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デートの邪魔する警職法11-07-24
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■共謀罪にふたたび、常に警戒を
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-849.html
2008-09-01
●自由法曹団
「共謀罪」の創設に反対する
http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030730.html
2003年7月
自由法曹団
1 共謀罪の創設
(1)法案の提出
(2)組織的な犯罪の共謀罪
2 条約上、純粋な共謀罪の創設は義務づけられていない
(1)優先する「国内法の基本原則」
(2)政府も無理を承知
(3)条約5条の射程
3 国内に立法事実が存在しない
4 法案は条約の趣旨に反し、不当に処罰を拡大している
(1)「国際的な犯罪性」の要件
(2)「組織的な犯罪集団性」の要件
(3)「別件」横行の危険
5 思想の処罰にいきつく「共謀罪」
(1)「予防主義」の悲劇
(2)処罰されるべきは「行為」
(3)「共謀共同正犯」も「行為」を処罰
(4)「共謀罪」は「内心の状態」そのものを処罰する
6 「心」を探る「盗聴」・「監視」・「潜入」
(1)「心」を探る捜査手段
(2)あらゆる団体の活動が監視される
7 共謀罪の創設に反対する
--------------------------
1 共謀罪の創設
(1)法案の提出
2002年9月3日、森山法務大臣は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国連国際組織犯罪条約)批准に伴う国内法整備を名目に、法制審議会に「共謀罪」「証人買収罪」の新設などを諮問した。これを受けて法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会において、2002年9月18日から審議が開始され、12月18日、5回の審議を経て要綱(骨子)が決定された。2003年2月5日に答申が出され、今国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として提出されている。
(2)組織的な犯罪の共謀罪
組織的な犯罪の共謀罪は、死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている「罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者」を処罰するとしている(法案第6条の2)。対象犯罪の罪名は、実に550を超える。この共謀罪の創設については、以下のとおりいくつもの重大な疑義がある。
2 条約上、純粋な共謀罪の創設は義務づけられていない
(1)優先する「国内法の基本原則」
条約第34条1項は、「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。」と規定している。わが国の刑法は法益を侵害するまたは侵害する危険性のある行為を処罰する行為主義を原則としており、法益侵害の意思が存在するだけでは処罰することとしていない。とすれば、条約に基づいて必要な措置をとる場合にも、「法益侵害の意思だけでは処罰しない」という「国内法の基本原則」にしたがうことが要請される。すなわち条約はわが国に対して、国内法の基本原則に反して意思を処罰する「共謀罪」の新設を義務づけてはいないのである。
(2)政府も無理を承知
聞くところによれば、そもそも条約審議の冒頭に日本政府が提出したペーパーには、「すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しない。さらに、我々の法制度は具体的な犯罪への関与と無関係に、一定の犯罪集団への参加そのものを犯罪化する如何なる規定も持っていない。」と記されていた。とするならば、政府は日本の法制度の基本原則から、共謀罪の新設は不可能であると考えていたことになる。
このような立場に立って、日本政府は「その者の参加が犯罪の成就に貢献するであろうことを知って、重大犯罪を犯すことを目的とした組織的犯罪集団に参加すること」(条約5条のaのii)の犯罪化を提案していたという。
(3)条約5条の射程
法案の共謀罪は、単に共謀があっただけで処罰の対象とし、英米法上共謀罪の要件とされている「顕示・助長行為」すら必要としていない。わが国刑法の行為主義を完全に逸脱するものである。
条約第5条は、共謀罪立法化の際の国内法上の条件として、「合意の内容を推進するための行為を伴い」または「組織的な犯罪集団が関与するもの」のいずれかを付することを許容している。さらに条約は、この2つの要件を両方つけることも禁止していない。法制審議会でも、「それぞれの要件の趣旨が異なりますので、一方をとると他方が排斥されるという関係にはないと、そういう意味では論理的には両方付けることはできるとは考えます。」「解釈としては、両方をとったら条約違反になるかといったら、必ずしもならないのではないかとは考えております。」と説明されている(平成14年10月9日付、第2回議事録)。
仮に条約第5条1項(a)(i)を選択する立場をとっても、国内法の基本原則にしたがい、単なる共謀だけでは足りず、法益侵害という結果の実現に向けた行為を必要とすると解するべきである。英米法の「顕示・助長行為」の要件も、もともと処罰の対象とされていた共謀罪の処罰範囲があまりに広範になり、人権侵害が過ぎるのを規制するために設けられたという歴史的経緯がある。あえて純粋な共謀だけで処罰の対象とする必要はなく、「その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴」うことを要件とするべきである。
(4)
以上のように、犯罪を行なう意思だけでは処罰の対象としないというわが国刑法の大原則に反してまで、条約で義務づけられているわけでもない「共謀罪」をあえて創設するには、それだけの立法事実が存在しなければなるまい。
3 国内に立法事実が存在しない
法務省は、法案提出理由について、「国連国際組織犯罪条約批准のためであって、国内にこのような処罰規定を必要とする状況=立法事実はない」としている。法制審議会の中でも、委員の「国際的な要求というのがいくつか出されているのですが、国内的な立法事実といいますか、今回の立法が必要であるというものがあまり指摘されなかったというふうに思いますが、そういう意味でもやむなく今回提案したというような形のものだと理解していいのですか。」との質問に対し、「国内的にそのニーズに応えるという形はとっておりませんで、条約締結のために必要な犯罪化等を図っていきたいということを基本に考えているわけでございます。」と答弁している(平成14年10月9日付第2回議事録)。
4 法案は条約の趣旨に反し、不当に処罰を拡大している
このように国内に立法事実が存在しないにもかかわらず、刑法の大原則を踏み越えて、国際条約の要請を理由に提出された法案であるが、この法案は条約の趣旨に反し、その範囲をも超えて、不当に処罰を拡大するものとなっている。
条約第3条1項には、条約の適用範囲として、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」と明記されている。しかし、この度の法律案にある共謀罪においては、「国際的な犯罪」という要件は全くはめられていないし、「組織的な犯罪集団」という限定もない。
(1)「国際的な犯罪性」の要件
条約第34条2項は、「第5条(組織的な犯罪集団への参加の犯罪化)・・・の規定に基づいて定められる犯罪については、各締約国の国内法において、第3条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。ただし、第5条の規定により組織的犯罪集団の関与が要求される場合はこの限りでない。」と規定している。
法務省は、これにつき、共謀罪については国際的な性質(越境性)の要件と無関係に立法しなければならない、条約を批准する以上他の選択肢はない、という解釈意見を述べている。
しかし、本件条約は、そもそも越境性のある組織犯罪を防止するための条約である。条約の適用範囲を画する越境性と組織犯罪性の要件と無関係に国内法を制定する義務を課することはあり得ない。条約の「公的記録のための解釈的注」にも、34条2項は、「条約の適用範囲を変更したものではなく、越境性と組織犯罪の関与が国内法化の本質的な要素ではないことを明確化したものである」とされており、両者を国内法に含む必要がないことを示しているだけなのである(共謀罪については越境性の要素のみ)。国内法化に当たって、条約の趣旨に沿うように越境性と組織犯罪性を規定することは条約上何の問題もない。
(2)「組織的な犯罪集団性」の要件
条約第34条2項を法務省のように解釈したとしても、共謀罪に関しては「組織的な犯罪集団の関与」を要件としなければならない。
「組織的な犯罪集団」とは、条約第2条(a)で「一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため・・・重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう」と定義されている。英文では、条約第5条1項(a)(i)に「an organized criminal group」と表現されている。
しかし法案の共謀罪では、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行」と規定されているだけであり、「犯罪を行うことを目的として・・・行動するもの」という「犯罪集団性」の指標が完全に抜け落ちている。これでは「組織的な犯罪集団の関与」を要件としているとは到底言い得ない。
法案によれば、団体が犯罪目的のものであることは必要とされないから、労働組合、市民団体、宗教団体などが犯罪行為の共謀を行なった場合も処罰の対象とされてしまう。例えば労働組合が組合会議でピケットを計画した場合、会議参加者を「組織的な威力業務妨害共謀罪」によって処罰することが可能になる。団体交渉に臨むに当たり、妥結に至るまで社長を帰さないで交渉しようと意思統一すれば「組織的な監禁共謀罪」に該当する。また、公害裁判の原告団や支援する会が企業に対する抗議行動を計画したとき、これも「組織的な威力業務妨害共謀罪」とされるおそれすらある。
これは明らかに、条約の範囲を超える立法化である。
(3)「別件」横行の危険
共謀罪の対象犯罪は550を超える。対象犯罪とされる中には、不同意堕胎罪、偽りその他不正の行為による市町村民税の免脱罪など、どうみても「性質上国際的」でなく、「組織的な犯罪集団が関与」することもあり得ないと考えられるものが多数含まれている。個々の犯罪の性質によって対象犯罪を限定する考慮を全く欠いており、国際性も組織的犯罪集団性も無視して現行の法定刑のみをもって一律に「重大犯罪」と位置づけるのは、明らかに条約の範囲を超えた処罰の拡大である。
この対象犯罪の広さは、なにかの「犯罪」の「共謀」を口実に、特定の集団をねらいうちに検挙することを広く可能とする仕掛けである。このことは捜査機関に大きな予防的権限を与えることを意味する。
5 思想の処罰にいきつく「共謀罪」
(1)「予防主義」の悲劇
戦前・戦中、治安維持法が数十万に及ぶ人々を弾圧し、多くの生命を奪った。治安維持法は、「国体の変革」と「私有財産制の否認」を目的とする結社の組織、加入とその協議、宣伝などを処罰した。やがて「目的遂行罪」が新設され、本人に明確な意思がなくとも、治安当局からみて「結社の目的遂行の為にする」ものとみなされた者は逮捕され、有罪となった。
行為よりも「行為者」を、事実よりも「思想」を処罰する予防主義への傾斜は、国民に過酷な辛苦をもたらした。
この反省にたち、日本国憲法は、19条において人の内心の絶対的な自由を保障し、思想・意思そのものを処罰する法は廃止された。
(2)処罰されるべきは「行為」
近代刑法(日本の現行刑法もその中のひとつ)は、例えば人を銃で撃つ、宝石店に侵入し、ショーケースに手を伸ばすなどの犯罪の「実行の着手」が行われ、そのことにより(「因果関係」)、人が死ぬ、宝石が盗まれるなどの「結果の発生」があってはじめて国家が人を処罰するのを原則とした。もっとも殺人罪・窃盗罪などの重大な犯罪については、たまたま結果が発生しなかった場合(弾が逸れた、店主に発見された)でも、結果発生の切迫した危険性のある行為をしたとき(「実行の着手」がなされたとき)も「未遂罪」として処罰することとした。さらに重大な犯罪については、「実行の着手」がなされなくとも、その計画がなされその計画を実現するための準備行為(殺人罪であれば銃や弾丸を入手し、殺害現場を視察する等)が行われたことにより「予備罪」として処罰される場合がある。未遂罪・予備罪を処罰する場合はあくまで例外である。それらが処罰される場合には構成要件ごとにその旨規定されている。
したがって近代刑法は人を、その内心の状態のみを理由として処罰することを許していない。例えば、「Aに死んで欲しい。」と内心願いそのことを日記に書いたりしても、それだけで人を処罰することは出来ない。もっとも戦前は治安維持法により、「国体の変革」や「私有財産制度の廃止」などの思想そのもの、すなわち内心そのものが処罰の対象とされた。しかし現行日本国憲法19条は人の内心の絶対的な自由を保障し、意思そのものが処罰されることはなくなった。
(3)「共謀共同正犯」も「行為」を処罰
2人以上の人が意思を連絡し、行為を分担して犯罪行為を行うとき、いずれもが共犯として処罰される。わが国の判例は「共謀共同正犯」を認めている。「共謀共同正犯」とは、例えば暴力団員のA、B、Cが対立抗争する暴力団の幹部Xの殺害を「共謀」して、B・C(子分)がXを射殺した場合、殺害行為を分担していないA(幹部)も「共同正犯」として処罰する考え方である。「共謀共同正犯」においても、B・Cが殺人の実行に着手したときにはじめてAは処罰される。Aはピストルを発射したわけではない。しかしAは、B・Cに影響力をおよぼし、B・Cがピストルを発射した。Aは「結果の発生」に寄与したからこそ処罰される。B・Cが実行をしなかった場合、Aは処罰されない。それはひとりで犯罪を犯すつもりになったが、その人が結局は思いとどまった場合と何ら変わりがない。
(4)「共謀罪」は「内心の状態」そのものを処罰する
法案の「共謀罪」は、2人以上の人が「共謀」しただけで、犯罪の「実行の着手」はもちろん、準備行為すらなくとも、処罰するものである。現行刑法において合意の成立だけで処罰されるのは、内乱罪・外患罪(「外国と通謀して日本国に武力を行使させた者」等)の陰謀罪(刑法78条、88条)だけであって例外中の例外である。
「共謀罪」は「長期4年以上の刑」が定められている550を超える犯罪構成要件につき定められるから、刑法の総則規定を改正して、「共謀」だけで人を処罰することとしたのと同様の効果を持つ。これは近代刑法の原則の根底的な変更といってよい。
もちろん「共謀罪」が成立するには、2人以上の人間の「意思の連絡」が必要であり、そのためには意思を外部に表明しなければならないから、全く内心にとどまる場合が処罰されるわけではない。しかしそれは限りなく、意思そのものを処罰することに近づく。しかも「共謀」したのか、相談を受けただけなのか、当事者以外にはわからないから、相談を受けただけで「共謀」したこととされかねない。戦前・戦中は、風呂屋で戦争が早く終わってほしいなどとつぶやいた客がいたとして、その話を聞いていた人も、治安維持法違反で連行されかねなかったときくが、これと同様の事態が生じうる。
6 「心」を探る「盗聴」・「監視」・「潜入」
(1)「心」を探る捜査手段
「共謀罪」は「意思の連絡」そのものを処罰するものであるから、「意思の連絡」の手段方法が捜査の対象ということになる。すなわち室内会話、電話、携帯電話、FAX、電子メールなどが捜査の対象となり、どのような「意思の連絡」がなされたのかが調べられる。捜査方法は盗聴によらざるを得ない。必ずや警察当局により盗聴法の拡大が要請されるであろう。
(2)あらゆる団体の活動が監視される
とくに「団体の活動」がマークされ、公安による政党、労働組合、市民団体、NGOなどの活動の日常的な監視が著しく強化されることとなろう。国連条約第20条には、国内法の基本原則によって認められる場合には「監視付移転」・「電子的その他の形態の監視」・「潜入」などの「特別な捜査方法」が利用できるよう必要な措置を取ると規定されている。
「監視付移転」とは例えばNシステムのように、特定の車両の場所をつねに把握しているようなシステムの利用であり、ターゲットとされた団体のメンバーの移動はつねに監視されることとなる。
「電子的その他の形態の監視」の「電子的その他の形態」とは電子的な盗聴などの手段方法を指す。「監視」とは、特定の被疑事実に対して令状を発布して行う捜査をはるかに超えた、日常的な「監視」を指す。あらゆる「団体」に対し、盗聴などの方法により「監視」することが正当化される。
「潜入」とは、「団体」に潜り込む公安のスパイのことである。例えば環境NGOが森林伐採に反対するため、樹木に身体をくくりつけるなどして抵抗することを計画したとすれば、それは「潜入」していたスパイによって威力業務妨害罪の共謀罪として摘発されることとなるだろうし、環境NGOのメンバーや活動はすべて公安により把握されることとなる。
7 共謀罪の創設に反対する
国境を越えて展開される犯罪(犯罪者が越境的に移動する場合も含む)については、他国に逃亡した犯人を逮捕して引渡してもらうために、犯罪人引渡条約が結ばれる。大抵の場合、引渡しの条件として、その行為が引渡国においても犯罪であること(双罰性)が要件とされている。したがって、越境的犯罪については、各国の刑法にある犯罪カタログを統一しておくことが取り締まりの立場からは都合がよい。
しかし他方でこれに際しては、各国の法体系や人権保障体系を考慮した慎重な検討がなされなければならない。人権救済機関が充分に機能していない国において、ただ刑罰規定を強化・拡大するときは、それが公権力によって濫用された場合、人権侵害に直結するからである。
条約は、人権NGOの参加のないまま、各国の法執行機関のみの参加による会合で作られた。そこでは人権保障の観点からの意見の反映が乏しく、法執行機関の都合に大きく傾斜した内容となっている。
わが国では、警察官の犯罪・不祥事が相次ぎ、一応の「改革」が行われたものの、なお抜本的な改革とはなっていないとの批判が強い。引き続き警備公安部門が組織の中核に位置し、警察権限の濫用を防止するシステム、人権侵害を迅速に救済するシステムが十全とはとうていいえない。
この警察に、「共謀」という「意思」を処罰する規定を新設して、その捜査権限を付与することはきわめて危険である。
2003年7月
編 集 自由法曹団「共謀罪」対策プロジェクト
発 行 自 由 法 曹 団
〒112-0002 東京都文京区小石川2-3-28
DIKマンション小石川201号
Tel 03(3814)3971 Fax 03(3814)2623
URL http://www.jlaf.jp/
(転載ここまで)●産経新聞 - Yahoo!ニュース
「共謀罪」を国際公約…法相・民主に慎重論 5月創設に難航必至
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120104-00000040-san-pol
産経新聞 2012年1月4日(水)7時55分配信
国際テロなど組織犯罪を防止するため、政府が5月末までに「共謀罪」を創設する方針を国際機関などに伝達したことが3日、分かった。中国によるサイバー攻撃やアルカーイダなどテロリスト集団の重大犯罪の実行前に、共謀段階で処罰するのが狙い。だが、民主党内には共謀罪に対する慎重・反対論が根強く、国内での調整難航は必至だ。
共謀罪の創設は、平成12年11月に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が求める法整備の一環。15年9月に発効した条約は「長期4年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科すことができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とするよう義務付けている。
日本は12年に条約に署名したが共謀罪を創設していないため主要国(G8)で唯一、条約を締結できていない。
政府が法整備を急ぐのは、米国や英国など34カ国・地域と欧州委員会など2国際機関でテロ対策を検討している政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)から昨年春、「早期改善」を要求されたためだ。FATFは資金洗浄・テロ資金供与対策に協力しない国を「非協力国」として公表しており、日本にはテロ組織などに対する拠点・物資の提供といった「現物供与」の罰則規定や共謀罪の創設を要求している。
このため、政府は具体的な法整備として、12年に施行された組織犯罪処罰法を改正し「組織的な犯罪の共謀行為」の処罰規定を設ける方針。昨年秋には5月末までに必要な法整備を終え、条約の早期締結を目指す考えを米国や国際機関に伝達している。
政府は、条約に基づき「死刑または無期、長期4年以上の懲役または禁錮の刑に当たる罪」を共謀罪適用の対象にすることを想定している。法改正が実現すれば、国際テロ組織などが犯行を計画し、実際には実行されなくても謀議に加担した段階で罪に問われる。
だが、民主党内には共謀罪への慎重論が根強い。組織犯罪処罰法改正案は15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党は「拡大適用の恐れがある」などと反対し、いずれも廃案となった経緯がある。
特に法務行政トップとなった平岡秀夫法相は、17年10月31日提出の質問主意書で、共謀罪に関し「未遂や予備にいたらない共謀をより広範に犯罪の対象とすることは刑事法の体系として矛盾している」と指摘。18年11月22日の質問主意書では「国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念がある」との持論を展開している。
現在も「共謀罪創設には法相が反対している」(政府高官)とされ、政府が無理に法案作成を急げば、閣内不一致の事態に陥る可能性もある。
加えて、24日召集予定の通常国会は野田佳彦首相が強い意欲を示す消費税増税関連法案など重要法案が山積しており、国会日程上も5月末までの「国際公約」実現は困難視されている。
【用語解説】共謀罪
国際テロなど重大犯罪の実行を目的とする犯罪集団による役割分担や凶器の入手といった犯罪の計画・準備を構成要件とする犯罪。平成12年に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」は、犯罪の実行行為がなくても、その謀議に加わるだけで処罰を可能とする国内法整備を義務付けている。7年3月に起きたオウム真理教(当時)による地下鉄サリン事件なども謀議段階で摘発が可能になるが、適用対象となる団体や組織が厳格化されなければ、捜査当局による拡大解釈が可能との指摘もある。
最終更新:1月4日(水)8時26分
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
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■2011-12-31
【続きます!】築地市場移転証拠隠滅差止を東京地裁が棄却。ただ汚染認定&移転確定的でないと明言
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11122243351.html
■2012-01-10
【1月25日締切りです】署名と送付をお願いします!「築地市場移転予定地の取得に関する監査請求」
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11131637999.html
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Author:村野瀬 玲奈
日本の民主主義化運動のため、国会議員、行政機関、マスメディアに主権者、納税者、生活者の声を届けるお手伝いをするサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書。公約はこちら(笑)。
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芸能人、局アナ、すぽーす選手…言葉は悪いですが「〇ホ」の一つ覚え…でもジミンだけで津木野宇佐儀個人経営の餃子屋さんへの堀江貴文による誹謗中傷に法の裁きを。強きを助け弱きを叩くジミン支配下ニッポソなら>工作員zさん
>返済できずに破産かもしれないネ
ホリエ某は、ジミンpowwwwwwwwered by 財界& assssssssssisted by 電通 がいる限り、そうはならないでしょうね(憤怒)
ass津木野宇佐儀全国民のための正しい政治を求めることは「共産主義的な物言い」だとする石原伸晃の発言が、「政治は自民のもの」という自民党の基本姿勢をよく示していた。補足です。 インドネシアにおける共産党員虐殺の主体には,イスラム法学者もいました。必ずしも共産党員及びそのシンパが犠牲になっただけでなく,中国人も犠牲になりました。軍が武Takeshi欧日間の経済連携協定で、欧州連合が人権後進国日本に「人権条項」を要求するのは当然である。天賦人権論最近の記事のコメント欄では脈絡がないので、村野瀬玲奈と天賦人権論を検索ワードにして出てきた記事にコメントします。
「こどもには権利も義務もない」と言っている地方kuroneko個人経営の餃子屋さんへの堀江貴文による誹謗中傷に法の裁きを。この方は、大阪万博の特別顧問だそう。ライブドアceo時に証券取引法違反で逮捕された前科。ロケット打ち上げ失敗の融資先はたぶん政府系金融機関でしょう?返済できずに破工作員z「まるで中国、北朝鮮」と言うのではなく、「まるで大日本帝国」と言おう。北朝鮮への帰還事業から65年 北朝鮮への帰還事業は1959年12月14日に新潟港から出発したのが第一陣で,2024年12月14日には65年を迎えました。当時朝鮮人は日本社会において貧困と差別に苦しみ,「地上Takeshi政治を知らないスポーツ選手や有名人の自民党からの選挙出馬が悲しいNo title来年は確か統一地方選挙もあるので、「地獄逝こう」と立憲で有名人を候補に擁立する猟官運動の類が頻発しますね。
「頭数にしかならんだろ」と冷めた目で見ています。今井アンドリュー・バルトフェルド政治を知らないスポーツ選手や有名人の自民党からの選挙出馬が悲しい体育会系芸能人はともかく、スポーツ選手つまり体育会系エリートは、割と自民党に近い思想を持っていると思います。
体育会系は軍隊であり、そこに民主主義などありませんから。怒りの日政治を知らないスポーツ選手や有名人の自民党からの選挙出馬が悲しい打越さくらvs中村真衣か オリンピックでのメダル受賞者の自民党議員となると,堀井学や橋本聖子のようにかんばしくない人を思い出します。中村真衣さんは早くから自民党の参議院議員になりたいとTakeshi全国民のための正しい政治を求めることは「共産主義的な物言い」だとする石原伸晃の発言が、「政治は自民のもの」という自民党の基本姿勢をよく示していた。インドネシアにおける共産党員大虐殺インドネシアは17500の島から成り,人口は2億3500万人。300の民族から成り,365の言語が話されています。留学生のリクルートのためにジャカルタに出張したとき,インドネシTakeshiハン・ガンさんのノーベル文学賞授賞講演のテキスト (メモ)No titleトピズレすみません
山口放送制作のNNNドキュメント「アボジが眠る海」は必見です
山口県宇部市の長生炭鉱の惨事は、恥ずかしながら、知りませんでした津木野宇佐儀ハン・ガンさんのノーベル文学賞授賞講演のテキスト (メモ)ハン・ガンさんの小説が尹錫悦大統領の弾丸を求めるデモに参加した若者曰く「今までデモに参加したことはなかった。でもハン・ガンさんの小説を読み光州事件のことを知り民主主義の危機を感じたの閉口ハン・ガンさんのノーベル文学賞授賞講演のテキスト (メモ)民主主義の勝利ハン・ガンさんの韓国でクーデターを起こして失敗した尹錫悦大統領への弾劾訴追案が一昨日(14日)可決されました。
心より歓迎したいと思います。
これは民主主義の勝利その閉口島根原発再稼働。大事故が起こったら日本政府も自民党も電力会社も誰も責任を取らないのに。そもそも原発は多くの欧米列強は脱炭素を悪用し原発を推進しようとしています。
しかし原発は核兵器の開発のためにつくられた悪しきものです。
さらにウラン採掘から運転・廃炉、廃棄物処閉口島根原発再稼働。大事故が起こったら日本政府も自民党も電力会社も誰も責任を取らないのに。危険だとわかりきっている原発が避難計画の策定が不十分の中、島根原発が再稼働されました。
これは暴挙そのものです。
一時盛り上がりをみせていた脱原発の声はすっかり下火になってしまいました。
なり閉口修学支援新制度において、成績要件によって機械的に支援を打ち切ることは低所得家庭の学生の学びと人生を危機にさらす偏った富を吐かせるもちろん、無償化は「学費」だけでなく、教育全般の無償化です
「GDP」では中国に続き、さらにドイツに抜かれましたが
まだまだ経済「大国」日本にはそれくらいの富はある津木野宇佐儀玉木雄一郎ドヤ顔の公約「手取りを増やす」は「玉木を衒いて石を売る」行為ではないか (国民民主党への強い疑問 (3)) #国民民主党に騙されるな #玉木雄一郎に騙されるな予想。給与所得控除55万円はいじれない。特定扶養控除での調整か年少扶養控除の復活かでしょう。柿ノ木扇蔵ハン・ガンさんのノーベル文学賞授賞講演のテキスト (メモ)疑問:M上青樹にどんな演説ができるのか??…∞またまたトピズレ、すみません
ここ何年か、過剰に喧伝され続けてきた某M上ペラ樹氏のノーベル賞受賞…
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それより、生前に谷川俊太郎さんが受賞されてい津木野宇佐儀「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたい」 (被団協、田中熙巳(てるみ)代表委員、2024年ノーベル平和賞授賞式で)No title 田中熙巳さんが日本政府が原爆被害者への国家補償をかたくなに拒んでいることを批判したことについて、ネットでは「補償ならアメリカに求めろ」とか「結局は金か」と罵倒クテシフォン島根原発再稼働。大事故が起こったら日本政府も自民党も電力会社も誰も責任を取らないのに。鼻先の馬は必死、目先のジジイ・オヤジは「一代主義」の「お主も悪よのう」福島原発事故でまき散らされた放射能はしばらくしてドイツでも観測されたそうですし、海洋汚染もアメリカに到達しています。
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「ゴメンで済んだら警察いらん」と言いますが、まだきちんと「ゴメン」も済ませていないニッポソ…
いつになったらアジア全土で津木野宇佐儀論外取締役デマ工作についての最初のぬるい謝罪を批判されてやっと「沖縄の方々」に謝罪した弘兼憲史と講談社。しかし、まだ問題は残っています。 @morningmanga @KODANSHA_JP講談社は滅ぼされて然るべき理由を自分で作っている一つ
ワニブックスを買収したこと。私としては「アイドルのグラビア雑誌などの収入でヘイト本を作っている」扱いなので「やっちまった」という感があります。
新書は「石しアンドリュー・バルトフェルド1937年12月13日は大日本帝国軍による南京占領の日。南京虐殺の蛮行の歴史を忘れず、犠牲者を悼み、蛮行を繰り返さないと誓う。8月6日と8月9日に原爆被害を思い出すように。12月13日は聖ルチアの記念日でもある。イタリアの歌謡でサンタ・ルチアとして歌われるシラクサのルチアの記念日は、西欧では12月13日とされています。ルチアは生涯を神に仕えることを決意し、自分の財産を貧しいTakeshi1937年12月13日は大日本帝国軍による南京占領の日。南京虐殺の蛮行の歴史を忘れず、犠牲者を悼み、蛮行を繰り返さないと誓う。8月6日と8月9日に原爆被害を思い出すように。2024年12月13日は南京大虐殺から87年2024年12月13日は、南京大虐殺から87年を迎えます。日本人学校の生徒が殺害される事件が起こり、かなり緊張感が高まっているようです。今の中国では大学を卒業しても希望しTakeshi「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたい」 (被団協、田中熙巳(てるみ)代表委員、2024年ノーベル平和賞授賞式で)カーチス・ルメイカーチス・ルメイは東京大空襲の指揮者。東京大空襲では死者10万人以上,被災者100万人以上を出しました。あまりの非道さに「鬼畜ルメイ」とあだなされました。ところが196Takeshi「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたい」 (被団協、田中熙巳(てるみ)代表委員、2024年ノーベル平和賞授賞式で)国家無答責,受忍限度論,統治行為論 国家無答責論は明治憲法下での大原則でした。戦後国家賠償法が施行されましたが,政府及び司法にはまだこの考えが残っているように思います。
大阪空港騒音公害訴訟上Takeshi婚外女性を玉木の輿に乗せて、自分に都合が悪くなったら切り捨てた #玉木雄一郎に騙されるな #玉木代表の議員辞職を要求する #国民民主党に騙されるな橋下徹のずれた発言橋下徹が小泉みゆき嬢を国民生活党で職員として雇うことを提案したそうです。いくら不倫を擁護するにせよ、橋下徹の発言はやはりずれています。Takeshi玉を衒いて維新を売る立憲民主党の誤り @edanoyukio0531 @izmkenta @okada_katsuya @nagatsumaakira @tsujimotokiyomi @OogushiHiroshi @junyaog @kikuta_official @s_mizuoka @shigetoku2 @hirofumi_ryu @sokuno2 @masayo_tanabu @saito_yoshitakaNo title 野田代表の政治センスの無さは相変わらずのようです。一応リベラルな政党という事になっている立憲民主党がバリバリ保守の維新の会と組めば政党の理念が死んでしまいますクテシフォン新型コロナウィルス感染症は終わっていません。不織布マスク着用による最大限の予防を。 #感染症から子どもを守れ #学校園は流行期の対策をNo titleさらに「リンゴ病」も流行っているそうですね。
本当に油断できません。
以前購入したN95マスクとゴーグル、一度、最寄りの政令指定都市に行ったときに使ったきりですが、津木野宇佐儀新型コロナウィルス感染症は終わっていません。不織布マスク着用による最大限の予防を。 #感染症から子どもを守れ #学校園は流行期の対策をNo title「コロナはまだ終わってない」と吐き捨てたくなるときがあります。
それに「インフルエンザ」と「マイコプラズマ肺炎」が終息するどころか「これからじゃないか」と間違いアンドリュー・バルトフェルド