犯の証拠」とはなりえない。従って不起訴、「証言は不用、帰れ」ということになる。
従って証拠として取り上げたということ自体が、一応、(2)戦闘中ノ行為、と認定したことである。そして(2)と確定すれば死刑である。
これは仮に私か検察官でも同じことであろう。この記事に対しては、その二つ以外に対応の仕方はありえない。そしてそれはこの記事すなわち「虚報」そのものが自ら規定してくるものであって、検察官の恣意ではない。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/267頁~より引用】
■順法闘争(wiki参照)
通常は省略ないし簡略化して実施されている行為を法令や規則を厳格に遵守すること(順法)を理由として完全に、あるいは必要以上に励行しこれによって通常よりも業務能率を停滞させるサボタージュの一種である。
法令・規則を遵守しているのであるから形式的には通常の業務行為であるため、国家公務員法などにより争議行為を禁止されている公務員がこれを行っても違法とはならない。
日本では、下記に示す旧日本国有鉄道(国鉄)の順法闘争がよく知られている(~以下略)
「諸君!」連載、児島襄氏の『幻の王国・満州帝国の興亡』を読んでいるうちに、思わず、アッと声を立てるほど驚いた。
それは満州事変の首謀者のやったことと私のやったことは、そのやり方の基本図式においては、全く同じだったという驚きである。
もちろん事の大小には天地の差がある。それを問題外とするなら、文字通り「全く同じ」と言わざるを得ない。
そして今の社会でこれとそっくりの行き方を求めれば、それは「順法闘争」であり、陸軍式に言いなおせば「タテマエ闘争」であろう。陸軍も国鉄も同じくらい古い組織だから、同じ行き方になるのも当然かも知れない。
しかしおそらくこれは陸軍と国鉄だけの問題でなく、「タテ組織」なるものに必然的に生ずる事態なのかも知れない。
(中略)
わかりやすいように、順法闘争と対比しつつ、その行き方の基本的図式を説明しよう。
まず「絶対にだれにも反対できない大義名分」をかかげる。
それは「在満邦人の生命財産の保護」でもよいし「乗客の安全」でもよい。こういう大義名分そのものには絶対にだれも反対できない。
「邦人の生命財産なんかどうでもよい」とか「乗客の安全なんか考慮する必要はない」などとは、口が裂けてもいえまい。
もし万が一そんなことをいえば、徹底的に叩かれて沈黙させられるだけてなく、一種の舌禍事件として責任者はその職をも失い、社会的に葬られる。
従って、まず大義名分を大声で言い、予め、反対・反論を封ずるわけである。
軍隊の内部では、これが「部隊命令」「作命(作戦命令)の遂行」等々、である。
絶対だれも言わないことだが、もし万一だれかが「命令など実行しないでいい」とでも言おうものなら、それは「統帥権干犯・天皇否定」になるから、この大義名分の前にはだれも声が出せない。
そこでそれを楯に一挙に既成事実をつくってしまい、作ったら「タテマエ」すなわち「順法」で押し通し、法・規則・規定を自己の目的に副うように正確に順守し、定められた通りにやったまでだと主張することによって、自己の意思を押し通してしまうわけである。
【私の中の日本軍(下)/陸軍式順法闘争の被害者/218頁~より引用】
順法闘争で汽車が「とまる」。
だがこの方式を逆にすれば「暴走」も可能であろう。
だがそれで恐るべき事故を起したらどうする、その場合、その責任はだれにあるのか。国鉄総裁であろうか。だが国鉄総裁の首をいくらすげかえても順法闘争をとめることはできない。
だが今も昔も責任のとり方は似ていた。陸軍総裁という職はないが、それに相当する地位の人の首は何度もすげかえられたはずである。
しかしそれは国鉄総裁の首のすげかえと同じで、それによって「陸軍式順法闘争」すなわち「タテマエ闘争」がなくなるわけはない。
そして実際に汽車をとめたり軍を暴走させたりする「力」の実体は、いつもわからないままなのである。だれもそれに触れないし、だれにも究明できない。
そして国鉄総裁とか、また青年部に突きあげられている実権なき委員長とかいったような「名目上の責任者」の責任をいろいろな方向から追及しても、現実には、追及すればするほど実態がわからなくなってしまう。
そして結局は何らかの名目上の責任者を処分しておしまいにする。
一方、内部にいるわれわれから見れば、実際には「この人こそ本当の責任者ではないか」と思われる人がはじめから全く不問に付されている。
否それどころか、時には「本当の責任者」が「名目上の責任者」を告発して処刑場に送るに等しいこともしている。
(中略)
こういう点で、さまざまな問題を考えさせられるのが、韓国出身の洪思翊中将の処刑である。
(中略)
洪中将は、終戦と同時に日本人ではなくなった。従って、その裁判は相当に慎重であり、アメリカ側もあらゆる点で遺漏なきを期したらしく、法廷記録が通常の戦犯の三、四倍もある。
洪中将自身は、個人的には何一つ犯罪行為といえることはしていない。
彼はある位置にいたというだけである。
確かに「名目上の責任者」だが、実質的には何ら権限を行使しえず到底責任者といえないことは、満州事変における本庄中将以上であり、また順法闘争における国鉄総裁以上である。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/249頁~より引用】
ではいったい以上のような状態にある者を、犯罪者と規定することが出来るであろうか。そしてその責任を追及することで、どこかにいる本当の「責任者」を隠してしまうことが果して「正義」なのであろうか。
いわば「形式的責任犯」というものがありうるか、そしてその処罰は正義にかなうか、という問題がここで出てくる。
ありえないという立場に立った(それだけではないが)のが東京裁判におけるインドのパル判事だと思うが、「ありうる」「ある」という立場に立っていたのが、実は「陸軍刑法」なのである。
戦犯への判決を調べていくと、このことがはっきり出てくる。
戦犯法廷のある人への判決は、奇妙なことに、陸軍刑法を適用すると、それと全く同じ判決になるのである。
死刑になったある種の「責任犯」は、陸軍刑法を適用するとやっぱり死刑なのである。そしてそれはその後も、「戦争責任」の問題で常に出てくる問題である。
たとえば本多勝一記者の「天皇は処刑するか、勝組に引渡せ」という判決だが、陸軍刑法を天皇に適用するとほぼ本多判決と同様になる。
「司令官、全軍ヲ帥イテ敵二降伏シタルトキハ死刑二処ス」と。天皇は陸海軍の名目的「総裁」すなわち大元帥で総司令官だから、この条項をあてはめれば、本多判決同様に天皇は死刑ということになる。
以上の言葉は、私見ではなく陸軍刑法の考え方をのべただけだから、もってのほかだと思う方は陸軍刑法を非難されればよい。
確かにこれは、不思議な問題である。というのはこの論法を推し進めると、洪中将の処刑も正当ということになってしまうからである。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/250頁~より引用】
だが、その要点、すなわち本多判決と陸軍刑法が一致するという点は、考えてみれば少しも不思議ではないのかも知れぬ。
オフチンニコフ氏が『さくらと沈黙』の中で非常に面白いことを言っている。
戦後アメリカ軍が戦争中の日本の「戦意高揚映画」を押収して、全部映写してみた。
すると何とそれが全部「反戦映画」に見えたというのである。もちろんナレーションと台詞はわからなかったであろう。
最近のいわゆる「反戦映画」だが、これもつづけて映写してみたらどうだったであろう。おそらく全部が一貫した見方に貫かれる「反戦映画」で、同時にそれは逆に見れば全部「戦意高揚映画」であって、差は詠嘆的ナレーションの内容の一部だけだということになると思う。
いわば基本的な「視点」は同じなのである。
従ってそういう修飾を全部消していき、「判決」の出どころ、すなわち判断の基点を求めていくと、本多判決と陸軍刑法は全く同一で同判決という結果になるわけで、それは結局両者の精神構造が同じだからであろう。
オフチンニコフ氏にとっては、そうなるのが当然で不思議でないかも知れぬ。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/251頁~より引用】
「陸軍刑法」と「戦犯法規」と最近の「戦争責任の追及の基準」との関連は、私には非常に興味がある問題で、その解明の焦点は前述の洪思翊中将の処刑にあると思う。
だが、ここではこの「責任犯」は一応除外して、「実行犯」(という言葉が適語かどうかわからぬが)に問題を限定したい。
そしてこの実行犯となると、戦犯法廷そのものに、陸軍刑法すなわち「軍法」の性格が、非常にはっきり出てくるのである。
私はもちろん「戦犯裁判」をキーナンが豪語したような「文明の裁き」とは思わない。しかし清瀬弁護人のいわゆる「野蛮人の首狩り」とも、単なる「報復」とも考えていない。
「責任犯」という考え方自体がいわば「軍法」の基本的な考え方であったように、実行犯への戦犯という考え方も、その底にあるのは「軍法」で、勝者が敗者を軍法会議にかけた、という形になっている、
と私は考えている。
従って「原爆投下を命じた者がなぜ無罪どころか告発もされず、無差別爆撃をして捕虜になった搭乗員を処刑した者がなぜ死刑なのか」という疑問は、判決は「正義の代行人」の判決だというキーナン的立場からする疑問で、これを一種の「軍法会議」の変形と見るなら、その一面は当然すぎるほど当然で、疑問の余地なき判決なのである。
戦犯への裁きを「正義の裁き」とは考えてはならないし、また「首狩り」や「報復」と考えてもならないとは、この意味である。
この場合だけでないが、こういう点で日本のマスコミはつねに無定見であると思う。
「法」は確かであったのだ。しかしそれは一種の「軍法」であった。軍法を絶対の「正義」と考える者がいれば、それは軍国主義者であろう。軍法と同じ判決を下す者も同じであろう。それはいずれも正しくないであろう。
【私の中の日本軍(下)/捕虜・空閑少佐を自決させたもの/252頁~より引用】
●実施期間: 7/7(月)~7/9(水)
●参加者: 29907人↓あなたの答えは■で示されています
1.洞爺湖サミット開幕。最近のサミットへの印象は
□意義ある会議…17%(5101人)■もはや儀式…83%(24703人)
2.サミットに備えた各所の警備体制、感じたのは
□頼もしさ…16%(4672人)■仰々しさ…84%(25023人)
3.54年ぶりに、東証株価が12日連続で下落したとか
■先行き不安…83%(24772人)□まだ大丈夫…16%(4925人)
4.スポーツ後の酸素吸入もドーピングになるらしい
□納得できる…13%(4027人)■違和感ある…86%(25806人)
5.外国育ちの「里帰りウナギ国産扱いだったのは
■だまされた感…73%(21839人)□気にならない…26%(7925人)
6.世界遺産の落書きで、野球部監督が解任処分って
□当然と思う…54%(16181人)■厳しすぎる…45%(13607人)
7.タクシーが増えすぎの実情、自分の周囲では
□実感する…35%(10429人)■そうでもない…65%(19413人)
8.私は、自分の浴衣を持っています
□はい…35%(10343人)■いいえ…65%(19532人)
日本全国にあなたと全問同じ回答の方が……2329人いました。
と元将校だった山本七平が言ってるそうだが、よくも、こんな嘘が言えると呆れてる。
南京虐殺と言うのは、日本軍の残忍さを世界に知らしめる為のものであり、支那人の蛮行や、アメリカの空爆や原爆で日本人を無差別に殺害した事を相殺する為に、そして連合軍は正義の戦いをしたと言う証に必要だったわけだから、百人斬りをしたと言う二人は、誰がどんな証言をしたとしてもアメリカは聞き入れなかっただろう。蒋介石の中華民国は、アメリカの手先なんだから。
南京大虐殺の”まぼろし”を打ちあげたのは、実は「百人斬り」について前章で述べたと同様に、われわれ日本人であって中国人ではない。
そして、「日本の軍部の発表および新聞記事」を事実と認定すれば、それは必然的に「非戦闘員虐殺の自白」になるという図式でも、小は「百人斬り競争」より大は「大本営発表」まで、実は共通しているわけである。
すなわち、二人の処刑にも「南京大虐殺のまぼろし」にも全く同じ論理が働いているのであって、これがこの章の最初に「いかなる人間もその時代の一種の『論理』なるものから全く自由ではありえない」と記した理由である。この論理の基本を提供したのはわれわれ日本人である。
従って、だれも怨むことはできないし、だれも非難することはできない。自らの言葉が自らに返ってきただけである。
だがそこで「みんな、みんな、われわれが悪かった」式の反省、いわば「総懺悔」は全く意味をなさない。
それは逆にすべてを隠蔽してしまうだけである。まして新しい大本営発表をしている当人が「反省」などという言葉を口にすれば滑稽である。
そうでなく、そうなった理由、そして未だにそうである理由を徹底的に究明し、その究明を通してそこから将来にむけて脱却する以外に、これを解決する道はあるまい。
【私の中の日本軍(下)/「時代の論理による殺人」の章より引用】
何を信じるかは読み手の判断に任すが、真実を見極める努力をせずに、作者の思想を鵜呑みにして相手を詰る行為は自己責任の無い餓鬼のごとし。
旧日本兵を盲目に弁護するのが愛国者と勘違いしてる?
気の毒にも二人は、処刑されるその時も、白兵戦で軍刀がどうなってしまうかを実際は知らなかったと思われる。
というのは、裁判において、日本刀の実態を明らかにし、この創作記事通りの行動をすることが、現実には絶対に不可能であることを、その面から証明しようとした形跡が全くないからである。
二人に多少とも白兵戦の経験があったか、少なくとも、私のように、日本刀で人体を切断した体験があれば、それが可能であったろうに……。
歴史とは外交カードでしかないのであり、悪戯に修正しようとすれば、外国や左翼の攻撃にあい、逆効果になる・・・と私は思う。
1.拉致という犯罪を犯した北朝鮮から、「日本は約束を守らなかった」などといわれてはならない。日本人の誇りを大切にすべきである。
●実施期間: 6/30(月)~7/2(水)
●参加者: 30215人↓あなたの答えは■で示されています
1.米国の北朝鮮テロ指定の解除、どう感じた
■早すぎる印象…85%(25559人)□仕方ない結果 …15%(4514人)
2.「国産ウナギ」の産地まで偽装と聞くと、私は
■買うの控える…67%(20252人)□気にならない …32%(9781人)
3.公務員が公費出張のマイレージを自分で使うのは
□なんかずるい…66%(20058人)■別に許せる…33%(10077人)
4.「物価の優等生」の卵も値上げの動きだそうです
■深刻さ感じる…76%(22820人)□騒ぐほどでも…24%(7342人)
5.逮捕者もでたグリーンピースの反捕鯨活動を
□支持する…5%(1585人)■支持しない…94%(28491人)
6.今年は国際カエル年だそうですが、カエルって
■身近な生物…47%(14242人)□ほとんど無縁…53%(15894人)
7.TV録画の「ダビング10」って何のことか
■何となく把握…61%(18518人)□まったく無知…39%(11649人)
8.捨てられない昔の携帯電話が家に3台以上ある
■はい…41%(12266人)□いいえ…59%(17922人)
日本全国にあなたと全問同じ回答の方が……479人いました。
ガイアの夜明け 不屈の100人 (植松) 2007/06/13 18:16
いま、年金問題が炎上していますね。
年金がどうなったかよくわからない人の数は、受給資格者のほぼ全てです。
金を取るだけとっておいて、なんぼ預かったかわからないから、なんぼ収めたか証拠を出してくれ!と言われている状態ですね。
ちなみに僕は、前の会社時代は、給与明細を見たことが無く、もらった尻からゴミ箱に捨てていましたので、なんぼ払ったのかの証拠はありません。
でもね、きっと、あきらめないといけないと思います。
いま、おわびのビラを刷っていると言われていますが、そのビラを刷るお金は、どこから出るのでしょうか?
電話対応をするために増員しています。その人件費はどこから出るのでしょうか?
ぜーんぶ、僕らの税金から支出され、不足した分は、僕らが払うだけです。
だから、6640万件すべての調査ができたころには、調査費で、全てのお金がなくなっていると思います。
ということは、年金をなんぼもらえるかわかったところで、そのもらえるぶんを、また、別な形で徴収されるってことでしかありません。
まあ、おそらく、次世代、そのまた次世代に、押しつけられるんでしょうけどね。
たとえば、町にゴミが落ちていました。
なんだよ、きたねえなあ、と、市役所に電話します。
どうなってるんだ!ゴミが落ちているぞ!さっさと掃除しろ!そのために税金払ってるだろ!なんていうと、ちゃんと清掃車が来て掃除してくれます。
でも、そのコストは、電話した市民を含め、みんなが負担します。
自分で拾えば無料の作業が、市役所に電話して文句言ったことで、数十万円の出費になって帰ってきます。もちろん、そのお金は、僕らの税金です。
だから、簡単なことですね。
税金になるべく依存しない社会を作れば、税金は安くなります。
市役所になるべく依存しない社会を作れば、市役所の職員は少なくてすむので、
その人件費が安くなります。
自分たちでやれば、税金はどんどん安くなります。
でも、その努力を無にするのが、税金をねらう人たちです。
なんでそんな人たちが居るのかというと、前にもかきましたが、
拝金主義だからです。
自分に自信と魅力がないから、お金でちやほやしてもらうしかないのです。
そして、ちやほやするやつも悪いのです。
どう考えても、年金はもう帰ってきません。
次から次へと問題が表面化していますが、なんか、確信犯のような気がします。
おそらく、2010年あたりから、団塊の世代がどかんと年金受給しはじめるのですが、
その財源がもうないのでしょう。ないことが表面化する前に、もっと本質的なところでひっくり返しちまえ!という感じがします。
そう、まるで、負けそうになったから将棋盤をひっくり返すような感じです。
年金に関して、問い合わせをするだけで、きっと、お金がなくなります。
もう、年金に関しては、関係者は、呼吸もしないで欲しいです。
するなら、自分たちの給与の中で、自腹でやって欲しいです。
おわびのビラを刷るのも、職員みんなでお金を出し合ってすってください。
でも、こんなめちゃくちゃな事になってしまったのは、
ひとえに、ものすごくミクロな視点での「損得勘定」によるものです。
キャッシュというミクロな価値観で、損得勘定するからこうなったのです。
社会によゆうを与えるのではなく、いかにして、他人にはぎ取られる前に、
自分がはぎ取るか、という人ばかりだったからです。
不安をあおり、ありもしない価値観を押しつけ、お金をだまし取るような社会を変えましょう。
変えないと、未来はありません。
大丈夫。変わりますよ。
変わらないからって、あきらめちゃあいけません。
理想とは、届かないからといって、あきらめるためにあるのではないのですから。
6月18日 ユーラシア大陸の上で(植松)
(前略~)
滝川市では、生活保護を数億円も不正にだまし取った暴力団員が有罪判決を受けました。
裁判では、犯人側は「生活保護費を請われるがままに支給した滝川市が悪い」と責めたそうですが、裁判長は「お前にそれを言う資格はない」と退けました。
それを受けて、滝川市は、市には落ち度はないことが認められた、と言っています。
これは間違いです。
滝川市から、生活保護費をだまし取った人は、滝川市をだましました。
でも、あきらかにおかしなことにお金を払った滝川市は、日本人に損害を与えています。
だから、滝川市のことは、納税者が訴えなければいけないのだと思います。
税金を使う人たちは、税金の使い方に責任を負わなければいけません。
そうでなければ、今後も、「指示されたとおりにやりました」「対策が指示されていないから放っておきました」「わからないから何もしませんでした」で出た損失を、僕らはただただ補填し続けることになります。
巧妙に公に反することを工夫し続ける人と、判断しない人の戦いで、損失を被るのは日本人です。
いま、日本に必要なのは、「公の心」と「判断力」であるということが、この問題からも明らかなような気がします。
でもね、この二つって、受験に出ないから、知らなくてもいいんだよなあ・・・・。
こまったねえ・・・。
■生活保護不正容疑で元組員ら逮捕 深谷市「怖くて支給」 朝日新聞 2008年6月27日11時18分
埼玉県深谷市の夫婦による生活保護費の不正受給疑惑で、県警は27日午前、生活保護法違反の疑いで、同市上野台、元暴力団組員青山真一朗(60)と妻の崔育代(44)の両容疑者を逮捕した。不正受給は5年間で総額約1800万円にのぼり、深谷市は県や県警に対し「疑問には思っていたが、青山容疑者が怖くて支給を続けていた」などと説明しているという。
調べでは、2人は07年10月、実際には治療も通院もしていないのに、青山容疑者の交通事故によるむち打ち症の治療名目で、自宅から約100キロ離れた群馬県内の接骨院にタクシーなどで通い治療を受けたとする虚偽の申請書を市に提出。生活保護受給者に対する医療扶助や通院の際に支給される交通費(通院移送費)計14万円余りを不正に受け取った疑い。青山容疑者は容疑を認め、崔容疑者は「夫に頼まれて市の福祉事務所などに行っただけ」と否認しているという。
青山容疑者は、交通事故の保険金として保険会社から2千数百万円を受け取り、受給資格がないにもかかわらず、03年1月に生活保護の受給を申請していた。一方、近所の人の話では、日ごろ、国産高級車を乗り回していた、という。
同市は2月、同法違反で2人を県警に告発するとともに、支給した生活保護費の全額返還を両容疑者に要求。2人は不正を認めた上で「月々1、2万円ずつ返済したい」などと話していた。
【他社報道リンク先↓】
■生活保護不正受給:深谷市、元組員恐れ言いなり 毎日新聞 2008年6月28日 2時30分
■深谷市 『被害者』と強調 生活保護費不正受給で会見 県『市は怠慢だ』 東京新聞 2008年6月28日
■生活保護不正受給 市側一転、過失認める 深谷(2008年7月1日 読売新聞)
■どう喝が怖かった 深谷市が釈明 生活保護不正受給 埼玉新聞2008年6月28日(土)
テーマ:赤旗・朝日新聞のウソ! - ジャンル:政治・経済
Author:一知半解
「一知半解知らずに劣れり」な自分ではありますが、「物言わぬは腹ふくるるわざなり」…と、かの兼好法師も仰っておりますので、ワタクシもブログでコソーリとモノ申します。
一知半解なるがゆえに、自らの言葉で恥を晒すのを控え、主に山本七平の言葉を借用しつつ書き綴ってゆきたいと思ふのでアリマス。宜しくメカドック!!
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