改めてそんなことを考えさせられたニュースはこちら↓
<政教分離訴訟>原告笑顔で会見 「地域の施設」困惑も
「憲法の精神を守った」。20日、北海道砂川市の市有地の神社を巡る2件の政教分離訴訟のうち最高裁が1件で違憲判断を示したことを受け、元中学教諭でクリスチャンの原告、谷内栄さん(79)は笑顔を見せた。「1件は負け、もう1件も差し戻されたのは意外だが『憲法的には勝った』という気持ち。闘いは続くがこの判決が土台になる」と語った。
午後3時半過ぎ、最高裁前。谷内さんらは「最高裁は憲法を守った!」「富平(とみひら)不当判決」の二つの幕を支援者に掲げた。その後、弁護団が東京・永田町で記者会見し、空知太(そらちぶと)神社訴訟の違憲判決について「明確に違憲と宣言し歴史的な意義がある。国家と宗教の分離という理想への一歩」「全国に多数ある同じ事例に見直しを迫るメッセージになる」と口々に評価した。
ただ高裁に差し戻しとなった点には「市に『待ってあげるので何とかしなさい』と言っているようだ」。富平神社訴訟の敗訴については「(土地を町内会に無償譲渡して)違憲状態から戻したのだから水に流そう、という判断で中途半端」と批判した。
谷内さんが政教分離にこだわる理由は戦中の体験にある。「皇国少年だった」という谷内さんは天照大神の札に毎日手を合わせた。15歳で海軍航空隊のパイロットに志願し合格したが、入隊直前に終戦を迎えた。玉音放送を聞きながら「神の国の世を再建する」と泣いて誓った。翌年キリスト教に出会い、戦中の世の中の異常さに気付いた。
空知太神社の問題を知ったのは91年。通勤時に見かけた神社の土地の所有者を市職員に尋ねると「市の土地です」。「政教分離は二度と神社が国と一体になってはならない戒めのためにある。行政はその意識をしっかり持つべきだ」と04年3月、提訴した。
約6年でつかんだ最高裁の違憲判断。谷内さんは「『こういう社会を作ってきた』と子供や孫に伝えたいという気持ちが私を支えている」と強調。「満足と残念、どちらが強いか」と問われると「捨てたもんじゃない。希望がある」と笑顔を見せた。【銭場裕司、安高晋】
◇「円満解決図りたい」砂川市長
最高裁大法廷の違憲判断について、1審の札幌地裁で砂川市側の証人として出廷した空知太神社の氏子総代、佐藤勉さん(83)は「神社だけは残してほしいと期待している。(撤去されれば)苦労してこの地を開き、五穀豊穣(ほうじょう)と無病息災を祈願してきた先人に申し訳ない」と話した。
神社には宮司がおらず、佐藤さんら世話人15人が運営。これとは別に、神社が納められている町内会館「空知太会館」の運営は町内会と老人クラブ、神社役員会でつくる運営委員会が行っている。初詣でと4、9月の例大祭で会館を使用している神社側は年間6万円の使用料を運営委に支払っているという。佐藤さんは「今も初詣でに200~300人余りの参拝者がある」と述べ、地域に根付いていることを強調した。また、町内会の会長(73)は「神社の運営に一切タッチしておらず、お話しすることは何もない」と述べた。
一方、砂川市の菊谷勝利市長は20日、市役所で会見し、「違憲状態と判断されたのなら、それを取り除くのが私の責任。弁護士と相談し、運営委の皆さんと話し合い、早期に円満解決を図りたい」と話した。その方法として「(神社の)撤去が一番いいが、賃貸や(土地の)売却も考えられる」と説明。さらに、同じく市有地に建っている一の沢神社と吉野水天宮の2施設についても、解決策を図る意向を示した。
空知太神社は1892(明治25)年、現在地近くの場所に建てられたほこらが始まり。11年後、現在地に移され、1970年、町内会館の建設に伴って会館内に納められた。菊谷市長は、神社が移転した時は民有地だったが、その後、民有地が市に寄贈された経緯を説明し、「特定の宗教団体に恩恵を与えたとは考えていない」と話した。【西端栄一郎】
1月20日21時19分配信 毎日新聞
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・市有地神社「違憲」、氏神様など数千件影響も(1月21日8時41分配信 読売新聞)
・神社撤去…信教の自由脅かす 最高裁、バランス判断 差し戻しは“配慮”(1月21日7時56分配信 産経新聞)
こういう訴訟をやっていれば、どんどん憲法がないがしろにされ、無視されるという結果になることに気が付かないのでしょうか。この憲法至上主義者の谷内原告は。
ご本人は、違憲判決を獲得できて「してやったり」なのかもしれないが、憲法至上主義者の「偏狭さ」と「ひとりよがり」を示すにふさわしいサンプルになると思う。
とどのつまり、単なる自己満足行為に過ぎませんよね。
憲法をおかずにオ○ニーですか(笑)。
ニュースを読むと、この原告は、どうやら皇国少年だったのが、戦後一転して憲法絶対主義者になったようですが、崇拝する対象が変わっただけで、独善的なところは変わってないよなぁ…。
こういう訴訟を起こして勝てば、平和憲法を守れると思っているのかなぁ…。
典型的な自己満足野郎だよなぁ…。
これではますます、憲法が日本人の伝統的規範とそぐわないことを証明しているだけじゃないだろうか。
要は、憲法がバチモン扱いされる手助けをしているようなものです。
護憲派による自殺行為といっても差し支えないでしょう。
こういうニュースをみると、「日本人とユダヤ人」の次の記述を思い出します。
以下、引用しておきます。
日本人とユダヤ人 (角川文庫ソフィア)
(1971/09)
イザヤ・ベンダサンIsaiah Ben-Dasan
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◆全員一致の審決は無効
(~前略)
まず第一に、日本では、「決議は百パーセントは人を拘束せず」、という厳然たる原則がある。
戦争直後、ヤミ米を食べずに餓死した裁判官がひとりいた。
ということは、その人が例外なのであって、他の裁判官はもちろんのこと、この法律を議決した議員も、その議員を選出した国民も、だれひとりとして、国会の議決によるこの厳然たる法律に、百パーセント拘束されていなかったことを示している。
(~中略~)
日本では、満場一致の決議さえ、その議決者をも完全に拘束するわけでないし、国権の最高機関と定められた国会の法律さえ、百パーセント国民に施行されるわけではないから、厳守すれば必ず餓死する法律ができても、別にだれも異論はとなえない。
法律を守った人間はニュースになるが、破った人間はもちろん話題にものぼらない。
といって全日本が無法状態なのではない。
ここに日本独得の「法外の法」があり、「満場一致の議決も法外の法を無視することを得ず」という断固たる不文律があるからである。
従って裁判もそうであって「法」と「法外の法」との両方が勘案されて判決が下され、情状酌量、人間味あふるる名判決などとなる。
日本人はこの不文律を無意識のうちに前提とするが、これは日本独得のもので外国にはないから、外国の会社などと契約を結ぶ場合、法律の専門職ですら、えてして大きな失敗をするわけである。
戦後のこういった失敗例を列挙すれば、一冊の本となろう。
ではこの法外の法の基本は何なのであろう。
面白いことに、それは日本人が使う「人間」または「人間性」という言葉の内容なのである。
今のべたような「人間味あふるる判決」とか、また「人間性の豊かな」「人間ができている」「本当に人間らしい」とかいう言葉、またこの逆の「人間とは思えない」「全く非人間的だ」「人間って、そんなもんじゃない」「人間性を無視している」という言葉、さらに「人間不在の政治」「人間不在の教育」「人間不在の組織」という言葉、このどこにでも出てくるジョーカーのような「人間」という言葉の意味する内容すなわち定義が、実は、日本における最高の法であり、これに違反する決定はすべて、まるで違憲の法律のように棄却されてしまうのである。
守れば餓死するような法律などは、「そんな人間性を無視した法律を守る必要はない」と全国民が考えると、その瞬間に違憲として棄却されるから、ないも同様になる。
それならこの法律を国会で廃止すれば良いではないか、と主張する外国人が居れば、まことに日本を知らぬ奴といわねばならない。
というのはこの法律は「人間性を無視しない範囲内」では厳然として存在し、それをおかせば罰せられるのである。
従って、「そりゃ、ヤミをやらねば食って行けないし、おれもやってるけど、あいつはやりすぎるよ、あんなことまでやれば、つかまるのはあたりまえだ」ということは、人間性という法外の法の保障する範囲がはっきりきまっており、これをのりこえれば、すぐさま、国会の定める法により処断される、それが当然だ、という考え方である。
このヤミという言葉はもう昔話である。
今、同じような位置にあるのが税であろう。
日本の税法をモーセの律法のように厳格に適用すれば、結果において脱税していない日本人はひとりもおるまい。
(後略~)
【引用元:日本人とユダヤ人/全員一致の審決は無効/P105~】
話は飛びますが、小沢幹事長が今回検察に狙われているのは、「やりすぎた」ということもあるのでしょうね。
人間性という「法外の法」に抵触したとみなされたような気がしてます。
余談になりますが、最近つくづく思うのは、日本人が従っている伝統的文化的規範と法の乖離をそのままにしておくとロクなことが無いのでは…ってこと。
「法外の法」は、確かに日本人同士の間では有効に作用してきたし、法と伝統的文化的規範との乖離を埋める役割を果たしてきたと思うのですが、それがゆえに、日本人が持つ「法」意識を”曖昧”かつ”いかがわしい”印象にしてしまっています。
また、外国人にも、本当に日本は法治社会なのか、疑念を持たれてしまうでしょう。
明確に言語化・成文化されなければ、いつまでたっても法に基づく遵法意識が育ちません。
今後は否応無く国際化が進むでしょうから、ますます「法外の法」が通用しなくなります。
伝統的文化的規範に適合した法に改めて行かない限り、本当の法治社会を実現できないのではないでしょうか。
そうしないと、何時までたっても、こういう憲法至上主義者のオ○ニー行為に、現実が振り回される事態が続くことでしょう。
【関連記事】
・「法」と「伝統的規範」との乖離
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