◇ 経理方式の変更が必要に = 軽減税率制度が導入されると、企業は経理の方式を変えなければならない。現行は「請求書等保存方式」で、商品の売上高と仕入れ額を記入するだけ。その差額に8%を掛けた金額が、消費税の納入額になる。しかし商品によって税率が8%のものと10%のものに分かれると、そう簡単にはいかない。
たとえば帳簿や請求書を書く場合にも、商品ごとに税率が8%なのか10%なのかを記入しなければならなくなる。この方式はヨーロッパ諸国で完全に定着しており、インボイス(税額票)方式と呼ばれている。自民・公明の与党は、軽減税率を実施する際にはこのインボイス方式を導入することで合意した。
企業の側にとっては、大変に手間がかかる。コンピュータのソフトを変更したり、帳簿や伝票の形も変えなければならない。コストもかかるから、企業側はあまり乗り気ではない。また準備が、消費税を引き上げる17年4月までに間に合うかどうかも懸念されている。このため自民・公明党は、簡易版税率票の使用やみなし課税方式の採用も考慮中だ。
簡易版税率票は現在の請求書を使って、記入方法を変えるやり方。またみなし課税は、あらかじめ8%商品と10%商品の比率を見込んでおき、この比率で課税するやり方だ。ただし、この方法は20年までの経過措置とし、その後は正式なインボイス方式に切り替える。ただ、こうした経過措置をどの規模の企業に適用するかなどは、まだ決まっていない。
(続きは来週サタデー)
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