はてなキーワード: 指定都市とは
団体区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 諸手当月額 | 平均給与月額 | 平均給与月額 |
---|---|---|---|---|---|
全地方公共団体 | 42.3 | 319,492 | 82,655 | 402,147 | 363,448 |
都道府県 | 43.1 | 328,772 | 85,713 | 414,485 | 371,274 |
指定都市 | 41.8 | 319,226 | 110,812 | 430,038 | 379,079 |
市 | 41.9 | 317,533 | 77,331 | 394,864 | 358,534 |
町 村 | 41.4 | 303,604 | 48,801 | 352,405 | 331,464 |
特別区 | 41.6 | 309,109 | 119,434 | 428,543 | 388,010 |
国 | 43.6 | 330,531 | - | - | 410,719 |
これを見るとどう考えても公務員=安月給とはとても言えない訳だが。
ちきりんの
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20161017
を見て、じゃあ政令指定都市はどうなっているんだと単純に疑問に思い調べてみた。
政令市名 | 市長名 | 生年 | 回数 | 経歴 |
---|---|---|---|---|
網掛け= | 女性市長 | 70歳以上 | 5期以上 | 中央官庁出身 |
札幌市 | 秋元克広 | 昭和31年 | 1期 | 市職員 |
仙台市 | 奥山恵美子 | 昭和26年 | 2期 | 市職員 |
さいたま市 | 清水勇人 | 昭和37年 | 2期 | 県議会議員 |
千葉市 | 熊谷俊人 | 昭和53年 | 2期 | NTT、市議会議員 |
川崎市 | 福田紀彦 | 昭和47年 | 1期 | 県議会議員 |
横浜市 | 林文子 | 昭和21年 | 2期 | 日産、ダイエー |
相模原市 | 加山俊夫 | 昭和20年 | 3期 | 市職員 |
新潟市 | 篠田昭 | 昭和23年 | 4期 | 新聞記者 |
静岡市 | 田辺信宏 | 昭和36年 | 2期 | 市議会議員、県議会議員 |
浜松市 | 鈴木康友 | 昭和32年 | 3期 | 衆議院議員 |
名古屋市 | 河村たかし | 昭和23年 | 2期 | 衆議院議員 |
京都市 | 門川大作 | 昭和25年 | 3期 | 市職員 |
大阪市 | 吉村洋文 | 昭和50年 | 1期 | 弁護士、市議会議員 |
堺市 | 竹山修身 | 昭和25年 | 2期 | 府庁職員 |
神戸市 | 久元喜造 | 昭和29年 | 1期 | 自治(総務)官僚 |
岡山市 | 大森雅夫 | 昭和29年 | 1期 | 建設(国土交通)官僚 |
広島市 | 松井一實 | 昭和28年 | 2期 | 労働(厚生労働)官僚 |
北九州市 | 北橋健治 | 昭和28年 | 3期 | 衆議院議員 |
福岡市 | 髙島宗一郎 | 昭和49年 | 2期 | キャスター |
熊本市 | 大西一史 | 昭和42年 | 1期 | 商社、県議会議員 |
こうして見ると、中央官庁出身者は20人中3人で多くはない。全員中国地方近辺というのは偶然か。
多いのは地方議員(6人)と自治体職員(5人)で合計すると過半数だ。
やはり地方の行政組織や選挙(政治)に密着しているのは強みなのだろう。
民間企業経験者は5人(うち2人はその後、地方議員経験あり)、女性は2人と、
ちきりんの言う「改革派」市長ばかりではないだろうが、都道府県知事と比較してみると概ね、
・若い
・期数が短い
・中央官僚は少ないが、政治・行政出身が多いことは変わらない。
というのは確かだ。
この結果として、非都市部と比べて、住民が利益を受けているのか、不利益を受けているのか、
あるいは、中央と対峙しているのか、そうではないのか、といったことは、よく考えてみると、
とても面白いのではないだろうか。それに、各都市の構造も一様ではない(大阪市と浜松市では中枢性が違いすぎるように)。
また、都市の中の都市である、東京23区の首長の経歴がどうなっているのかも、調べてみると興味深いだろう。
ぜひ誰か調べてみてほしい。
http://mainichi.jp/articles/20160419/k00/00m/040/009000c
この記事では、全国世論調査で「近所に保育園ができるのを迷惑だと思うか」という質問に対し、「迷惑だと思わない」という回答が86%を占め、一方で「迷惑だと思う」という回答が6%にとどまったことをうけて、「保育園を『迷惑施設』と考える人は少数派」と結論付けています。
最初に断っておくと、単純に数字だけの比較でいえば、保育園迷惑派が全体に対する少数派であることは客観的に明らかであると言えます。しかしながら、この質問は、保育園が実際に近所にある状態を経験している人/したことのある人と、そうでない人では結果の絵姿は変わってくるだろうと思うのです。
では、保育園が近所にある状態を経験している人々は、全国にどの程度存在するのでしょうか。簡単な分析をしてみました。
保育園が近所にあることにより、何らかの不利益をこうむる場合、保育園ができることは迷惑であるということになります。ここでは、この不利益を、子どもの声・お遊戯の音楽等による騒音に的を絞って考えます。
資料1によれば、日常生活で「静かだ」と感じるのは45db(デシベル)以下とされています。対して、「うるさい」と感じられるのは、60~70dbを超えたあたりです。70dbはどのくらいかというと、騒々しい街頭やピアノの音にたとえられていますから、保育園の騒音はだいたいこの程度のものと考えておくと良いかと思います。また、同資料による「音の距離減衰」をみると、70dbの音源からだいたい50mほど離れれば、静かだとされる45db以下におさまることがわかります。騒音防止法の規定により、そもそも保育園で何らかの防音対策を試みているものと考えられますが、ここでその対策を無視すると、少なくとも保育園から半径50mの範囲内では騒音による何らかの影響を受けやすいと考えることができます。本分析では、多めに見積もって保育園から半径100m(約0.03平方キロ)の範囲を「保育園が近所にある」状態と考えることにします。
資料2(厚労省の調査)によれば、全国に公営・私営を含めた保育所は22,992件あります。
日本の人口(およそ1億3千万人)を総面積(およそ38万平方キロ)で割った人口密度(約340人/平方キロ)に0.03平方キロをかけると半径100mあたりの人口(10.18人)が算定できます。
これに日本の保育所数を乗ずると、保育所の近所にいる人口は約23万人となります。これを日本の人口に対する割合で示すと約0.18%となります。
この計算では、保育所を新設するにあたり十分なスペースを確保できる(つまり、実質的に保育所の騒音影響が無視できる)いわゆる過疎地についても考慮に入れてしまっているため、上と同じ計算を密集地域である東京都+指定都市(※)に限定して行った場合、保育所の近所にいる人口は約91万人と計算できます。これを日本の人口にたいする割合で示すと約0.7%(当該地域の人口比に対する割合は約2%)となります。こちらのほうがより実態に近い数字と言えるでしょう。
簡単な四則演算に基づいたもので、実際の数値とは乖離が認められると思いますが、それでも当初言及した「保育所が近所にある状態を経験している人々」は、どれだけ多く見積もっても日本の人口に対してたかだか一桁パーセントでしかないことがわかります。保育所に類する存在である幼稚園を含めても、一桁パーセントからそこまで大きなずれはなさそうです。
6%の内訳を知り得ない以上、保育所の近所に住んだことのある人の多くが保育所の迷惑さを感じていると簡単に結論づけることはできませんし、それが本エントリーの趣旨というわけでもありません。しかしながら、「迷惑たりうる事象を経験した可能性のある人口」が全体の数パーセントである限り、この世論調査はほとんど意味をなさないのではないかと思います。
そもそも環境権(騒音から守られる権利を含む)は国民の権利としてひとしく認められるものであり、多数決的に解決されるものではありません。保育所を迷惑がり建設に反対する人々のなかには、もちろんノイジーマイノリティというか、理不尽に声を荒げるような人もいるにはいると思います。その一方で本当に保育所の存在、騒音に対する無対策が特定の人々に身体的・心理的な苦しみを与えうる可能性は排除できません。こういった人々が存在する限り、保育所を望む人々がいるからといって何らの検討なく設立してよいという結論にはなりません。(もちろん、逆に保育所をこれ以上増やすべきではないという結論もあってはなりません。)
権利と権利の対立は、そう容易な善悪対立として解決できるものではないので、メディアの中の人は地に足つけてじっくりとものを考えて、慎重な報道をしてほしいです。
資料1: http://www.toho-seiki.com/info04_e.htm
資料2: 平成26年社会福祉施設等調査http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001141016&disp=Other&requestSender=dsearch
※「指定都市」の定義は資料2に基づくもの(札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本)。
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 2014年
○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター)
さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県・指定都市別の相談窓口一覧があります。
http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html
○ いのちと暮らしの相談ナビ (特定非営利活動法人(NPO法人)自殺対策支援センターライフリンク)
相談窓口情報を検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。
http://www.lifelink-db.org/index.html
○ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 (厚生労働省)
専門の相談機関や医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります。
http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html
○ 10代・20代のメンタルサポートサイト こころもメンテしよう (厚生労働省)
10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころのSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html
こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関、相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
債務整理(借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報・相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります。
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
配偶者からの暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度、相談窓口などを紹介しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
子育てについてのご相談、犯罪被害等についてのご相談、交通事故の被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります。
http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html
24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所の相談窓口等の情報があります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省の人権擁護機関が開設している人権相談所があります。相談は無料で、相談の内容については秘密を厳守します。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
0570-064-556(相談対応曜日・時間は道府県によって異なります。)
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関に接続します。
平成24年1月現在、31都道府県・政令指定都市(北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、京都市)に共通の電話番号を設定しています。
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html
○ 日本司法支援センター (法テラス)
コールセンター 0570-078374(おなやみなし)
通話料:全国一律3分8.5円 (PHS・IP電話からは、03-6745-5600)
平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00
法テラスは、労働問題や多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
#9110(対応時間は都道府県警察によって異なります。通話料がかかります)
警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民の安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
0570-016811(ナビダイヤル) (IP電話・PHSからは03-5251-6811)
平日 10:00~16:00
金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)
通話料:全国一律3分8.5円
(PHS、IP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)
総務省の行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見・要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかしています。
また、ご相談は無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
毎月10日にフリーダイヤル(無料)の電話相談(0120-738-556)を行っています。(午前8時から翌11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります。
http://www.find-j.jp/network.html
○ 東京自殺防止センター (特定非営利活動法人(NPO法人)国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター)
電話相談が中心ですが、必要な場合は面接や手紙による相談にも応じます。
03-5286-9090
年中無休
夜8時から 翌朝6時まで
ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで
http://www.befrienders-jpn.org/index.html
○ チャイルドライン (特定非営利活動法人(NPO法人)チャイルドライン支援センター)
毎週月~土 ごご4時~ごご9時
首相官邸の災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています。
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html
○ 東日本大震災心の相談電話 (東日本大震災心理支援センター・一般社団法人日本臨床心理士会)
(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)
【実施期間】7月1日(金)~未定
【ご相談頂ける内容】
PTSDに関する啓発的支援
http://www.jsccp.jp/center/tel.php
○ いのちの電話震災ダイヤル(一般社団法人日本いのちの電話連盟)
不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。
発信地域限定:岩手県・宮城県・福島県・茨城県にお住まいの方の相談窓口です。
0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル)
通話料:無料
毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く
※いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています。
http://www.find-j.jp/free.html
○ こころの無料電話相談 (社団法人日本産業カウンセラー協会)
全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族、関係者のための無料電話相談です。
0120-216633
http://www.counselor.or.jp/news/110331.html
○ 東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター)
http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html
○ 大震災支援情報サイト (日本トラウマティック・ストレス学会)
心理的支援(こころのケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。
こころのケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります。
災害を経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケアの手帳です。
http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html
○ ボランティアとこころのケア だれもができる災害時のこころのケア (PDF形式) (日本赤十字社)
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf
○ 東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省)
上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります。
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf
「相談窓口 - 内閣府」http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載